規69条は「〜によって計算する」「経路の指定を行わない」だが、
基109条は「計算することができる」だからな。
湖西線経由の運賃計算経路を取っているなら、基109条を適用せずに
規69条の規定により発売されていると言えるわけだから長浜経由も取れる。

逆に、規69条の○印の経路で無い方で運賃計算するのであれば、
規158条の言う「第69条の規定により発売した乗車券」にはならんだろう。