乗車券類・切符の規則 第51条
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・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>216
>>217
ありがとうございます
無理なんですか
ということは東淀川(在)西明石(新大阪)新大阪だと一筆書き扱いにならず、連続乗車券になるってことですよね >>219
そう!そういうの聞きたかったの
乗車券は勿論問題なくて、選択乗車のルールは満たしてる
この場合に選択乗車によって重複が発生してもオッケーなのか なんかさぁ
東、海は問い合わせにしっかりと調べて答えてくれる感じなんだけど、西はおばさんが面倒臭そうに適当に回答してる印象 前言撤回です
西の人もちゃんと調べてくれます
今回の答えも分かったので満足です
本州三社に関しては同じ見解でした
選択乗車の考え方を教えて頂いて皆さんには助かりました
それでは、旅に行ってきます!
十年後また此処で会いましょう
さゆうなら 便乗できかせてくれ。
西明石→明石を新幹線・新大阪・大阪・環状線・JR東西・東海道・山陽経由で乗車券しこめば、157条29号の選択乗車で新幹線経由部分を山陽・東海道経由で西明石〜大阪間乗れるから、かなり複乗できるよね??
学割や障割も使えるし、29号は選択乗車部分の途中下車こそできないが、それ以外の部分は途中下車もできるよな? >>218
> ありえないよ
だからそれを証明しろって話。
計算経路以外もまとめて否定しているという事実を。話はそれからだ。
それでも違うって言うならさ、連規77条1号では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが、JR単独乗車券なら乗れない、連絡乗車券なら乗れる という解釈して「規則に矛盾」とかテキトーなコト言わないよな?
>>219
>>214先見てわかるとおり、無理。
>>226
できるね。 >>227
>>219は新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と西明石以遠(大久保方面)の各駅そのものだと思うが >>227
>計算経路以外もまとめて否定しているという事実を。話はそれからだ。
69条は運賃計算経路の話だけであってう回乗車とはまったく関係ない条文だ
そしてう回は158条で「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」だけに認められる
よって69条により○印の運賃計算経路で発売されている乗車券以外はう回乗車できない
ってだけだ
>連規77条1号では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが
それが間違い
「69条に規定する・・・乗車券を所持する旅客」
だから○印の運賃計算経路で発売されている乗車券以外はう回乗車できない 158条と160条は「乗車券を所持する旅客」なのに、
159条だけが「通過する場合」となってるのは何か釈然としないなぁ、、、
まぁ区間外乗車の特例
基149条・150条・151条の3は「乗車券を所持する旅客」
基151条・151条の2・152条は「同区間を乗車する旅客」
と使い分けてるけどね。なんでだろう?
とくに、
似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。 >>227
連規77条1項1号は規69条の分岐駅間に連絡運輸の接続駅が有る場合の規定だろ
連規単独の条文が規69条や規158条に影響を及ぼす訳が無い >>228
めっちょ位置関係勘違いしてた。乗れますね。 なんだろう? 俺、釣られてんのかな?
>>229
前段
どこに論点置いてんだ? 158う回が69発売が条件って何をいまさら。
基109適用後の発売が69発売に含まれるっていう話だ。
後段
その条文持ってこい。
>>231
自分の言ってる意味わかってるか?
具体例あげて、自分なりに自分の言ってることを当てはめてみ? >>233
>基109適用後の発売が69発売に含まれるっていう話だ。
いいや
基109適用後の乗車券が「規69条の〇印じゃない方の経路」で発売された場合、
それはもう規69条にのっとった規158条の恩恵は受けられない。 >>233
>自分の言ってる意味わかってるか?
お前にそのまま返すよw
「旅客規則69条第1項に規定する“区間発着”」の意味を
まあ基109条で発売された乗車券は規69条で発売できない時のものなのに
○印の運賃計算経路で発売されたものとか言うやつなのだから・・・ >>234
だからそれを条文で示せって話だ。
規則で定めた内容を打ち消すのなら、その旨の条文が必要だってことはわかってるよな?
>>235
例えば
(5)東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間
これの発着だよな。
まさか、「発着」ってはっきり言っておいて、東京-蘇我間の経路上の駅だとか言わないよな?
で、>>231に当てはめると、
たとえば蘇我→津田沼接続→京成のどこかという乗車券の場合だよな。(区域内かどうかは今回は無視)
どうやって京葉線に乗ることを選択するんだ? >>236
だから規69条で発券できないから基109条になるんだよ
発券していないのだから規69条が出る幕はないということ
そんな簡単な日本語が分からないのか?w 質問返しに罵りに草…典型的な悪足掻きじゃねーか。
>>237
日本語って言うなら、それこそ書いてあることが全てだろ。
基109の条件を日本語のまま読んでみろ。
そして、基109による新たな規定を、日本語で書いてあるまま読んでみろ。
69適用後に発売できるかどうか関係なく「再び経路を通過する場合」に109の内容もイける。
69打ち消し規定はナシ。←ここ最重要
経路不指定打ち消し規定もなし。
69の成立条件が、69が指定する中身を完遂できることだと思ってるようだが、そんな記述はない。各号に挙げる区間を通過することが適用条件であり、適用した以上は成立する。
もう一度言う
妄 想 は 捨 て ろ >>238
>69打ち消し規定はナシ。←ここ最重要
もしかして条文打ち消すのは条文しかないと思っているのか?
そうなら10年ROMってろって言われるレベルだぞw
約款の約款たる所以を知らないとはねぇ 69条ばっかり論じてるけど、70条も仲間に入れてやってくれよ。
ケースA・太線を、最短経路で2度通過して運賃計算経路が重ならない乗車券。
→1回目・2回めとも規159条適用?
→その場合、実乗車経路が重なってもOK?
ケースB・太線を、最短経路で2度通過すると運賃計算経路が重なるので、基109条を適用した乗車券。
→「70条によって発売した乗車券」ではないが、159条は「旅客が・・・通過する場合」だからOK?
→いいや、実際の乗車経路で発売なのだから、重なるのは論外だし、経路外もダメだろ。 >>240
規158条の要件が「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」で
「第69条の規定」は「○印の経路によって計算」なのに
○印の経路によって計算された乗車券以外もう回できるとかいう輩がいるから
まずそこからの話なんだよね
このスレに居て「第69条の規定により発売した乗車券」と「第69条により規定された区間の乗車券」の
違いが分かっていないとはねぇ・・・・・・ >>239
質問に答えず、日本語云々言う割に日本語での根拠もなし、挙句の果てに罵り。悪足掻き理解した。乙
>>240
効力なんて、発売したあとにくっついてくるもんだ。
通過してればう回OKってのを利用して乗車経路を変えました ことにして乗ればOKさ。
発売1券片はあくまで片道単位だけど、効力の使い方による実際乗車経路の重複は禁止してない。 >>241
的外れなこと書くなよ
俺(>>240)は70条と159条のことを論じている >>242
>悪足掻き理解した。
どっちが悪足掻きなんだか
お前の言うことはすでに否定されてるけどな
さすがアスペは違うなw >>243
その前に69条を片付けようという意味で書いた
なにせ
「第69条の規定により発売した乗車券」と「第69条により規定された区間の乗車券」の
違いが分かっていないやつなので >>245
基109条を論じるうえで、「規69条+158条」、「規70条+159条」は両方とも同時に大切。 >>246
同時である必要はないだろ
同じ様に大切と言うのなら分かるけど >>247
同時という表現は厳密には不適切なのかもしれないが、>>245が優先順位を付けてるみたいだから、そう書いた。 規69(6)と基109を抜いて繋げて、言葉を変換すると、こういうことだろ。
第69条
(6) 第67条の規定にかかわらず、【 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間 】の普通旅客運賃・料金
は、その旅客運賃・料金計算経路が【 東海道本線・北陸本線 / 湖西線 】の両線路にまたがる場合を除いて、【 湖西線 】の営業キロによっ
て計算する。この場合、この区間内については、経路の指定を行わない。
この区間の一方の経路【 湖西線 】を通過した後、再び同区間内の他の経路【 東海道本線・北陸本線 】を乗車する場合の普通旅客運賃は、旅
客の実際に乗車する経路【 湖西線 】の営業キロによつて計算することができる。
経路の不指定はおろか、69条の規定そのものを否定する要素すらないぞ。 >>245
>「第69条により規定された区間の乗車券」
連規第 77 条 次の各号の旅客は、当該各号に掲げる区間のうち、いずれか一方を選択して乗車
することができる。
(1) 旅客規則第 69 条第1項及び第 157 条第1
項に規定する区間発着の普通乗車券を所持
する旅客
これのことか?
区間とか発着って謳ってるんだから、特定区間内の経路上の駅じゃないってことはわかるよな?
それから、論点がまたズレてるぞ。
109条を適用して発売された乗車券に158条を適用できるかどうかの話じゃなく、109条を<適用して発売した>乗車券が、69条の<規定による>発売かどうかって話だ。
いい加減整理しろよ。 >>244
じゃ、コレ答えられるよな?↓??
227
> それでも違うって言うならさ、連規77条1号では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが、JR単独乗車券なら乗れない、連絡乗車券なら乗れる という解釈して「規則に矛盾」とかテキトーなコト言わないよな?
あと、コレ↓??
236
>>235
で、>>231に当てはめると、
たとえば蘇我→津田沼接続→京成のどこかという乗車券の場合だよな。(区域内かどうかは今回は無視)
どうやって京葉線に乗ることを選択するんだ?
場面がおかしいなら具体例出せるよな? >>251
>109条を<適用して発売した>乗車券が、69条の<規定による>発売かどうかって話だ。
そのとおり○印の経路によって計算された乗車券が69条の<規定による>発売ってことだ
だから○印の経路によって計算された乗車券でないなら69条の<規定による>発売ではない
よって○印の経路によって計算された乗車券でない場合は158条の要件を満たさずう回は出来ない >>250
>旅客の実際に乗車する経路【 湖西線 】の営業キロによつて計算することができる。
アホか オツム大丈夫か?
旅客の実際に乗車する経路ってのは、
「 【湖西線 】を通過した後、再び同区間内の他の経路【 東海道本線・北陸本線 】を乗車する場合の」経路だろが、JK
そのものだろが。 >>253には全面的に同意なんだけど、
基109条は、規70+規159条にも絡んでくる。
でも、
159条のほうは、70条によって発売された乗車券という書き方じゃなくて
70条の太線を通過する場合というように書かれており、乗車券は関係ない(←ここ重要) >>250
>この区間の一方の経路【 湖西線 】を通過した後、再び同区間内の他の経路【 東海道本線・北陸本線 】を乗車する場合
具体的に乗車する経路で考えてみな
そうすればいろいろなことが分かってくるから >>253-254,>>256
能書きの前にまず>>252に答えろや悪足掻き逃走野郎
お前らが答えないから話が進まねぇんだよ >>253
その決め付けはいらねぇ。
>>250の変換がおかしいならそれを証明しろ。
できなきゃお前のは妄想だ。
>>254
つまり、>>101については109の出る幕じゃないってことだよな?
69条によって計算経路に不都合ないんだし。
>>256
発着駅の順序について言いたいのか?
逆だから>>250に意味無いってことか? >>258
>101については109の出る幕じゃないってことだよな?
そんなことは初めから言ってるよ
109条の出る幕の時はどうするんだってことだ
それが>>253だ 金券ショップで、新神戸〜名古屋の乗車券を買ったら、
神戸〜大阪、大阪〜京都、京都〜岐阜、岐阜〜名古屋
の回数券の組み合わせだったんだけど、なんでこれで新神戸で乗降出来るんだろう
神戸〜新大阪の切符で新神戸〜新大阪に乗れるのはわかるけど >>260
選択乗車は、乗車券を併用する場合も適用されます。 とりあえず>>101については、基109関係ないから米原経由も乗れるということね。 >>259
んじゃ具体例を出す。
基109で規158が不発とすると…
新宮→紀勢・関西・東海道・埼京・東北・水戸線・常磐・武蔵野・東北→蕨
新宮→紀勢・伊勢鉄道・関西・東海道・埼京・東北・水戸線・常磐・武蔵野・東北→蕨
赤羽→浦和→大宮について、前者は乗れない、後者は連規77(1) で乗れるわけだが、これでいいのか?
俺論ならどちらも乗れて問題ないが。
(間違えて途中で書き込み押しちゃった) >>263
当然
前者も後者も赤羽→浦和→大宮は乗れない >>265
よく読んで。
連規77(1)は乗れるって言ってるよ。
大宮以遠と赤羽以遠の発着で。 第 77 条 次の各号の旅客は、当該各号に掲げる区間のうち、いずれか一方を選択して乗車することができる。
(1) 旅客規則第 69 条第1項及び第 157 条第1項に規定する区間発着の普通乗車券を所持する旅客
旅規第69条
(3)赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間 >>266
「旅客規則第 69 条第1項・・・・・・に規定する“区間発着”」の意味をよく考えてみよう 運行不能時の無賃送還の取扱いについて、今回の改正内容を教えてください。 >>269
えっと、規則284条の文言は何も変わってないと思うけど、運用が変わるのか?
(それとも、俺が見落としてたのかな?) >>269
おいおい、過去スレくらい見ろよと
優等列車を使用した場合は無賃送還でも優等列車が利用できるが、途中下車している場合は無賃送還時の優等列車の利用が途中下車した駅までになった。 >>271
それは知ってる。(>>269の書き込み見て、さらに最近また他の変更があったのかと思た) >>261
ほー、いいこと聞いたわ
途中で気が変わったらすまんな
>>271
ケチ臭いな まあ原則は改札を出る時に特急券回収だから、それ以前に利用した列車は証明できないわけで
旅客の証言を信じるかどうかで性善説から性悪説に変更になったということか
ところで証拠の使用済み特急券が手元にあってもダメになったん? >>274
ただ幹の場合なら乗車券に幹改出た跡が残るし、乗換改札がなく在来線に乗り換えようとするときに途中下車扱いされる駅ではどうするんだろう?
というか良く考えたら後者は特急券だけの扱いではすまないな。たとえば東京都区内〜弥彦(新幹線・燕三条・弥彦線)で燕三条までは来て乗り換えようとしたものの弥彦線が終日運休してたら、新幹線での無賃送還は可能?その場合運賃は全額が戻る? >>274
よく読め、急行券は無くても乗ったことが推測されればOK
ここで問題になってるのは、
途中下車していた場合はその駅までしか「急行では」無賃送還しないようになったってこと。
普通列車ならば始発駅まで無賃送還できるのは従前どおりだから、
始発駅まで急行で戻りたいのなら、別途「途中下車駅→始発駅の急行券」を買えばよい。 >>276
>乗換改札がなく在来線に乗り換えようとするときに途中下車扱いされる駅では
つ 特別下車印 えっつまり証拠の使用済み急行券を持ってようがなんだろうが、とにかく途中下車してたら一律でダメ?
そりゃ確かにひどいな
該当するケースは限られるけど、長時間停車があってもうっかり買い物にも行けないのか 乗り継ぎ割り引き無しの特急乗り継いでまで途中下車するなんて奴いるのか?
そんなレアケースで嘆かれてもなあ
>>279
長時間停車は大丈夫やで?一個列車なら >>278
三河安城とか燕三条の自動改札通したら特別下車の印字されたっけか?
>>280
九州島内では自然とそうなるな。 房総特急で東京駅まででて新幹線まで時間があるので途中下車した。
いうほどレアケースか? >>268
>>267後段そのものだろう。違うなら指摘した上で正解を示してくれ。 >>284
長時間停車してて、改札の外に出るななんてルール無いよ
買い物に行けるレベルの長時間の事を言ってるみたいだしな
無理な設定だけどなw >>286
MMMLのリンク先を読めば解るけど、
「普通列車の座席指定券」に関しては、明確に禁止するような文言は見当たらない。 >>283
そういう意味なら
連規48条「旅客会社線 旅客規則の定めるところによって計算した運賃」
と規158条を準用していることで事足りる
それでは表せないから連規77条が規定されている
それは何なのかって事だ そもそも今回の改正はこれまでの「この部分は既に契約が終わってる」とかいう大昔の上からルールを客寄りに変えたものだからな
これが改悪とか言ってる奴はあたまおかしいだろ >>288
お、俺それ見逃してた。準用してカバーできるな。
じゃ、その158でカバーしきれてない部分は何なんだ? >>288
待て。じゃぁ、>>268の真意は何?
連規77条は、どういう乗車券に活きてくるのか具体例を出してくれ。
>>235にはぐらかされた質問と同じだが。 >>284
飯田線秘境號って強制下車もあるけど
改札出たらあかんのか >>280
それが、運転系統の分断や夜行列車の廃止のせいで、「今日中に行けるところまで行って宿泊」という形の途中下車を余儀なくされるケースが多々あるのだよ。
http://navy.ap.teacup.com/straphanger/3751.html
http://navy.ap.teacup.com/straphanger/3750.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63) 下車することによって、移動(輸送)の一部は遂行できたわけだ。それだけの話ちゃうん? >>294
今も昔も、1枚の片道乗車券に対して必ず途中下車せずに移動可能だなんて保証はない
特別下車以外の駅で途中下車するのは旅客都合 >>294
既得権を守ろうとしている守旧派じゃん
法的に正しいかどうかであって自分が気に入るかどうかなんてねぇ・・・ 百万歩譲って多々あるとしてだな
それが運行不能の無賃送還扱いになるのはごく稀やろw >>294のリンク先
「JRの無賃送還にかかる不利益変更ですが、各社とも何の告知もないままにシレっと変更しています。」
「この改悪、ただでさえ旅客にとっては重大な不利益変更なのに、JR各社は旅客に対する告知を一切していません。」
とあるが、
ちゃんと旅客営業規則で公告してるだろが。
と思ったら、、、
「3月15日現在、本州3社のサイトには従来の規程しか掲載しておらず、開示、周知という意味でも問題です。」
とも書いてあるね。
遅れて書き直したのかな? >>299
駅に常備されている約款が改訂されていればまったく問題ないだろう
まったく世の中が自分中心に回っていると思っているリンク先のやつは・・・・・・ >>301
本当に問題ないか?
規則を全部公開してくれればいいけど、基準規定や通達は非公開、だよな?
俺が知らないだけで、請求すれば何もかも見せてくれるんなら確かに問題ないけど >>302
>基準規定や通達は非公開、だよな?
当たり前だろ
それ(基準規“程”や通達)は内規であって約款ではない
内規は本社が駅員等の係員に命令するもので旅客と直接は関係ない 東京⇒(のぞみ)⇒岡山⇒(やくも)⇒出雲市
やくも乗車中に運行不能となり、無賃送還の取扱いをする場合で、新幹線に乗車を希望
したとき
従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているため、既に乗車した区間で途中下車
していたか否かにかかわらず、新幹線での無賃送還はできない。
改正:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているが、既に乗車した区間の途中下車
した駅までは新幹線での無賃送還が可能。
今回の改正のどこが不利益改正なのか? アホちゃうか。 仙台⇒(はやぶさ)⇒東京⇒(のぞみ)⇒岡山⇒(やくも)⇒出雲市
仙台・岡山間で途中下車していなければ、のぞみ〜はやぶさによる無賃送還が可能になった。
この場合、原則として自由席又は立席(旅客規程第358条第3項本文)。 連続乗車券の発売が2連続までに制限されるようになったのっていつぐらいですか?かつては連続回数に制限なかったはずですが。 >>306
昭和44年5月まで 無制限
昭和44年5月〜51年11月 3区間まで
昭和51年11〜 2区間まで >>306
お勤めご苦労さんでした。
S44/05/10 3区間までに制限
S51/11/06 3区間までから2区間までに制限 >>307
>>309
ありがとうございます
平成初頭に3連続で売ってもらったのですが
誤発売と言うことになりますね。問題なく使えましたが。 連続の存在を知らずに買い直したり別々に片道買ってる人が多いと思う。 >>304
>従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているため、既に乗車した区間で途中下車
> していたか否かにかかわらず、新幹線での無賃送還はできない。
>改正:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているが、既に乗車した区間の途中下車
> した駅までは新幹線での無賃送還が可能。
そうじゃないだろ
従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂していたが、
新幹線に乗車していたことが何らかの形で推測されれば
既に乗車した区間で途中下車していたか否かにかかわらず、新幹線で発駅まで無賃送還ができた。
改正:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているが、新幹線での無賃送還が可能
しかしながら、既に乗車した区間の途中下車 した駅までしか認められない。
明らかに不利益改正やろが? アホはオマエやろ。 >>314
従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂していたが、
新幹線に乗車していたことが何らかの形で推測されれば
既に乗車した区間で途中下車していたか否かにかかわらず、新幹線で発駅まで無賃送還ができた。
大嘘書くなよw
従来は乗り継ぎ割り引きの特急券持ってても(明らかに新幹線に乗ってきた)駄目だったんだよ
お前がゴネて新幹線乗っただけだろw 俺も何年か前に新幹線で発駅まで帰った経験あるぞ
ゴネた覚えはない
運休が発表された直後に窓口へ行き、確か変更か払い戻しか聞かれて「無賃送還お願いします」と言っただけ
もちろんのぞみの特急券は乗り換え駅で回収されたから手元にはないし、乗継割引でもなかった >>312
連続は往復と違って運賃面でメリットがないからね
有効期間が合算できるくらいだが今の時代それが問題になるケースも僅少だろうし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています