乗車券類・切符の規則 第51条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>146
もしかして、「往復」という言葉の意味を知らない?
(新下関・博多間以外で)区間・経路が違えば往復になるわけないだろ。 特定されたくないんであんまり端々の駅名は出したくないから削ったんですよ・・・
西唐津←→[広] 広島市内
こうすれば良かったかな
表現の微妙さはご容赦の程 往:筑肥・姪浜・福岡市高速鉄・博多・新幹線・広島
復:山陽本・鹿児島本・博多・福岡市高速鉄・姪浜・筑肥
何度も言いますが表現の微妙さはご容赦の程 >>152
再考:経路または経路番号指定誤り
になるねえ
片道なら相互とも問題なくいけるんだけどな
補正禁止で無理やり発券すればいけないこともない、かも 入場券で車内立ち入れないけど
乗車券もってりゃ特急車内も立ち入りできるの? 「明日から旅行へ行く準備をする」
という文をどう解釈するか?みたいになってるな。 >>141
>なので、駅員が連続乗車券を出すというのが大前提。
JRが出していないことが大前提 日本語の理解では>142さん>>147さんの解釈に賛成。>>143さんが誤り。
「またがる」の原義「またぐ」から類推した一つ分かりやすい例を考える。
ここにいわゆる「三角ベース」があるとして、本塁の真上に跳び箱みたいな台を置き、巨人(野球チームじゃないよ)がそれを「またぐ」。
この状態で巨人の足を一塁線と三塁線(三角ベースでも便宜上そう呼ぶ)の上に置くことは容易だろう。
巨人の体は、一塁線と三塁線をまたいでいる、あるいは、双方にまたがっている、と言える。
その状態で台を投手方向に少し移動させれば、巨人のかかとは本塁から離れていくが、それでも依然として巨人の体は「一塁線と三塁線にまたがっている。」
ここからさらに、巨人を仰向けに寝かせると、巨人の脚は一塁線や三塁線の外を通り、胴体や頭が本塁後ろのファウルグラウンドに来る。
巨人は本塁に触っていないが、やはり「巨人は一塁線と三塁線にまたがっている」。
ここで本塁=山科、一塁線=琵琶湖線、三塁線=湖西線と置き換えると、
>>101で挙げたケースとトポロジー的に同じ状況になるよね。
したがって、接点である山科駅を通らなくても、湖西線と琵琶湖線の双方を通れば両者に「またがっている」と言えるわけです。 >>158
一塁線も三塁線もホームベース上に延びている 規則の制定された意義を踏まえても、この区間で特定区間の適用は不可、という解釈に一票。
そもそも、新在同一視/別線の扱いなど他の様々な条文からも、
大前提として「原則として片道乗車券による運賃計算経路の重複はまかりならない。」という思想が読み取れる。
だったら、接続駅を通ろうが通るまいが、特定区間の双方の経路を含むような乗車券に対し69条を適用すると、
結果的に運賃計算経路の重複を招く恐れがあるので、適用しないという判断が規則の意義に則った解釈で、
その区間で強引に適用させるのは規則の意義に悖る言葉遊びであろう。 >>160
運賃計算経路と実乗経路の話は別ということを言っているんだよ
だから69条を適用すると運賃計算経路が重複する時は69条を適用しない
69条を適用しても運賃計算経路が重複しない時は69条を適用する
69条を適用するなら158条も適用される
その時実乗経路が重複してもかまわないというだけ >>146
規則(旅規、連規)上は問題ないねえ
出せないはおそらく逃げ口上かと
口の悪い人がググれば出てくると言ってるサイトも実は正確ではなくて
社線部分の運賃を手計算して額入発券すればおkなんだけどね
ただ、九はどうか知らないけど西は額入の操作は基本的にやらないのかも
営業事故になったりするとうざいので >>134-141
連続1:名古屋→京都
連続2:京都→敦賀
実際に東海道線から湖西線へと乗車するわけじゃないので、基151条は適用されない
基151条は「乗車券の経路」じゃなく「乗車する旅客」が主体。
京都折り返しの連続乗車券となる。 >>161の意見も、>>118にある数ある解釈の中の1つに過ぎない。 >>163
きたぐにの乗客には“JRが”特別扱いをしているってこと
>>164
意見ではなく規則類に記載されていることをを述べているだけだろ >その時実乗経路が重複してもかまわないというだけ
