新参ですまんが、連絡運輸規則6条の「1キロメートル未満のは数があるときは、旅客会社と各連絡会社ごとに、これを1キロメートルに切り上げる。」って規定は、有効期間算出や障害者割引適用の有無にも関連するよな??

障害者の友達が東海道本線六甲道→大阪環状外回り→鶴橋接続→近鉄大阪線名張までの連絡乗車券を障害者単独割引で出してもらおうとしたら、通算営業キロが99.7キロ→端数切り上げで100キロだから百キロ超えず不可、って断られたらしい。
障害者割引にも連規6条を適用するなら、六甲道→鶴橋のJR区間が33.6km、鶴橋→名張の近鉄区間が66.1kmだから、34+67=101になって割引されるはずだと思うんだがどう思う?