>>637
相変わらず何が問題なのか全く理解していないようだな。乗車券の経路や値段が問題なのではなく、
「旅客が実際に物理的に」天満あるいは福島を通らない限り、選択乗車はできない、と言っているのだが。

>>638
だから、乗車券じゃなくて、旅客のほうが条件になっているのだって。言い換えれば、乗車券が旅客を限定する表現になっていない。
もし、規157の条文がこうならば、>>625のケース2とケース4の結論は入れ替わるだろう。
「次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を区間に含む普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)を所有する旅客は、(以下略)」
> 主語は実際に乗車する旅客なのは当たり前だけど、条件に乗車券が絡んでくるぞ。