0099名無しでGO! (アウアウウーT Saab-Utif [106.154.122.144])
2019/08/25(日) 17:34:01.22ID:FNjHAxbKaそこで、9月30日以前に8%で発売された乗車券類を10月1日以後に乗車変更する場合、
JR東海が出している案内によると、改定前の運賃で差額を計算するようです。
https://jr-central.co.jp/topics/_pdf/000039904.pdf
しかしながら、国税庁によると、
法施行日以後に追加徴収する運賃は、経過措置の適用がないため10%で計算しなければならないはずです。
税法に違反した状態になるのですが、各社この方針ですか?
前回の増税の時の各社の扱いもJRのいう通りでしたか?