0115名無しでGO! (ワッチョイ a27c-MWGT [123.230.208.138])垢版 | 大砲2018/04/30(月) 23:08:26.30ID:i7ghBbvF0 >>113 妄想も何も「特定区間を“再び”経由する場合」をわざわざ基準規程で規定しているのは 旅規69条では“再び”経由する場合を想定していないからだろ >>114 イミフ >>101の経路は旅規69条を適用しても運賃計算経路が重複しないので う回経路で乗車することも出来るってだけ もしかすると>>101はよく練られた問いかけかもね