乗車券類・切符の規則 第51条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
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・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>344
確かにそうだ。
ちょっと間違えたわ。
ついでに、博多以遠→湯河原以遠は方向が逆だな。
小田原以遠→博多または柚須以遠(篠栗線)が正しい。 こんなところで聞くのもアレなのが、区間変更のうち、方向変更で特定都区市内ではない駅から特定都区市内の駅に変更した時、どういう扱いになるの? >>348-349
ちょっと違う。
方向変更の区間だけで201キロ以上ある場合は特定都区市内ゆきになる >>349 >>351
ほうほう…。そうなると原券が途中下車可能な乗車券だと、変更先の単駅まで途中下車が可能になるのか( >>351 の条件を除く) >>352
東京都区内→宇治(経由:新幹線・京都・奈良線)の乗車券を所持する旅客が、
着駅を鶴橋(経由:東海道・天満)へ変更する場合、京都・宇治間の運賃と京都
・鶴橋間の運賃の差額を収受する。車補の収受又は変更区間は京都→鶴橋となり、
玉造までの各駅で途中下車は可能。 無賃送還規定改悪派はだんまりか(笑)
一部運輸機関との連絡乗車券での無賃送還も改善されているのに。 話切って悪いけど、ドンピシャの該当条文が探し方が悪いのか見当たらないので。
昨日、東海道新幹線で刺殺事件があって、該当のぞみが三島打ち切りになって乗客が後続の列車に乗ったらしいが、
この場合は急乗承で特急料金とグリーンならグリーン料金も払い戻しだったと思いますが、この規定って規則282条か基準規定369条4で良かったですか? >>356
急乗承の規定(第289条第1項)に「第282条の規定によるほか」とあることから、グリーン料金
については三島駅で旅行中止と考えて全額払いもどしとなる。
基準規定第369条第4項は関係ない。 誤 基準規定第369条第4項は関係ない。
正 基準規程第369条第4項は関係ない。
つられて間違えてしまいました。「規程」と「規定」は違います。 「緊急時の対応」と「規則準拠の対応」って相性がよくないような気がする >>359
っていうか、、、
緊急時の判断は旅客指令が下すわけで、
旅客指令ってのは輪番制であって、
規則に疎いアホが登板する場合もあるわけで >>357-358
回答ありがとうございました。
規則第289条第1項は見落としていました。
あと、規程でしたね。重ね重ねすみませんでした。 >>360
規則に疎いのはお前だ
指令は権限を持って指示するので
それが組織としての規則の解釈となる >>362
権限をもって規則を捻じ曲げて旅客不利に扱うんですね、わかります。
急乗承なのに特急料金を返金しないとか、事故列変で自由席なのに半額払いもどししないとか、
やりたい放題ですよね。 >>363
それはお前がコミュ障だからだろ
苦情入れて本社が事実確認して認めればちゃんと対応してくれるよ >>364
苦情入れても、現場は旅客指令の電話して再確認するだけ。
それで、タコ指令の誤指示を客に伝えなおすだけの話。
それ以上の進展はない。 >>365
本社に言わなきゃダメに決まっているだろ やっぱコミュ障か?
