乗車券類・切符の規則 第51条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
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・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 牽強付会な気がするのでこっちにしときます。。。
13.特別企画乗車券と組み合わせて使用する急行券に対する割引等の適用
(1)乗継割引の適用
旅客規則第57条の2に定める乗継割引を適用した急行券の発売は行わない。ただし、運賃のみ
有効な特別企画乗車券と組み合わせる所定の急行券については、この限りではない。
これを個別の通達で塞いだというのは考え得るがわざわざ塞いぐ趣旨が?
>>374
漏れは外の人でつが以前、見る機会があったのでありがたく全文人力OCRしますた。
ただ、平成16年4月現行のものなので今は変わってるかも。。。 >>376
>これを個別の通達で塞いだというのは考え得るがわざわざ塞いぐ趣旨が?
その条文を読む限り簡単に言えば
割引の重複適用はしないという事はすぐに分かるが >>376
>平成16年4月現行のものなので今は変わってるかも
信頼性低いものについては最初に言わなきゃ
Desktoptetsu氏の規程については過去データと皆知っているけど >>371
レール&レンタカーきっぷについてはJR東海の商品案内に記載がある。
>「ジパング倶楽部」割引や乗継割引などその他の割引との重複割引及び併用はできません。
個別通達でも乗継割引適用不可、ただし特例として併用できる特企券類(e特急券やeきっぷなど)が明記されてる。 >>371
違う。
>>376
14年も前のものをしたり顔で出すな。古い、少し変わっている。 この前の大阪地震のとき、
浜松→名古屋 こだま普通指定
名古屋乗り換え→新大阪 のぞみ普通指定
の特急券を持っていたけど、ダイヤ乱れで
名古屋から別ののぞみの自由席なってしまい、
新大阪で払い戻しを受けたけど、金額は、
名古屋→新大阪の半額だった。
これって合っていますか? >>382
これ事故列変じゃなくて、急乗承じゃないか?
全額払い戻しだろ 指定列車に接続 できなかった っていうことなら事故列変でいいでしょ。
ただ、ラッチ内乗り継ぎなら、浜松新大阪の半額じゃぁ… 2時間以上遅れていないとすれば、
「こだま」は運行不能になっているわけでもないので、急乗承にはならない。
所定の「のぞみ」に不接なので、事故列変になる。
東海道・山陽新幹線完結、東海道・山陽・九州新幹線またがり、いずれの場合
も事故列変は列車単位で考えるので、名古屋→新大阪間の半額払い戻しで
正当。 >>385
払い戻し額、そのとおりだった。
確認してきた。 >>358
>事故列変は列車単位で考えるので
規則289条2項
この場合、第57条第2項(注:新幹線ラッチ内乗継などなど)、第6項及び第8項の規定を適用して発売した急行券については、
当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であっても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
よって、浜松〜新大阪の半額でしょ Q&A見ると、新幹線はラッチ内乗り継ぎでも一個列車とみなさないんだね
在来線(社線除く)は全区間になるようだ >>387
規則57条2項の規定区間に東海道・山陽・九州新幹線区間は含まれていない。
2項で規定されてるのは
1:東京・新函館北斗間、大宮・新潟間、高崎・金沢間(新幹線)
2:岡山/(讃)高松・宇和島間
3:岡山/(讃)高松・窪川間
4:岡山・牟岐間
5:徳島・高知間
6:福島・新庄間
7:京都/新大阪・鳥取間
8博多・宮崎空港間
9:札幌・網走/稚内間 以上9系統
東海道・山陽・九州新幹線の乗継は規則第57条7項 >>387
事故列変の話をしているのに、なぜ急乗承や遅延の払い戻しの条文を引用しているの?(笑)
旅客規程第371条第2項第2号ウの規定により、変更する特急列車の乗車区間に対する特急
料金の半額、今回の例では名古屋・新大阪間の半額で正しい。 問題提起→誤った回答→正しい回答→誤った回答者は沈黙・・・ >>392
問題提起→誤った回答→正しい回答→誤った回答者が“大暴れ” よりは遥かに良いだろ バカッターで「川原湯温泉401発行」なる奴が
「また、発駅まで無賃送還を行なった場合も、規則284条の2(1)により全額払戻です。」
「旅客連絡運輸規則1条の2に定める「一時限りの連絡運輸」が・・・」
「旅客営業取扱基準規程314条の2では、・・・」
などど偉そうに講釈垂れているが、該当条文を示す場合の条・項・号の書き方を全く
理解していない。
>>395
ふつうの人間なら「しょうがねえな〜」と思いながらも
「規則284条の2(1)」を「規則284条の2項1号」
「旅客連絡運輸規則1条の2」を「旅客連絡運輸規則1条の2項」
「旅客営業取扱基準規程314条の2」を「旅客営業取扱基準規程314条の2項」
と脳内で読み替えるわ >>396
訂正した方の記述もオカシイぞ。
そっちにも「の」は不要だと思われ。 >>397
「の」を付けるかどうかは他人が決めることではないw >>399-400
「憲法9条“の”2項は残して3項を追加する」
とか普通に言うだろう 〜の第2項なら枝番と判断出来るが
〜の2項だと、〜の中のAとBの2つの項、ともとれる
国語的に言うとね >>402
条文の通念だと第1項は項の表記をしないので
2項とくれば第2項だな常識的に
両項とは言うけど >>404
>・・・国語的に・・・
本スレには不要 だから
「何条の2項」とか書くと、「何条の2(条)」と間違いやすいから
「何条2項」とか「何条第2項」とか言う方がいい。 条文は「第1項」はつけないけど、議論の中では「第1項はこう示してるが?」みたいな時に第1項って言葉使うよね。「第○条では」って言って議論すると、2項も含めてって捉えるし。
前者は条文の通念、後者はコミュニケーションで使う国語。
規定の改訂の場合も…
第○条第1項の規定を以下のように改訂し、○月○日より適用する。
第○条 ○○については○○を○○とする。
って使い分けてる。 規定の中だけでも、「第○条第1項において…」みたいなのなかった?
>>406
確かにここでは相応しくない表現だと思う。
ただ、それで紛らわしい場合は確認すればいいだけよ。 つまり俺が言いたいのは…
>>405
国語的考え方できないやつは議論なんてできやしない。 「国語の問題」・「条文の書き方」といえば、、、
>>203
>158条と160条は「乗車券を所持する旅客」なのに、
>159条だけが「通過する場合」となってるのは何か釈然としないなぁ、、、
>
>まぁ区間外乗車の特例
>基149条・150条・151条の3は「乗車券を所持する旅客」
>基151条・151条の2・152条は「同区間を乗車する旅客」
>と使い分けてるけどね。なんでだろう?
>
>とくに、
>似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
>前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。
やっぱり、これが気になるんだよね。誰か、納得できる解説をヨロ。 >>409
>国語的考え方できないやつは議論なんてできやしない。
それが日本人の間違いやすい落とし穴
議論は論理力でするもの
国語の間違いでも推測で処理できるものならスルーでよい
国語力にこだわるやつが英語の幼児教育とか言い出す
国際化に必要なのは言語力ではなく論理的思考力なんだけどな 作った奴の気分次第やろそんなとこまで考えてないわ
糞じじいが作っとんのにw >>410
149 特別企画乗車券を除く
150 普通乗車券に限る
151 特別企画乗車券などによる乗車を含む
151条の2 特別企画乗車券などによる乗車を含む
151条の3第1項 43条の2により発売された乗車券に限る
151条の3第2項 普通乗車券に限る
152条 特別企画乗車券などによる乗車を含む >>413
149の書き方が悪かったので訂正
149 旅客営業規則により発売された乗車券に限る Q&A
Q: 149で、連絡運輸規則により発売された乗車券はダメなのか?
A: 旅基ではダメだが、連基に準用がある >>407
規定の改訂の場合も…
第○条第1項の規定を以下のように改訂し、○月○日より適用する。
第○条 ○○については○○を○○とする。
って使い分けてる。
あなた、改正文って読んだことありますか? 最近このスレの住人のレベル低下が
顕著とはいえ、しったかぶりしないように。 ♪ブゥメランブゥメラン
>>416
読んだことどころか、それを受けて作業する立場にあるんだが… >>413-414
基149条・150条・151条の3は旅客営業規則により発売された乗車券に限るんですか?
それって、どこかの通達文にあるんですかね?
たとえば、
「松戸方面〜東北方面への企画乗車券」なんてのが発売されたとしても、
基149条の日暮里〜上野or東京の折り返し乗車はできないってことですよね? >>417
ブーメランってどういう意味ですか?
まともなところならば、改正文は次のように書く。
●●規程(平成20年4月社達第11号)の一部を次のように改正し、平成30年7月15日から
施行する。
(中略)
第10条中、「●●●」を「●▲●」に改める。 「施行する」と「適用する」、「から」と「より」なども、使い方がきちんと決まっている
はずですけど。417の会社はずいぶん適当なところだ。 >>417
>それを受けて作業する立場にあるんだが…
その立場の人間のレベルがかなり低いということを明らかにしたなwww 407は「改訂」と書いている。国鉄でも古くは「運賃改訂」とか書いていたが、昭和五十年代
あたりからは「改定」を使うようになっていた。(古い時刻表やチラシなど)
「改正」と「改める」も使い分けがあるのだが、407の会社には関係なさそう。かなりデタラメ
のようだから。 昭和時代から平成の前半ぐらいまでは、意味がだいたいわかれば言葉のちょっとした違いなんか誰も気にしてなかった
細かい違いをいちいち指摘するようになって、とくにめんどくさくなったのはここ10年ぐらいのこと お前らがつついた重箱の隅は、テキトーな言葉で綴った、本題(第1項)とは無関係な部分。
本題については俺の言ってることが正しいってことが認められたのであればそれでいい。
>>423
遅くてすまんな。
お前らみたいに職場や学校でまで5ちゃんに熱中してる訳では無いのでな。 >>426
>本題については俺の言ってることが正しいってことが認められたのであればそれでいい。
認められていないだろw >>426
お宅が鉄道会社勤務だとしたら、かなりレベルの低い会社だ! >>430
水尻や安芸津の土砂崩れで線路が埋まってるから期待すんな >>429
どこにも対象外とは書かれていないわけだが。 >>433
対象券種:7 月 6 日までに購入した定期乗車券及び普通乗車券・普通回数券等をお持ちのお客様が対象です。 433のような18乞食が、駅でごねたり、恫喝したりする様子が目に浮かびそうだ。 >>434
7/6以前発行の18きっぷなら対象だろう。
それとも「等」の文字が読めないとか? 18切符は7/1から発売
買っている人は少なそう。
そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。 なんでねらーは18きっぷを特別視する香具師が多いんだろう? >>437
>そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。
代行バスとか普通に乗れるだろ >>437
>そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。
そんなことはない。 >>434
>お持ちのお客様が対象です
それを持っていれば、他の券種で乗っても対象になるんだねw 「等」という漢字一文字がワイルドカードになるとは思えん。 >>443
>>429の基地外発言に反論するにはこれで十分。 >>437
>>そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。
いつも思うんだけど、何でこんなこと言う奴がいるんだろうね。
新幹線への振替はともかく、他の会社線への振替でも18きっぷは駄目なんて言い出す奴がいる。
旅規282条で他経路乗車ができる。
連絡運輸規則で旅規を準用する。
特別の定めが無い限り企画乗車券も旅規を適用する。
18きっぷには他経路乗車を制限する特別の定めは無い。
こうやって規則に従った思考をすることで説明できるはずだが、
2ちゃん5ちゃんで18きっぷは救済が無いって書いてあったからダメ、
なんて思考になるのなら、少なくとも規則スレで議論するのは無理だろ。 >>443
それなら、「など」が示すものは具体的に何なのかを示してみて。
旅規18条では、例示されているもの以外では団体乗車券と貸切乗車券しか無いんだけど。
団体乗車券と貸切乗車券であれば公式サイトに載せなくても申込者と連絡がつくんだし、
この2つの乗車券を所持した旅客に向けて「など」という言葉をわざわざ入れたと考えるよりも、
特別企画乗車券も含むという意味で「など」と入れたと考えるのが自然だと思うけどね。 >>445
持論が認められないからって餓鬼みたいな屁理屈をこねて見苦しいぞ。
青春18きっぷのどこが「連絡運輸規則」に従って発売された乗車券なんだ?
連規は旅規を準用するが、旅規は連規を準用するとはどこにも書いていないぞ。 18きっぷは旅客規則22条の2でいうところの「特別の運送条件を定めた普通乗車券」に
該当するから特に定めていない輸送条件は旅客規則の定めによると思う。
特別企画乗車券の取り扱い方
ttp://www.jr-odekake.net/shohindb/ticket/explain/rule.html >>445
確かに謎ではあるんだよね、青春18の救済一切なしの出処
特企券だから救済なし→なら「昼特きっぷ」も特企券だけど振替輸送使えないのか?ってなる >>447
東京→品川の乗車券でも大阪→新大阪の乗車券でもいいけど、
これらのJR区間のみの乗車券は連絡運輸規則に従って発売された乗車券ではないから
会社線での他経路乗車は扱わない、っていう主張なの? >>446,>>449
ジパング
レール&レンタ
18については、特例をどう設定してるかによる。
18きっぷが使える条件を「普通列車・快速列車に乗車する場合」に限定している以上、特急券が必要ないからと言って「18きっぷが特急列車にも有効になる」には化けない。この場合は特急列車に使える乗車券が必要。
a:「乗車券のみで乗車できます」「特急券なしで乗車できます」…特急列車乗車の事実には変わらないため、18不可
b:「快速列車として運転します」…快速列車乗車なので18OK
c:「青春18きっぷでも乗れます」…まんまOK
今回はa。 http://trafficinfo.westjr.co.jp/chugoku.html#00238620
最新の公示では、
「定期乗車券及び普通乗車券・普通回数券をお持ちのお客様が対象」
と、「等」がなくなっているから特別企画乗車券などではダメということが明記されたね。
それはともかくとして、
>>451
ジパング
レール&レンタ
前者は普通乗車券だろ。
そして後者は企画乗車券
レール&レンタカーだけ特別視する理由はない。 >>451
>特急券が必要ないからと言って「18きっぷが特急列車にも有効になる」には化けない。
JR側の意思で旅客有利側に契約違反することは法的にまったく問題ない
よって化けるかどうかはJRの思惑しだい 新幹線による振り替えで、18きっぷもOKだったケースは過去に実在したからなあ 「青春18切符」が「青春18のびのび切符」だった頃には、
裏面に「運行不能等の場合でも払いもどししない」旨の注だけが書いてあった。
全線有効のフリー切符だから、他経路とか不乗り区間の運賃相当額とか関係ないから当然なのだけど
実はここに大きな落とし穴があった。
スレ住民には釈迦に説法だろうが、、、不通の場合の救済措置は、
1旅行取りやめ・全額払いもどし
2旅行中止・前途区間の運賃相当額の払いもどし
3無賃送還・最終途中下車駅から前途区間の運賃相当額の払いもどし
4他経路乗車
5不通区間の任意旅行・前途区間で旅行の再継続
6有効日数延長
など、、、いろいろある。
これを逆手に取り、その他の取り扱いには制限ないと解釈し、
有効期間の1日延長(つまり1日券を2日間行使)という恩恵を受けたことがある。
それからかなり経って、有効期間の延長などもNGとの通達が加わったみたいw >>451
>>18きっぷが使える条件を「普通列車・快速列車に乗車する場合」に限定している以上
それは原則の話だよね。
今回は、普通列車から新幹線という、原則とは異なる扱いをするんだから
原則はこうだから、は通用しないと思う。 >>455
「青春18のびのび切符」
「青春18切符」
なんてぱちもんもともと存在しない >>453
それは>>451でcに挙げた。
>>456
原則の話に「それは原則の話」とか言われてもなぁ
>>452
旅客営業規則による運賃料金を計算に使って発売される特別企画乗車券だよ。
>>455
俺も期間延長してもらったことあるよ。
特例って証明してあった。 >>461
>旅客営業規則による運賃料金を計算に使って発売される特別企画乗車券だよ。
ジパング割の乗車券見てみな。
企画の企の字もないし、券面表記もただの「乗車券」だ。
レール&レンタカーの方はきちんと「企画乗車券」と明記されている。 ジパング割引の乗車券類は「特別企画乗車券」。国鉄時代の通達集にも書いてあるし、
現在も特企券タリフに収録されている。 >>463
そう思い込むのは勝手だが、乗車券が如実に普通乗車券であることを物語っている。
特企券タリフ収録なのは、あくまでも発券上の便宜。 >>464
間違いなく特企ですが(中の人)。
だからJR西でも他駅発出来るよ。 片道を往復に乗変出来ないのはなぜ?
企画乗車券だから >>451
18に限らず西が新幹線代行区間をどう運用してるかじゃないの?
旅規7条3項で新幹線を代行をもって不通区間を再開したとするのかどうか
>>452
ジパングも特企券扱いだよ
だから学割・復割・障割なんかと違って「個別通達」とか「商品通達」「タリフ」なんて言われるものがある >>464
では、次の問に答えてください。
東京都区内→広島市内(経由:東海道・山陽)の乗車券を所持する旅客が、運行不能
のため三原で旅行中止する場合の払いもどし額の計算方は?
1 無割引の普通片道乗車券
2 学生割引の普通片道乗車券
3 ジパング割引の片道乗車券 >>463
>>465
>>468
いくら説明しても、聞く耳を持たない基地外がいるんですよね。 不乗区間の普通旅客運賃を払い戻すものとする(但し発売金額を上限とする)
ジパングでも大都市近郊区間相互発着は打ち切り精算だけどね >>469
抑々、払いもどし「額」の計算に、「乗車券」が出てくるのか意味不明。
答は、ジパング割引の三原→広島の片道「運賃」 >>470
券面を見ろと言っているのに、全く理解できない基地外しかいないわけだが。 規則において「普通乗車券」と書いてあったら企画乗車券は含まない、とすると
レール&レンタカーでは100キロ以下でも近郊区間完結でも途中下車はできる。
実際に発券されるものは下車前途無効と表記されているけれど、
それはマルスの間違い、ってことでいいの?
旅規156条では普通乗車券の場合に限られているし。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています