>>946
>2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。

それはアンタの独自解釈

>〜小田原(在)蒲田 + 東京都区内-北の方 の併用の場合、(幹)に乗れるのは、同線扱いじゃなく選択乗車の効果

そんな選択乗車はありません。