ってのは、数ある意見の中の1つの私見だろ。 「たとえ運賃計算経路が重複しなくても、1度通過した後の2度目通過すれば、69条や70条は非適用」
という意見もある。
「運賃計算経路が重複しなければ、69条や70条を適用する
よって158条や159条も適用されるが、
それでも時実乗経路は重複してはいけない」
という意見だってある。 >>166
実乗経路が重複してはいけないという条文提示しろ
>>167
>「たとえ運賃計算経路が重複しなくても、1度通過した後の2度目通過すれば、69条や70条は非適用」
>158条や159条も適用されるが、それでも時実乗経路は重複してはいけない
すべて根拠条文を提示できなければ意味無い意見だなw 金沢→京都 サンダーバード 自由席
京都→名古屋 東海道新幹線 自由席
の乗継割引の特急券について
サンダーバードのみを指定席券に変更することは
260円の追加のみでできるか否か。
現実的な答えとしては
駅員さんの裁量で260円でやってくれるんですが
ガチガチの規則としてはどうなんでしょう?
名古屋→東京→金沢→京都→名古屋のひと筆書き切符で旅行中です…
(山科京都間の往復切符は別購入)
そこで思いついた。 >>169
規則スレ的には、
乗継割引は「発売」時の規則なので、残念ながら「乗車券類変更」の際は非適用だ
という意見が多数派だが、、、
248条3項(発売時間において「発売」のできる指定券への変更)
および7項(原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によって計算)
を理由に、適用可能だという意見もある。 >>170
乗変を認めるなら248条7項で
「原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によって計算する。」
しかないだろ
乗変を認めないと言う根拠が示せるかどうかじゃね >>172
いまいち何言いたいのかよく分からないが
発売“された”原券と同じ割引率で差額計算するのが乗車券類変更時のルールじゃね ・乗り割りは発売時に適用する
・乗変は使用開始前ならいつでもできる
・発売時に乗り割りが適用された特急券を使用開始前に乗変する
これのどこに問題があるんだ? あとで特急券だけ乗継の条件を満たさないものに変更したり払い戻すのが問題になったため、「乗変」というゴム印を押したり印字されるようになった >>174
問題なのは独り言なのか?ってことじゃね
どのレスに言っているのか話の流れに乗っているのかはっきりしないと伝わらないでしょw >>176
>260円の追加のみでできるか否か
・この問いに対して
>規則スレ的には、
乗継割引は「発売」時の規則なので、残念ながら「乗車券類変更」の際は非適用だ
という意見が多数派だが、、、
・と答えているので
>乗変は発売時じゃなくて使用開始前だろ
と反論したんだが
わからないみたいだから
>>174にわかりやすくかいたまで
分かりにくいって言われたことに文句言ってるわけじゃないんで >>149
さんざん言うこと言ってきた俺>>147だが、いろいろ考えたら俺が間違ってたようだ。
跨る の意味が俺が言ってた意見だと、基109の存在自体が無意味になり、整合性が取れねぇ。
69条が材料にしてるのは、乗車すると申告している経路。
それを69条により、〇経路に特定したものが運賃計算経路。
68条4項は、この運賃計算経路を参照してるが、今回は環状にならないので、基109の出る幕はない。
よって、>>101は「69条により発売された乗車券」につき、158条により米原経由も乗車可能ということになる。
こう結論づけた。 >>161
基109には、規69を打ち消す指定はない。
規69(運賃計算経路の特定と、乗車経路の不指定)のうち、基109が触れているのは運賃計算経路のみ。乗車経路の不指定は活きている。
基109により発売された乗車券にも規69は活きており、あくまで後付けである効力の規158により、〇経路も乗車可能。 >>178
わざわざ欲しくないものを買って変更する意味ないだろ >>180
>基109には、規69を打ち消す指定はない。
基109の「旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算」は
規69の「○印の経路の営業キロによつて計算する」を
打ち消しているでしょ >>183
それは規69条で発売されたものだけな
基109条により○印の経路以外の実乗経路の運賃で発売された場合は
不指定は当てはまらない >>185
俺は思考停止と言われたくないので未解決とは言わないw
単に規69条の乗車券なのか基109条の乗車券なのかってことだけだと思っている >>184
109は、運賃計算経路にしか触れてない。
69は、運賃計算経路のほか、乗車経路の指定方にも触れている。
求)69条全体を打ち消す規定(例:「規則69条の規定に関わらず」/「乗車経路は運賃計算経路を指定する」)
>>185
それを言うなら、両意見が成立することを証明しなきゃならんな。 >>187
>・・・乗車経路の指定方にも触れている。
乗車経路に触れているのは規158条だ
そして158条が適用されるのは69条で発売された乗車券だけ
基109条により○印の経路以外の実乗経路の運賃で発売されたのであれば
規69条が適用されていないことは明らか
なぜなら規69条は○印の経路で運賃計算することを強制しているからだ
日本語の理解できる人間なら当然のこと 俺的には>>188を支援
ただし、、、
基109条は、規69条だけじゃなくて規70条の方にも関わってくる。
「規70条太線を2回とも最短経路で通過する乗車券」は、基109条を適用するのか?しないのか?迂回できるのか?否か?
って問題は残る。 規69条は「〜によって計算する」「経路の指定を行わない」だが、
基109条は「計算することができる」だからな。
湖西線経由の運賃計算経路を取っているなら、基109条を適用せずに
規69条の規定により発売されていると言えるわけだから長浜経由も取れる。
逆に、規69条の○印の経路で無い方で運賃計算するのであれば、
規158条の言う「第69条の規定により発売した乗車券」にはならんだろう。 >>179
>よって、>>101は「69条により発売された乗車券」につき
69条が適用されるのは、山科以遠(京都方面)と近江塩津以遠(新疋田方面)の乗車券。
>>101は「京都方面」に該当しないので、69条は不適用。
よって、69条により発見した乗車券が対象の基158条も不適用。
であるから、京都(山科)から米原まわりの乗車は不可。
>>190
>規69条の規定により発売されていると言えるわけだから
言えない。 誤:よって、69条により発見した乗車券が対象の基158条も不適用。
↓
正:よって、69条により発券した乗車券が対象の158条も不適用。 >>191 よく読め。
>>101 の乗車券は京都を経由してるよ。 >>193
スマン。
>>134が東海道直行の例を出していたので、それと混同した。 >>190
で、
規70条の場合の基109条はどうなのよ?
「規70条太線を2回とも最短経路で通過する乗車券」は、基109条を適用するのか?しないのか?迂回できるのか?否か? 米原経由がダメだという人は、69がどのタイミングで作用してるかが掴めてないんだろ。
もう1回言っとく。
求)69条全体を打ち消す規定(例:「規則69条の規定に関わらず」/「乗車経路は運賃計算経路を指定する」) >>196
>求)69条全体を打ち消す規定(例:「規則69条の規定に関わらず」/「乗車経路は運賃計算経路を指定する」)
もう1回言っとく
基109条により○印の経路以外の実乗経路の運賃で発売されたのであれば
規69条が適用されていないことは明らか
なぜなら規69条は○印の経路で運賃計算することを強制しているからだ
日本語の理解できる人間なら当然のこと >>195
簡単に言えば
69条関連でう回乗車の158条は「69条の規定により発売した“乗車券を所持”する旅客」が要件
70条関連でう回乗車の159条は「普通乗車券・・・によって、第70条に掲げる図の“太線区間を通過”する場合」が要件
じゃね >>195
最短経路で通過する切符なら基109条を適用せずに迂回できるだろうね。
それによる1度目と2度目での乗車経路の重複も、禁止する条文がない以上可能。 すまん、 >>198 の通りだから、最短距離にかかわらず乗車経路の重複可能だわ。 旅客が乗車経路(≠最短経路。重複なし)を申告する。
↓
69/70条により、運賃計算経路を最短化すると同時に、乗車経路の不指定が発動する。
↓??
運賃計算経路に重複が発生する。
↓??
基109により、運賃計算経路を申告経路にするという選択肢が追加される。(乗車経路の指定方については言及なし)
そもそも、基109が69/70を否定するものなら、「〜69条及び70条の規定を適用しないことができる」という表現になるだろJK
その前に、規程に規則による縛りを緩和する扱いはあっても、規則そのものを無効化する力はないだろう。 >>201
規69条に関して言えば間違いでやり直し!
規69条で発売されていない乗車券に158条は適用されない
最終的に基109条で発売された乗車券は規69条の要件を満たしていない
つまり
>基109により、運賃計算経路を申告経路にするという選択肢が追加される。
のでは無く規69条が否定されて基109条による乗車券となる >>200が、一番納得のいく説明だな。サンクス
>>198
158条と160条は「乗車券を所持する旅客」なのに、
159条だけが「通過する場合」となってるのは何か釈然としないなぁ、、、
まぁ区間外乗車の特例
基149条・150条・151条の3は「乗車券を所持する旅客」
基151条・151条の2・152条は「同区間を乗車する旅客」
と使い分けてるけどね。なんでだろう?
とくに、
似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。 >>202も仰るとおりだわ。
やっぱ、賛否両論の難問だな(俺はコウモリかw) >>201
>その前に、規程に規則による縛りを緩和する扱いはあっても、規則そのものを無効化する力はないだろう。
基109条が「〜計算する」ではなく「〜計算することができる」としているところがミソなんだよw >>202
で、69条が無効になるという条文は?
決めつけを並べることは馬鹿でも素人でもできるんだが。
無効になる条文がないなら、69条の中身に選択肢を追加するという解釈になるが。 >>206
規69条より
> ○印の経路の営業キロ(略)によって計算する。
> この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
○印によって計算してないからいずれも当てはまらないのだが。 >>206
だからね「〜計算する“ことができる”」という意味をよく考えてみようねw
その意味が分かれば「無効になる条文がないなら・・・」なんて子供みたいなことは言えないよ ルート運賃スレから来ました
新大阪(新幹線)西明石(在来線)大阪の乗車券では券面表記以外のどんな経路を取ることが可能でしょうか?
もし以下のような選択乗車が可能な場合、実際には折返しによる重複が発生しますが問題ないのでしょうか?
■新大阪ー西明石の区間
@新大阪(在)西明石
A新大阪(新)新神戸…神戸(在)西明石
B新大阪(在)三ノ宮…新神戸(新)西明石
■西明石ー大阪の区間
C西明石(新)新神戸…三ノ宮(在)大阪
D西明石(新)新大阪(在)大阪
E西明石(在)神戸…新神戸(新)新大阪(在)大阪 >>209
すべて不可。
貴方は規則スレには10年早い >>209
全部ダメ
当該乗車券は幹在別線扱いの片道乗車券 >>211
別線扱いでもルートが限定されない制度が選択乗車じゃないんでしょうか?
>>210
背伸びしたい年頃なんで今回だけ目を瞑って下さい >>208
69条の条文では計算経路を〇印としてあるが、もう一方で計算してもいいよ。
ただそれだけの話。余計な妄想追加したね?
それでも違うって言うならさ、連規では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが、JR単独乗車券なら乗れない、連絡乗車券なら乗れる という解釈して「規則に矛盾」とか言わないよな?
>>207
〇印の経路によって計算する場合に限り経路の指定を行わない
という条文じゃないよ。 >>214
ありがとうございます
やっぱり西明石以遠(大久保方面)っていうのは西明石発着&西明石から大久保方面に進んだ先の駅発着って意味で単純に西明石を経路として含めばいいだけじゃないですね
んなら、少し変えて
新大阪(在)西明石(新)新大阪の乗車券は
(31)の新大阪以遠(東淀川方面)と神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間を満たしているから
選択乗車を適用して
新大阪(新)新神戸…神戸(在)西明石と乗ることは可能ですよね >>215
>新大阪(在)西明石(新)新大阪の乗車券は
そんなものは存在しない。
新大阪-西明石の往復乗車券になる。 >>215
今度は、中間駅を発/着/接続駅としてないので、同一線扱い。
往復乗車券になり、途中下車可能なものなら新神戸/神戸スイッチOKだけど、今回は距離が足りずに途中下車不可。
…近郊も引っかかるっけ? >>213
>69条の条文では計算経路を〇印としてあるが、もう一方で計算してもいいよ。
なわけないw
69条は「○印の経路の営業キロ・・・によって計算する。」であって強制項目
強制すると都合が悪いときは69条から外すということだ
69条を適用しながら「もう一方で計算してもいいよ」なんてありえないよ 京都市内→京都市内(東海道・新大阪・新幹線・西明石・東海道・加古川線・福知山線・JR東西・片町線・関西・奈良線)
では新大阪→西明石で在来線経由はできる? >>216
>>217
ありがとうございます
無理なんですか
ということは東淀川(在)西明石(新大阪)新大阪だと一筆書き扱いにならず、連続乗車券になるってことですよね >>219
そう!そういうの聞きたかったの
乗車券は勿論問題なくて、選択乗車のルールは満たしてる
この場合に選択乗車によって重複が発生してもオッケーなのか なんかさぁ
東、海は問い合わせにしっかりと調べて答えてくれる感じなんだけど、西はおばさんが面倒臭そうに適当に回答してる印象 前言撤回です
西の人もちゃんと調べてくれます
今回の答えも分かったので満足です
本州三社に関しては同じ見解でした
選択乗車の考え方を教えて頂いて皆さんには助かりました
それでは、旅に行ってきます!
十年後また此処で会いましょう
さゆうなら 便乗できかせてくれ。
西明石→明石を新幹線・新大阪・大阪・環状線・JR東西・東海道・山陽経由で乗車券しこめば、157条29号の選択乗車で新幹線経由部分を山陽・東海道経由で西明石〜大阪間乗れるから、かなり複乗できるよね??
学割や障割も使えるし、29号は選択乗車部分の途中下車こそできないが、それ以外の部分は途中下車もできるよな? >>218
> ありえないよ
だからそれを証明しろって話。
計算経路以外もまとめて否定しているという事実を。話はそれからだ。
それでも違うって言うならさ、連規77条1号では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが、JR単独乗車券なら乗れない、連絡乗車券なら乗れる という解釈して「規則に矛盾」とかテキトーなコト言わないよな?
>>219
>>214先見てわかるとおり、無理。
>>226
できるね。 >>227
>>219は新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と西明石以遠(大久保方面)の各駅そのものだと思うが >>227
>計算経路以外もまとめて否定しているという事実を。話はそれからだ。
69条は運賃計算経路の話だけであってう回乗車とはまったく関係ない条文だ
そしてう回は158条で「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」だけに認められる
よって69条により○印の運賃計算経路で発売されている乗車券以外はう回乗車できない
ってだけだ
>連規77条1号では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが
それが間違い
「69条に規定する・・・乗車券を所持する旅客」
だから○印の運賃計算経路で発売されている乗車券以外はう回乗車できない 158条と160条は「乗車券を所持する旅客」なのに、
159条だけが「通過する場合」となってるのは何か釈然としないなぁ、、、
まぁ区間外乗車の特例
基149条・150条・151条の3は「乗車券を所持する旅客」
基151条・151条の2・152条は「同区間を乗車する旅客」
と使い分けてるけどね。なんでだろう?
とくに、
似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。 >>227
連規77条1項1号は規69条の分岐駅間に連絡運輸の接続駅が有る場合の規定だろ
連規単独の条文が規69条や規158条に影響を及ぼす訳が無い >>228
めっちょ位置関係勘違いしてた。乗れますね。 なんだろう? 俺、釣られてんのかな?
>>229
前段
どこに論点置いてんだ? 158う回が69発売が条件って何をいまさら。
基109適用後の発売が69発売に含まれるっていう話だ。
後段
その条文持ってこい。
>>231
自分の言ってる意味わかってるか?
具体例あげて、自分なりに自分の言ってることを当てはめてみ? >>233
>基109適用後の発売が69発売に含まれるっていう話だ。
いいや
基109適用後の乗車券が「規69条の〇印じゃない方の経路」で発売された場合、
それはもう規69条にのっとった規158条の恩恵は受けられない。 >>233
>自分の言ってる意味わかってるか?
お前にそのまま返すよw
「旅客規則69条第1項に規定する“区間発着”」の意味を
まあ基109条で発売された乗車券は規69条で発売できない時のものなのに
○印の運賃計算経路で発売されたものとか言うやつなのだから・・・ >>234
だからそれを条文で示せって話だ。
規則で定めた内容を打ち消すのなら、その旨の条文が必要だってことはわかってるよな?
>>235
例えば
(5)東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間
これの発着だよな。
まさか、「発着」ってはっきり言っておいて、東京-蘇我間の経路上の駅だとか言わないよな?
で、>>231に当てはめると、
たとえば蘇我→津田沼接続→京成のどこかという乗車券の場合だよな。(区域内かどうかは今回は無視)
どうやって京葉線に乗ることを選択するんだ? >>236
だから規69条で発券できないから基109条になるんだよ
発券していないのだから規69条が出る幕はないということ
そんな簡単な日本語が分からないのか?w 質問返しに罵りに草…典型的な悪足掻きじゃねーか。
>>237
日本語って言うなら、それこそ書いてあることが全てだろ。
基109の条件を日本語のまま読んでみろ。
そして、基109による新たな規定を、日本語で書いてあるまま読んでみろ。
69適用後に発売できるかどうか関係なく「再び経路を通過する場合」に109の内容もイける。
69打ち消し規定はナシ。←ここ最重要
経路不指定打ち消し規定もなし。
69の成立条件が、69が指定する中身を完遂できることだと思ってるようだが、そんな記述はない。各号に挙げる区間を通過することが適用条件であり、適用した以上は成立する。
もう一度言う
妄 想 は 捨 て ろ >>238
>69打ち消し規定はナシ。←ここ最重要
もしかして条文打ち消すのは条文しかないと思っているのか?
そうなら10年ROMってろって言われるレベルだぞw
約款の約款たる所以を知らないとはねぇ 69条ばっかり論じてるけど、70条も仲間に入れてやってくれよ。
ケースA・太線を、最短経路で2度通過して運賃計算経路が重ならない乗車券。
→1回目・2回めとも規159条適用?
→その場合、実乗車経路が重なってもOK?
ケースB・太線を、最短経路で2度通過すると運賃計算経路が重なるので、基109条を適用した乗車券。
→「70条によって発売した乗車券」ではないが、159条は「旅客が・・・通過する場合」だからOK?
→いいや、実際の乗車経路で発売なのだから、重なるのは論外だし、経路外もダメだろ。 >>240
規158条の要件が「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」で
「第69条の規定」は「○印の経路によって計算」なのに
○印の経路によって計算された乗車券以外もう回できるとかいう輩がいるから
まずそこからの話なんだよね
このスレに居て「第69条の規定により発売した乗車券」と「第69条により規定された区間の乗車券」の
違いが分かっていないとはねぇ・・・・・・ >>239
質問に答えず、日本語云々言う割に日本語での根拠もなし、挙句の果てに罵り。悪足掻き理解した。乙
>>240
効力なんて、発売したあとにくっついてくるもんだ。
通過してればう回OKってのを利用して乗車経路を変えました ことにして乗ればOKさ。
発売1券片はあくまで片道単位だけど、効力の使い方による実際乗車経路の重複は禁止してない。 >>241
的外れなこと書くなよ
俺(>>240)は70条と159条のことを論じている >>242
>悪足掻き理解した。
どっちが悪足掻きなんだか
お前の言うことはすでに否定されてるけどな
さすがアスペは違うなw >>243
その前に69条を片付けようという意味で書いた
なにせ
「第69条の規定により発売した乗車券」と「第69条により規定された区間の乗車券」の
違いが分かっていないやつなので >>245
基109条を論じるうえで、「規69条+158条」、「規70条+159条」は両方とも同時に大切。 >>246
同時である必要はないだろ
同じ様に大切と言うのなら分かるけど >>247
同時という表現は厳密には不適切なのかもしれないが、>>245が優先順位を付けてるみたいだから、そう書いた。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています