乗車券類・切符の規則 第51条
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旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>265
よく読んで。
連規77(1)は乗れるって言ってるよ。
大宮以遠と赤羽以遠の発着で。 第 77 条 次の各号の旅客は、当該各号に掲げる区間のうち、いずれか一方を選択して乗車することができる。
(1) 旅客規則第 69 条第1項及び第 157 条第1項に規定する区間発着の普通乗車券を所持する旅客
旅規第69条
(3)赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間 >>266
「旅客規則第 69 条第1項・・・・・・に規定する“区間発着”」の意味をよく考えてみよう 運行不能時の無賃送還の取扱いについて、今回の改正内容を教えてください。 >>269
えっと、規則284条の文言は何も変わってないと思うけど、運用が変わるのか?
(それとも、俺が見落としてたのかな?) >>269
おいおい、過去スレくらい見ろよと
優等列車を使用した場合は無賃送還でも優等列車が利用できるが、途中下車している場合は無賃送還時の優等列車の利用が途中下車した駅までになった。 >>271
それは知ってる。(>>269の書き込み見て、さらに最近また他の変更があったのかと思た) >>261
ほー、いいこと聞いたわ
途中で気が変わったらすまんな
>>271
ケチ臭いな まあ原則は改札を出る時に特急券回収だから、それ以前に利用した列車は証明できないわけで
旅客の証言を信じるかどうかで性善説から性悪説に変更になったということか
ところで証拠の使用済み特急券が手元にあってもダメになったん? >>274
ただ幹の場合なら乗車券に幹改出た跡が残るし、乗換改札がなく在来線に乗り換えようとするときに途中下車扱いされる駅ではどうするんだろう?
というか良く考えたら後者は特急券だけの扱いではすまないな。たとえば東京都区内〜弥彦(新幹線・燕三条・弥彦線)で燕三条までは来て乗り換えようとしたものの弥彦線が終日運休してたら、新幹線での無賃送還は可能?その場合運賃は全額が戻る? >>274
よく読め、急行券は無くても乗ったことが推測されればOK
ここで問題になってるのは、
途中下車していた場合はその駅までしか「急行では」無賃送還しないようになったってこと。
普通列車ならば始発駅まで無賃送還できるのは従前どおりだから、
始発駅まで急行で戻りたいのなら、別途「途中下車駅→始発駅の急行券」を買えばよい。 >>276
>乗換改札がなく在来線に乗り換えようとするときに途中下車扱いされる駅では
つ 特別下車印 えっつまり証拠の使用済み急行券を持ってようがなんだろうが、とにかく途中下車してたら一律でダメ?
そりゃ確かにひどいな
該当するケースは限られるけど、長時間停車があってもうっかり買い物にも行けないのか 乗り継ぎ割り引き無しの特急乗り継いでまで途中下車するなんて奴いるのか?
そんなレアケースで嘆かれてもなあ
>>279
長時間停車は大丈夫やで?一個列車なら >>278
三河安城とか燕三条の自動改札通したら特別下車の印字されたっけか?
>>280
九州島内では自然とそうなるな。 房総特急で東京駅まででて新幹線まで時間があるので途中下車した。
いうほどレアケースか? >>268
>>267後段そのものだろう。違うなら指摘した上で正解を示してくれ。 >>284
長時間停車してて、改札の外に出るななんてルール無いよ
買い物に行けるレベルの長時間の事を言ってるみたいだしな
無理な設定だけどなw >>286
MMMLのリンク先を読めば解るけど、
「普通列車の座席指定券」に関しては、明確に禁止するような文言は見当たらない。 >>283
そういう意味なら
連規48条「旅客会社線 旅客規則の定めるところによって計算した運賃」
と規158条を準用していることで事足りる
それでは表せないから連規77条が規定されている
それは何なのかって事だ そもそも今回の改正はこれまでの「この部分は既に契約が終わってる」とかいう大昔の上からルールを客寄りに変えたものだからな
これが改悪とか言ってる奴はあたまおかしいだろ >>288
お、俺それ見逃してた。準用してカバーできるな。
じゃ、その158でカバーしきれてない部分は何なんだ? >>288
待て。じゃぁ、>>268の真意は何?
連規77条は、どういう乗車券に活きてくるのか具体例を出してくれ。
>>235にはぐらかされた質問と同じだが。 >>284
飯田線秘境號って強制下車もあるけど
改札出たらあかんのか >>280
それが、運転系統の分断や夜行列車の廃止のせいで、「今日中に行けるところまで行って宿泊」という形の途中下車を余儀なくされるケースが多々あるのだよ。
http://navy.ap.teacup.com/straphanger/3751.html
http://navy.ap.teacup.com/straphanger/3750.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:87f20c3c9ee883ab649a4d7f8b996d63) 下車することによって、移動(輸送)の一部は遂行できたわけだ。それだけの話ちゃうん? >>294
今も昔も、1枚の片道乗車券に対して必ず途中下車せずに移動可能だなんて保証はない
特別下車以外の駅で途中下車するのは旅客都合 >>294
既得権を守ろうとしている守旧派じゃん
法的に正しいかどうかであって自分が気に入るかどうかなんてねぇ・・・ 百万歩譲って多々あるとしてだな
それが運行不能の無賃送還扱いになるのはごく稀やろw >>294のリンク先
「JRの無賃送還にかかる不利益変更ですが、各社とも何の告知もないままにシレっと変更しています。」
「この改悪、ただでさえ旅客にとっては重大な不利益変更なのに、JR各社は旅客に対する告知を一切していません。」
とあるが、
ちゃんと旅客営業規則で公告してるだろが。
と思ったら、、、
「3月15日現在、本州3社のサイトには従来の規程しか掲載しておらず、開示、周知という意味でも問題です。」
とも書いてあるね。
遅れて書き直したのかな? >>299
駅に常備されている約款が改訂されていればまったく問題ないだろう
まったく世の中が自分中心に回っていると思っているリンク先のやつは・・・・・・ >>301
本当に問題ないか?
規則を全部公開してくれればいいけど、基準規定や通達は非公開、だよな?
俺が知らないだけで、請求すれば何もかも見せてくれるんなら確かに問題ないけど >>302
>基準規定や通達は非公開、だよな?
当たり前だろ
それ(基準規“程”や通達)は内規であって約款ではない
内規は本社が駅員等の係員に命令するもので旅客と直接は関係ない 東京⇒(のぞみ)⇒岡山⇒(やくも)⇒出雲市
やくも乗車中に運行不能となり、無賃送還の取扱いをする場合で、新幹線に乗車を希望
したとき
従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているため、既に乗車した区間で途中下車
していたか否かにかかわらず、新幹線での無賃送還はできない。
改正:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているが、既に乗車した区間の途中下車
した駅までは新幹線での無賃送還が可能。
今回の改正のどこが不利益改正なのか? アホちゃうか。 仙台⇒(はやぶさ)⇒東京⇒(のぞみ)⇒岡山⇒(やくも)⇒出雲市
仙台・岡山間で途中下車していなければ、のぞみ〜はやぶさによる無賃送還が可能になった。
この場合、原則として自由席又は立席(旅客規程第358条第3項本文)。 連続乗車券の発売が2連続までに制限されるようになったのっていつぐらいですか?かつては連続回数に制限なかったはずですが。 >>306
昭和44年5月まで 無制限
昭和44年5月〜51年11月 3区間まで
昭和51年11〜 2区間まで >>306
お勤めご苦労さんでした。
S44/05/10 3区間までに制限
S51/11/06 3区間までから2区間までに制限 >>307
>>309
ありがとうございます
平成初頭に3連続で売ってもらったのですが
誤発売と言うことになりますね。問題なく使えましたが。 連続の存在を知らずに買い直したり別々に片道買ってる人が多いと思う。 >>304
>従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているため、既に乗車した区間で途中下車
> していたか否かにかかわらず、新幹線での無賃送還はできない。
>改正:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているが、既に乗車した区間の途中下車
> した駅までは新幹線での無賃送還が可能。
そうじゃないだろ
従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂していたが、
新幹線に乗車していたことが何らかの形で推測されれば
既に乗車した区間で途中下車していたか否かにかかわらず、新幹線で発駅まで無賃送還ができた。
改正:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているが、新幹線での無賃送還が可能
しかしながら、既に乗車した区間の途中下車 した駅までしか認められない。
明らかに不利益改正やろが? アホはオマエやろ。 >>314
従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂していたが、
新幹線に乗車していたことが何らかの形で推測されれば
既に乗車した区間で途中下車していたか否かにかかわらず、新幹線で発駅まで無賃送還ができた。
大嘘書くなよw
従来は乗り継ぎ割り引きの特急券持ってても(明らかに新幹線に乗ってきた)駄目だったんだよ
お前がゴネて新幹線乗っただけだろw 俺も何年か前に新幹線で発駅まで帰った経験あるぞ
ゴネた覚えはない
運休が発表された直後に窓口へ行き、確か変更か払い戻しか聞かれて「無賃送還お願いします」と言っただけ
もちろんのぞみの特急券は乗り換え駅で回収されたから手元にはないし、乗継割引でもなかった >>312
連続は往復と違って運賃面でメリットがないからね
有効期間が合算できるくらいだが今の時代それが問題になるケースも僅少だろうし JRがアホ
途中下車しようがしまいが乗ってきた種別の列車で発駅まで無賃送還しろ >>323
あてもなく一旦改札から出たりする俺にとっては迷惑な話だわ >>325
そう言えば、「台風や豪雪などの天災が予想される時期に旅行する場合は、用がなくても天災により運休する区間まで伸ばして乗車券を買っておく。
もし運休したら無賃送還で帰れるし帰りの乗車券も払い戻されるから実質片道運賃以下で往復できる。
もし運休しなくても旅行中止で手数料を払うだけなのでローリスクハイリターンな技。」という書き込みを見たことがあるな。
例)台風シーズンに東京から大阪に行くなら、あえて四国までの往復乗車券にしておく。大阪では途中下車して用事を済ませ、駅に戻ったとき瀬戸大橋線が強風で運休なら無賃送還を宣言。 >>327
それに近い書き込みしたことがあるが、ローリスクなのは往復割引適用しない時だけな。
運休しなければ払い戻しの上、復路は片道で買うことになるのでね。 今回の無賃送還の改正って、連基40条の2の追加、新しい付表2によって旅客有利になって
いるところもあるよね。 >>327
多分、昔に俺が書いた。
冬休み、東京から京都に帰省した際。
休み11日間くらいあったのだけど、往復でも有効期間8日なので、学割1枚じゃ足りない。
で、
連続1:東京→京都
連続2:東京→東海道→上越→羽越経由→北海道のどこかの駅まで
として日数を稼いだ。
豪雪地帯を経由するので、あわよくば運休?
その場合、
京都→東京の運賃を差し引いた額ではなく、
東京から先の前途区間の運賃相当額が払い戻しになる。
まぁ、運休にならなくても、
通常の払い戻し手数料210円(当時)の出費だけで学割1枚節約できるし、
あわよくば、運休になれば、もっと安くなる。
・・・という趣旨の書き込みだった。 >>331
だから、
真の目的地は東京(京都から戻ってくる)であり、
さらに東京から北への区間は「有効日数を稼ぐためのダミー」であり、
東京に着いたら旅行中止して前途は払い戻すつもりで買っている。
その場合は、
「連続2の値段」から「既乗の京都→東京の運賃」と手数料を引いた額が返金される。
だがしかし、
あわよくば、上越線・羽越線あたりが運休になってくれれば
>京都→東京の運賃を差し引いた額ではなく、
>東京から先の前途区間の運賃相当額が払い戻しになる。
ので、マトモに買うよりも安くなるというわけ。 >連続1:東京→京都
>連続2:東京→東海道→上越→羽越経由→北海道のどこかの駅まで
>として日数を稼いだ。
↑
これ連続じゃないな。書き間違えた
正しくは
↓
連続1:東京都区内→京都 市内
連続2:京都市内→東海道→上越→羽越経由→北海道のどこかの駅まで
として日数を稼いだ。 >>330
有効期間延伸のために連続化している場合はどうせ手数料かかるから有効だな。
俺の体験した事例では2011年3月11日使用開始の名古屋市内→枕崎の往復乗車券で3月11日に新八代途中下車、翌日鹿児島中央まで行ったら指宿枕崎線津波による運休で鹿児島中央から名古屋まで無賃送還されたケースがある。新八代→博多の初めての乗車がなんと無賃送還。 春闘で久留里線が運休することを見越して買う香具師がいたのも今は昔 O駅で
往:小倉→博多 在来線(黒崎で降りるから)
復:博多→小倉も新幹線
往復■■■■■■■■■■■■でハケーンしてたけど
ほんまに黒崎途中下車できるの? >>336
できるわけないだろ。
下車時に小倉→博多の差額150円が必要になる。
文句言って、さっさと発行替してもらうことをお勧めする。
まあ、常備式の区間変更券があるから、
150円払ってそれをコレクションするというのもありだが。 >>337
2の窓口にいっても無駄だろうから6の窓口で変更してもらうゎ >>336
経由に関係なく距離不足で途中下車できない。
小倉→小倉
経由:鹿児島、博多、新幹線
って買えたっけ? >>339
>経由に関係なく距離不足で途中下車できない。
■が12個あるのだから、乗車券の区間は最短でも博多以遠→湯河原以遠
>>336に博多-小倉とあるのは、そのうち必要部分を抜き出しただけの話だろう。 7月1日に男鹿駅が移転(-0.3キロ)し、一部区間で値下げになるとのこと。
ttps://raillab.jp/news/article/6242
1、上記例にある土崎-男鹿(奥羽・男鹿線経由)の乗車券で、
6月2日に、7月2日から有効になる上記片道乗車券を買う場合の発売額は、
670円、580円のどちらでしょう?
2、6月20日から有効になる秋田-男鹿の定期券を購入した場合、
値下げ日以降の日割計算での払い戻しはあるのでしょうか?
(値下げがあった場合、私鉄やバスなどでは払い戻しをしているようです。)
3、6月30日から有効の、及位-土崎(奥羽経由)の乗車券で、
7月1日に男鹿までに区間変更した場合、収受額は670円、580円のどちらでしょう? >>340
いや、湯河原だと□になるから小田原以遠じゃね? >>344
確かにそうだ。
ちょっと間違えたわ。
ついでに、博多以遠→湯河原以遠は方向が逆だな。
小田原以遠→博多または柚須以遠(篠栗線)が正しい。 こんなところで聞くのもアレなのが、区間変更のうち、方向変更で特定都区市内ではない駅から特定都区市内の駅に変更した時、どういう扱いになるの? >>348-349
ちょっと違う。
方向変更の区間だけで201キロ以上ある場合は特定都区市内ゆきになる >>349 >>351
ほうほう…。そうなると原券が途中下車可能な乗車券だと、変更先の単駅まで途中下車が可能になるのか( >>351 の条件を除く) >>352
東京都区内→宇治(経由:新幹線・京都・奈良線)の乗車券を所持する旅客が、
着駅を鶴橋(経由:東海道・天満)へ変更する場合、京都・宇治間の運賃と京都
・鶴橋間の運賃の差額を収受する。車補の収受又は変更区間は京都→鶴橋となり、
玉造までの各駅で途中下車は可能。 無賃送還規定改悪派はだんまりか(笑)
一部運輸機関との連絡乗車券での無賃送還も改善されているのに。 話切って悪いけど、ドンピシャの該当条文が探し方が悪いのか見当たらないので。
昨日、東海道新幹線で刺殺事件があって、該当のぞみが三島打ち切りになって乗客が後続の列車に乗ったらしいが、
この場合は急乗承で特急料金とグリーンならグリーン料金も払い戻しだったと思いますが、この規定って規則282条か基準規定369条4で良かったですか? >>356
急乗承の規定(第289条第1項)に「第282条の規定によるほか」とあることから、グリーン料金
については三島駅で旅行中止と考えて全額払いもどしとなる。
基準規定第369条第4項は関係ない。 誤 基準規定第369条第4項は関係ない。
正 基準規程第369条第4項は関係ない。
つられて間違えてしまいました。「規程」と「規定」は違います。 「緊急時の対応」と「規則準拠の対応」って相性がよくないような気がする >>359
っていうか、、、
緊急時の判断は旅客指令が下すわけで、
旅客指令ってのは輪番制であって、
規則に疎いアホが登板する場合もあるわけで >>357-358
回答ありがとうございました。
規則第289条第1項は見落としていました。
あと、規程でしたね。重ね重ねすみませんでした。 >>360
規則に疎いのはお前だ
指令は権限を持って指示するので
それが組織としての規則の解釈となる >>362
権限をもって規則を捻じ曲げて旅客不利に扱うんですね、わかります。
急乗承なのに特急料金を返金しないとか、事故列変で自由席なのに半額払いもどししないとか、
やりたい放題ですよね。 >>363
それはお前がコミュ障だからだろ
苦情入れて本社が事実確認して認めればちゃんと対応してくれるよ >>364
苦情入れても、現場は旅客指令の電話して再確認するだけ。
それで、タコ指令の誤指示を客に伝えなおすだけの話。
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