>>113
妄想も何も「特定区間を“再び”経由する場合」をわざわざ基準規程で規定しているのは
旅規69条では“再び”経由する場合を想定していないからだろ

>>114
イミフ
>>101の経路は旅規69条を適用しても運賃計算経路が重複しないので
う回経路で乗車することも出来るってだけ
もしかすると>>101はよく練られた問いかけかもね