>>932
近郊区間についての規則では
普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、
区間変更として取り扱う(旅客営業規則157条3)

わざわざ「他の経路を乗車中に」と書いてあるということは
経路上であれば前途放棄で下車できるんじゃないの?

下車した後で再度乗車することができないことは多々あっても、
前途放棄での下車ができないってのは少なくともJRでは無いはず。

まぁ金額式の乗車券であれば、規則がどうであれ揉めるとは思うけど。