乗車券類・切符の規則 第50条©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>504
新幹線のコート掛け、ブラインドの上げ下げ、コンセントの権利も明確にしてほしい。 >>511
その諺って 的外れじゃねw
まあ日本人って批判されると感情的に反発するだけで論理ないからなぁ
大阪市長みたいに 俺は495じゃないけど、俺も正しく答えられる自信ない。
やっぱり懇切丁寧スレ向きじゃないと思う。
誰か答えてやって欲すぃ。
懇切丁寧スレのテンプレより
4名無しでGO!2017/10/04(水) 02:59:31.88ID:Fd/iuEu20
<わからない五大理由>
1. 読まない ・・・公式サイトなどを読まない。読む気などさらさらない。
2. 調べない ・・・過去スレ、ググるなど最低限の内容も自分で調べようとしない。
3. 試さない ・・・めんどくさいなどの理由で実行しない。する気もない。
4. 理解力が足りない ・・・理解力以前の問題で理解しようとしない。
5. 人を利用することしか頭にない ・・・甘え根性でその場を乗り切ろうとする
<回答が無い理由>
1. 誰も知らない
2. 質問文が意味不明
3. 知ってるが、あなたの態度が気に入らない
4. 誰かは知っているが、今ここにはいない
5. 不正に関わることなのでスルーされている 盛岡新青森で座席の指定を受けないのであれば、
(a)東京新青森の立席特急券(はやぶさ使用区間は盛岡新青森)と東京盛岡の自由席特急券の差額
(b)盛岡新青森の特定特急料金
のどちらかだ。 >>483は人身御供になって経験談を語れ。 これ?
6
旅客が、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合(新幹線の2個以上の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)は、全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券を発売する。 もったいぶらずに、だれか正解を教えてやれや
>>516のどっちかとは思うが、
業務通達は(a)で、タコ現場が独断で(b)としているような希ガス。 >>509
東海道新幹線が東海道線よりもキロ程が短いのに運賃をそのまま流用してるのは過収受だ、と訴えた人とかいたねぇ >>520
それを言ったら中央線はもっと…
奥羽線のスイッチバック廃止部分は直ってるのかな? >>520
1審は訴えが認められて勝ったね
当時の国鉄は負けたときの影響を恐れて事前に法律を変えてもらった 今は昔、禾重 木寸 直 木喜寸 の読者が、
最長片道切符による普通列車だけ利用の旅行中に石勝線で特急料金を取られ、
「その区間だけを乗る場合は特急料金不要だが、通しの乗車券の場合は必要」
というのは不平等で違法だと訴訟したことがあったな。
結局は示談に持ち込み、特急料金を還付してもらったけど、
規則・規程・通達が変わったわけではなく、その他の旅客からは特急料金とってる。
でも、そのおかげで「青春18きっぷ」での特例乗車はできるように改善されたけど。 >>523
>その他の旅客からは特急料金とってる。
もう20年以上前だけど帯広から千歳方面の乗車券で新得から特急に乗ったけど
改札で言えば新夕張まで乗車券のみで普通に乗せてくれたよ >>523
当時の料金体系だと、新得〜楓間の運賃より特急料金のほうが高かったはずだから、
新得〜楓間の乗車券を併用すればそれでよかった気もするが。 >>525
その例とは違うが、、、
「青春18きっぷ石勝線特例」が明文化される以前の時代の話だが、
18きっぷ旅行中の俺は新得〜新夕張の普通乗車券だけ買って特急に乗った。 博多〜吉塚間を特急普通車指定席を利用する場合の特急料金はいくらなんだろう?
810円だとすると、同区間を特急「かいおう」のグリーン車(指定席)利用する場合より高額になってしまうのだが。 >>527
えきねっとで予約を試してみたら、810円と出てきたね。 連絡乗車券って
JR部分が100km未満でも全体で100km超えたら途中下車できるの? >>529
JR線内は途中下車可能。
会社線内は、その会社による。 >>529
全体で100キロ越えなくてもよいケースもある。
たとえば、
西日暮里→大雄山(経由:新幹線・小田原)
JR90.2キロ+社線9.6キロ 合計99.8キロ
この場合、
JRは端数整理で91キロとして運賃計算(社線は社線のルールで端数整理)し、100キロ越え、途中下車可能になる。
ただし、
マルスはそれに対応しておらず、当日限り有効となるバグがあり改良されていない。 こんな長距離なのに買えるのか〜
初乗り区間程度の連絡切符しか買えないと思ってた
と言うか「乗り換え駅で買ってね」と言われるから… >>531
結論変わらんが、社線も切り上げって6条に。 すみません。
『座席未指定券』ですが、これは『(指定券)特急券』と同意義でいいのでしょうか?
例えば乗変で↓
原券…新幹線グリーン 東京→新大阪
↓
変更…座席未指定券 東京→成田空港
これは可能なのでしょうか。
先日、3の駅では◎、4の駅では駅員間の大論争になり、結果としては待たせるからと◎ということが。 まず、旅規3条9号と9号の2より(座席)未指定特急券は指定急行券、ゆえに(指定席)特急券に含まれる。
ここで、旅規248条2項で未指定特急券→指定席特急券は、乗変回数に含まず含まず同一区間なら可能、
区間の変更が伴う場合は2項に無いので1項で1回限り可能、2項に戻って未指定以外の特急券(立席・自由席含む)→未指定は不可。
以上より不可とみるのが正しいと思う……正直あまり自信ない ツイッターで話題になってた
矢野→吉永問題は解決済み? 別の場所で話題になった話を何の説明もなしに聞くとか。
コミュニケーション力がないねぇ。 距離と区間的に、広島市内、分岐駅通過特例(海田市〜広島)、特定区間(三原〜海田市)あたりが絡まって何かが起きるんだろうが、説明がないとわからんわ。 三江線で発売された記念入場券セットを見て疑問に思ったので質問
無人駅の入場券ってどうやって使うの?
1回限り有効って書いてあるけど、事実上使うことができない物を売ったら何かの規則に違反しないの?
商法だと買う方が納得してれば何やってもOK的な解釈もあるし、
地方私鉄で期限切れの記念きっぷを最初から「無効として」グッズとして売る例はいくらでもあるけど、
使用不可能なきっぷ類を「有効として」売るのはまずくないの?
記念入場券の発売は昔からの慣習ではあるけども、鉄道法なりをちゃんと解釈したらどうなるのか 規則上は「乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、
これを所持しなければならない」(規247)ことになっている。
なので、入場券は集札箱にでも突っ込んでおけばおkだが乗車の目的で入場したが
気が変わり乗車せずにそのまま出場したと主張しても誰も咎めることはないだろう。 >>540
鉄道事業法、鉄道抵当法、鉄道営業法はあるけれど
鉄道法という法律は見当たらないのですが。 >>540
無人駅を対象とする記念入場券はJRになってからだろうな。
国鉄時代からはなかった。
まあルール上、無人駅であっても送り迎えなり撮り鉄といった列車を利用する以外での目的で
ホームなどに立ち入る場合は入場券が必要なのは>>541の言うとおり。 >>544
俺的にはコート(ジャンパー)、カバン(リュック)など、なんでも懸けてるよ。 ペットボトルが普及するよりも以前の時代には、水筒も懸けてたな。 >>543
>無人駅であっても送り迎えなり撮り鉄といった列車を利用する以外での目的で
ホームなどに立ち入る場合は入場券が必要
ちゃんと売っていればだな
無札入場者は当該料金を収受するらしいが請求があれば支払うで良いだろうね 上りのぞみとこだまの接続を所定の名古屋から岐阜羽島に変更してやってるみたいだけど
特急料金の扱いはどうなってるんだろうか >>549
約款通りでしょう。
一部区間でも指定席であれば
全区間の指定席特急料金+「のぞみ」の指定席を利用する区間についての加算料金。
それ以上でも以下でもない。 >>550
で、岐阜羽島発着ののぞみ加算料金はどこに規定されてるの? >>550
文字で書いてある事を直接的に考える事しかできないバカ。 >>552
って言ってる割に自分の意見を主張できないバカ未満の何か。 JRのせいなんだから名古屋乗換のときの料金を超えて請求できないだろ
恥ずかしくて 名古屋で接続してるのを初めて知った。
最終2本だけじゃなくて終日やればいいのにw それだと名古屋ホーム埋まっちゃうからな〜
下りだと朝8:40頃のこまだが接続してるね >>554
「東京方面のぞみ+新大阪方面こだま」の場合は、それでいいかも知れんがけどね。
問題なのは「東京方面こだま+新大阪方面のぞみ」の場合は、料金払いもどし対象では? >>557
実際どうしているか知らないけど
普通は名古屋の手前で接続させるんでは
そうしないとのぞみの遅れが大きくなる >>558
それ「下り」の場合な。
「上り」の場合だと、岐阜羽島だろ。 つまり、4通りあるんだよ。
下り「東京方面のぞみ+新大阪方面こだま」
下り「東京方面こだま+新大阪方面のぞみ」
上り「東京方面のぞみ+新大阪方面こだま」
上り「東京方面こだま+新大阪方面のぞみ」
>>549-554の書き込みだけでは、どのケースだか限定されていない。
各自が思い思いの解釈で書き込みしてるから、誤解を招く。 >>558
それ、「先乗列車こだま」→「後乗列車のぞみ」の乗換の場合な。
「先乗列車のぞみ」→「後乗列車こだま」の乗換の場合は、
上りの場合だろうが、下りの場合だろうが、
名古屋の手前で「のぞみ」を降ろされたら、のぞみ料金払い戻もどしじゃねぇの? 名古屋14番線を台車亀裂700系が占拠してた件だろ。となると、
692Aは9430Aを、694Aは64Aを名古屋退避だが、岐阜羽島退避に変更。
特に64Aは東京行き最終なので、接続を取るため岐阜羽島臨時停車は必須。
という例しかない。
694A→64Aの乗客は、のぞみ料金追徴なし。
64A→694Aの乗客は、名古屋まで64Aに乗ってもいいし、岐阜羽島で
乗り換えてもいい。のぞみ料金払戻なし。 >>557
いずれの場合でも、乗り継ぐ先の列車が岐阜羽島→名古屋で満席だと払い戻しが生じないか? こだまからのぞみへの乗継はともかく、何でのぞみからこだまへの乗継の話が出るの?
のぞみが岐阜羽島に臨時停車しようがしまいが、名古屋で乗り換えたらいいだけだろ。
勝手に指定券と違う列車に乗って払い戻せなんて主張が通るのか? 名古屋市内→朝霧
経由 東海道・山陽
笠寺から使用し、岐阜で途中下車し、旅行中止を申し出た。
この場合の「既に乗車した区間の普通旅客運賃」とは、
笠寺→岐阜か名古屋→岐阜のどちらになる? A特急券とB特急券ってエリアが重なると全距離をA特急券として計算されると思います。
区間a〜bがA特急券、区間b〜cがB特急券の時、a〜cを走る特急(たとえば、ひたち7号とか)の特急券を2つに分けて購入しても問題ないですか?さらに図々しく席も同じにしてもらうことできます? >>568
制度的には可能です
係員が快諾してくれるかどうかは相手によると思います
乗車券を安くするための分割も断られる場合があるようなので
JR東日本ならネットや券売機でシートマップを見ながら買うといいのではないでしょうか >>569
>制度的には可能です
トンクス。
AとBをまたいでもそれぞれ別に計算すればいいだけなのに全区間をAで計算するってのが納得いかないので堂々とみどりの窓口で買います。 詳しいやつ頼む。
今、えきねっと割で東北新幹線2人乗車で予約入れてる。
これを明日の東海道熱海に1人で往復に無料変更ってできない?
東北新幹線の申し込みで1人1人で申し込んでおけば、困らなかったんだが。 追記で東北新幹線は片道な。
往路のみ2名→東海道往復1名にしたい。
330円やらの人数解除しないとだめかねえ >>572
「東海道熱海」は、踊り子の指定の特急券って意味?
そうだとすれば、
1 えきね割の新幹線特急券2枚を、踊り子の特急券2枚に変更
2 踊り子の特急券2枚を発券
3 うち1枚を、窓口で帰りの特急券に変更
でいいのでは? >>572
ありがとう多分ダメだな。えきねっとは特ダネ!利用しtるから、乗車・特急セットだ。
で、乗るのはコダマとかいう名前。 >>568
分けること自体は可能だが、乗車券分割と同じくそれなりのリスクもあるので承知の上で。
・aから乗車してbで運転打ち切りになった場合a〜bは使用済なのでb〜cの分しか払い戻しがない
・a〜bで110分遅れ、b〜cで遅延が拡大してcには120分遅れとなった場合、同じくb〜cしか払い戻しがない。
・何らかの理由で乗車しなくなった場合、手数料は2枚分かかる。
>>576
こだまは東海道新幹線ですね。えきねっと特典の使えるJR東日本の列車ではないので、変更は一度しかできません。
一人払い戻し、一人往路のみに変更、一人の復路は別途購入でしょうね。 >>576
乗車券と特急券セットの物から特急券単体への変更が可能。なので
>>574を踊り子からこだまに読み替えればいい。
>>577
えきねっと特典の変更と発券後の乗変は別物。えきねっとでこれ以上変更できなくなっても発券すれば乗変できる だから、1回め踊り子に変更して、さらに「こだま」に変更すればいいじゃん。 東北トク2枚→踊り子1枚(手数料310)→東海道幹 + 復路新規購入
東北トク2枚→踊り子2枚→発券→1枚を復路に変更
もう遅いかな… (ステップ1)東北トク2枚→踊り子2枚・・・東日本管内完結なので変更回数制限なし。手数料なし。
(ステップ2)さらに「こだま」2枚に変更・・・手数料なし。ただし他社区間への変更なので、次はもう変更できない。 こだま2枚に変更するなら、踊り子挟む必要あるの?
a: 東北トク2枚→こだま1枚(手数料310)→発券 + 復路新規購入
b: 東北トク2枚→こだま2枚→発券→1枚を復路に変更
bでよくね? >>582
a:だと無駄に「払いもどし手数料」を取られてしまう。
b:だと窓口に並んで変更する手続きが面倒くさい
アンタ(>>582)の言う「こだま2枚」ってのは、片道2枚
俺(>>581)のいう「こだま2枚」ってのは、往路・復路各1枚ずつ コダマの件の本人です。そっか消化できたのか・・。今回は延期で利用引き延ばししてしまった。
なら亀レスでも良いのでこれはできるか頼む。
大宮→仙台2名の駅ネット特ダネ(15%引き)を通常切符の仙台-大宮往復1名にできないかな? >>584
もしかして、何もわかっていないだろ?
2人で予約してあるのだから、変更先が何だろうとネットでは2人纏めてしか変更できない。
なので片道2件にするには、1回発券させる必要がある。 >>585
トクだ値→無割引への変更は可能なので、
ネットで、一旦無割引の片道2人に変更し、
発券してから1枚を逆方向の片道に変更する。
後者の分はその後変更できなくなるので、確実に乗る方をそちらにするといい。 >>583
>>582の言う通り無意味。
最初の変更はえきネット特典での変更なので、直接こだまに変更しても乗変はつかない。 >>588
そうだっけ?
えきねっと特典は、変更前も変更後もJR東、北または北陸新幹線完結の場合のみだと思うけど。
変更後の列車によってえきねっと特典が適用されるかどうかに違いがあるから、
変更前が特典対象の列車の場合に画面に出るボタンが「変更」と「え特払戻」なんじゃないの。
仮に、変更後の列車に関わらずえきねっと特典が適用される、であれば
画面に出るボタンは「え特変更」と「え特払戻」にしてるはず。 >>589
払戻しみたいに、えきねっと特典か否かによって金額が違うわけではない。
(どちらも無料)
変更した後の列車をさらに変更できるか否かだけの違いなのだから、
変更が特典か否かを区別する理由がないだろう。 >>590全面訂正
>>589
えきねっと特典の適用に、変更後の列車は全く無関係。
変更前の列車だけが基準。
なので、予約してある列車によって特典か否かは一意に決まるので、
区別する必要がない。 [153.212.95.120]です。
俺も>>589と同じように勘違いしておりました。
だから「東北トク」→「踊り子」→「こだま」という2段階変更案を提示したのだけど。 東急が発売する「12ヶ月定期」他社に波及するのか? 通学定期発行の行列てなかなか自動化出来ない要素なんだよね
通学証明、学割証とかが
学校間会社間で共通規格の電子化が
出来れば良いのだろうが 下記乗車券で下記経路を乗車可能か、また途中下車可能かご教示ください。
乗車券:盛岡→水戸(経由:東北【日暮里】常磐)
実乗経路:盛岡(新幹線)上野(山手)新宿※途中下車(中央総武)秋葉原(京浜東北)上野※途中下車(常磐)水戸
上野を2度通るので×でしょうか。 >>595
無理だな。
上野まで来れるのが分岐駅通過特例によるものだから、そのまま日暮里方面に乗る意外のことをすると経路重複になる。素直に新幹線を大宮で降りろ。(特急料金も安くなるし) >>594
券売機にバイト立たせて確認させれば多少は減るのでは そんなコストをわざわざかけなくても通学定期は必ず買うんだから並ばせておけばいい
そもそも大幅に値引きしてやってるんだし、これ以上サービスする必要はない >>596
早速の回答ありがとうございました。
やはり無理でしたか。ご助言のとおり大宮で新幹線を降ります。 >>598
そういうことではなく、窓口が混雑して他の乗車券類を購入するお客様へのサービス低下になるのだ。
一旦は通勤定期を買わせて、有効期間満了後で通学証明書を窓口で見せつつ使用済定期券を返却or更新した場合に差額を返す方式にしたら、混雑は分散するだろうが、不満は出るだろうな。 >>600
駅側も返金用の現金を抱え込む必要があるから本社が嫌がる
一番いいのは近接会社本社対応で学生に買えるとこまで一括定期で売ればいい すべての窓口を1つにまとめたのがそもそもの誤りの元なんだよね。
座席の指定を伴う乗車券類と座席の指定を伴わない乗車券類の窓口を別個にするほうがいいのかもね。 学校に人間を派遣して、それ以外の期間は抜き打ち改札とか。 通学定期の発売方法を論じてるのに、なんで改札の話がでてくるんじゃい? 外野だが、発売方法に不都合があるから改札でチェックする って話なんだろう
定期購入が集中するのは毎回の事だから、そのぶん人員投入するわけだし、これからもそのままな気がする 通学定期は高校に売りに来てたなあ。事前に学校に申込書出して 学校で出張販売するのが一番手っ取り早いんだが、
学校に販売を委託するのも規則的にOK(ココ、規則スレだよね?)。
旅客営業規則第19条第3項
乗車券類は、前各項に規定するほか、当社が別に定める箇所又は乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。 それは学校側が嫌がるだろうなあ
誰が売るにしてもコストがかかって、誰が負担するかで間違いなく揉める 北海道が開発したスマホのやつなら便利そうだな。スマホ無い人はほとんどないだろうし、コンビニ払いもできるからクレカなくても大丈夫。 >>609
開発はJR北海道ではない。
ウェルネット社が開発したバス向け基盤に乗っかる。 乗車中に出産したらその乳児に運賃は…と思ったら、1歳未満は無料だ。 母親が育児放棄して逃げても、それでも児は無料だな。
たとえば、、、
幼児を連れていた親が途中ではぐれたら、残された幼児には運賃が必要になるかな。 幼児が親とはぐれたという証明ができなければ、請求権は発生するよね
実際は保護をして、保護者と会わせるように手配するんだろうけども >>594とか
学生定期で、なんかこんな新しい取り組みするみたい
参考まで
ttp://www.jrhokkaido.co.jp/press/2018/180117-4.pdf 質問
乗変申出証明をした乗車券を発行店へ送る事になったのだか、これは信書にあたりますか? >>616
乗車券類は信書ではないみたい 乗車券“だけ”ならね 加島駅から新大阪・新幹線経由で岡山駅まで行きます。
金券ショップで買ってきた大阪〜神戸〜熊山〜岡山の回数券を持っています。
環状線内から来る場合は大阪駅までの乗車券があれば大阪〜新大阪間の往復運賃は不要とのことですが、加島からの場合は復乗区間が尼崎〜新大阪になるのでどういう扱いになるのかと思い投稿しました。
加島〜京橋〜大阪(14.5km)220円の乗車券があれば良いのか、加島〜大阪の最短経路の乗車券で行けるのか、加島〜新大阪と新大阪〜大阪がフルに掛かるのかということです。
よろしくお願いいたします。 環状線を経由するという考え方で大阪まで買えば良さそう
あと近郊区間内の切符は実際乗車経路にかかわらず最短経路で計算するので京橋まわっても値段は変わらない
なので加島の券売機で大阪まで買えば良いと思います
加島から岡山まで通しで買うと、尼崎から新大阪まわりの実経路の計算になるけどね
もしかしたら他の見解があるかもですが… >>619
規157条の主語は乗車券でなく旅客なので、仮に加島〜京橋〜大阪の乗車券を購入したとしても、実際に京橋を経由して乗車するのでもなければ選択乗車は適用されない。
よって、手持ちの回数券を使って尼崎・新大阪・新幹線経由で乗車したければ、加島→新大阪と、新大阪→大阪を購入するしか方法はない。 >>619
加島→大阪は、最安で大丈夫。(規157条2項)
大阪→ は、手持ちの回数券でおk。(規157) >>620は、以後規則スレに書き込み禁止。
> 近郊区間内の切符は実際乗車経路にかかわらず最短経路で計算する
>>622
規則スレ的には、その回答はよろしくないかと。規157条の主語は乗車券でなく旅客である。
質問者は「加島→大阪の普通乗車券と、普通回数乗車券4枚(詳細省略)を併用して、加島→岡山を旅行する」ことになり、
加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」ではないので、この旅客は規157条の対象とならない。
一度、加島→大阪の旅行を終了し、改めて「大阪→岡山を旅行する」旅客となれば(要は大阪で一度改札を出て入り直せば)、紛れもなく適用されるのだけれどね。 >>623
その引用してるところが間違ってるってこと?
加島の窓口では大阪まで切符売るときにいちいち経由聞いて売るのかい?
相互発着って言葉がないから?
天満越えて京橋越えて天王寺越える各駅も適用されるのに加島はなんで駄目なの? >>624は論点の所在を理解していない。>>623の言いたいことはこういうことでしょ。過去に太線区間内方乗車問題や尾久問題でさんざん議論された内容の組み合わせだよ。
<ケース1>「加島→尼崎→大阪 180円」の乗車券と「大阪〜神戸〜熊山〜岡山の分割回数券」を所持。
前者を券面表示経路通りに使用し、後者を新大阪・新幹線経由で選択乗車したい。
この場合、「旅客は」大阪に至る途中に天満または福島を経由していないので、発駅の加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」でない。よって、上記の選択乗車はできない。
<ケース2>「加島→尼崎→大阪 180円」の乗車券と「大阪〜神戸〜熊山〜岡山の分割回数券」を所持。
前者を大都市近郊区間の特例で京橋経由で使用し、後者を新大阪・新幹線経由で選択乗車したい。
この場合、「旅客は」大阪に至る途中に天満を経由しているので、発駅の加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」である。よって、上記の選択乗車はできる。
<ケース3>「加島→京橋→大阪 220円」の乗車券と「大阪〜神戸〜熊山〜岡山の分割回数券」を所持。
前者を券面表示経路通りに使用し、後者を新大阪・新幹線経由で選択乗車したい。
この場合、「旅客は」大阪に至る途中に天満を経由しているので、発駅の加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」である。よって、上記の選択乗車はできる。
<ケース4>「加島→京橋→大阪 220円」の乗車券と「大阪〜神戸〜熊山〜岡山の分割回数券」を所持。
前者を大都市近郊区間の特例で尼崎経由で使用し、後者を新大阪・新幹線経由で選択乗車したい。
この場合、「旅客は」大阪に至る途中に天満または福島を経由していないので、発駅の加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」でない。よって、上記の選択乗車はできない。 BとCの加島〜大阪の220円切符なんて団体でもない限り存在しないんでw
実経路なんて確認も出来ないのにどうやって差別化するの? 規則スレでも解釈が分かれるレベルなんですね…回答ありがとうございます。 >>625
フォローサンクス
>>626
補正禁止をすれば個札でも普通に発券できるから。ってか、あなた>>620でしょ。大都市近郊区間を効力じゃなくて運賃計算と理解している時点で規則スレに書き込むには10年早い。
> BとCの加島〜大阪の220円切符なんて団体でもない限り存在しないんでw
規則スレでそれ言い出したら終わり。それこそ大回り乗車で復乗しても確認できないから(ry と同じ話になる。そういうことを言いたいならキセルスレでも行け。
> 実経路なんて確認も出来ないのにどうやって差別化するの? >>629
近郊区間内相互発着は効力に関係なく運賃をJRが決めている >>623
>>>620は、以後規則スレに書き込み禁止。
>> 近郊区間内の切符は実際乗車経路にかかわらず最短経路で計算する
これには同意だが、、、
さらにもうひとつツッコミ入れるなら、
「最短経路」じゃなくて「最安運賃経路」と言うべきだろうね。
>>623が正しいことは当然だけど。
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1497419898/299-300n
299名無しでGO! (ワッチョイ 7a7c-VmjA [123.230.80.3])2018/01/22(月) 08:11:49.04ID:rdFHLxhs0>>300
>>298
いや 俺の耳には出来た
「近郊区間の(効力)規定は最安での販売を規定したものではない」という当たり前のこと
最安で販売しているのはJRの意思なんだけどね
つまり最安と違う運賃の乗車券を発売する意思がない
300名無しでGO! (ワッチョイ 56c8-pQa0 [153.212.23.102])2018/01/24(水) 08:16:52.85ID:mOScRKr80
>>299
「最安」と書いたのに好感。 (アホは「最短」と書く) 10年もしたら退職しとるわいw
>加島は「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」ではないので
京橋経由にすればこの理論は成立しないでしょって言ってるんだけど >>632
だから、それは>>625の<ケース2>で説明済み。 分割してる時点でそれぞれ別契約
特例も何も無いんじゃないの? >>630
コジキユーリは帰れ。
>>632
もう一度言うね。規157条の主語は「旅客」である。
従って、加島を大阪以遠天満方面の駅と主張したければ、「旅客が」実際に天満を通って大阪へと乗車する必要がある。 >>634
知ったかぶりはROMってろ
(選択乗車)
第157条
旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、
普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合・・・以下略
(いずれも併用となるものを含む。)と書いてある。 >>633
で、話は戻るが加島の窓口では大阪までの乗車券を売るときに経由を聞いて補正禁止で220円の切符を売るの?
それが正当? >>636
議論する気がない人にもROMっててほしい。
大阪については、区間内での併用ではなく、区間始点での併用だから、157条の範疇ではないと主張するぞ。
>>635
主語は実際に乗車する旅客なのは当たり前だけど、条件に乗車券が絡んでくるぞ。 >>636
>>634に加える。
「併用となるものを含む」とあることから、この文言がない条文は乗車券1券片ごとに分けて考えることになる。
本来は 加島→大阪、大阪→神戸、神戸→熊山と、それぞれで考えなければならないが、157条を考える上で、大阪→神戸→熊山を併用として考えることで適用することができるというもの。
つまり、今回の157条の条件として見るべき区間は、大阪→熊山。
>>634
こんな感じでいい? >>635
>コジキユーリは帰れ。
アスペは逆立ちしてもアスペだねwww >>639
>「併用となるものを含む」とあることから、この文言がない条文は乗車券1券片ごとに分けて考えることになる。
そんなこったねえ〜
あくまで法的に個別に考えるに決まってるだろ
排除するためには排除項目を文言に入れなければ無条件で排除するなんて言えるわけない >>638
どんどん墓穴を掘ってるな。何処に区間だの区間内だの区間始点だの書いてある?
条文の文言は「各駅相互間」「以遠の駅」だろ。
そして、以遠ってのは「<」じゃなくて「≦」だ。 >補正禁止をすれば個札でも普通に発券できるから。
まさか未だに「加島→京橋→大阪 220円の乗車券」とか考えているやつがいるとはw
「加島→京橋→大阪 」は180円と決めてJRが売っているのにねぇw >>637
相変わらず何が問題なのか全く理解していないようだな。乗車券の経路や値段が問題なのではなく、
「旅客が実際に物理的に」天満あるいは福島を通らない限り、選択乗車はできない、と言っているのだが。
>>638
だから、乗車券じゃなくて、旅客のほうが条件になっているのだって。言い換えれば、乗車券が旅客を限定する表現になっていない。
もし、規157の条文がこうならば、>>625のケース2とケース4の結論は入れ替わるだろう。
「次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を区間に含む普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)を所有する旅客は、(以下略)」
> 主語は実際に乗車する旅客なのは当たり前だけど、条件に乗車券が絡んでくるぞ。 >>642
>>636に当てはめて、「併用となるものを含む」としない147条1項による乗車について考えると、普通に併用で乗ることすらできなくなるぞ。↓??
>>644
↑というわけで、今回の「併用」は、直接選択乗車区間にあたる大阪→西明石に使用する乗車券についてに限定することになり、発駅は大阪として扱うことになるという主張なのよ。 >>644
問題「点」はもうわかったから良いとしよ
で、あなたは加島の窓口に居るとして
実際この人にはどんな切符を買わせるの? >>644
>「旅客が実際に物理的に」天満あるいは福島を通らない限り、選択乗車はできない、と言っているのだが。
良くそんな恥ずかしいこと堂々と言えるなw
あきれるを通り越して感心するわ >>645
「加島から岡山まで旅行する」と、「加島から大阪まで旅行し、続いて大阪から岡山まで旅行する」は異なる概念になる。
例えば第158条や第159条は「旅行」でなく「乗車」となっているのと比較しても、第157条は当該区間だけでなく、「旅行」全体を見て適否を判断するべきであり、
「加島→岡山」という旅行の一部分を切り出して「大阪→西明石」の旅行とみなすのは無理がある。
>>646
単に加島から新大阪を経由して岡山に行きたい、と言う旅客には、普通にJR東西・東海道・新大阪・新幹線経由の乗車券を売ればいい。
どうしても金券屋の回数券を使いたいという旅客には、(非現実的なのは承知の上で)規則スレ的には
・加島→新大阪と新大阪→大阪を売る。
・加島→北新地を売って、「北新地から大阪駅へ徒歩で向かってください」と言う
・加島→大阪を売って「大阪で一度改札を出てください」と言う。
・加島→大阪を売って「京橋経由で乗ってください」と言う。のどれかしかない。
>>647
規則で議論できないからって煽りはみっともないよ。 もう一回、自分の論拠を書くね。反論するなら、どこに対してどう反論するか明記して欲しい。
規157条の条文に(29)を代入すると
『旅客は、大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間を、
普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、
その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、東海道本線及び山陽本線経由、又は新幹線経由のいずれか一方を選択して乗車することができる。』
ここで、岡山が西明石以遠(大久保方面)の各駅であるのは疑いはないので、問題は次の2点である。
問題1)加島は大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅となり得るか。
問題2)実際は旅客は乗車券を併用して加島から岡山まで旅行するが、このとき大阪→西明石を旅行すると言うこともできるか。 問題1に対しては、JRの路線網は網目状なので、ある駅からある駅に向かうには盲腸線でない限り必ず複数種類の経路が存在し得る。
(例えば、東京から福井に行くのに金沢を回れば福井は金沢以遠の駅と言えるが、米原を回れば言えない。)
よって、経路を任意に選べるとした場合は「◯◯方面」と指定する意味がなくなること、
規157条の主語が「乗車券を所有する旅客」でなく「旅客(が旅行する)」であることから、券面の経路よりも旅客が実際に乗車する経路で考えるのが妥当であると言える。
よって加島は、大阪との間に実際に天満を通って乗車する場合に限り、大阪以遠(天満方面)たり得る。
(この辺りは尾久問題で「尾久経由赤羽」を「西日暮里方面」とは解釈しないのと同じ話。) 問題2に対しては、通常の日本語において例えば「東京→大阪を旅行する」ときに「静岡→名古屋をも旅行する」と言わないこと、
入鋏や乗車券の引き渡しという旅行の開始や終了の手続きが大阪でなされないこと、
規157条においては明示的に乗車券の併用を認めていることからも乗車券の区切りと関係なく入場から出場まで(無人駅はここでは考慮しない)を一つの旅行とみなすのが自然であることなどから、
加島→岡山の旅行は大阪→西明石の旅行を内包しないと解釈するのが自然である。 よって、今回の件において選択乗車の適用を受けるためには、
1)実際に天満を経由して乗車することによって、加島を「大阪以遠(天満方面)」の駅とし、これと西明石以遠の駅である岡山との相互間を旅行する旅客となり、
券面に表示された経路にかかわらず、新幹線経由を選択して乗車する。
2)大阪で一度加島からの旅行を終了し、改めて大阪から岡山への旅行を開始することで、大阪以遠の駅である大阪と、西明石以遠の駅である岡山との相互間を旅行する旅客となり、(以下1)に同じ)
のどちらかを行う必要がある。 >>648
どれかしかない?って
だからあなたはどれを売るんだよ?
・加島→大阪を売って「京橋経由で乗ってください」と言う。
これはあなたが否定した俺の提案だが
選択肢に入るのかい?w
だったら最初からこれで良いだろ そもそも新大阪〜岡山まで有効な乗車券をすでに持ってる旅客に
加島から乗る時に大阪で一回改札出ろとか新大阪折り返しの乗車券を2枚売るとか
感覚おかしいよね 一応、書いていて気付いたが、問題2に対して、
「 加島→大阪 と 大阪→神戸 は形式的には複乗となる乗車券なので、両者を一つの旅行に併存させることはできず、
後者の使用を開始した瞬間に自動的に前者の旅行は終了し、改めて大阪からの旅行が開始する。」
という解釈もできなくはないな。
この立場を取るなら、加島→大阪の乗車券と、前述の回数券を併用して、大阪で改札を出ずに新幹線を選択乗車することも可能になるか。 >>648
加島→北新地を売って大阪まで徒歩連絡したら大阪〜新大阪の往復が別途必要 加島→京橋→大阪の乗車券を180円で売っているのだから
加島から180円の金額券には複数の経路が含まれている
加島→京橋→大阪の乗車券と事前に用意した乗車券を併用するのは問題ない
加島→京橋→大阪の乗車券で加島→尼崎→大阪と選択乗車することは出来る
よって大阪で出場する必要はない
これを規則に照らし合わせて解釈するのが規則読みの腕の見せ所
単に教科書読むことしか出来ないやつは素人だな >>649
そうじゃない。
「大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅」
以遠ってのは「<」じゃなくて「≦」(<<642)だから、大阪も含まれる。
加島→大阪で一旦旅行終了。別の乗車券で大阪→岡山の旅行開始。 >>653
ハァ?それを否定など一度もしていない。尼崎経由で乗車するのは否定したが。
>>654
おかしいかどうかじゃなくて規則に従って論じてくれ。
>>657
大阪は、当然に大阪以遠の駅なので不要です。
>>658
発売と効力の違いを知らないなら規則スレはROMるだけにしておけ。
> 加島→京橋→大阪の乗車券を180円で売っている
>>659
規230条により、加島→大阪で一旦旅行を終了したければその乗車券を係員に引き渡し、
改めて大阪→岡山の旅行を開始するために乗車券を係員に呈示して入鋏等を受けなければならない。
つまり車掌に申し出るなり一度改札を出るなりしなければならない。それをしない限りは加島からの旅行が継続していることになる。 車掌に申し出て旅行中止とか無理ですから、そんなんいちいち認めてたら乗り越し精算のシステム崩壊する >>660
>発売と効力の違いを知らないなら規則スレはROMるだけにしておけ。
お前が発売と効力の違いを知らないんだろw
発売はJRがするもので効力は旅客が主張するものだ
だから「 加島→京橋→大阪の乗車券を180円で売っている 」のはJRであって
お前が異議を唱えても意味はない
アスペの限界なのか?www >>658
そうなのよ
規則の字面だけ読んで分かったつもりのやつが居るんだ
尾久問題なんて典型で現在の条文を字面だけ読んで「出来ない」とか言うやつが・・・
もっと根本的なところまで深く考慮すればいいのにねぇ
10年ROMってろとかそういうやつに言うことなんだよね >>660の最後の段落
第3条
(10)「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。
ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
だがしかし、「旅行終了」に関する定義は無い。
(「6の字大回り問題」や「分岐乗車問題」などでも検討課題となっていたけどね) >>648
147条1項に戻ってほしい。
こいつは、「きっぷの通りに乗れる」というやつだが、併用を認める云々は書いていない。つまり、乗車券1券片が1契約で1旅行。
が、併用可能な規定があることから見ると、併用の定義としては、複数の契約の連続実行となり、1つめの旅行の開始を2つめの旅行に引き継ぐという解釈をしてる。
で、>>639の主張になるわけだわ。
>>649以降の話は、この解釈を崩さないと生まれないので、スルーするね。 >>658
その180円の根拠を全く理解できていないその主張には、>>648に同意しない俺でも>>660を支持するぞ。
教科書読める人を罵るより、まず教科書を読めるようになれ。
そして、アスペ云々言で罵るようなやつにアスペ云々言う資格ないわ。
300年ROMっとれ。 >>666
>その180円の根拠を全く理解できていないその主張には・・・
加島駅の運賃表に「加島→大阪180円」と書いてあることが根拠じゃね
「加島→京橋→大阪220円」と書いていななら「加島→京橋→大阪180円」だろ
旅規はJRがこの運賃までを請求する権利があるということであって権利は行使するも放棄するもJRの自由
JRが自らそれより安くすることは法的にまったく問題ないことを含んで規定されている
それくらい分からないやつは旅規をわかったつもりになるなってことだろうね
「300年ROMっとれ。 」と言う前に大人の脳みそになれ >>661
誰も旅行中止の話はしていない。旅行終了のことなら論じたが。乗り越し精算については、精算機の設置を以て包括的に係員の承諾を得たものと解釈すれば問題ない。
>>663
自分は、規則の制定された意図を汲んで議論している。
尾久問題についても、普通の人が普通に乗る分には規則を文字通りに読んで何の問題もないでしょ。
オタが大回りで変態な乗り方をするために屁理屈を捏ねるほうがみっともないね。
逆に、規13条を字句通り読んで「乗車変更した乗車券では乗車できない」と主張する奴はいないだろ?
今回のケースもそれと同じで、元々は大阪や大阪環状線方面とら西明石方面の相互を大阪発着の急行列車を利用していた乗客が、
山陽新幹線の開業により新大阪まで移動しないと優等列車に乗車できなくなったことへの救済なのだから、
新幹線開業前には大阪から急行列車に乗る権利のなかった尼崎方面(当時は加島駅はなかった)から来る旅客に便宜を図る必要はない。
もっともその旅客が、本当に京橋や天満を通って来たのなら、地理的には迂回でも、路線網としては大阪環状線方面の旅客だから認めるよ、という話。 >>665
他の人と違って、あなたは論理的に反論されていますね。建設的な議論ができそうでありがとうございます。
ただ、それに対してさらに反論すると、本来乗車券1葉で1つの旅行、併用を認めたときだけ複数枚で1つの旅行とするなら、3葉以上を併用するときにその一部分だけを切り取って1つの旅行とできるか、という問題がある。
A)加島→大阪
B)大阪→神戸
C)神戸→熊山
D)熊山→岡山
これを、A、B&C、Dの3つ(あるいはA、B&C&Dの2つ)の旅行と主張できるのだろうか? >>668
あなたかなり面倒くさいねw
中止じゃなくて終了ねハイハイ終了でした
でさ、車内で車掌に終了申し出て旅行終了とかねーからな
着駅で精算してくださいだから
途中駅で改札出るのと同じになるわけねーの ttps://pbs.twimg.com/media/DUjSBBoVQAAWojQ.jpg
拾ってきた画像ですが、誤発行? 先週、3の車掌に方変を頼んだら、すんなりやってくれた
車内改札の時に
車掌「乗車券を拝見します」
ぼく「方向変更で●●駅までお願いします」
車掌「はい、少しお待ち下さい」ポチポチ「●●円になります」
発券に至るまでの会話もこんだけで、時間がかかりすぎて待たされることもなかった
あとで念のため計算したらちゃんと合ってたから、勝手に差額計算されたわけでもなかった
最近の車発機では簡単にできるようになったんか、それとも機能は昔からあって使いこなせてなかったんか
こんなこと初めてだったんで感動した
そんで、あらためて質問なんだけど、差額だと原券ホチキス止め、打ち切りだと原券回収、で合ってる?
原券を精算時に回収するか、いったん旅客に返却して着駅改札で回収するかの区別がよくわからん >>668
>尾久問題についても、普通の人が普通に乗る分には規則を文字通りに読んで何の問題もないでしょ。
それが浅い考えだって言われているんだよw
西日暮里以遠とかに尾久経由が含まれていないとか言う主張には無理があるだろと言うことだよ
尾久経由が含まれているかいないかの議論が尾久問題なんだから
「オタが大回りで変態な乗り方をするために・・・」なんて関係ない話持ち出してきてw >>674
>西日暮里以遠とかに尾久経由が含まれていないとか言う主張
そんな主張してるのはリョカクユーリ君だけで、マトモな規則スレ住人はそんな主張していないよ。
>尾久問題についても、普通の人が普通に乗る分には規則を文字通りに読んで何の問題もないでしょ。
の意味がわからないなら過去ログを読んでみなよ >>675
フォローサンクス。というか、規則スレもレベルが落ちたもんだな。新参はせめて過去5年くらいの議論は読んでから書き込んで欲しい。
それより、完全に間違えたことを言っている>>658のほうが問題だな。180円とか220円とかの話はこの際どうでも良くて、
> 加島→京橋→大阪の乗車券と事前に用意した乗車券を併用するのは問題ない
これが大問題。規157条の主語は「乗車券を所有する」が付かない「旅客」なので(これ言うの何回目だ?)、持っている乗車券がどうあろうと、
「 旅 客 が 」
天満を経由して乗車しない限り、加島は天満方面の駅とならない。
太線区間内方乗車の話で、千葉→神戸市内の乗車券で千葉→市ケ谷を放棄して市ケ谷から旅行開始できないのと同じ話。
もっとも、こっちの問題は>>668の理由で規則の制定された意図や一般の旅客に与える影響から内方乗車を認めてもいいと自分は思うけれどな。 >>675
>そんな主張してるのはリョカクユーリ君だけで、マトモな規則スレ住人はそんな主張していないよ。
なんで旅客有利が尾久経由は含まれないと主張するのか意味不明だろ 精神分裂か?w
まあ尾久問題を知らないということは良くわかったよ
>>676
>千葉→神戸市内の乗車券で千葉→市ケ谷を放棄して市ケ谷から旅行開始できないのと同じ話。
JR東は市ヶ谷から内方乗車できると回答したよ 無知もいいとこだなw >>676
>新参はせめて過去5年くらいの議論は読んでから書き込んで欲しい。
市川→大阪市内の乗車券で市ヶ谷から内方乗車できるって過去スレにあっただろ
自分が過去スレ見てなくてよく「規則スレもレベルが落ちたもんだな。」とかいえたもんだなwww
お前が規則スレのレベル下げているんじゃねえかよ お前新参未満だろ やっぱアスペか? 過去ログ読むのはいいけど、話が飛んでたり訂正が入っていたりリンク先が切れてたりすっからな あーあ、やっぱり>>678は読解力が全然ない。
字句通りに条文を読めば、「旅客が」太線区間を通過しないので内方乗車できない、と解釈される、という議論が過去スレで出たはずだし、実際に改札で止められたという書き込みもあった。
ただ、>>676で書いた通り、自分はあくまでも「条文の意図を汲んで解釈する」ので、このケースで市ヶ谷で内方乗車は認めてもいい、という立場。
旅客が本当に往復とも市ヶ谷経由で乗りたいと思っても経路通りの乗車券が発券できないこと、太線区間を巨大な経路特定区間のように扱いたいという意図なので内方乗車や前途放棄の可否は経路特定区間に揃えるべきということから。
それこそ、字句通りに読めば
「規13条に『変更』と書かれていないから乗車変更した乗車券では乗車できない」やら、
「全く無関係な区間の定期券を持っているから規151条の区間外乗車はできない」
みたいな解釈と同じで、現実的には全く無意味な言葉遊びになる。
しかるに、今回のケースでは>>668に書いた理由により、元々大阪から急行列車に乗る権利のなかった塚本方面から来る旅客に新大阪までの乗車の便宜を図る必要がないので、字句通りに解釈して区間外乗車は不可と解釈する。
第一、加島から普通に岡山まで乗りたいなら三ノ宮−新神戸なり西明石なりで乗り換えるなり、新大阪で乗り換えたいなら新在別線扱い新大阪経由の乗車券を買えばいいのに、
無知が理由にしろ勝手に正規の窓口じゃない金券屋の回数券を買って、別途新大阪までいるのはおかしいと言うのはお門違い。
少し話が変わるが、大阪−桜ノ宮の回数券を買ってから、たまに(環)福島や京橋も使うと言われても、別途120円払うなり回数券を使わず乗るなりしかないのと同じ。 >>680
>太線区間内方乗車の話で、千葉→神戸市内の乗車券で千葉→市ケ谷を放棄して市ケ谷から旅行開始できないのと同じ話。
をなぜ訂正して謝罪しないで「このケースで市ヶ谷で内方乗車は認めてもいい、という立場。」なんて言えるのかね
やっぱアスペだから?
それと「旅客が」にやけに拘るけど(まさに字面だけで)
当然「旅客が」とは「乗車券を持った旅客が」という意味だろ
だからじゃあどんな乗車券だということが本質だよ
一般的な脳みその人間からすると
加島から180円の金額券は加島→京橋→大阪の乗車券でもあるので
当然併用できるし加島→京橋→大阪の乗車券で加島→尼崎→大阪と選択乗車できるのだから
京橋周りで実乗の必要はない >>681
何で謝罪しなければならないんだよww脈絡もなく謝罪を求めるなんてあなた韓国人ですか?
自分は最初から
「もっとも、こっちの問題は>>668の理由で規則の制定された意図や一般の旅客に与える影響から内方乗車を認めてもいいと自分は思うけれどな。」
と言っているから。
当たり前だが、規則は「字面通り読む」のが大原則だが、(旅客不利にならない限り)「意図を汲んだ解釈」としてそれと差異のある解釈をするのは構わない。
太線区間については、前者の立場を取れば内方乗車不可だが、後者の立場を取れば内方乗車可というだけの話。
山科問題やきたぐに問題もJRは後者の解釈をしたし、規13条(変更した乗車券での乗車)や基151条(無関係の定期券を所有する旅客の区間外乗車)も後者の立場に立つのが自然と思う。
だが、今回のケースでは後者の立場を取るほうが不自然なため、前者の解釈をする、その際主語の「旅客は」をどう解釈するかは、太線区間の議題を前者の立場から論じたときのそれに準じますよということ。
日本語ネイティブならここまで説明しなくてもわかると思うのだが、韓国人には難しかったかな? >>682
>当たり前だが、規則は「字面通り読む」のが大原則だが
これが間違いだと気付けよw
法律学ぶ時に真っ先に教えられるのが「条文が大切なのではない」なんだぜ >>681
> 当然「旅客が」とは「乗車券を持った旅客が」という意味だろ
だから、そこで太線区間を内方乗車不可能派の立場からどう議論したかが活きてくる。
太線区間を通過する乗車券を持っていても、内方乗車により旅客が通過しない場合はNGというのが論拠だったはず。
一般論として、乗車券の経路と旅客が実際に乗車する経路はイコールだが、選択乗車、前途放棄、内方乗車などで異なる場合があり、
その場合、主語が「◯◯を経由する乗車券を所持する旅客が」なら前者に、「旅客が◯◯を経由して旅行(または乗車)する」なら後者に従って判断します、ということ。 >>683
それがどうした?だから自分は何度も「意図を汲んだ解釈」と書いているだろ。
それとも、条文をガン無視したオナニー解釈に与するのかね?それなら君はリョカクユーリ君と同レベルに成り下がるが、それでいいのか? >>685
>それとも、条文をガン無視したオナニー解釈に与するのかね?
誰がそんなこと言った?やっぱ日本語に不自由な人なのか?w
条文より大切なものがあると教わるんだけどね
条文の読み方教わっていない人間の限界かな >>684
ちなみに
「旅客が◯◯を経由して旅行(または乗車)する」 とは
「旅客が◯◯を経由して旅行(または乗車)する(権利を有する場合)」 という意味な >>687
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
久々に笑わせてもらったわ。もういいよ、議論にならない。
君がやっぱりオナニー解釈大好きということはよくわかった。
日本語では「XXする」と「XXする権利を有する」は違う意味になる(例えば、自分は車の免許を持っているから「車を運転する権利を有する」が、明日「車を運転する」予定はない。)が、韓国語ではこの両者を区別しないのか、浅学にして存じません。
だいたい、「乗車する」と「乗車する権利を有する」がイコールなら、さっき上で挙げた基151条はどうなるのだよwwwwww
次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)ため、
同区間を乗車する「権利を有する」旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)に対しては、
当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
乗車する権利を有する旅客から旅客運賃を収受しないのは当たり前じゃねえかwwwwwwなんでこれを条文にする必要があるんだよwwwwwwwwwwww
あーおかしいーわーオナニストとはもう議論する気ないけれどオナニーするなら自分のブログでしてね >>669
複数の契約を同時に使用することはできないので、契約Aを旅行終了して契約Bを旅行開始…ってのが続いてくと考える。
併用可能とする157条の<選択区間>を開始する段階でAは旅行終了済みなので、Bで旅行開始したと考える。(A券は旅行開始を証明するために所持はしている)
尾久問題や鶴見問題はヲタの戯言でしかないってのは同意。 >>677
運用を規則で理論付られないなら、通達だろ現場判断だろ言われてもしょうがない。
内方市ヶ谷問題はその程度の話。 >>688
>韓国語ではこの両者を区別しないのか、浅学にして存じません。
法律(契約)用語は日本語ではないって分かっていないみたいね
だから翻訳が必要なのよ
よって素人ではなく専門家が権利義務を解釈する訳さ
民族差別主義者には思いもよらないことだろうけど
まあリアルの世界では同じことが言えない小心者のネトウヨだろwww
>>691
>運用を規則で理論付られないなら、通達だろ現場判断だろ言われてもしょうがない。
通達だろうが運用するにあたって規則(約款)に反していたら契約無効になりうる
だから運用はすべて規則に沿った解釈をしているのよ事業者は
それが大人の世界と言うものだwww リョカクユーリ君だけじゃなく、大人ヴァカまで居たのか。
糞GSはどうしたかな?(ぼそっ) 日本だとか韓国だとか国境みたいな些細なことに囚われちゃうなんて
小さな人間だなぁw
他人を揶揄することしか精神の安定を保つ手段のない>>693みたいなやつって
かわいそうだねぇw >>690
規230条2項 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
これに反して、旅行終了したAを所持していて良いのだろうか。
ここで似たようなケースを考えます。枇杷島→名古屋、名古屋→岐阜、岐阜→京都の3枚の乗車券を併用して名古屋から京都まで新幹線に乗車。
枇杷島→京都を一つの旅行(実際に復乗する区間はないのでそう考えても問題ない)とすれば、枇杷島は名古屋以遠(尾頭橋または八田方面)ではないので選択乗車不可。
よって、枇杷島からの旅行は名古屋で終了して、名古屋→京都の旅行を新たに開始することになり、実際に枇杷島→名古屋の乗車券は名古屋の乗換改札で回収されるであろう。
しかし、今回のケースでは加島→大阪の乗車券は、旅行を終了する大阪を超えて、新大阪の乗換改札まで旅客が係員に引き渡さず所持していて良いのだろうか。
(実際問題として乗越精算があるからこういうケースが多々あるのは知っている。あくまでも、規則の議論として。) 議論を重ねたところで
実際に切符を買って乗ってみないことには
旅客にはなれないんだと、ふと思った 規則が合ってる間違ってるは置いといて、実際の扱いはどうなってるんだろ?
山科問題みたいに暗黙で認められてることもあるし。 今は昔、新幹線品川駅が開業する以前に「原宿問題」というのがあった。
70条の図の太線区間の出入り口駅の東京駅が含まれるか否か?
「新横浜方面へのヒゲが書かれてないからNGだ。」
という意見がある一方で
「ヒゲなんてただの飾りです。偉い人にはそれが解らんのです」
という反論もあった。
しかしながら、
70条太線が鶴見まであった時代、鶴見駅から鶴見線方面へのヒゲも書かれていなかった。
そっちの方は、議論の対象には上がらなかったorz >>695
併用という事は複数のものを一つのものと看做すということだから
最終的に終了するまで旅行終了にはならないだろ >>695
>旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡す
旅行を終了した際に、「直ちに」当該乗車券を係員に引き渡す・・・じゃないんだよね。
係員が近くにいなかったので、やむをえずチョット遅れて(この場合、新大阪で)引き渡すのは容認じゃね? 「ただちに」と書いてあるかどうかなんて無意味
期限などを明記しない限りは、いくらでも解釈に幅を持たせられるし、実際の状況は千差万別だから明記するのは不可能 回数券や定期券の併用の時に最初の駅の入場記録の入った切符を、その切符が有効な駅の終点で係員にいちいち渡すわけねーじゃん >>702
今までの文脈から理解してないようだね。
ここでは、そういう併用の場合は論じていない。
>>669さんの論:すなわち「併用」ではなく、「一旦旅行中止→別の券で旅行開始」の是非ことを言ってるんだよ。 >>703
だらだら遡って読んでらんねーわ
間違い見つけたら指摘するだけだ
アンカも付けてないんだから気にするなし >>703
>、「一旦旅行中止→別の券で旅行開始」
それは単にいったん出場後入場だ
その出入場を省略するのを併用と言う >>695
それは、実際の乗車に進行形で使ってる乗車券が契約実行中。
その前区間の乗車券は、旅行は終了したが、改札を出ておらず、入挟(旅行開始)のデータを持ち歩いているだけという感じ。
仮に2枚目で途中下車した場合、基247条2項により、2枚目の発駅が旅行開始駅となる扱いだし。 つうか
「2区間以上の乗車券を併用して乗車する旅客が、第2券片区間で途中下車をする場合は、“当該下車駅で第1券片を回収”・・・」
なんだから大阪で第1券片区間の乗車券を回収する意思はさらさらJRにはないだろ >>707
だからそれは「併用」の場合の基準規程だろ。
ここで問題になっているのは
・1枚目の切符単独で旅行開始し、大阪で完全に旅行終了。
・新たに大阪から2〜3〜4枚目の切符を併用して旅行開始。
この場合の大阪での改札出入りの必要性または切符を係員に渡すタイミングは?
ってことだ。 >>708
>1枚目の切符単独で旅行開始し、大阪で完全に旅行終了。
だから旅行終了になるのは出場した時
加島から180円の乗車券は京橋経由でもあるので
そのまま併用可能だ >>709
>旅行終了になるのは出場した時
だから、それが規則のどこに書いてある? >>664読め >>710
> 加島から180円の乗車券は京橋経由でもあるので
ここにも突っ込もうぜ。 >>710
「旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。」だろ
ただ無人駅でもなければ改札内に居るうちは乗変の効力を留保されているだろうから
実際には出場=旅行終了で
当然「係員の改札を受け、定められた場所から入“出場”しなければならない。 」 >>711
じゃあ加島駅で加島→京橋→大阪の乗車券はいくらの乗車券と案内されているの? >>713
知らねーよ。自分で行ってこいよ。
んでどうやってその運賃を算出してるか勉強してこい。 >>714
ならどこを突っ込もうとしていたんだ?www
自分の意見もなく何言いたかったんだかw
>んでどうやってその運賃を算出してるか勉強してこい。
規則で決められた運賃はJRが旅客に請求できる上限額って事だよ
JRが自ら大サービスする分には法的にまったく問題ないってことだ
つまり算出するのはJRで外部の人間にはかかわりがないこと >>715
法的に問題とか言ってねーよ。
それが上限額だってことを規則で示せよ。
運賃の算出方法は規則で決められてるんだからこのスレの範疇だよ。
規則外で言ってることひとつも合ってねーじゃねーか。
ってかごめん。スルーするの忘れてた。
散々上でツッコまれてたね。 >>716
じゃあ規則で決められた運賃額より安くしてはいけないとどこに書いてあるの?w
お前マジ子供なのか?
高くすることは例えば裁判所に提訴されたりして
新幹線運賃差額返還訴訟とかで1審は「200円の返還を国鉄に命じる判決を下した」りして出来ないが
JRが自ら安くする分には旅客が訴えてもまともに相手されないだろ
スルーするのではなくまともな反論が出来ないってことじゃねw >>718
負け犬の遠吠えですか?そうですかwww 【のりもの】「サンダーバード」で異常な揺れ、新快速に乗り換えた乗客に特急料金払い戻されず
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1517448571/
これって規則第290条で払い戻しなしだと思ったが違ったっけ?
大阪行で新大阪で打ち切りだから払い戻しなしだと思ったが…。 >>720
290条をご存じなら、その条文をじっくり読まれることを推奨する。
それでも疑問が残れば、またいらっしゃい。 >>721
私は>>720ではありませんが同様にこの場合は差額のみの払戻しだと思ってましたが、
290条を改めて読み直すと要は
新大阪下車となるこうのとりやスーパーはくとが大阪で運行不能となった場合は差額払戻しで、
大阪下車は290条に規定されてないので全額払戻しということでしょうか?
…まどろっこしいですね。 290条に含めても良い案件だと思うけど規則の改定をサボったから
全額返金になるってことだよな
それにしても指令が錯覚で差額返金と指示するならともかく
返金しなくても良いとかすさまじいタコっプリだな
そんなタコを指令にする組織って・・・ 差額返金と勘違いしたとしても、近江今津からは差額が発生するから
返金無し、って結論にはならないよなぁ。
七尾線含めて調べてみたが、近江今津だけが対象みたいだけど。
と書いて思ったんだが、例えば和倉温泉から能登かがり火に乗って
ラッチ内乗継の場合で新大阪で打ち切りだといくら返金なんだ?
・和倉温泉からの全額返金
・サンダーバード運休なので、金沢からの分が返金
・JRの規則なので、和倉温泉からのうちIR分を除いて返金 月末で忙しくてスレを見る暇がなかったが>>623です。
>>700-701
実運用上は問題ないのは理解しています。あくまで規則の解釈としての議論。
実際問題としては、大阪までの乗車券を併用して新大阪経由で乗車して問題ない、と私も思う。
>>706
その考え方は理解できるのだけれど、入鋏(挟ではない)のデータだけ持ち歩く、というのを規則で説明できるのだろうか。 経済活動を行っている大人なら全員知っている資本主義の基本のキを知らない>>717が一番子供でしょw
どこの営利企業(利潤の追求を至上命題かつ存在意義とし、常に株主から利益の向上に邁進するよう監視されている集団)が、
自ら「相場よりものを安く売る」という自己の損失につながる行為をするんだよw
「>>717が自分の全財産を俺に贈与する」という契約は何の問題もないよ。
なので、さっさとそれを実行してから一人前の口を叩いてほしいな。
もっとも、仮にそれを本当に実行したところで、JRが運賃を規則より安くすることは、
もっとハードルの高い課題になるのだけれど。
個人は思い付きや感情論で自分に損をする行為をすることはままあるけれど、
企業(の構成員)がそういう行為をすると冗談抜きに訴えられるから。
当たり前だが企業が儲けを出そうと思ったら、端的に言えば何かを高く売りつけるか安く買いたたくかの二択。
無論、あまりに勝手な条件では取引相手が現れないし、
取引相手より著しく強い立場にある参加者には法律で取引条件の上限に縛りがかかるけれど、
どこの会社もそういった制限の中で少しでも自分に有利な取引をしようと日夜闘している。
そういう世の中が嫌いなら、とっとと北朝鮮にでも亡命してください。 常磐線の特急も品川発着になってから、290条の変更ないよね? >>726
お前が一番知らないんじゃん
約款による契約(いまだに法的根拠はないけど)なんだぜ
「旅客の運送・・・について合理的な取扱方を定め、・・・事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。」
を逸脱しなければ不法行為でなければ認められる
JRが規定より運賃を安くするということは十分株主を説得できる自信があると言うことだろ
ちなみに
>「>>717が自分の全財産を俺に贈与する」という契約は何の問題もないよ。
おれは喜んで契約するよ 連絡待っている
莫大な借金(ローン)付けてなwww >>727
290条第4項がいつ追加されたかによる >>725
1契約目について、まだ旅行終了していない(回収前)。
考えてみれば、同じ区間に複数の乗車券を同時に使えないという条文はあるけど、複数の契約を同時に起動させてはいけないという規則はないんだよなぁ。 >>726
>経済活動を行っている大人なら全員知っている資本主義の基本のキを知らない>>717が一番子供でしょw
旅規が約款で「資本主義の基本のキ」から外れた契約だって事を知らんのか?
お前マジ子供かよwwwというか子供未満だろ
国会の審議中にヤジ飛ばして後からそのヤジがうそだったのがばれて
国会で謝罪したというどこかの総理大臣みたいな子供未満だな お前ら質問者ほったらかしで言い争いしてるだけじゃんw 西明石ー大阪、大阪ー天王寺の回数券で
新大阪まで新幹線、新大阪からはるかは乗れる? 290条3項もいつの間に追加されたんだろう
時刻表のピンクのページには記述がないから気づかなかったよ
こっちは同じ新宿〜池袋間だけ乗れなかった場合でも
日光(大船発着列車)、SVO、NEX:差額だけ払い戻し
日光(大船発着列車を除く)、あかぎ:全額払い戻し
って非常にまぎらわしいことになってるなw >>734
「あかぎ」は「東海道本線及び山手線を経由する急行列車」じゃないだろ。 あっ、>>735の言うことが正しい。>>736は要らぬお節介だった。 上りのぞみの指定券を翌日の下りのぞみ自由席券に乗変扱いで変えれますか? >>739
指定席が満席だったら、変え「ら」れる。 >>738トンクス
三ノ宮ー大阪
大阪ー天王寺
天王寺ー和歌山の回数券
これで新大阪まで在来で。
新大阪からくろしおは可?
乗務員によって取り扱いがまちまち。 仙台→東京の乗車券で東京で新幹線下車、東海道線に乗り換えで藤沢で降ります。手元にスイカの通勤定期、渋谷→藤沢があります。藤沢で追加の精算発生しますか? ここ質問スレじゃないのだがな‥‥‥
>>741
「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」により可能。くろしおは大阪駅を通過するものと考える。
>>742
普通に乗車券を買えば「仙台市内→東京都区内」となっているはずで、渋谷は都区内の駅なので精算不要。 >>744
ただその特例に併用となる場合も含むって書いてないから、規則上どうなのかなぁとこっちに書いた次第で。 >>745
旅客の行程についての規則であり、
乗車券についての規則ではないから、そんな文言は不要。 >>745
併用とは 複数のものを一つのものとして扱うということなので
併用すれば単独の乗車券(大阪ー天王寺)とか考える必要はない >>746
その通り!
> 旅客の行程についての規則であり、乗車券についての規則ではない
これが理解できないバカ(コジキユーリ)が少し前のレスで暴れていたな JR九州のHPに3月の旅客営業規則改正の公告が出ていたけれど、
改正規模は本当にあれだけなの? >>750
お前
あんまり天下に恥じさらさないほうがいいんじゃねw
行程を表すものが乗車券という契約書なんだけどな 大阪から120円の切符を買い一筆書旅行中の旅客から切符を無くしたと車内改札の際に申告がありました
次の停車駅は京都です
あなたはどう対処しますか? 大回り中かどうかは関係ない
申告通り120円で再収受するだけ 北陸線運休で金沢から東京回りで関西や名古屋方面に案内してるらしいけど、乗車券持ってれば典型的な他経路乗車船だよね
払い戻して買い直してる人が多いようだけど(一般人はそう考えて当たり前)積極的に案内はしないのかな >>755
「他の最短経路」だから高山線経由ならおkなんでは。
長野からしなのなら「最短経路以外の順路」に見えなくもないが。 今日は上りひだの自由席が通路まで一杯だったけど、まさかの他経路組? あ、高山線動いてたのか。それじゃ規則上は長野回りはダメかもしれないけど、高山線の輸送力を考えると希望者全員は運べないですよね
状況を考慮して特認するか、知らん顔して新規収受か… >>755
他経路乗車の特認は乗車券のみ
特急券は原券払い戻しで買い直しだからそれじゃないの
少なくとも駅窓では特急券・乗車券を確認して券面証明してるはず
>>757
3連休最終日だからでは? 長野からしなのもOK、ひだは対象外。
http://trafficinfo.westjr.co.jp/sp/express.html?id=12#00219617
【サンダーバード、しらさぎ】 他経路乗車のご案内
大雪のため、サンダーバード号・しらさぎ号に運転取り止めがでています。
このため、本日(2/12)の「サンダーバード号」・「しらさぎ号」に有効なきっぷをすでにお持ちのお客様は、
以下の経路をご利用になることができます。
「北陸本線〜金沢駅〜北陸新幹線〜東京駅〜東海道新幹線〜名古屋・米原・京都・新大阪駅」
「北陸本線〜金沢駅〜北陸新幹線〜長野駅〜中央本線〜名古屋・米原・京都・新大阪駅」
※ただし、実際にご乗車になる経路の特急券は別途必要です。(既にお持ちの特急券は払い戻しいたします。) そもそも前もって買った人だけ安く乗れるのはおかしいだろ
止まってても遠回りして行かなきゃならんのは当日買う人も一緒やないのかい? >>761
乗車券類を買った時点で運送契約が成立しているので、それが履行できない場合は救済措置が講じられる ちょっと前、山形から東京へ出る時に「つばさ」が運休だった。
既に「つばさ特急券」を持ってる客には、仙山線経由で仙台から「やまびこ」自由席に乗るように案内されていた。
「つばさ」運休だから特急券は発売中止の筈が、自販機で自由席特急券が買えてしまったw
それを持って、仙台経由で「やまびこ」に乗った。
そして、「つばさ自由席特急券」は全額払いもどしだった。ウマァ 昨日の場合これから雪が降る予報だったから積雪次第で高山線の運休も予想してたのかな?
それで振り替えの対象外になったと。 >>763
日によって、中央本線経由が名古屋だけなのと、米原・京都・新大阪も含まれるのとがあるのも気になる。 >>763
高山本線は「他の最短経路」に該当するんだから、
案内が無くても富山→岐阜→大垣→米原はOKだろ。
その案内は、日によって富山→岐阜→名古屋→米原を認めるかどうか、って話じゃないの? 【国内】鉄道運賃実質値上げ 駅のバリアフリー化費用運賃上乗せ制度導入
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1518518752/
さっきNHKのニュースでやってたけどこれ実際に適用する所現れるのかな?
特に名鉄や関西各私鉄は競争を理由にやらなさそう。 上乗せするかどうかにかかわらず
鉄道会社へのバリアフリー化の義務は強まるって事だろ
上乗せしないでバリアフリー化は許してって事は無理になるというのが社会の要請か 北陸線止まった時は券売機で北陸線経由は買えなくしている? >>770
他社、他地域のMVなら買えてしまう駅もあるんじゃないかな 試しに越美北線の乗車券をえきねっとで予約したら受け付けられた。
北陸なら、その場でえきねっと予約して発券すればいいし。 >>773
これを悪用すれば手動花見ができるのか・・・ぼそっ >>774
出札に誘導されるだけでしょ。
一度に多数の旅客が押し寄せているわけでもあるまいし。 えきねっとの受け取りにオレカが使える券売機なんてあったっけ? >>776
いや、クレカで買った切符を無手数料で現金化できるって意味。 担当者にもよるみたいだけど、原則はクレカの時はクレカに戻すのでは
半年ぐらい前にMVで買った特急券を2の窓口で払い戻したらクレカに返金だったよ
その時に間違えて別のクレカを出したら、発行データが一致しないって言われたし、
窓口の端末でもカードの利用データがチェック可能なのは間違いない >>779
無理だよ、返金に時間と手間がかかるだけでクレカで使ってる口座に戻す
要するに時間の無駄だよ 担当者にもよるみたいだけど、原則は原則で、例外も横行している。
今カード持ってないといえば、ほとんど現金で帰ってくる。 >>781
それは遅れや運行不能などJRが悪い場合
客都合での払い戻しは現金には変えない >>782
おいおい、流れを全く読んでいないだろ。
今回の話は、その不通の時の話なわけだが。 >>778
JR都合の時はカードなければ現金、あとは半年以上寝かせて決済情報がない時は現金 ビューカードだったからかもしれないが、口座返金だったよ >>786
カード返金てなんだよ
カードの口座に返すんだよ
カードが無くなっても口座は残るだろ >>783
運行不能時に現金で返すのは会社が認めてる
例外が横行してるなんて言い方はおかしい
係員によるとか田舎のコンビニじゃねーしw JRが客の銀行口座に直接振り込むわけじゃないぞ
あくまでも代金を支払ったのはカード会社だから、返金先も原則はカード会社
そのあとカード会社が客の口座に返金する >>790
ありがとう。
そうだよな、口座に返金じゃなくて、カードに返金だよな。 >>789
だから、最初からその話をしているわけだが。
>>778-780がおかしなこと言っているだけの話。 >>792
おかしなことを言ってる奴におかしいよって指摘しただけだろハゲ >>790
だからカードに返金なんて概念ないだろ
口座に返すんだよ >>794
カードに返金ですよ
別の利用があれば相殺され銀行口座に返金されるとは限らない >>796
「カードに返金」とは
JRがカード会社に“返金”だろ
当然それも相殺になる可能性高いだろうね 自動券売機で買った乗車券は何時間以内に入場、退場の決まり等ありますか? >>799
有効期間内に入場をする必要があります。 むさしの号の経路について
さいたま新都心→新秋津という用事があり経路検索するとどのサイトでも大宮でむさしの号乗換390円という結果だった
むさしの号は南浦和経由の扱いでさいたま新都心からは複乗になると思っていたが記憶違いだったか?
えきねっとすら間違っているのか? >>785
クレジットカードはシステム上購入金額超えて返金は出来ないはず。
決済情報がない(一定期間経つと消えるからないだけだけど)なら現金で戻すしかない。 きっぷによる
100kmを超えるきっぷは有効期間が2日間、あるいは距離が長くなれば以上にもなる
自動券売機で買う程度にきっぷなら当日限りだと思うので、その日のうちに使って下さい
購入した時点から何時間以内とかの制限はありません >>803
越えるわけないでしょ、原券があるんだからw
売り上げ情報消えてたら、詮議貰って口座返金ね。
現金では返しません
もうええでしつこいわほんまに 購入時のクレジット退会したら払い戻しの際、クレジット返品できへんけどな >>808
それ支払い終わってからやろ
何の意味もないやろ だから
>>770-774の流れで、クレカ決済で買った乗車券類でも、事故運休などでは現金化できるんだよね >>806
だから記録は半年程度で消えるから出来ないんだってw何年も履歴合ったら容量足らんわw
クレジットカードのシステムって言うのは、通常決済金額以上返金は出来ないw
記録がないんだから一円も戻せないw原券あろうがそれは同じw
口座が銀行口座のことなら解釈違いだからすまんw
こんな感じになるからw
https://twitter.com/jinguji1/status/777050800493244416 消える期限は厳密な半年じゃなかったはず
具体的には分からんけど >>812
売り上げ記録が消えててもクレジット口座の番号を手入力したら返金出来るんだよ
払い戻し証明は一年間有効なのに半年経過で全部現金で返すわけねーだろ
そのポンコツ駅どこだ?w つか、お前らどんだけ現金化したいんかしらんが
そんな馬鹿なことJRが簡単にさせるわけないやろ?そんな事もわからんの? >>815
払い戻しできるから問題なんだろ
定期的にありがたいお達しで注意しろと来るから 一般的な話としてクレジットで売上上げる時は加盟店手数料をカード会社に払うことになるけれど、売上返品する時は加盟店手数料をカード会社から返してもらうことになる。
さすがに、(記録に残ってないのだから)決済してないのにカード会社が加盟店手数料払うわけがない。 >>816
はあ?定期的に現金化の手助けして払い戻ししてる奴が居るのか?
だったらクビやなw >>819
カード会社が損することを認めるわけないでしょ
カード使ってるだけじゃわからないだろうけど加盟店になればわかるよ >>820
そうだね過去売上は半年で消えるとか書いてあるし明らかだもんね >>821
ハイハイそーですね
>>822
ハイハイそーですね
頑張って借金返せよーw CS払戻について、客とJRが売買上、直接、金銭の授受をしてないのが互いに現場では理解が完璧ではないのが誤解の元。
よく窓口で聞く
『口座へ返金しました』
マニュアルだろうけど厳密には違う。
よく理解してる窓口氏だと
『全額払い戻しのうえ、手数料を改めていただいています。払い戻しについてはカード会社により処理が異なりますが、明細で確認いただき不明な点はカード裏面の問合せ先へご確認ください。弊社からカード会社への払い戻し処理は、この明細の通り完了しております』
と言われる。
客ーカード会社ー加盟店だから本来、現金で返す理由が無い。
でも本当、カードはカード会社ごとに処理方も違うから難しい面。 >>770-774の流れで、クレカ決済で買った乗車券類でも、事故運休などでは現金化できるんだよね >>824
>カードはカード会社ごとに処理方も違うから難しい面。
カード会社ー加盟店の間に別の業者が存在するカード会社が多いからな
まとめて金のやり取りを請け負う会社がね
当然その会社も手数料取るし まあ客には関係ないけど >>827
JR都合による払い戻しは現金「でも」
出来る
所謂、クレジット枠の現金化はさせないように対策してる クレカチャージしたSuicaで買った乗車券の払い戻しは現金だけど、それは全く問題ないの? >>830
ICカードで買った乗車券は誤購入扱いしないのが原則
高額の払い戻し(換金目的と思われる)は手数料頂きますよ >>830
「クレカチャージしたSuica」の契約は変更ないからクレカの現金化には当たらないだろ
クレカで買った新幹線の回数券を金券屋に売ったのと同じ >>834
1,660円を1,440円に変えるバカ居るのか?w >>835
多重債務者はとにかく現金が必要になる
手数料どころか、半額以下に減るような方法にも手を出すようになる >>835
世間知らず 乙w
金利の概念が無いんだね 厨房か?www >>838
お前も厨房か?www
自分のすぐ回りの事しか視野に入んないんだろうな >>840
何言いたいのかわからないけど
クレカの現金化の話なんだけどねぇ
加盟店はカード会社とショッピング枠の現金化は禁止という契約だろう
オレンジカードはどうなっていると思うのか? >>842
負け犬の遠吠えですか?www
論理的な反論が出来なくなったとw >>842-843
この手の応酬よく見かけるけど、たいがいは「後者の方こそ」負け犬の遠吠えだよね。 >>844
証明をお願いします
出来なければ負け犬ですねwww >>844-845
この手の応酬よく見かけるけど、たいがいは「後者の方こそ」負け犬の遠吠えだよね。
ほんとだ(笑) >>847
証明をお願いします
出来なければお前も負け犬ですねwww >>849
証明はともかく論理的な書き込みで無ければそう言われちゃうよw 123.230と219.197がとてもしつこくて死にたい >>851
死にたいなら死ねばいいんじゃね
他人に何求めているんだ?w 1
エクスプレス予約で予約したe特急券やグリーン特典利用では購入指定列車以外でも後続列車車掌に申告して空席があれば後続列車でも利用できる。
この場合で東京〜広島を「のぞみ1号」を予約して
当日の「のぞみ1号」若しくは「のぞみ3号」で名古屋で降車改札を出ずに
「のぞみ5号」に乗車、新大阪で降車改札を出ずに「のぞみ7号」で広島へという行程。
以前センターに問合せしたら、通常切符の料金通算と同じ考え方で
空席があれば、車掌に申告してグリーン車を利用できる
極論、EX予約の「のぞみグリーン券」で「こだま」に乗車して各駅で降車し改札を出なければ空席があればグリーン車利用が認められると案内された。
ただ約款を読むと「することがあります」は別として
「約定した発駅を発車する列車に1回に限り乗車の取り扱い」
の条文からすると
「のぞみ1号」に乗車した場合では「約定した発駅を発車する列車に」既に乗車しているので名古屋で降車することや
「のぞみ5号」の後続列車に乗車することは規定外になる、「のぞみ3号」への乗車は出来るが名古屋降車や「のぞみ5号」は1回限りに抵触する。
もうこの時点でセンターの回答は誤りだと思うがどうなのでしょうか? 2
東京「のぞみ1号」名古屋「のぞみ3号」新大阪「のぞみ5号」広島の
3個列車通しで約定させて
東京「のぞみ5号」名古屋「のぞみ33号」新大阪「のぞみ55号」の
当日各列車車内で車掌に申告した場合は認められるのでしょうか?
「のぞみグリーン券」で「こだま」に乗車して各駅で降車し新大阪へ向かうはいずれにしても認められないのでしょうか?
運送約款
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/
EXサービス運送約款
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/_pdf/12.pdf
EXサービス運送約款第17条第1項第2号
指定列車出発時刻を経過した後に係員に申し出たお客様に対しては、EX運送約款において
約定した乗車当日中に約定した発駅を発車する列車に1回に限り乗車の取り扱いをすることがあります
17条第2項第2号で
前項第2号の規定により乗車乗車の取扱いをする場合であって、EX運送約款において約定した利用設備が特別車両であるときは、当該EX運送契約において
利用設備を特別車両と約定した区間内に限り、特別車両に1回に限り乗車の取扱いをすることがあります。 >>855一部訂正です
誤「のぞみグリーン券」で「こだま」に乗車して〜
正「のぞみグリーン券」で「こだまグリーン」に乗車して〜 >>853
お前がどう思うかは勝手にすればいいが
お前以外には何の影響も無いので
チラ裏へと言われるのが5chだなw しつこいわ〜
引くわ〜
匿名掲示板で
勝手にしろとか言ってるしw
気持ち悪いわ〜w >>859
お前は他人からどう思われているか知ってるの?www とても簡単なネットで稼げる情報とか
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
H9DM4 >>854-856
荒れてるから新しい問題を投下して矛先をずらそうとした誠意は認めるが、
長文の割にはアホらしい質問なので面倒くさくてレスが付かないと思うぞ。 >>854-856
実行して回答の文面、音声を提示して拒否されたら誤案内の慰謝料請求を少額訴訟したらいい。
時間ありそうだから、やってみれば面白そうだぞ 内方乗車の場合、乗車券が有効なのに自動改札が対応出来ない事例はあるかな?
もし正しく反応するなら試して見る手はある
でも、極端な話し大回り可能な範囲で内方可能になってしまうと、誰も正規払わなくなるな 西から←→東京都区内着の乗車券、新横浜換で菊名途中下車って出来ないんだね。いま体験。
自動改札もOK挙動だった過去記憶あるんだが、さっきはNGで、140円支払った。
ネット事前調べしてたら、過去は、よくありがちな「係員によって対応バラバラ」だったり、
やはり「選択乗車の(21)により菊名途中下車可能」という記述をみつけてOKなのかなと思っていたのですが。
ひょっとして、呪文(選択乗車の件)を言った旅客だけ認めて、
知らない人や言わない人からは徴収、そんな現場扱いにしているのでしょうか? >>871
え?じゃあそこから東京までいくときはどうすんの?
また新横浜まで買えと? 例えば大阪市内←→東京都区内で
経路が
新大阪・新幹線・東京は収受あり。
新大阪・新幹線・小田原・東海道、もしくは東海道(在来のみ)は収受なし?
あのあたりはややこしいですよね。。 券面に記載された経由(新幹線or東海道)は会社間の精算のためのもので、乗車券の効力は変わりません。従って菊名での途中下車は可で、別途(正確には分岐)収受は誤りです。 確かに経由は会社間の精算に関わるが
だからといって乗車券の効力に無関係なわけない、それは言い過ぎ 新横下車、菊名東神奈川経由京浜東北線川崎までなら下車可? 新幹線経由と表示された乗車券でも在来線に乗車できますし乗車変更の取扱いも同じです
新幹線経由として発売した乗車券の分は東海の収入に計上するための便宜上の措置です 品川・小田原間の途中(新横浜)駅を接続駅とする場合は、
(新在)線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。 >>871
>ひょっとして、呪文(選択乗車の件)を言った旅客だけ認めて、
>知らない人や言わない人からは徴収、そんな現場扱いにしているのでしょうか?
激しく同意 >呪文(選択乗車の件)を言った旅客だけ認めて
単なるクレーマー扱いだろう
触らぬキ印にたたりなし 最近はちょっとでも変なことするとネットで晒されるから厳格に処理するぞ 厳格に処理するから
〜小田原(幹)品川〜とかの乗車券なら
新横浜乗換で菊名下車なら140円収受だろ マルス仕様 ≠ 規則
幹在同一なのに幹経由と券面記載するのは規則違反 >>884
「同一の線路としての取扱いをする。」
なので幹在同一ではなく幹在同一“視”だよ
違うものだけれど同じものとして扱いますと言うことで
券面経路は幹在別であっても規則上かまわない 横浜線は「選択乗車中に通過」できる特例に、さらに「途中下車できない特例」がついてややこしい区間だから、強く言われると駅員も自信がなくなるんだろう
正解は「選択乗車を使うなら菊名、大口では途中下車できない」だから、新横浜で途中下車したとみなして140円収受で合ってる
逆に、菊名で途中下車したかったら横浜線が含まれた経路通りのきっぷを買うしかない >>871-872
東京都区内までのきっぷで新横浜まで新幹線を利用、
そこから菊名へ行くには、まず新横浜で途中下車して、片道140円(ICなら133円)払って菊名まで往復、ふたたび新横浜に戻ってから旅行再開
もう一度横浜線に乗って東神奈川へ向かうしかない
大口で改札を出たい場合は、まず東神奈川まで行っておいて、そこで途中下車した方が安い
バカバカしいけど、そういうルールなんだから仕方がない
無駄に行ったり来たりしたくなければ、最初から横浜線が含まれた経路通りの乗車券を買うしかない
あと、自動改札の挙動は規則を正確に反映してないんで、過去に通れたかどうかは参考にならない >>886-887
〜小田原(幹)品川〜の乗車券なら新横浜乗換で横浜線に乗るには別途乗車しかない
あくまで途中駅を接続駅とするなら幹在別線扱いになるから >>854-856は
わからないので質問したので
お手数おかけしますが教えて頂けないでしょうか
宜しくお願いします 菊名の最初の質問者です
あくまで規則では真っ黒で不可(=完全確定で揺るぎない不可という意味)
なんですね。
わたし自身、すごく詳しくないからこそ
質問したわけですが
解釈がグレーだった記憶があったので伺いました
とにかく真っ黒(不可)ということで納得しました
ありがとう >>881
それはありますね。ネット時代で。
最後に1つ微確認ですが
菊名途中下車不可なのは、原券の経由が
→(幹)都区内でも、→(在)都区内でも
まったく同じですか? >>886
>「選択乗車を使うなら菊名、大口では途中下車できない」
寝言は寝てから言いましょう。
途中下車禁止なのは(19)号だ。(21)号は途中下車OK。 >>888
>途中駅を接続駅とするなら幹在別線扱いになるから
いいや、原券は途中駅を接続駅とせず、小田原から品川まで一直線だから。
>>890
騙されるな。OKだよ。白寄りのグレーだよ。 小田原以遠(早川方面)と東神奈川以遠(新子安方面)相互発着の乗車券は、券面表示の経由にかかわらず新横浜・横浜線経由で乗車できる
この選択乗車については途中下車の制限はない
小田原・品川間の新幹線と在来線を別線として扱う規程はここでは無関係 >>893氏
えっ、やっぱり規則適用面でもグレーのままなんですか…
(以下は現場運用の話題を含むため一応スレチ承知で語ります)
このスレに規則原理主義者が多いのは当然ですし(そもそも規則スレ)、
でもだからといって、JR側が自分ら都合あるいは係員の低スキルで
正直客がバカをみる(言われるがまま素直に支払う)みたいな扱いはされたくありませんよね。
だからといって旅客側が理論武装でドヤ顔したいわけでもなく
やっぱり東日本は昔ながらの係員次第(言ったもん勝ち)なんですかね。 >>895
そだねー
だから>>871さんや俺(>>879)が、そう書いたんだけど、誰かがクレーマーだと茶化しやがった。 >>894
>小田原・品川間の新幹線と在来線を別線として扱う規程はここでは無関係
そんな訳無いだろ新在別線の規定は通則なんだから
発売とか効力以前の問題だ
>>895
>JR側が自分ら都合あるいは係員の低スキルで 正直客がバカをみる・・・
そのように思ったのならJR公式サイトの問い合わせフォームから苦情を言えばよい
JRが間違いを認めたのなら謝罪してくるよ
そのためには具体事例を示して現場で確認できるようにする必要があるけど
タコ駅員とかの退治が出来る(かも) 小田原品川間の別線扱いというのは、例えば品川(新幹線)新横浜(横浜線)八王子という乗車券の場合経路通りのキロ程で計算するという意味であり、大阪市内から東京都区内といった乗車券では新幹線も在来線も同じ経路(在来線のキロ程)とみなして計算する
品川・小田原間の場合は、この両駅を除くこの区間内の駅発着または接続となる場合(上記の例では新横浜が接続駅)別線として計算する
その上で、小田原以遠と東神奈川以遠相互発着の乗車券には選択乗車の規定があり、かつ途中下車禁止ではないので菊名での途中下車は可能となる こんな俺様達が集まってるとこでも意見別れるようなルールの運用なんて
現場のオッペケペーが全て正しく対応できるわけねーし
それでいちいち退治してたら一ヶ月で社員居なくなるわw >>884
一応基準規程178条第3項により、東京〜小田原間に関しては
新幹線と在来線を区別することになっているので規則違反とは言えない。
ただ、もちろん規則第16条の2第1項が適用されるのは大前提 >>898
>小田原以遠と東神奈川以遠相互発着の乗車券には選択乗車の規定があり
それは大きな間違いだ
その選択乗車の規定の意味は
〜小田原(在)東神奈川〜の乗車券で〜小田原(幹)新横浜(在)東神奈川〜も乗車できる ということと
〜小田原(幹)新横浜(在)東神奈川〜の乗車券で〜小田原(在)東神奈川〜も乗車できますよ であって
〜小田原(幹)品川〜の乗車券は出る幕ないんだがな >>904
〜小田原(幹)品川〜の乗車券はマルス仕様の副産物であって、規則上はあり得ない。 >>902
「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」
みたいなことを山科問題の時にも言ってたよね。 >>907
>規則上はあり得ない
ホラ吹いていないで根拠示せよw
旅規の「同一の線路としての取扱いをする」とは
もともと同一でないから同一として扱うんだけどな
まあ今となっては別会社の線路となって規則も別物だけどね >>908
だから権利は制限されていないよ。新幹線経由の乗車券でも在来線経由の乗車券でも効力は一緒。
「規則第16条の2第1項第1号の規定を適用する乗車券」の表示方の問題なんだから。 大阪市内〜新幹線〜新横浜〜横浜線〜東神奈川〜東海道〜東京都区内っていう経路通りの発券は可能なの? >>914
そもそもが触れられていない。
つか、規16条の2第2項で、新横浜を接続駅とする場合は別線扱いって言って、第1項から除外してるじゃん。
んで、実際乗車経路は新横浜を接続駅としてるじゃん。
2項が発売経路の話に限るとか一切書いてない → 発売経路か乗車経路どちらか一方でも条件に当てはまれば2項適用 >>911
いや、侵害されてるよ。
規則16条の2で幹在同一視が保証されている。
なのに、
基準規程178条第3項により、東京〜小田原間に関しては 新幹線と在来線を区別することになっている。
それゆえ、
規則157条1項(21)が適用されなくなってしまう(という解釈あり。←俺はそうは思わないどね)
これは
「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」だと思うぞ。 >>915
発売経路か乗車経路かは解釈の分かれるところ。 >>917
>←俺はそうは思わないどね
俺もそう思わないし、その解釈に基づけば
>「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」
には当たらない。
ってか根本的なところではアンタと主張は一致している気がするけどね。 >>917
>それゆえ、 規則157条1項(21)が適用されなくなってしまう
それは関係ない
もともと 規則157条1項(21)には〜小田原(幹)品川〜の乗車券は出る幕ないんだがな
新在同一視の在には横浜線は含まれていないし >>920
いや、大元の問題は「〜小田原(幹)品川〜の乗車券で規則157条1項(21)」が適用可能か?」ってことだろ。 >>921
だから〜小田原(幹)品川〜の乗車券は規則157条1項(21)の適用外
条文読めば簡単に分かること >>915>>918
解釈が分かれるならその時こそ「コジキユーリとは別物の」旅客有利の出番だろ。 >>923
旅客営業の通則が解釈分かれるって?
通則とは全体を通して当てはめられる法則なんだから
特記がない限りは必ず当てはまるんだよ >>922
だから〜小田原(幹)品川〜の乗車券は公告約款たる旅客営業規則の想定外。
内規である基準規程で勝手に決められたにすぎない。
ゆえに、規則157条1項(21)を規制するなんてのはできない。 >>925
そんな訳ないだろJK
例えば
小田原(幹)品川の乗車券はJR東海の線路なので「東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則」により発売される
小田原(在)品川の乗車券はJR東日本の線路なのでJR東日本の「旅客営業規則」により発売される
あくまで「他の旅客鉄道会社相互発着となる旅客の運送等については、当該旅客鉄道会社の定めるところによる。」
なのだから >>926
その旅客営業規則には、
「新幹線経由・在来線経由を区別して券面記載する」
なんて趣旨の記載は両者ともに存在しない。 小田原・品川間が別線扱いというのは、新横浜を接続駅とする乗車券か、あるいは品川まで新幹線に乗車して東海道線で大船まで戻る乗車券を発売するような場合に限る(乗車変更の場合を含む)
だから、選択乗車の制度がなければ、今回のような場合は小田原を起点とする経路変更になるけど、原券はあくまでも「小田原以遠と東神奈川以遠の各駅との相互間の乗車券」なので選択乗車が適用され、その乗車券が併用でなければ途中下車も可能 >>930
〜小田原(幹)品川〜の乗車券で横浜線に乗る時点で乗変扱いだろ
横浜線は新在同一の在ではないのだから
>>929
裁判では「新幹線は在来線とは完全に独立した輸送体系を持つものである・・・」とか認定されたりしたね
>>928
「新幹線経由・在来線経由を区別しないで発売する」という記載も無いんじゃね 「新幹線と在来線は同一の線路とみなす」と約款で謳っているわけだから、
かりに基準規程で新幹線経由の「品川〜小田原」、あるいは在来線経由の「品川〜小田原」の乗車券であっても、
どちらにせよ、新幹線、在来線ともに利用できる。 また123.230と219.197がセットで降臨しててワロタ(笑) >>931
横浜線の新横浜・東神奈川間は選択乗車区間に含まれている 発着地が市内で1回しか通らない場合に単駅指定って可能?
ネットを見ると、都区市内制度が強制されるから窓口では拒否されたって説と、「市内で途中下車したい」と言えば単駅にしてくれる説が、きっぷの画像付きで両方あるんだけど 名古屋方面から都区内までの乗車券(経由:東海道)で
新幹線で新横浜途中下車した乗車券を
横浜から乗車していいの?
※新横浜〜横浜は西瓜利用 >>934
〜小田原(幹)品川〜の乗車券で新横浜乗換の場合
その効力より新在同一を否定する通則のほうが上位則なんだけどね 新横浜関連は一度、東海と東日本それぞれへ文書回答求めて相違点があれば再度両社へ統一見解求めればいいと思うが。
ずっとエンドレスでやってるだろこれ。 >>940
OK
それ(20号)は、今回の議論(21号)とは関係ない。 >>942
親切丁寧スレじゃないのだから出来るかどうか聞くだけでは意味がない
このスレでは約款として出来るのかどうかの解釈であって
外部の人間では思い知れない内規では・・・ じゃ議論にならない >>918
2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。
ゆえに、同線扱いは、発売経路が(幹)のみか(在)のみで、かつ乗車経路も(在)のみか(幹)のみの場合のみの取り扱いに限られる。
〜小田原(幹)横浜線(在)品川〜 の乗車券で 〜小田原(在)品川〜 に乗れるんだから 〜小田原(幹)品川〜 も乗れる …なんて話にはならないでしょ?
仮に 〜小田原(在)蒲田 + 東京都区内-北の方 の併用の場合、(幹)に乗れるのは、同線扱いじゃなく選択乗車の効果。 >>946
>2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】
>中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。
イミフ
>ゆえに
論理に飛躍がある。
やり直し。 >>946
>2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。
それはアンタの独自解釈
>〜小田原(在)蒲田 + 東京都区内-北の方 の併用の場合、(幹)に乗れるのは、同線扱いじゃなく選択乗車の効果
そんな選択乗車はありません。 >>947-948
新横浜を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は新在別線というのは
旅客営業の通則なので発売とか効力なんかより上位の規則だ >>949
規則の組み立てとして、まず「発売」して、次にその券の「効力」が規定されるの。わかる? >>950
発売と効力は一体のもので同位の規則だけど
新在同一か別線かの規定は旅客営業の通則で発売や効力より上位則
つまり先に適用される規則 >>945
懇切丁寧スレであっても、可か不可かの回答だけじゃ不親切だよ。 >>952
正しいと思うことは何度でも言うんじゃね >>947、>>950
発売が上だ下だで16条の2において話が変わるような条件があるなら持っておいで。
あと、発売場面か効力場面かを限定する規定があるなら持っておいで。
話はそれからだ。
>>948
発売場面か効力場面かを限定してるかい?
限定してなければ、新横浜で実際に乗り換えた時点で2項の条件に引っかかるけど?
選択乗車は、
(20)品川以遠(田町、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
ね。
>>949
結論は俺と同じなんだろうけど、理屈が合わないな。
俺は「発売/効力の別を規定していない→発売場面または効力場面において新横浜が接続駅となった場合の全て」という、規定を読んだまま(限定なし)って言いたいんだわ。 新参ですまんが、連絡運輸規則6条の「1キロメートル未満のは数があるときは、旅客会社と各連絡会社ごとに、これを1キロメートルに切り上げる。」って規定は、有効期間算出や障害者割引適用の有無にも関連するよな??
障害者の友達が東海道本線六甲道→大阪環状外回り→鶴橋接続→近鉄大阪線名張までの連絡乗車券を障害者単独割引で出してもらおうとしたら、通算営業キロが99.7キロ→端数切り上げで100キロだから百キロ超えず不可、って断られたらしい。
障害者割引にも連規6条を適用するなら、六甲道→鶴橋のJR区間が33.6km、鶴橋→名張の近鉄区間が66.1kmだから、34+67=101になって割引されるはずだと思うんだがどう思う? >>955
>(品川・横浜間、品川・新横浜間)
20号にそんな選択乗車は無い >>959
おいおい
「(20)品川以遠(田町、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間“(品川・横浜間、品川・新横浜間)”(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)」
じゃね〜の >>955
>俺は「発売/効力の別を規定していない・・・
って言うか
発売と効力は一体の物なのよ だからもともと切り離せない
効力が付加された乗車券類が発売されているのだから >>957
規則抜きで言うけど
距離が足らないなら足せば良いのに
高くなっても半額だから文句ないだろうにね
今なら摩耶駅があるから、そこから名張なら同額、距離も足りるしね
最悪、子供切符作るとかね
何れにしても対応した係員が悪かったね >>961
その前提があって、延長線上に「発売経路か実乗車経路かを問わず」が存在する感じかな?
>>959
>>960の言う通りなので、その件はおkな。
あとは限定規定だ。 >>957
「マルス仕様 ≠ 規則」の一例だよ。
他の人のブログにも出てくる。西日暮里〜品川〜新幹線経由〜小田原接続〜大雄山とか >>963
>「発売経路か実乗車経路かを問わず」が存在する・・・
発売経路(券面経路)は基本経路ということは出来るけど
効力で付加された経路も基本経路と(特記なき場合)同一の権利を有するので
問う必要性はないのでは >>965
まぁ...そうだな。
限定規定も存在しないのに、乗れる派が「分け隔てなく」を理解しないから、回り道しすぎたようだ... またまた123.230と219.197がセットで降臨 4月から綾瀬に住むことになった…北千住綾瀬絡みに深く関わる生活をする日が人生で来ると思ってなかった。
町屋方面〜綾瀬の定期券を持っている人間が、仕事の帰り(にしては遠いが…)に我孫子の弥生軒にふらり立ち寄るときに払う運賃は、片道あたりで
綾瀬〜我孫子の388(390)
北千住〜我孫子の464(470)
のどちらが正当?
こんなん388だろと思うのだが、幼い頃父から聞いたニセ?知識では、
「歴史的経緯からも北千住綾瀬は国鉄→JRなんだし、あの区間を地下鉄扱いにしてくれるのは密約というか、半ば当時の国鉄からの温情。
定期と言えど普通乗車券の計算方から読み取れる制度趣旨に則って、町屋方面に向かう場合のみ地下鉄1社で割安になるという恩恵に与るべきであり、
JRに乗ろうってんなら北千住からで払うべき」
という話を聞いていて… 連投&>>968で無駄遣いごめんなさい。ガラケーの5chブラウザって変なエラーや規制が多くて、長文がパーにならないか心配でつい…
綾瀬→北千住の普通乗車券で大回り(何でもいいけど、例えば綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住)は可能なんでしょうか?
やはりJRの運賃に調整しただけのメトロの乗車券だから不可?でもれっきとしたJR線でもあるわけでなかなか違和感…
(ま、現実には北千住〜綾瀬を、(北千住からなら綾瀬用ではなくJR南千住用に、綾瀬からなら北千住用ではなく亀有用に売ってる)JRの140円エド券で乗ろうが、メトロの特注?な140円券で乗ろうが通してくれるみたいなんで勝手にやればいいけど…) >>962
なるほど。摩耶駅なら距離足りるね。
>>964
マルス仕様≠規則だと俺も思うのだが、しらべたら最近、「きっぷメモ」作者のTwitter上で、似た質問があって、その中で西の駅員が割引不可とする内規の証拠として見せた冊子がupされてるんだわ。
https://www.fastpic.jp/images.php?file=3520264390.jpg
この画像の右下※の部分、西の会社が公式に連規6条が障害者割引には適用されないと言ってないか? >>972後段
俺が書いたのは
身障割の是非じゃなくて、有効日数が1日か2日か(途中下車の可否)の例だった。
後者の方は「営業キロは各社ごとに端数切り上げてから合算」と明文化されてた。 >>970
>こんなん388だろと思うのだが
その通り
北千住〜綾瀬が定期区間なら我孫子までの乗り越しで北千住〜綾瀬を重複して請求される理由はない
>綾瀬→北千住の普通乗車券で大回り(何でもいいけど、例えば綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住)は可能なんでしょうか?
例えば「綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住」の乗車券をJRが140円で売っていると考えればよい >>974
>「綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住」の乗車券をJRが140円で売っている
コジキキューリ乙 >>973
たしかに、有効日数や途中下車は、きっぷの効力についての話で、今回の割引の件と区別するべきなのかもしれない。
しかし、どちらにせよ、連絡運輸規則第6条は「総則」だから、特に注釈などをつけていない以上、障害者割引にも適用されるはず。
ところが西はそうとは捉えていないらしい。
規則をマルス挙動に合わせてねじ曲げているようにしか思えんのだが。 >>976
>規則をマルス挙動に合わせてねじ曲げている
規則そのものは変わってない。解釈を捻じ曲げてるんだろう。
ちなみに、、、
無理な解釈を正当化するために、後付けで基準規程(新)115条を作った用土問題ってのもある。 >>978
>無理な解釈を正当化するために・・・・・・
そんな単純な事でもないけどな >>961
>発売と効力は一体の物なのよ だからもともと切り離せない
>効力が付加された乗車券類が発売されているのだから
イミフ。
まず「発売」して、次にその券の「効力」が規定される。
そのそれぞれの際に参照するのが「総則」。 >>981
>まず「発売」して、次にその券の「効力」が規定される。
ということは効力を持っていない乗車券がまず「発売」されているのか?w
そんな物に金払っているのかねぇ
そんなことはお前の脳内だけにしとけ 次スレ立ててみる(規制かかって無理だったら、後のひとヨロ) >>982
アンタが非常識だっておもうのは勝手なんだが、
規則そのものがそういう論理構成になっているんだから仕方がない。 >>984
非常識なのはお前のほうだろw
発売も効力も同位則なので記載される順番とかに意味はない
それが条文構成という意味だよ >>981
んなこたどーでもいいから、16条の2について限定されるという条文をだなぁ >>976
身障割の適用可否は連規ではなくて身体障害者旅客運賃割引規則第5条で規定されてる
(取扱区間)
第5条 身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定め
るとおりとする。
(1)乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とする。ただし、身
体障害者が普通乗車券によつて単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが100キロメー
トルをこえる区間に限る。
(2)急行券については、旅客鉄道会社線の急行列車の停車駅相互間とする。 >>989
そして、営業キロの計算方法についての規定は身体障害者旅客運賃規則にないので、
同規則第12条により、連絡運輸に関する一般の規程である旅客連絡運輸規則が適用される。 >>990
身体障害者旅客運賃規則には割引条件を判定するための距離計算の規定はないけど、
有効日数・途中下車の可否を判定するための計算方法は連絡運輸規則に規定されてるよね。
どっちを優先するかってことだが。 そもそも今の交通手段で、途中下車が必須とか2日かかるとかねーしな
江戸時代かよ 今は逆に途中下車の制度知らなくて片道利用で下車の都度切符買い直す人も多そうだな。 >>992
だ・か・ら、身障規則にないのだから、連規が適用なんだよ。
片方にしか規定がないのだから、優先もへったくれもない。 >>995
うん、だから、俺(>>978)はJR西の強引な曲解だって書いたでしょ。 JR東の近郊区間拡大で、首都圏の周辺では途中下車の難易度が上がってるのも一因という説 もはやIC乗車券で途中下車っていう概念自体無くなってるからね >>990-992,>>995-996
思ったんだけど、身障割の適用可否を判断する際に営業キロの端数整理って必要なのか?
有効日数を判断する際も端数整理しないのと一緒と考えれるのではないかな このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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