乗車券類・切符の規則 第51条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 女子トイレにオカマやニューハーフが入るのは取締対象ですか? 定員分の特急券が必要な個室を少ない人数で使用する場合、
乗継割引が適用される条件ではすべての特急券が乗継割引になりますか?
それとも実際に乗る人数分だけが割引、残りは無割引ですか?
旅規なら何条にありますか? >>80
女子トイレにLGBTのT(外見男で心は女)の人が入るのは取締対象ですか?
今の時代男性女性って単純に判断できなくなってるね だからってケツ触られないだろw
女装してても多分大丈夫だよオッサンw >>82
>LGBTのT(外見男で心は女)
「リボンの騎士」の主人公、サファイア王子/姫は、今でいうLGBDだったんだよね。
手塚治虫先生すごいな。 なんか、誤植のうえ わけわからんこと書いてしまった。
要するに、サファイアは性同一性障害なんだよね。 >>81
そもそも、個室利用の場合乗継割引適用対象外です。
規則第57条の2
(前略)ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する
特別急行券については、割引の取扱いをしない。 母親:福山→新幹線→岡山→サンライズ出雲シングルデラックス→東京
子供:岡山から母親の寝台に添い寝
この場合はどうするの? >>84
>手塚治虫先生すごいな。
昔から医学を学んだ人なら常識なんだろう
渡辺淳一さんの初期の作品にもあったし >>89
ワッチョイやIP見ればわかるだろうけど、、、
>>80 = >>1 ですが、何か?
って多少の脱線はご愛敬だろ。 >>88
渡辺淳一って、、、主婦 佐藤安子(岐阜県 59歳)と同類の新幹線指定席にタダ乗りしたクレーマーのことか? JRの放送で【マナー守れ】【安全のため】とよく言うのは、【自己保身】のため。計り知れない数の事故を起こしていることを誤魔化せるから。
衝突、架線柱ポッキン、脱線、転覆、変電所火災、線路陥没、架線切断などの事故を起こしても構わなくなる。乗客を長時間車内缶詰しても【マナー】【安全】と言えばメンツが保てる。
【事故】を【トラブル】【点検】【確認】という放送は悪質な隠ぺいだ。
過去の事故を教訓にしないどころか、【工作員活動】【世論誘導】【責任転嫁】に血なまこだ。
JR関係者は中国や韓国へ行って反日活動をしている。検索すれば画像が出てくる。
JRはテロリスト 革マルが浸透している。
一方不特定多数の乗客は
悪いことしてないのに【パワハラ】な放送を聞かされる。
歩きスマホや黄色い線踏むことがまるで大事故のように洗脳を行う。 特急指定席に乗るとき、
荷物置き場のためにもう一つ余計に指定席を購入って問題ありますか?
つまり乗車券1枚と指定券2枚。 >>94
釣りだとは思うが一応。
ダメに決まっているだろ。 >>94
きっぷを何枚持ってても使えるのは1人1セットだけ
例外は2人以上の個室 マツコ・デラックスが、新幹線の指定席は2人分買ってると言っていたが乗車券も買ってるのだろうか。 見るからに1席に納まらない人には相対で契約しているんじゃねw 名古屋以東−米原−草津−柘植−木津−京都−敦賀以東
の乗車券において
京都−近江塩津の選択乗車は可能なのでしょうか
つまり、たとえば京都を経てから草津で途中下車できるのでしょうか
その場合、たとえば米原で区間変更して名古屋方面へ行先変更は出来るのでしょうか >>102
運賃計算経路とう回経路どちらも“選択”して“乗車”できます >>104
それは選択乗車の定義の話で
他人の発言における用語の定義が断定できなければ
異なる概念なんて断定的に言えないw >>105
質問スレならそうかもだが、ここ規則スレだぜ。
旅客営業規則等に登場する用語をその普遍的な意味と違う独自の意味に使うならそう指摘されても仕方ない。 それで>>101
規69条には「その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて、」とあるので、
>>101のケースでは規69条の適用はされず、京都からは湖西線に入るしかありません。 >>107
>・・・のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて
それは分岐駅で他方の線路に乗り継ぐ場合だろJK >>>101のケースでは規69条の適用はされず、京都からは湖西線に入るしかありません。
こんなこと言うやつの発言はまったくもって説得力ね〜なwww
「旅客営業規則等に登場する用語をその普遍的な意味と違う・・・」なんて
普遍的の意味も分かっていないし >>111
ないと証明しろw
なぜ例外として除かれているのかという理由を考えれば分かるよ
ちなみに>>101のケースに適用されるとすれば
基109(たぶん)条(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方) だろ
それでも規69条は適用されるけどもね >>112
存在しない証明か? 「直接接続する場合」のような文言が存在しないこと自体が証。
規定は書いてあることが全て だ。妄想は除外。 >>112
あ、もしかして
「両線路にまたがる場合を除いて」いるのも69条の仕事だから、69条適用の乗車券であるという話?
69条で決定している事項(計算経路の特定と指定経路の不指定)が存在しなくなるけど? >>113
妄想も何も「特定区間を“再び”経由する場合」をわざわざ基準規程で規定しているのは
旅規69条では“再び”経由する場合を想定していないからだろ
>>114
イミフ
>>101の経路は旅規69条を適用しても運賃計算経路が重複しないので
う回経路で乗車することも出来るってだけ
もしかすると>>101はよく練られた問いかけかもね >>116
何度も言っているけど
条文は文字を読んでいるだけではダメだってこと
論理的に考えて行間を読まなければ
“再び”経由する場合を旅規で想定しているならば
規程にわざわざ規定する必要がない
なぜ“再び”経由する場合を規程のほうに記載しているのかって事
まあアスペには何度言っても理解できないんだろうけどねw 「基109条の乗車券において、規60条や70条の迂回は可能か否か」
賛否両論の未解決問題だよ。
・問題なく迂回できる。結果として実乗車経路が重なってもOK.
・迂回できるが、実乗車経路は重なってはダメ。(これは70条区間においての話)
・券面記載経路だけ。
3っつの意見があって、結論はでていない。 >>118
賛否両論の未解決問題と言っているのは単なるアホ
規60条や70条は運賃計算経路の話で乗車経路とは関係ない
だいたい「規60条や70条の迂回は可能か否か」っておかしいと思わないのかね >>120
どんまい。
>>118みたいに「未解決問題」っていうのは、効力の規定において条件が読み取れていない証拠だよ。はっきり書いてあるのに。 >>119-121
それも数ある意見の中の1つに過ぎない。 >>122
正解はJRが知っている
それを気に入らないやつ(アスペ)が受け入れられないで未解決と言ってるだけ 60条ってのは誤植で69条が正当
で、
「基109条の乗車券において、規69条や70条の区間での、規158条や規159条に基づく迂回は可能か否か」
・問題なく迂回できる。結果として実乗車経路が重なってもOK.
・迂回できるが、実乗車経路は重なってはダメ。
・券面記載経路だけ。
などなど、このスレの過去スレなどでも諸説あるのだが、
これについてのJR公式見解があるというのなら、そのソースを貼ってくれよ。
#「そんなの自分で探せ」ってのは無しだぞ。 >>124
>「そんなの自分で探せ」ってのは無しだぞ。
JRに聞けば簡単に分かることなのに自分で聞けないってやっぱコミュ障? >>122
じゃぁなんだ、規則に反して捏造したことが正しいとでも言うのか?
69条区間に関しては「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」ってはっきり限定してるのに、それ以外の乗車券でもOKだと? 「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」の文言に謝れ。 >>125
もったいぶらずに、知ってるならオマエが書いてみろよ。
>>126
落ち着け。俺とアンタは同様に>>119-121の意見に対しては反対派なんだよ。
(>>119-121は規69条に反して基109条で発売した乗車券だからNGだと言ってる) 日本語がおかしいな、書き直す
>>126
落ち着け。俺とアンタは同様に>>119-121の意見に対しては反対派なんだよ。
>>114の最後の方の記載 では基109だと迂回OKとの意見が書いてあるし
>>119-121も、それを擁護するようなこと書いてる。
だがしかし
基109条は規69条に反して発売した乗車券だから迂回はNGだというのが俺の意見(アンタと同じ) >>127
知りたいお前が聞けばいいじゃんw
おれは持論に自信持ってるからそれに反する内容をJRが答えたなら俺が問い直すよ
以前70条太線区間内の内方乗車でやったけどね
>規69条に反して基109条で発売した乗車券
俺は>>101の経路ではそんな主張はしていないぜ なんだかわけわからんくなってきたが
元凶は規定されてないことを持ち出した>>109だよな?
>>101は東海道から関西線を経て湖西線に跨ってるわけだし。 >>130
>>>101は東海道から関西線を経て湖西線に跨ってるわけだし。
>>109の言う通りだろう。
跨るというのはAからBに直接至る・わたるものを言う。
なので、中間に別のものが入っている場合は「跨る」とは言わない。
大辞林第三版
一方から他方に至る。わたる。 「一都三県に−・るプロジェクト」 「其の宮…北の方洛浜に−・れり/大慈恩寺三蔵法師伝 承徳点」
デジタル大辞泉
時間的、空間的に一方から他方におよぶ。わたる。ひろがる。「五年に―・る大事業」「この山は二県に―・っている」「吾妻橋は隅田川に―・っている」 まぁ、
規則文言だけでは無理としか言いようのない「きたぐに問題」ですら
(規則解釈上の納得のいく根拠は不明だが)JRはOKと回答しているからね。
おっと、、、コジキユーリ君が出てきそうな悪寒 >>132
>規則文言だけでは無理としか言いようのない「きたぐに問題」ですら ・・・JRはOKと回答しているからね。
まったく理解不能
ちゃんと規則上OK以外無いだろ 旅客「名古屋(東海道)山科(きたぐに)敦賀と乗りたい」
駅員「山科〜米原が復乗になりますので山科にて打ち切りとなり連続乗車券になります」
(駅員「あれ第2券片が湖西線経由になるな」「連続乗車券の要件を満たさないぞ」)
駅員「失礼しました名古屋(東海道)山科(湖西)敦賀の片道乗車券になります」
結果名古屋(東海道)山科(湖西)敦賀の乗車券できたぐにに乗車できるw >>134
山科にはきたぐには停車しなかったので、その理論は破たんしている。 >>136
実際乗車区間は分岐していないのだから、区間外乗車の特例はない。
>>134の例にしても、複乗になるのは山科-米原じゃなく、京都-米原。
なので、普通に連続乗車券の条件を満たす。
つまり、完全に理論が破たんしている。 >>137
湖西線経由の乗車券を発券している時点で「きたぐに」が湖西線経由と看做しているとか >>138
山科→敦賀の発券をしようとしたら、特定区間適用なのだから湖西線経由での運賃計算になるのは当然の話。
(そして、本来表示されるべきでない「湖西」の印字もされる)
そこに駅員の意思はない。 >>139
名古屋(東海道)山科(湖西)敦賀の片道乗車券の話だろ >>140
>>134の対しての返信だよ。
なので、駅員が連続乗車券を出すというのが大前提。 日本語が不自由な>>131は二度と書き込むな。
間に何が挟まろうが二つの要素を両方含めば「またがる」と言うのが普通の日本語だ。
例1)例えば今週みたいに途中に工事をしない週があっても「8週間にまたがる新築工事」と言える。
例2)関数Y=X^2-1はX<-1およびX>1でYが正の値を取り、間の-1<X<1では負の値を取るが、「Yが正の値を取るXの範囲は正の数と負の数にまたがる」と言える。 >>142
>>142
日本語が不自由なのはおまえだろ。
>間に何が挟まろうが二つの要素を両方含めば「またがる」と言うのが普通の日本語だ。
言わねーよ。
ってか、>>131読んで、よくそんなおかしな解釈ができるな。
あきれるわ。
>例1)例えば今週みたいに途中に工事をしない週があっても「8週間にまたがる新築工事」と言える。
それは、「またがる」ではなく「渡る」が正しい。 新下関−博多を新在別線の往復券とした場合に
在のほうを社線の通過連絡とすることはできますか?
広島県内の某駅で赤本も見ずに「そのような経路は規則上出せない」と言われましたが
具体的には
博多・福岡市高速鉄道・ 姪浜
みたいな >>131
「直接」を示すものがないぞ。
どれも、たまたま隣にあるだけの例でしかない。
吾妻橋にいたっては、右岸と左岸の間に挟まってるものもあるし。
説得力なし。やり直し。いや、もういらないや。 >>146
在の方って、幹の方も姪浜いかないと往復の条件を満たさないぞ。 >>147
>どれも、たまたま隣にあるだけの例でしかない。
そりゃ、隣にあるから「跨る」のであって、
隣にないものでは「跨る」にならないのだから当たり前だろ。
>吾妻橋にいたっては、右岸と左岸の間に挟まってるものもあるし。
それはおまえの思い込み。 >>146
もしかして、「往復」という言葉の意味を知らない?
(新下関・博多間以外で)区間・経路が違えば往復になるわけないだろ。 特定されたくないんであんまり端々の駅名は出したくないから削ったんですよ・・・
西唐津←→[広] 広島市内
こうすれば良かったかな
表現の微妙さはご容赦の程 往:筑肥・姪浜・福岡市高速鉄・博多・新幹線・広島
復:山陽本・鹿児島本・博多・福岡市高速鉄・姪浜・筑肥
何度も言いますが表現の微妙さはご容赦の程 >>152
再考:経路または経路番号指定誤り
になるねえ
片道なら相互とも問題なくいけるんだけどな
補正禁止で無理やり発券すればいけないこともない、かも 入場券で車内立ち入れないけど
乗車券もってりゃ特急車内も立ち入りできるの? 「明日から旅行へ行く準備をする」
という文をどう解釈するか?みたいになってるな。 >>141
>なので、駅員が連続乗車券を出すというのが大前提。
JRが出していないことが大前提 日本語の理解では>142さん>>147さんの解釈に賛成。>>143さんが誤り。
「またがる」の原義「またぐ」から類推した一つ分かりやすい例を考える。
ここにいわゆる「三角ベース」があるとして、本塁の真上に跳び箱みたいな台を置き、巨人(野球チームじゃないよ)がそれを「またぐ」。
この状態で巨人の足を一塁線と三塁線(三角ベースでも便宜上そう呼ぶ)の上に置くことは容易だろう。
巨人の体は、一塁線と三塁線をまたいでいる、あるいは、双方にまたがっている、と言える。
その状態で台を投手方向に少し移動させれば、巨人のかかとは本塁から離れていくが、それでも依然として巨人の体は「一塁線と三塁線にまたがっている。」
ここからさらに、巨人を仰向けに寝かせると、巨人の脚は一塁線や三塁線の外を通り、胴体や頭が本塁後ろのファウルグラウンドに来る。
巨人は本塁に触っていないが、やはり「巨人は一塁線と三塁線にまたがっている」。
ここで本塁=山科、一塁線=琵琶湖線、三塁線=湖西線と置き換えると、
>>101で挙げたケースとトポロジー的に同じ状況になるよね。
したがって、接点である山科駅を通らなくても、湖西線と琵琶湖線の双方を通れば両者に「またがっている」と言えるわけです。 >>158
一塁線も三塁線もホームベース上に延びている 規則の制定された意義を踏まえても、この区間で特定区間の適用は不可、という解釈に一票。
そもそも、新在同一視/別線の扱いなど他の様々な条文からも、
大前提として「原則として片道乗車券による運賃計算経路の重複はまかりならない。」という思想が読み取れる。
だったら、接続駅を通ろうが通るまいが、特定区間の双方の経路を含むような乗車券に対し69条を適用すると、
結果的に運賃計算経路の重複を招く恐れがあるので、適用しないという判断が規則の意義に則った解釈で、
その区間で強引に適用させるのは規則の意義に悖る言葉遊びであろう。 >>160
運賃計算経路と実乗経路の話は別ということを言っているんだよ
だから69条を適用すると運賃計算経路が重複する時は69条を適用しない
69条を適用しても運賃計算経路が重複しない時は69条を適用する
69条を適用するなら158条も適用される
その時実乗経路が重複してもかまわないというだけ >>146
規則(旅規、連規)上は問題ないねえ
出せないはおそらく逃げ口上かと
口の悪い人がググれば出てくると言ってるサイトも実は正確ではなくて
社線部分の運賃を手計算して額入発券すればおkなんだけどね
ただ、九はどうか知らないけど西は額入の操作は基本的にやらないのかも
営業事故になったりするとうざいので >>134-141
連続1:名古屋→京都
連続2:京都→敦賀
実際に東海道線から湖西線へと乗車するわけじゃないので、基151条は適用されない
基151条は「乗車券の経路」じゃなく「乗車する旅客」が主体。
京都折り返しの連続乗車券となる。 >>161の意見も、>>118にある数ある解釈の中の1つに過ぎない。 >>163
きたぐにの乗客には“JRが”特別扱いをしているってこと
>>164
意見ではなく規則類に記載されていることをを述べているだけだろ >その時実乗経路が重複してもかまわないというだけ
ってのは、数ある意見の中の1つの私見だろ。 「たとえ運賃計算経路が重複しなくても、1度通過した後の2度目通過すれば、69条や70条は非適用」
という意見もある。
「運賃計算経路が重複しなければ、69条や70条を適用する
よって158条や159条も適用されるが、
それでも時実乗経路は重複してはいけない」
という意見だってある。 >>166
実乗経路が重複してはいけないという条文提示しろ
>>167
>「たとえ運賃計算経路が重複しなくても、1度通過した後の2度目通過すれば、69条や70条は非適用」
>158条や159条も適用されるが、それでも時実乗経路は重複してはいけない
すべて根拠条文を提示できなければ意味無い意見だなw 金沢→京都 サンダーバード 自由席
京都→名古屋 東海道新幹線 自由席
の乗継割引の特急券について
サンダーバードのみを指定席券に変更することは
260円の追加のみでできるか否か。
現実的な答えとしては
駅員さんの裁量で260円でやってくれるんですが
ガチガチの規則としてはどうなんでしょう?
名古屋→東京→金沢→京都→名古屋のひと筆書き切符で旅行中です…
(山科京都間の往復切符は別購入)
そこで思いついた。 >>169
規則スレ的には、
乗継割引は「発売」時の規則なので、残念ながら「乗車券類変更」の際は非適用だ
という意見が多数派だが、、、
248条3項(発売時間において「発売」のできる指定券への変更)
および7項(原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によって計算)
を理由に、適用可能だという意見もある。 >>170
乗変を認めるなら248条7項で
「原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によって計算する。」
しかないだろ
乗変を認めないと言う根拠が示せるかどうかじゃね >>172
いまいち何言いたいのかよく分からないが
発売“された”原券と同じ割引率で差額計算するのが乗車券類変更時のルールじゃね ・乗り割りは発売時に適用する
・乗変は使用開始前ならいつでもできる
・発売時に乗り割りが適用された特急券を使用開始前に乗変する
これのどこに問題があるんだ? あとで特急券だけ乗継の条件を満たさないものに変更したり払い戻すのが問題になったため、「乗変」というゴム印を押したり印字されるようになった >>174
問題なのは独り言なのか?ってことじゃね
どのレスに言っているのか話の流れに乗っているのかはっきりしないと伝わらないでしょw >>176
>260円の追加のみでできるか否か
・この問いに対して
>規則スレ的には、
乗継割引は「発売」時の規則なので、残念ながら「乗車券類変更」の際は非適用だ
という意見が多数派だが、、、
・と答えているので
>乗変は発売時じゃなくて使用開始前だろ
と反論したんだが
わからないみたいだから
>>174にわかりやすくかいたまで
分かりにくいって言われたことに文句言ってるわけじゃないんで ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています