>>123
続きをちゃんと読め。
「別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出したIC運賃をSF残額から減算します。」
つまり出場時に改札で引かれた分だけがJRが契約に基づいて別途乗車に対して請求した金額ってことだ。
正しい算出ができない不正乗車ならともかく、経路外乗車も定期区間内から区間外への乗車も、折り返し乗車や復乗と違って禁止されていない。
ならば改札を出た時点で契約は履行されていて、旅客がそれ以上支払う義務はない。