公式サイトの問い合わせフォームが簡単 >>367
乗継割引に限らず割引特急券は併用不可
他に類似例でレール&レンタカーきっぷもそうだよ そうなのか
乗車券のみの効力にした挙句、あれだけえきねっと推しといて、
知らずにえきねっとで2列車乗り継ぎ買って併用して乗っちゃう人も多いんじゃ。 みどりの窓口の職員も何も言わないで特急券を依頼したら乗継割引きかせるんじゃないかしら。
そして、こんな問題も。
東京〜(新幹線)〜新潟〜(いなほ)〜豊栄
新潟〜豊栄の特急料金は無割引510円、乗継割引適用後250円、よって割引特急券との差額260円を収受かと思いきや、特急券をそのままにして新潟〜豊栄の普通運賃240円を収受した方が安い。
比較演算するのかな? 基本通達における「無割引の料金」の定義に「なお、乗継割引が適用となる場合には
乗継割引を適用する料金とする。」ってあるから乗継割引は適用できるべ。 鐵ヲタたびきっぷって
無割引ならe特急券(自由席)でもいいの? >>371
>基本通達における「無割引の料金」の定義
中の人でつか? 俺たちイパーン客には周知されてないよね。 「週末パスでは大人の休日割引の特急券は使えない」ってのはあるけど、、、
数年前(北陸新幹線の長野以西延伸開業の少し前ごろだったかな)
「大人の休日会員専用の若干値引きされた週末パス」が期間限定で発売されたことがあって、
それだと、200キロ以下の短距離でも特急料金が割引で買えたんだよね。 牽強付会な気がするのでこっちにしときます。。。
13.特別企画乗車券と組み合わせて使用する急行券に対する割引等の適用
(1)乗継割引の適用
旅客規則第57条の2に定める乗継割引を適用した急行券の発売は行わない。ただし、運賃のみ
有効な特別企画乗車券と組み合わせる所定の急行券については、この限りではない。
これを個別の通達で塞いだというのは考え得るがわざわざ塞いぐ趣旨が?
>>374
漏れは外の人でつが以前、見る機会があったのでありがたく全文人力OCRしますた。
ただ、平成16年4月現行のものなので今は変わってるかも。。。 >>376
>これを個別の通達で塞いだというのは考え得るがわざわざ塞いぐ趣旨が?
その条文を読む限り簡単に言えば
割引の重複適用はしないという事はすぐに分かるが >>376
>平成16年4月現行のものなので今は変わってるかも
信頼性低いものについては最初に言わなきゃ
Desktoptetsu氏の規程については過去データと皆知っているけど >>371
レール&レンタカーきっぷについてはJR東海の商品案内に記載がある。
>「ジパング倶楽部」割引や乗継割引などその他の割引との重複割引及び併用はできません。
個別通達でも乗継割引適用不可、ただし特例として併用できる特企券類(e特急券やeきっぷなど)が明記されてる。 >>371
違う。
>>376
14年も前のものをしたり顔で出すな。古い、少し変わっている。 この前の大阪地震のとき、
浜松→名古屋 こだま普通指定
名古屋乗り換え→新大阪 のぞみ普通指定
の特急券を持っていたけど、ダイヤ乱れで
名古屋から別ののぞみの自由席なってしまい、
新大阪で払い戻しを受けたけど、金額は、
名古屋→新大阪の半額だった。
これって合っていますか? >>382
これ事故列変じゃなくて、急乗承じゃないか?
全額払い戻しだろ 指定列車に接続 できなかった っていうことなら事故列変でいいでしょ。
ただ、ラッチ内乗り継ぎなら、浜松新大阪の半額じゃぁ… 2時間以上遅れていないとすれば、
「こだま」は運行不能になっているわけでもないので、急乗承にはならない。
所定の「のぞみ」に不接なので、事故列変になる。
東海道・山陽新幹線完結、東海道・山陽・九州新幹線またがり、いずれの場合
も事故列変は列車単位で考えるので、名古屋→新大阪間の半額払い戻しで
正当。 >>385
払い戻し額、そのとおりだった。
確認してきた。 >>358
>事故列変は列車単位で考えるので
規則289条2項
この場合、第57条第2項(注:新幹線ラッチ内乗継などなど)、第6項及び第8項の規定を適用して発売した急行券については、
当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であっても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
よって、浜松〜新大阪の半額でしょ Q&A見ると、新幹線はラッチ内乗り継ぎでも一個列車とみなさないんだね
在来線(社線除く)は全区間になるようだ >>387
規則57条2項の規定区間に東海道・山陽・九州新幹線区間は含まれていない。
2項で規定されてるのは
1:東京・新函館北斗間、大宮・新潟間、高崎・金沢間(新幹線)
2:岡山/(讃)高松・宇和島間
3:岡山/(讃)高松・窪川間
4:岡山・牟岐間
5:徳島・高知間
6:福島・新庄間
7:京都/新大阪・鳥取間
8博多・宮崎空港間
9:札幌・網走/稚内間 以上9系統
東海道・山陽・九州新幹線の乗継は規則第57条7項 >>387
事故列変の話をしているのに、なぜ急乗承や遅延の払い戻しの条文を引用しているの?(笑)
旅客規程第371条第2項第2号ウの規定により、変更する特急列車の乗車区間に対する特急
料金の半額、今回の例では名古屋・新大阪間の半額で正しい。 問題提起→誤った回答→正しい回答→誤った回答者は沈黙・・・ >>392
問題提起→誤った回答→正しい回答→誤った回答者が“大暴れ” よりは遥かに良いだろ バカッターで「川原湯温泉401発行」なる奴が
「また、発駅まで無賃送還を行なった場合も、規則284条の2(1)により全額払戻です。」
「旅客連絡運輸規則1条の2に定める「一時限りの連絡運輸」が・・・」
「旅客営業取扱基準規程314条の2では、・・・」
などど偉そうに講釈垂れているが、該当条文を示す場合の条・項・号の書き方を全く
理解していない。
>>395
ふつうの人間なら「しょうがねえな〜」と思いながらも
「規則284条の2(1)」を「規則284条の2項1号」
「旅客連絡運輸規則1条の2」を「旅客連絡運輸規則1条の2項」
「旅客営業取扱基準規程314条の2」を「旅客営業取扱基準規程314条の2項」
と脳内で読み替えるわ >>396
訂正した方の記述もオカシイぞ。
そっちにも「の」は不要だと思われ。 >>397
「の」を付けるかどうかは他人が決めることではないw >>399-400
「憲法9条“の”2項は残して3項を追加する」
とか普通に言うだろう 〜の第2項なら枝番と判断出来るが
〜の2項だと、〜の中のAとBの2つの項、ともとれる
国語的に言うとね >>402
条文の通念だと第1項は項の表記をしないので
2項とくれば第2項だな常識的に
両項とは言うけど >>404
>・・・国語的に・・・
本スレには不要 だから
「何条の2項」とか書くと、「何条の2(条)」と間違いやすいから
「何条2項」とか「何条第2項」とか言う方がいい。 条文は「第1項」はつけないけど、議論の中では「第1項はこう示してるが?」みたいな時に第1項って言葉使うよね。「第○条では」って言って議論すると、2項も含めてって捉えるし。
前者は条文の通念、後者はコミュニケーションで使う国語。
規定の改訂の場合も…
第○条第1項の規定を以下のように改訂し、○月○日より適用する。
第○条 ○○については○○を○○とする。
って使い分けてる。 規定の中だけでも、「第○条第1項において…」みたいなのなかった?
>>406
確かにここでは相応しくない表現だと思う。
ただ、それで紛らわしい場合は確認すればいいだけよ。 つまり俺が言いたいのは…
>>405
国語的考え方できないやつは議論なんてできやしない。 「国語の問題」・「条文の書き方」といえば、、、
>>203
>158条と160条は「乗車券を所持する旅客」なのに、
>159条だけが「通過する場合」となってるのは何か釈然としないなぁ、、、
>
>まぁ区間外乗車の特例
>基149条・150条・151条の3は「乗車券を所持する旅客」
>基151条・151条の2・152条は「同区間を乗車する旅客」
>と使い分けてるけどね。なんでだろう?
>
>とくに、
>似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
>前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。
やっぱり、これが気になるんだよね。誰か、納得できる解説をヨロ。 >>409
>国語的考え方できないやつは議論なんてできやしない。
それが日本人の間違いやすい落とし穴
議論は論理力でするもの
国語の間違いでも推測で処理できるものならスルーでよい
国語力にこだわるやつが英語の幼児教育とか言い出す
国際化に必要なのは言語力ではなく論理的思考力なんだけどな 作った奴の気分次第やろそんなとこまで考えてないわ
糞じじいが作っとんのにw >>410
149 特別企画乗車券を除く
150 普通乗車券に限る
151 特別企画乗車券などによる乗車を含む
151条の2 特別企画乗車券などによる乗車を含む
151条の3第1項 43条の2により発売された乗車券に限る
151条の3第2項 普通乗車券に限る
152条 特別企画乗車券などによる乗車を含む >>413
149の書き方が悪かったので訂正
149 旅客営業規則により発売された乗車券に限る Q&A
Q: 149で、連絡運輸規則により発売された乗車券はダメなのか?
A: 旅基ではダメだが、連基に準用がある >>407
規定の改訂の場合も…
第○条第1項の規定を以下のように改訂し、○月○日より適用する。
第○条 ○○については○○を○○とする。
って使い分けてる。
あなた、改正文って読んだことありますか? 最近このスレの住人のレベル低下が
顕著とはいえ、しったかぶりしないように。 ♪ブゥメランブゥメラン
>>416
読んだことどころか、それを受けて作業する立場にあるんだが… >>413-414
基149条・150条・151条の3は旅客営業規則により発売された乗車券に限るんですか?
それって、どこかの通達文にあるんですかね?
たとえば、
「松戸方面〜東北方面への企画乗車券」なんてのが発売されたとしても、
基149条の日暮里〜上野or東京の折り返し乗車はできないってことですよね? >>417
ブーメランってどういう意味ですか?
まともなところならば、改正文は次のように書く。
●●規程(平成20年4月社達第11号)の一部を次のように改正し、平成30年7月15日から
施行する。
(中略)
第10条中、「●●●」を「●▲●」に改める。 「施行する」と「適用する」、「から」と「より」なども、使い方がきちんと決まっている
はずですけど。417の会社はずいぶん適当なところだ。 >>417
>それを受けて作業する立場にあるんだが…
その立場の人間のレベルがかなり低いということを明らかにしたなwww 407は「改訂」と書いている。国鉄でも古くは「運賃改訂」とか書いていたが、昭和五十年代
あたりからは「改定」を使うようになっていた。(古い時刻表やチラシなど)
「改正」と「改める」も使い分けがあるのだが、407の会社には関係なさそう。かなりデタラメ
のようだから。 昭和時代から平成の前半ぐらいまでは、意味がだいたいわかれば言葉のちょっとした違いなんか誰も気にしてなかった
細かい違いをいちいち指摘するようになって、とくにめんどくさくなったのはここ10年ぐらいのこと お前らがつついた重箱の隅は、テキトーな言葉で綴った、本題(第1項)とは無関係な部分。
本題については俺の言ってることが正しいってことが認められたのであればそれでいい。
>>423
遅くてすまんな。
お前らみたいに職場や学校でまで5ちゃんに熱中してる訳では無いのでな。 >>426
>本題については俺の言ってることが正しいってことが認められたのであればそれでいい。
認められていないだろw >>426
お宅が鉄道会社勤務だとしたら、かなりレベルの低い会社だ! >>430
水尻や安芸津の土砂崩れで線路が埋まってるから期待すんな >>429
どこにも対象外とは書かれていないわけだが。 >>433
対象券種:7 月 6 日までに購入した定期乗車券及び普通乗車券・普通回数券等をお持ちのお客様が対象です。 433のような18乞食が、駅でごねたり、恫喝したりする様子が目に浮かびそうだ。 >>434
7/6以前発行の18きっぷなら対象だろう。
それとも「等」の文字が読めないとか? 18切符は7/1から発売
買っている人は少なそう。
そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。 なんでねらーは18きっぷを特別視する香具師が多いんだろう? >>437
>そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。
代行バスとか普通に乗れるだろ >>437
>そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。
そんなことはない。 >>434
>お持ちのお客様が対象です
それを持っていれば、他の券種で乗っても対象になるんだねw 「等」という漢字一文字がワイルドカードになるとは思えん。 >>443
>>429の基地外発言に反論するにはこれで十分。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています