乗車券類・切符の規則 第51条
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
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昭和44年5月まで 無制限
昭和44年5月〜51年11月 3区間まで
昭和51年11〜 2区間まで >>306
お勤めご苦労さんでした。
S44/05/10 3区間までに制限
S51/11/06 3区間までから2区間までに制限 >>307
>>309
ありがとうございます
平成初頭に3連続で売ってもらったのですが
誤発売と言うことになりますね。問題なく使えましたが。 連続の存在を知らずに買い直したり別々に片道買ってる人が多いと思う。 >>304
>従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているため、既に乗車した区間で途中下車
> していたか否かにかかわらず、新幹線での無賃送還はできない。
>改正:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているが、既に乗車した区間の途中下車
> した駅までは新幹線での無賃送還が可能。
そうじゃないだろ
従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂していたが、
新幹線に乗車していたことが何らかの形で推測されれば
既に乗車した区間で途中下車していたか否かにかかわらず、新幹線で発駅まで無賃送還ができた。
改正:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂しているが、新幹線での無賃送還が可能
しかしながら、既に乗車した区間の途中下車 した駅までしか認められない。
明らかに不利益改正やろが? アホはオマエやろ。 >>314
従来:東京⇒岡山間はのぞみによる輸送を完遂していたが、
新幹線に乗車していたことが何らかの形で推測されれば
既に乗車した区間で途中下車していたか否かにかかわらず、新幹線で発駅まで無賃送還ができた。
大嘘書くなよw
従来は乗り継ぎ割り引きの特急券持ってても(明らかに新幹線に乗ってきた)駄目だったんだよ
お前がゴネて新幹線乗っただけだろw 俺も何年か前に新幹線で発駅まで帰った経験あるぞ
ゴネた覚えはない
運休が発表された直後に窓口へ行き、確か変更か払い戻しか聞かれて「無賃送還お願いします」と言っただけ
もちろんのぞみの特急券は乗り換え駅で回収されたから手元にはないし、乗継割引でもなかった >>312
連続は往復と違って運賃面でメリットがないからね
有効期間が合算できるくらいだが今の時代それが問題になるケースも僅少だろうし JRがアホ
途中下車しようがしまいが乗ってきた種別の列車で発駅まで無賃送還しろ >>323
あてもなく一旦改札から出たりする俺にとっては迷惑な話だわ >>325
そう言えば、「台風や豪雪などの天災が予想される時期に旅行する場合は、用がなくても天災により運休する区間まで伸ばして乗車券を買っておく。
もし運休したら無賃送還で帰れるし帰りの乗車券も払い戻されるから実質片道運賃以下で往復できる。
もし運休しなくても旅行中止で手数料を払うだけなのでローリスクハイリターンな技。」という書き込みを見たことがあるな。
例)台風シーズンに東京から大阪に行くなら、あえて四国までの往復乗車券にしておく。大阪では途中下車して用事を済ませ、駅に戻ったとき瀬戸大橋線が強風で運休なら無賃送還を宣言。 >>327
それに近い書き込みしたことがあるが、ローリスクなのは往復割引適用しない時だけな。
運休しなければ払い戻しの上、復路は片道で買うことになるのでね。 今回の無賃送還の改正って、連基40条の2の追加、新しい付表2によって旅客有利になって
いるところもあるよね。 >>327
多分、昔に俺が書いた。
冬休み、東京から京都に帰省した際。
休み11日間くらいあったのだけど、往復でも有効期間8日なので、学割1枚じゃ足りない。
で、
連続1:東京→京都
連続2:東京→東海道→上越→羽越経由→北海道のどこかの駅まで
として日数を稼いだ。
豪雪地帯を経由するので、あわよくば運休?
その場合、
京都→東京の運賃を差し引いた額ではなく、
東京から先の前途区間の運賃相当額が払い戻しになる。
まぁ、運休にならなくても、
通常の払い戻し手数料210円(当時)の出費だけで学割1枚節約できるし、
あわよくば、運休になれば、もっと安くなる。
・・・という趣旨の書き込みだった。 >>331
だから、
真の目的地は東京(京都から戻ってくる)であり、
さらに東京から北への区間は「有効日数を稼ぐためのダミー」であり、
東京に着いたら旅行中止して前途は払い戻すつもりで買っている。
その場合は、
「連続2の値段」から「既乗の京都→東京の運賃」と手数料を引いた額が返金される。
だがしかし、
あわよくば、上越線・羽越線あたりが運休になってくれれば
>京都→東京の運賃を差し引いた額ではなく、
>東京から先の前途区間の運賃相当額が払い戻しになる。
ので、マトモに買うよりも安くなるというわけ。 >連続1:東京→京都
>連続2:東京→東海道→上越→羽越経由→北海道のどこかの駅まで
>として日数を稼いだ。
↑
これ連続じゃないな。書き間違えた
正しくは
↓
連続1:東京都区内→京都 市内
連続2:京都市内→東海道→上越→羽越経由→北海道のどこかの駅まで
として日数を稼いだ。 >>330
有効期間延伸のために連続化している場合はどうせ手数料かかるから有効だな。
俺の体験した事例では2011年3月11日使用開始の名古屋市内→枕崎の往復乗車券で3月11日に新八代途中下車、翌日鹿児島中央まで行ったら指宿枕崎線津波による運休で鹿児島中央から名古屋まで無賃送還されたケースがある。新八代→博多の初めての乗車がなんと無賃送還。 春闘で久留里線が運休することを見越して買う香具師がいたのも今は昔 O駅で
往:小倉→博多 在来線(黒崎で降りるから)
復:博多→小倉も新幹線
往復■■■■■■■■■■■■でハケーンしてたけど
ほんまに黒崎途中下車できるの? >>336
できるわけないだろ。
下車時に小倉→博多の差額150円が必要になる。
文句言って、さっさと発行替してもらうことをお勧めする。
まあ、常備式の区間変更券があるから、
150円払ってそれをコレクションするというのもありだが。 >>337
2の窓口にいっても無駄だろうから6の窓口で変更してもらうゎ >>336
経由に関係なく距離不足で途中下車できない。
小倉→小倉
経由:鹿児島、博多、新幹線
って買えたっけ? >>339
>経由に関係なく距離不足で途中下車できない。
■が12個あるのだから、乗車券の区間は最短でも博多以遠→湯河原以遠
>>336に博多-小倉とあるのは、そのうち必要部分を抜き出しただけの話だろう。 7月1日に男鹿駅が移転(-0.3キロ)し、一部区間で値下げになるとのこと。
ttps://raillab.jp/news/article/6242
1、上記例にある土崎-男鹿(奥羽・男鹿線経由)の乗車券で、
6月2日に、7月2日から有効になる上記片道乗車券を買う場合の発売額は、
670円、580円のどちらでしょう?
2、6月20日から有効になる秋田-男鹿の定期券を購入した場合、
値下げ日以降の日割計算での払い戻しはあるのでしょうか?
(値下げがあった場合、私鉄やバスなどでは払い戻しをしているようです。)
3、6月30日から有効の、及位-土崎(奥羽経由)の乗車券で、
7月1日に男鹿までに区間変更した場合、収受額は670円、580円のどちらでしょう? >>340
いや、湯河原だと□になるから小田原以遠じゃね? >>344
確かにそうだ。
ちょっと間違えたわ。
ついでに、博多以遠→湯河原以遠は方向が逆だな。
小田原以遠→博多または柚須以遠(篠栗線)が正しい。 こんなところで聞くのもアレなのが、区間変更のうち、方向変更で特定都区市内ではない駅から特定都区市内の駅に変更した時、どういう扱いになるの? >>348-349
ちょっと違う。
方向変更の区間だけで201キロ以上ある場合は特定都区市内ゆきになる >>349 >>351
ほうほう…。そうなると原券が途中下車可能な乗車券だと、変更先の単駅まで途中下車が可能になるのか( >>351 の条件を除く) >>352
東京都区内→宇治(経由:新幹線・京都・奈良線)の乗車券を所持する旅客が、
着駅を鶴橋(経由:東海道・天満)へ変更する場合、京都・宇治間の運賃と京都
・鶴橋間の運賃の差額を収受する。車補の収受又は変更区間は京都→鶴橋となり、
玉造までの各駅で途中下車は可能。 無賃送還規定改悪派はだんまりか(笑)
一部運輸機関との連絡乗車券での無賃送還も改善されているのに。 話切って悪いけど、ドンピシャの該当条文が探し方が悪いのか見当たらないので。
昨日、東海道新幹線で刺殺事件があって、該当のぞみが三島打ち切りになって乗客が後続の列車に乗ったらしいが、
この場合は急乗承で特急料金とグリーンならグリーン料金も払い戻しだったと思いますが、この規定って規則282条か基準規定369条4で良かったですか? >>356
急乗承の規定(第289条第1項)に「第282条の規定によるほか」とあることから、グリーン料金
については三島駅で旅行中止と考えて全額払いもどしとなる。
基準規定第369条第4項は関係ない。 誤 基準規定第369条第4項は関係ない。
正 基準規程第369条第4項は関係ない。
つられて間違えてしまいました。「規程」と「規定」は違います。 「緊急時の対応」と「規則準拠の対応」って相性がよくないような気がする >>359
っていうか、、、
緊急時の判断は旅客指令が下すわけで、
旅客指令ってのは輪番制であって、
規則に疎いアホが登板する場合もあるわけで >>357-358
回答ありがとうございました。
規則第289条第1項は見落としていました。
あと、規程でしたね。重ね重ねすみませんでした。 >>360
規則に疎いのはお前だ
指令は権限を持って指示するので
それが組織としての規則の解釈となる >>362
権限をもって規則を捻じ曲げて旅客不利に扱うんですね、わかります。
急乗承なのに特急料金を返金しないとか、事故列変で自由席なのに半額払いもどししないとか、
やりたい放題ですよね。 >>363
それはお前がコミュ障だからだろ
苦情入れて本社が事実確認して認めればちゃんと対応してくれるよ >>364
苦情入れても、現場は旅客指令の電話して再確認するだけ。
それで、タコ指令の誤指示を客に伝えなおすだけの話。
それ以上の進展はない。 >>365
本社に言わなきゃダメに決まっているだろ やっぱコミュ障か?
公式サイトの問い合わせフォームが簡単 >>367
乗継割引に限らず割引特急券は併用不可
他に類似例でレール&レンタカーきっぷもそうだよ そうなのか
乗車券のみの効力にした挙句、あれだけえきねっと推しといて、
知らずにえきねっとで2列車乗り継ぎ買って併用して乗っちゃう人も多いんじゃ。 みどりの窓口の職員も何も言わないで特急券を依頼したら乗継割引きかせるんじゃないかしら。
そして、こんな問題も。
東京〜(新幹線)〜新潟〜(いなほ)〜豊栄
新潟〜豊栄の特急料金は無割引510円、乗継割引適用後250円、よって割引特急券との差額260円を収受かと思いきや、特急券をそのままにして新潟〜豊栄の普通運賃240円を収受した方が安い。
比較演算するのかな? 基本通達における「無割引の料金」の定義に「なお、乗継割引が適用となる場合には
乗継割引を適用する料金とする。」ってあるから乗継割引は適用できるべ。 鐵ヲタたびきっぷって
無割引ならe特急券(自由席)でもいいの? >>371
>基本通達における「無割引の料金」の定義
中の人でつか? 俺たちイパーン客には周知されてないよね。 「週末パスでは大人の休日割引の特急券は使えない」ってのはあるけど、、、
数年前(北陸新幹線の長野以西延伸開業の少し前ごろだったかな)
「大人の休日会員専用の若干値引きされた週末パス」が期間限定で発売されたことがあって、
それだと、200キロ以下の短距離でも特急料金が割引で買えたんだよね。 牽強付会な気がするのでこっちにしときます。。。
13.特別企画乗車券と組み合わせて使用する急行券に対する割引等の適用
(1)乗継割引の適用
旅客規則第57条の2に定める乗継割引を適用した急行券の発売は行わない。ただし、運賃のみ
有効な特別企画乗車券と組み合わせる所定の急行券については、この限りではない。
これを個別の通達で塞いだというのは考え得るがわざわざ塞いぐ趣旨が?
>>374
漏れは外の人でつが以前、見る機会があったのでありがたく全文人力OCRしますた。
ただ、平成16年4月現行のものなので今は変わってるかも。。。 >>376
>これを個別の通達で塞いだというのは考え得るがわざわざ塞いぐ趣旨が?
その条文を読む限り簡単に言えば
割引の重複適用はしないという事はすぐに分かるが >>376
>平成16年4月現行のものなので今は変わってるかも
信頼性低いものについては最初に言わなきゃ
Desktoptetsu氏の規程については過去データと皆知っているけど >>371
レール&レンタカーきっぷについてはJR東海の商品案内に記載がある。
>「ジパング倶楽部」割引や乗継割引などその他の割引との重複割引及び併用はできません。
個別通達でも乗継割引適用不可、ただし特例として併用できる特企券類(e特急券やeきっぷなど)が明記されてる。 >>371
違う。
>>376
14年も前のものをしたり顔で出すな。古い、少し変わっている。 この前の大阪地震のとき、
浜松→名古屋 こだま普通指定
名古屋乗り換え→新大阪 のぞみ普通指定
の特急券を持っていたけど、ダイヤ乱れで
名古屋から別ののぞみの自由席なってしまい、
新大阪で払い戻しを受けたけど、金額は、
名古屋→新大阪の半額だった。
これって合っていますか? >>382
これ事故列変じゃなくて、急乗承じゃないか?
全額払い戻しだろ 指定列車に接続 できなかった っていうことなら事故列変でいいでしょ。
ただ、ラッチ内乗り継ぎなら、浜松新大阪の半額じゃぁ… 2時間以上遅れていないとすれば、
「こだま」は運行不能になっているわけでもないので、急乗承にはならない。
所定の「のぞみ」に不接なので、事故列変になる。
東海道・山陽新幹線完結、東海道・山陽・九州新幹線またがり、いずれの場合
も事故列変は列車単位で考えるので、名古屋→新大阪間の半額払い戻しで
正当。 >>385
払い戻し額、そのとおりだった。
確認してきた。 >>358
>事故列変は列車単位で考えるので
規則289条2項
この場合、第57条第2項(注:新幹線ラッチ内乗継などなど)、第6項及び第8項の規定を適用して発売した急行券については、
当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であっても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
よって、浜松〜新大阪の半額でしょ Q&A見ると、新幹線はラッチ内乗り継ぎでも一個列車とみなさないんだね
在来線(社線除く)は全区間になるようだ >>387
規則57条2項の規定区間に東海道・山陽・九州新幹線区間は含まれていない。
2項で規定されてるのは
1:東京・新函館北斗間、大宮・新潟間、高崎・金沢間(新幹線)
2:岡山/(讃)高松・宇和島間
3:岡山/(讃)高松・窪川間
4:岡山・牟岐間
5:徳島・高知間
6:福島・新庄間
7:京都/新大阪・鳥取間
8博多・宮崎空港間
9:札幌・網走/稚内間 以上9系統
東海道・山陽・九州新幹線の乗継は規則第57条7項 >>387
事故列変の話をしているのに、なぜ急乗承や遅延の払い戻しの条文を引用しているの?(笑)
旅客規程第371条第2項第2号ウの規定により、変更する特急列車の乗車区間に対する特急
料金の半額、今回の例では名古屋・新大阪間の半額で正しい。 問題提起→誤った回答→正しい回答→誤った回答者は沈黙・・・ >>392
問題提起→誤った回答→正しい回答→誤った回答者が“大暴れ” よりは遥かに良いだろ バカッターで「川原湯温泉401発行」なる奴が
「また、発駅まで無賃送還を行なった場合も、規則284条の2(1)により全額払戻です。」
「旅客連絡運輸規則1条の2に定める「一時限りの連絡運輸」が・・・」
「旅客営業取扱基準規程314条の2では、・・・」
などど偉そうに講釈垂れているが、該当条文を示す場合の条・項・号の書き方を全く
理解していない。
>>395
ふつうの人間なら「しょうがねえな〜」と思いながらも
「規則284条の2(1)」を「規則284条の2項1号」
「旅客連絡運輸規則1条の2」を「旅客連絡運輸規則1条の2項」
「旅客営業取扱基準規程314条の2」を「旅客営業取扱基準規程314条の2項」
と脳内で読み替えるわ >>396
訂正した方の記述もオカシイぞ。
そっちにも「の」は不要だと思われ。 >>397
「の」を付けるかどうかは他人が決めることではないw >>399-400
「憲法9条“の”2項は残して3項を追加する」
とか普通に言うだろう 〜の第2項なら枝番と判断出来るが
〜の2項だと、〜の中のAとBの2つの項、ともとれる
国語的に言うとね >>402
条文の通念だと第1項は項の表記をしないので
2項とくれば第2項だな常識的に
両項とは言うけど >>404
>・・・国語的に・・・
本スレには不要 だから
「何条の2項」とか書くと、「何条の2(条)」と間違いやすいから
「何条2項」とか「何条第2項」とか言う方がいい。 条文は「第1項」はつけないけど、議論の中では「第1項はこう示してるが?」みたいな時に第1項って言葉使うよね。「第○条では」って言って議論すると、2項も含めてって捉えるし。
前者は条文の通念、後者はコミュニケーションで使う国語。
規定の改訂の場合も…
第○条第1項の規定を以下のように改訂し、○月○日より適用する。
第○条 ○○については○○を○○とする。
って使い分けてる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています