乗車券類・切符の規則 第51条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>413
149の書き方が悪かったので訂正
149 旅客営業規則により発売された乗車券に限る Q&A
Q: 149で、連絡運輸規則により発売された乗車券はダメなのか?
A: 旅基ではダメだが、連基に準用がある >>407
規定の改訂の場合も…
第○条第1項の規定を以下のように改訂し、○月○日より適用する。
第○条 ○○については○○を○○とする。
って使い分けてる。
あなた、改正文って読んだことありますか? 最近このスレの住人のレベル低下が
顕著とはいえ、しったかぶりしないように。 ♪ブゥメランブゥメラン
>>416
読んだことどころか、それを受けて作業する立場にあるんだが… >>413-414
基149条・150条・151条の3は旅客営業規則により発売された乗車券に限るんですか?
それって、どこかの通達文にあるんですかね?
たとえば、
「松戸方面〜東北方面への企画乗車券」なんてのが発売されたとしても、
基149条の日暮里〜上野or東京の折り返し乗車はできないってことですよね? >>417
ブーメランってどういう意味ですか?
まともなところならば、改正文は次のように書く。
●●規程(平成20年4月社達第11号)の一部を次のように改正し、平成30年7月15日から
施行する。
(中略)
第10条中、「●●●」を「●▲●」に改める。 「施行する」と「適用する」、「から」と「より」なども、使い方がきちんと決まっている
はずですけど。417の会社はずいぶん適当なところだ。 >>417
>それを受けて作業する立場にあるんだが…
その立場の人間のレベルがかなり低いということを明らかにしたなwww 407は「改訂」と書いている。国鉄でも古くは「運賃改訂」とか書いていたが、昭和五十年代
あたりからは「改定」を使うようになっていた。(古い時刻表やチラシなど)
「改正」と「改める」も使い分けがあるのだが、407の会社には関係なさそう。かなりデタラメ
のようだから。 昭和時代から平成の前半ぐらいまでは、意味がだいたいわかれば言葉のちょっとした違いなんか誰も気にしてなかった
細かい違いをいちいち指摘するようになって、とくにめんどくさくなったのはここ10年ぐらいのこと お前らがつついた重箱の隅は、テキトーな言葉で綴った、本題(第1項)とは無関係な部分。
本題については俺の言ってることが正しいってことが認められたのであればそれでいい。
>>423
遅くてすまんな。
お前らみたいに職場や学校でまで5ちゃんに熱中してる訳では無いのでな。 >>426
>本題については俺の言ってることが正しいってことが認められたのであればそれでいい。
認められていないだろw >>426
お宅が鉄道会社勤務だとしたら、かなりレベルの低い会社だ! >>430
水尻や安芸津の土砂崩れで線路が埋まってるから期待すんな >>429
どこにも対象外とは書かれていないわけだが。 >>433
対象券種:7 月 6 日までに購入した定期乗車券及び普通乗車券・普通回数券等をお持ちのお客様が対象です。 433のような18乞食が、駅でごねたり、恫喝したりする様子が目に浮かびそうだ。 >>434
7/6以前発行の18きっぷなら対象だろう。
それとも「等」の文字が読めないとか? 18切符は7/1から発売
買っている人は少なそう。
そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。 なんでねらーは18きっぷを特別視する香具師が多いんだろう? >>437
>そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。
代行バスとか普通に乗れるだろ >>437
>そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。
そんなことはない。 >>434
>お持ちのお客様が対象です
それを持っていれば、他の券種で乗っても対象になるんだねw 「等」という漢字一文字がワイルドカードになるとは思えん。 >>443
>>429の基地外発言に反論するにはこれで十分。 >>437
>>そもそも、18切符は代行輸送は乗れないよね。
いつも思うんだけど、何でこんなこと言う奴がいるんだろうね。
新幹線への振替はともかく、他の会社線への振替でも18きっぷは駄目なんて言い出す奴がいる。
旅規282条で他経路乗車ができる。
連絡運輸規則で旅規を準用する。
特別の定めが無い限り企画乗車券も旅規を適用する。
18きっぷには他経路乗車を制限する特別の定めは無い。
こうやって規則に従った思考をすることで説明できるはずだが、
2ちゃん5ちゃんで18きっぷは救済が無いって書いてあったからダメ、
なんて思考になるのなら、少なくとも規則スレで議論するのは無理だろ。 >>443
それなら、「など」が示すものは具体的に何なのかを示してみて。
旅規18条では、例示されているもの以外では団体乗車券と貸切乗車券しか無いんだけど。
団体乗車券と貸切乗車券であれば公式サイトに載せなくても申込者と連絡がつくんだし、
この2つの乗車券を所持した旅客に向けて「など」という言葉をわざわざ入れたと考えるよりも、
特別企画乗車券も含むという意味で「など」と入れたと考えるのが自然だと思うけどね。 >>445
持論が認められないからって餓鬼みたいな屁理屈をこねて見苦しいぞ。
青春18きっぷのどこが「連絡運輸規則」に従って発売された乗車券なんだ?
連規は旅規を準用するが、旅規は連規を準用するとはどこにも書いていないぞ。 18きっぷは旅客規則22条の2でいうところの「特別の運送条件を定めた普通乗車券」に
該当するから特に定めていない輸送条件は旅客規則の定めによると思う。
特別企画乗車券の取り扱い方
ttp://www.jr-odekake.net/shohindb/ticket/explain/rule.html >>445
確かに謎ではあるんだよね、青春18の救済一切なしの出処
特企券だから救済なし→なら「昼特きっぷ」も特企券だけど振替輸送使えないのか?ってなる >>447
東京→品川の乗車券でも大阪→新大阪の乗車券でもいいけど、
これらのJR区間のみの乗車券は連絡運輸規則に従って発売された乗車券ではないから
会社線での他経路乗車は扱わない、っていう主張なの? >>446,>>449
ジパング
レール&レンタ
18については、特例をどう設定してるかによる。
18きっぷが使える条件を「普通列車・快速列車に乗車する場合」に限定している以上、特急券が必要ないからと言って「18きっぷが特急列車にも有効になる」には化けない。この場合は特急列車に使える乗車券が必要。
a:「乗車券のみで乗車できます」「特急券なしで乗車できます」…特急列車乗車の事実には変わらないため、18不可
b:「快速列車として運転します」…快速列車乗車なので18OK
c:「青春18きっぷでも乗れます」…まんまOK
今回はa。 http://trafficinfo.westjr.co.jp/chugoku.html#00238620
最新の公示では、
「定期乗車券及び普通乗車券・普通回数券をお持ちのお客様が対象」
と、「等」がなくなっているから特別企画乗車券などではダメということが明記されたね。
それはともかくとして、
>>451
ジパング
レール&レンタ
前者は普通乗車券だろ。
そして後者は企画乗車券
レール&レンタカーだけ特別視する理由はない。 >>451
>特急券が必要ないからと言って「18きっぷが特急列車にも有効になる」には化けない。
JR側の意思で旅客有利側に契約違反することは法的にまったく問題ない
よって化けるかどうかはJRの思惑しだい 新幹線による振り替えで、18きっぷもOKだったケースは過去に実在したからなあ 「青春18切符」が「青春18のびのび切符」だった頃には、
裏面に「運行不能等の場合でも払いもどししない」旨の注だけが書いてあった。
全線有効のフリー切符だから、他経路とか不乗り区間の運賃相当額とか関係ないから当然なのだけど
実はここに大きな落とし穴があった。
スレ住民には釈迦に説法だろうが、、、不通の場合の救済措置は、
1旅行取りやめ・全額払いもどし
2旅行中止・前途区間の運賃相当額の払いもどし
3無賃送還・最終途中下車駅から前途区間の運賃相当額の払いもどし
4他経路乗車
5不通区間の任意旅行・前途区間で旅行の再継続
6有効日数延長
など、、、いろいろある。
これを逆手に取り、その他の取り扱いには制限ないと解釈し、
有効期間の1日延長(つまり1日券を2日間行使)という恩恵を受けたことがある。
それからかなり経って、有効期間の延長などもNGとの通達が加わったみたいw >>451
>>18きっぷが使える条件を「普通列車・快速列車に乗車する場合」に限定している以上
それは原則の話だよね。
今回は、普通列車から新幹線という、原則とは異なる扱いをするんだから
原則はこうだから、は通用しないと思う。 >>455
「青春18のびのび切符」
「青春18切符」
なんてぱちもんもともと存在しない >>453
それは>>451でcに挙げた。
>>456
原則の話に「それは原則の話」とか言われてもなぁ
>>452
旅客営業規則による運賃料金を計算に使って発売される特別企画乗車券だよ。
>>455
俺も期間延長してもらったことあるよ。
特例って証明してあった。 >>461
>旅客営業規則による運賃料金を計算に使って発売される特別企画乗車券だよ。
ジパング割の乗車券見てみな。
企画の企の字もないし、券面表記もただの「乗車券」だ。
レール&レンタカーの方はきちんと「企画乗車券」と明記されている。 ジパング割引の乗車券類は「特別企画乗車券」。国鉄時代の通達集にも書いてあるし、
現在も特企券タリフに収録されている。 >>463
そう思い込むのは勝手だが、乗車券が如実に普通乗車券であることを物語っている。
特企券タリフ収録なのは、あくまでも発券上の便宜。 >>464
間違いなく特企ですが(中の人)。
だからJR西でも他駅発出来るよ。 片道を往復に乗変出来ないのはなぜ?
企画乗車券だから >>451
18に限らず西が新幹線代行区間をどう運用してるかじゃないの?
旅規7条3項で新幹線を代行をもって不通区間を再開したとするのかどうか
>>452
ジパングも特企券扱いだよ
だから学割・復割・障割なんかと違って「個別通達」とか「商品通達」「タリフ」なんて言われるものがある >>464
では、次の問に答えてください。
東京都区内→広島市内(経由:東海道・山陽)の乗車券を所持する旅客が、運行不能
のため三原で旅行中止する場合の払いもどし額の計算方は?
1 無割引の普通片道乗車券
2 学生割引の普通片道乗車券
3 ジパング割引の片道乗車券 >>463
>>465
>>468
いくら説明しても、聞く耳を持たない基地外がいるんですよね。 不乗区間の普通旅客運賃を払い戻すものとする(但し発売金額を上限とする)
ジパングでも大都市近郊区間相互発着は打ち切り精算だけどね >>469
抑々、払いもどし「額」の計算に、「乗車券」が出てくるのか意味不明。
答は、ジパング割引の三原→広島の片道「運賃」 >>470
券面を見ろと言っているのに、全く理解できない基地外しかいないわけだが。 規則において「普通乗車券」と書いてあったら企画乗車券は含まない、とすると
レール&レンタカーでは100キロ以下でも近郊区間完結でも途中下車はできる。
実際に発券されるものは下車前途無効と表記されているけれど、
それはマルスの間違い、ってことでいいの?
旅規156条では普通乗車券の場合に限られているし。 >>475
特別企画乗車券は普通乗車券には含まれない、という主張の人に対して、
それで本当にいいの、っていうことを言っている。
旅規230条では普通乗車券の係員への提示や改札について書いてあるが
特別企画乗車券の係員への提示や改札については書いてないから、
特別企画乗車券では係員の提示も改札を受けることもしなくてもいいの?
でも何でもいいんだけど。
まぁ >>448 のリンク先を見れば特別企画乗車券は普通乗車券に含まれる、
は明らかだから、そこを見ろ、で済む話ではあるけど。 >>472
いいえ、違います。ジパング割引の乗車券の場合は、三原・広島間の無割引運賃
を払いもどす。根拠は特別企画乗車券の個別の通達。 >>477
旅客営業規則第230条の「ていじ」は、「提示」ではなく「呈示」。
特別企画乗車券の場合は、商品の個別の通達→基本通達→旅客営業規則等の一般
規定の順に適用してゆく。特企券の改札も旅客営業規則にしたがって行われる。 >>477
特別企画乗車券の係員への提示や改札については書いてないから
商品の個別の通達、基本通達に定められていない事項は、旅客営業規則等の一般規定
が適用される。あなたには、この理屈をおわかりいただけないようですが。 >>474
今は昔、普通周遊乗車券の場合は、100キロ以下でも近郊区間完結でも途中下車ができた。 >>479
特企券でない普通乗車券に、特企券の個別通達なるものが存在するとか、
何わけのわからんこと言っているんだ?
何度も言うが、券面見てみろ。
「普通乗車券」として発売しているし、特企券である表示が何もない。
一万ぽ譲って特企券だとしたら、特企券であることや、変更等の制限があることを明記せず、
一般の普通乗車券と同形態で発売するというのは詐欺行為だろう。 484は今回の水害並み、つまり何十年に一度
発生するくらいの基地外。 >>485
手帳に「特別企画乗車券」と明記してあるのか?
あったとしても、実際の乗車券面に表記していない以上、
そんなのは有効とならない。 >>486
内容は正しいから反論できないので、人格攻撃しかできないわけか。
おめでたいな。
券面に特企券と表記されていないうえに普通乗車券と表記されているのだから、
それは特企券たりえない。 >>487
手帳に変更の扱いや使用制限等々明記してあるのに
わざわざ特別企画乗車券と書く意味ないだろ >>489
乗車券にジパング倶楽部と紐付ける記載は必要 割り引き印字あるやろ
お前いったい何と戦ってるんや? >>488
ジパング倶楽部による割引が旅客営業規則により発売されたものであると言うなら、その条文を持ってこい。
ここは 規則スレ だ。 猛暑のせいで妹が乗った特急の冷房が故障したそうだが、特急料金が全額もどったって
喜んでいたけど、半額ではなく全額でいいの? >>492
JRが勝手に安く売るのは法的にまったく問題ない
その社会の仕組みを前提に約款は作られているんだよ
よって規則に反して安く発売されていても問題ない
規則が絶対ではない 規則原理主義者よ >>492
いくら説明をしても理解してくれない・理解できないので、無駄ですね。
>>493
旅客規程第369条の3第1項第1号ただし書(指定席・寝台の場合)、第1項第2号イ(自由席
の場合)により、全額払いもどし。 冷房故障は国鉄時代から全額払いもどしだよ。
半額なのは他の車両に移されて、そこが自由席だった場合。 >>497
いいえ、違います。故障した車両で旅行を継続する場合が「半額払いもどし」。
(旅客規程旧第369条の3第1項第1号イ) 現在の冷暖房故障の取扱いは、
指定席・寝台 → 他の指定席・寝台を充当・・・不足額は収受しない、過剰額は払いもどし
充当する指定席・寝台がない場合・・・全額払いもどし
自由席 → 他の自由席を充当(満席の場合は普通車指定席)・・・払いもどしなし
そのまま旅行継続・・・全額払いもどし >>495
> JRが勝手に安く売るのは法的にまったく問題ない
はいはいコジキユーリコジキユーリ
>>496
うん。俺も聞き飽きてきたとこだったわ↑ >>500
>はいはいコジキユーリコジキユーリ
アスペ 乙w >>501
はい、んじゃ根拠持ってこい。
じゃなきゃいつまでたってもコジキユーリね。乙☆ >>502
さすがアスペは言うことが違うなw
ちゃんと条文なんか要らないと説明してるのに「根拠もってこい」とはwww ジパングが特企券じゃないって言うなら類似券面の大休割適用の乗車券類も特企券じゃないって主張になるの?
>>492
旅規22条の2と74条の3
ただこれを適用して発売する割引乗車券を特別企画乗車券としてるだけじゃないの >>504
>ただこれを適用して発売する割引乗車券を特別企画乗車券としてるだけじゃないの
それは推測であって、それをすべて特別企画乗車券とする規則はないわけだが。
>>492
>ここは 規則スレ だ。
>>504が書いている通りの条文が適用されている。
で、↑に書いたように、規則に、それをすべて特別企画乗車券とする規則はない。
それらが特別企画乗車券だというのなら、特別企画乗車券であるという規則の条文を持って来い。
ここは 規則スレ だ。 >>481
>>477 は、
>>商品の個別の通達、基本通達に定められていない事項は、
>>旅客営業規則等の一般規定が適用される。
これを理解した上で、理解していない人間への皮肉を書いたんだけど、
分かりにくくてすまんね。
自分は、>>457 の「等」という文字に特別企画乗車券の意味を持たせているかと思ってたけど
>>448 を見たら明らかだったね。
仮にジパングが特別企画乗車券であったとしても普通乗車券に含まれるんだから、
ジパングが特別企画乗車券かどうかを論じる意味が無い。 >>505
>>ただこれを適用して発売する割引乗車券を特別企画乗車券としてるだけじゃないの
これの答えは>>448にある1で結論でいい?
それで無理ならもう表に出てる文章じゃ説明できなくなりそうだけど
商品通達とかは一応社内資料で公式に公開してないからねえ >>507
>これの答えは>>448にある1で結論でいい?
それは「規則」ではないからね。
>>492によると、旅客営業規則の条文で説明しなければならないようだから、
その結論にはならないわな。
>それで無理ならもう表に出てる文章じゃ説明できなくなりそうだけど
>>492の理屈だと、表に出ている「旅客営業規則の条文」がないと根拠にならないそうだから、
その理屈だと特別企画乗車券なるものではないという結論にしかならない。
百歩譲って、券面に○企とか(企)でもあれば、それを根拠にしようがあるが、
そんなものは一切ないのだから、この点でも特別企画乗車券ではないということになる。 >>508
>>492って俺のことか?
しょうひんっていうのはね、せっていがあるものなんだよ。
きそくじょうの「ふつうじょうしゃけん」は、きそくにせっていされてるふつうじょうしゃけんのことだよ。「はつばい」のしょうをみてごらん。
きそくに「とくべつきかくじょうしゃけん」ってかいてないよ。
きそくにかいてないしょうひんを、きそくとはちがうルールでせっていされてて、つうたつでしゅうちされてるんだよ。
ふつうじょうしゃけんならきそくにかいてあるよ。だから「ふつうじょうしゃけん」だっていうなら、きそくをもっておいでっていうこと。
きっぷをかうときに、どういうないようでけいやくしたのかな? >>504
その言い方だと、22条の2で発売されたものが全て特別企画乗車券って読めるけど、あくまで22条の2で発売されるもののうちのひとつにすぎない。
ジパングは特別企画乗車券として設定されてる。
特企の他は、○契とか で、>>451に戻って、今回どのように案内しているか考えてみると、
a:「乗車券のみで乗車できます」「特急券なしで乗車できます」(料金取り扱いの変更)…特急列車乗車の事実には変わらないため、18不可
b:「快速列車として運転します」(列車種別の変更)…快速列車乗車なので18OK
c:「普段特急列車に使えない乗車券でも乗れます」(効力の変更)…まんまOK
cのような発売された商品の効力の変更も、bのような列車種別の変更もされていないため、今回はa。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています