乗車券類・切符の規則 第51条
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>849
条文とかの場合は用語が論点になるわけよ
だから自分は説明しなくて良いということはないのよ >>850
同じ意味です。
日本語には同義語が存在するので、これを否定することは日本語の否定に当たります。
日本語で書かれた文書において日本語を否定するのは文書全体の否定であり議論が成り立ちません。
以上説明完了。
それでも意味が違うと言うなら、その違いが一体何であって、どの様な違いがあるか理論的に説明すること。 >>843
>>807の比較がまずおかしいじゃねーか。
35条(2)にぶつけるなら、36条(3)。
36条(1)にぶつけるなら、35条に規定しない内容になる。この場合、発駅と着駅に制限をかけてるのが36条、制限がないのが35条。
36条(1)は、発駅と着駅をそれぞれ規定してて、要素が複数存在するので「相互」間。
一方で、「区間」は既に複数の要素の相互間としてできあがってる。 >>848
「別のフィールド」???
どちらの条文も「次の各号に定めるところにより乗車する場合」だろ
そして
「相互間」が通勤定期には無いけど通学定期にはある
その違いはと言うことだよ >>828
またコジキユーリにカマってしまったよ俺… >>851
>同じ意味です。
明文化されたエビデンスを示されたし >>850
もっと分かりやすく例出してやる。
・おなじ
・同じ
これは同義語です。 コジキユーリの特徴
都合の悪い主張は無視
無根拠
自分が一番頭いい
都合の悪い展開には「条文に意味はない」
日本語理解できる?
w
話を逸らす
w >>856
ttps://kotobank.jp/word/%E9%96%93-60237#E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.E3.83.9E.E3.82.A4.E3.83.9A.E3.83.87.E3.82.A3.E3.82.A2
> 二つのものにはさまれた、あいている部分。中間。
相互の間であるから、相互駅に挟まれた部分も含まれる。
はい、エビデンスです。 >>856
反論出来るエビデンスちょーだいね。
?で返すなよ。 >>855
>発駅と着駅をそれぞれ規定してて
それはどちらの定期も同じでしょ 発駅着駅を規定しない定期ではないのだから
それに対し区間と相互間の違いでしょう >>859
>相互の間であるから、相互駅に挟まれた部分も含まれる
それのエビデンスにはなっていないけど >>857
・おなじ
・同じ
と
・区間
・相互間
が同じレベルとはねえwww >>861
36条には、(1)にて単一の条文の中に複数の要素があり、それを相互に繋ぐことで「区間」を形成してる。
35条には、36条でいう(1)に相当する発駅についての規定と着駅についての規定は存在しない。規定が存在しないんだから、「区間」という言葉も存在するわけがない。
「区間」を使っている35条(2)は、発駅/着駅の指定に関する規定ではなく、複数の旅行における区間経路の差に関する規定。36条では(3)。
「区間」には「発駅と着駅相互間」が含まれる。 >>862
日本語は合成語が普遍的に存在する。
これをエビデンスとしないなら日本語の否定であり(以下略
>>863
同義語の説明は既に完了している。
同義語の説明においてはその例は等価。 既に一定の理論とそのエビデンスを提出しているのだから、同質の反駁があって初めて議論として成立する。
理論とエビデンス、それが提出されるまで、論として成立していないので、その旨ご認識を。 しかしエビデンスなんて言っちゃったのは失敗だったね。
自分の論だけでは成立しなくなっちゃったんだから。 >>863
そこだけは否定出来ないが、毎回横文字をドヤしてるわりには日本語が通じないうえにスレ違いなのでこのスレにお前いらない。
>>865-867
規則の解釈には同意するが、「同義語」についてもうちょっと慎重に…
せっかく規則が読めているのにもったいないす。
>>868
口の中を衣で切らないように気をつけて 昔から日本人は議論の出来ない国民だって言われているからねえ
議論は論理を戦わせるものなのに日本人はいつの間にか「気にいらねえ」になっちゃうからね
同義語って言うのはそこでの意味が同じだから同義語なのに無条件に同義語と決め付けるとは
まあ法律とか規則のスレはアスペ比率高いから 158条と160条は「乗車券を所持する旅客」なのに、
159条だけが「通過する場合」となってるのは何か釈然としないなぁ、、、
まぁ区間外乗車の特例
基149条・150条・151条の3は「乗車券を所持する旅客」
基151条・151条の2・152条は「同区間を乗車する旅客」
と使い分けてるけどね。なんでだろう?
とくに、
似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。 質問なんだが、東京都区から大阪市内までの乗車券持ってて、一旦多治見に寄りたい時は名古屋から多治見で良いんだよな?
勿論名古屋までは新幹線。 >>872
当然名古屋からです。
金山からでいいとか抜かす奴は基地外だと思っていいです。 区間外乗車の特例が効くのは、あくまで着駅が多治見方面の場合って事ですね。 >>871
「乗車券を所持」しているとき、指定の区間を通過する場合とそうでない場合がある。
160は、通過するしないに関わらず適用。
159は通過しない場合を除く。
70条区間発着で、途中で70条エリアを通過する乗車券の場合、エリア通過段階では159と160どちらも適用できてしまうが、旅客有利で159条優先ってとこ。
158は、乗車券所持=区間通過なので、あえて通過を指定する必要なし。 >>871中段
乗車券を所持…どのような乗車かは問わない
乗車する旅客…乗車方に限定がある >>877
東京→多治見と多治見→大阪と乗車する場合は
当該乗車通りの乗車券でも東京→大阪と金山〜多治見往復の乗車券でもよい
よって東京→大阪と金山〜多治見往復の乗車券で新幹線で名古屋まで行って金山まで戻れます >>874
ドアホ!!
なら多治見駅で当該チケットを見せて着駅精算すれば
回答はわかる。 >>878
その回答では、↓ここの部分の解答にはなってない
>とくに、
>似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
>前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。
どちらも幹在別線視がらみの区間外乗車で、
基151条の2は海田市〜広島
基151条の3は西小倉〜小倉又は吉塚〜博多 >>823
俺、550km程度の区間を往復乗車するときに、いつも640km弱の往復割引を買っているのだけれど、
君の理論だとそれはできないということ? >>882
>>878は69,70関係しか触れてないよ。
>>879に書いた。 >>885
レス番号は省略するが、、、
上のほうで「同じような意味なのに、異なった表現の条文」という話題があったので、例示したまで。
規69・70条に基づく規158〜160条の考え方は分からんでもないが
基149〜152条あたりの表現の違いについては疑問が残る 連続乗車券が買いにくい
券売機じゃだめ、窓口でも、職員が分かってない
別途乗車のことも、駅員が分かってない
ちゃんと勉強しとけ 連続なんてもう要らなくね?
って書いたら無理矢理必要なケース考えて反論してくるだろなぁw >>886
149条2項と3項…乗車列車の限定
150条…乗り継ぎ方の限定
151条…列車と乗り継ぎ方の限定
151条の2…乗車列車の限定
151条の3…乗車列車の限定
152条…乗車列車の限定
いずれも乗車券を所持のうえで、場面を限定してる。 >>891
学割証が1枚で済むって話なんでないの? 連続乗車券って連続2から使ってもいいのですか?
東京-京都と大阪-東京を1枚にしたく、大阪-東京-京都で連続乗車券が買えればと思うのですが >>892
大概一枚で済むやん、片割れはせいぜい50kmとかになる
>>893
こんなやつ稀でしょw >>895
ここは規則スレッドなので、「大概は」なんてアバウトなことではいけない
現に学割証枚数が少なくてすむケースがいくらでも可能性としてはあるのだから、
学割関係ねーよ、とはならない 学割に枚数制限あるのか?
何枚でもよくね?
むしろ指摘するならジパングの方が妥当だろ
規則スレ的にはよw 有効日数もそんな要らんぞ
汽車の旅じゃねーんだからよw >>897
学校に配布される総枚数が決まってるから各個人への枚数に制限がある場合が多い。 にしても、指摘するならジパングだよな?規則スレ的にw レール&レンタカーきっぷも連続乗車券の意味を持つ場合がある。
連続乗車券が効く場面が様々ある、でいいと思うが、
どのあたりが規則スレ的にジパングwなのか、よくわからん。
ジパングの年間割引回数など規則のどこにもないというのに。 >>900
連続が要るか要らないかという話であればその理由が規則に関係するかは主題じゃなくね? >>898
いや、合算された有効期限が連1と連2のそれぞれに関係なく適用されるのは、とてもありがたいよ。
過去に金沢に出張で行った際、現地での滞在が1週間近くあったときがあり、例によって乗車券は、都区内→都区内(経由:北陸幹・金沢・北陸・米原・新幹線)
としていたのだが、有効日数が丁度帰京する前日までだったので、連続券として、連2を 西荻窪→吉祥寺 にして有効日数を稼いだことがある(住まいが井の頭線沿線なので、連2も実際に使用した)。
それから、連続券の場合は払戻し手数料が1つの乗車券分となることもメリットだよ。
メリット云々以外に考えてみても、乗車券が打切り計算となっていて、いわゆる「他乗代」が建前上は認められていないのだから、連続券は必要でしょう。 >>900
だ、か、ら、
ジパングのみで事足れりとする>>891が学割証の枚数制限を見逃してるんじゃないの、
という指摘なんだってば
見苦しいぞ >>904
にしてもジパングすっとばして学割はないよな?w
ジパングで連続にすると連2は距離制限クリアできるからさ
規則的にってのはそういう意味よ >>908
誰がジパングすっ飛ばしたの?
あなたが有難いことにいみじくもきちんとジパングを真っ先に指摘してくださったので、
その後の書き込みではジパングには触れてないだけですよ
一方において、学割証の枚数制限のことは全くこれっぽっちも知らなかったということで、
それに関してみじめったらしくぐだぐだ引っ張るのはあまりにも情けない いや違う、なんか話噛み合ってないな
連続乗車券って出来るだけ長い片道とあと少し重なる部分の組み合わせで作るでしよ
値段的にね
その場合、学割だとどっちみち一枚使用で値段かわらないじゃん
ジパングだと値段変わるから連続にする必要あるけどさ
っていう話なので、学割の枚数制限はあまり関係ない(そもそも知らなかったけどさw) 申請すれば追加するとは書いてあるが、まさしく連続乗車券の項で不要な発行のないよう、適切にご指導くださいってあるじゃん
俺も京都→姫路→都区内で使ったしな
昼特使えない時間だったから もともとJRや国鉄の規則に学割の枚数制限なんてなかったんだけど、学校側が一人10枚制限をかけてる場合がけっこうある
そういう独自ルールのある学校ではどうしようもない話
今さら学校を相手に校則改変の学生運動を起こす時代でもないし
俺も学生の頃は10枚制限のおかげで苦労して旅行と帰省をまとめて長距離の一筆書きとかやったけどさ >>893
まだ居るか?
連続2を先に使ったり、往復の復を先に使ったりするのはOKです。
根拠は過去レス読めば解る(時間がないので後ほど) 俺の母校では、学生証にゴム印を捺す場所が10コマあって、それで学割の発行枚数がわかるようになってた
確かめなかったけど、11枚以上は発行不可だったと思われる
そもそも全国の学校職員が連続乗車券の意味や用法などを正しく理解しているとは思えない
JTBでJR券を買った時ですら制度の理解が怪しいことがあるのに >>918
昭和の時代の学生証には、その欄があったね。
でも、
事務員いわく、
「記載欄がフルに埋まても、まだ学割証(使わない学生も多いから)余ってるから発行してあげるよ。」
ひとりあたり10枚ってことは、
学生が1000人いたら10000枚を大学に預けるから、その中で遣り繰りするって意味でね。
必ずしも1人10枚限定って意味じゃないから。
記載欄が満タンで書けなくなったら、 その後は
(厳密には付箋で記載証明するか、学生証発行替えなんだけど、面倒くさいから)
まぁそのままでいいや。」 学割って3ヶ月だよな?
学校のミスで例えば
発行日 9月7日
有効期限 12月7日以降
の日付になってたら直してもらわないと使えないよな? 「発行日から3ヶ月」って表記じゃなかったっけ?(うろおぼ) 大人の休日倶楽部で北海道旅行中に地震に遭遇
札幌で足止め有効期限が昨日で切れました。
函館までバスで行けば新幹線乗れるでしょうか。 名古屋から河原田のJR普通乗車券や定期券で、名古屋→四日市→伊勢鉄道 河原田 というように乗れますか?
四日市→河原田は伊勢鉄道に乗るのでその区間は伊勢鉄道に運賃を払う必要がありますか? 待てよ、、、
規則スレの過去ログで似たような質疑応答があったな。
質問者か回答者かどっちか忘れたが、俺がカキコしている。
すぐに探せないので、↓趣旨だけ再現してみる。
津端から和倉温泉のJR普通乗車券や定期券で、津端(JR列車)七尾(のと鉄道の列車)和倉温泉 というように乗れますか?
七尾→和倉温泉は のと鉄道に乗るのでその区間は のと鉄道に運賃を払う必要がありますか? >>932
分からないなら分からないと言って下さいw 七尾→和倉温泉においてはのと鉄道が第2種事業者なので
のと鉄道の列車に乗ったらのと鉄道に運賃を払うのが基本だけど
津端方面から乗り継いでのと鉄道で和倉温泉まで行く時は
特例で「JRの通算運賃を適用」なのでJR普通乗車券や定期券で乗れる
一方 四日市→河原田では伊勢鉄道は第2種事業者ではないので
四日市→河原田を伊勢鉄道に乗ってもJR運賃が基本
ってだけじゃね 運賃は車両じゃなくて線路で決まるんだよ
四日市〜河原田はJRの線路だから、どの車両に乗ってもJRの運賃だけ払えばいい >>935-936
分かりやすいです
素晴らしい。ありがとうございました >>936
>運賃は車両じゃなくて線路で決まるんだよ
第2種鉄道事業者の運行列車に乗車の場合は違う >>943
線路で決めたらヤバいなw
荷物はコンテナ自体も含め全て手荷物料金扱い、はたして幾らかかるやらw 他社から車両と乗務員を借りて営業してるパターン
他社の線路を借りて営業してるパターン。 >>938
高速神戸⇔新開地って乗る車両によってどこに運賃を払うのか変わるの?
山陽電車の車両が来たら困っちゃうなw
まぁそれはともかく、七尾⇔和倉温泉は目黒⇔白金高輪と同じ重複区間だから
のと鉄道車両の普通列車だろうが、JR車両の特急列車だろうが
どちらの乗車券で乗ってもいいはず。
でもなぜか現地には、この区間相互で普通列車に乗るならのと鉄道の乗車券を買え、という掲示がある。
それが停車場に公告された運送条件だ、と言ってしまえばそれまでかもしれないが。 >>946
普通列車はのと鉄が運行してるからじゃない? >>946
>山陽電車の車両が来たら困っちゃうなw
困らないだろw
山陽電鉄は第2種事業者ではないので阪急か阪神だろう 遠方の旅先でJRに乗るために、
複雑な経路の乗車券を予め購入して置いて、
通用開始日を2週間程度先にして置きます。
(万一、予定を変更した時に、
通用期間内に発行場所に行って払い戻しが出来ないから)
実際に乗車する前に「みどりの窓口」が開いていれば、
そこであっと言う間にその日からの通用開始に変更して貰えます。
早い時間の乗車で「みどりの窓口」が開いていなくて、
改札も無人の時は乗車した列車の車掌にその手続きをして
乗車券に記入して貰えるのでしょうか?
その日に乗車した証明に初乗り運賃の乗車券か
乗車証明書を持参する積りですけど。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。