規則上は「乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、
これを所持しなければならない」(規247)ことになっている。

なので、入場券は集札箱にでも突っ込んでおけばおkだが乗車の目的で入場したが
気が変わり乗車せずにそのまま出場したと主張しても誰も咎めることはないだろう。