>>443
それなら、「など」が示すものは具体的に何なのかを示してみて。
旅規18条では、例示されているもの以外では団体乗車券と貸切乗車券しか無いんだけど。

団体乗車券と貸切乗車券であれば公式サイトに載せなくても申込者と連絡がつくんだし、
この2つの乗車券を所持した旅客に向けて「など」という言葉をわざわざ入れたと考えるよりも、
特別企画乗車券も含むという意味で「など」と入れたと考えるのが自然だと思うけどね。