乗車券類・切符の規則 第52条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:----: EXT was configured >>98
規則スレの過去ログでは、同じ列車でも「一旦下車すればOK」みたいな意見もあった。
この場合の下車の解釈についてだが、
(乗車券の途中下車じゃなく、特急列車の下車なのだから)列車からホームに出るだけでOK
(規則的根拠はないが、道義的には)改札の外まで出なきゃダメだろ(30秒程度の停車時間では無謀だが)
いや、無人駅ならホームに降りるだけでもOKだろ
その場合でも、網棚や座席に手回り品を置きっぱなしにせず、全部持って車外に出ろよ
などなどの意見が飛び交った。 >>100
そこで改札口を出て旅行を終わり、別の乗車券で次の旅行を始めれば問題ないよね。 >>99
解釈が2つあってその一方で運用されてるんだからお前の解釈が間違ってるって話をしてるんだが。
スレの見解が一致してて運用が違うなら運用が間違いと言えるが、2つの解釈のうち一方の運用ならお前の解釈の誤り以外に解はないのに、
それを何の説明もせずに知らんがなと説明放棄して自身の主張だけ通そうってのは通らんよ。 >>102
あぁそう、
じゃぁ、東京→名古屋乗車券で横浜から乗って戸塚で中止したらどうなんの?
横浜戸塚の運賃と手数料引いて全部戻ってくるの? 実際乗車区間しか引かれないんだもんね。よかったね。
違うと言うなら規定持ってこれるよね。
>>103
うん。わかってて書いた… >>104
規則第275条(2)により券面表示区間の途中駅から乗車した場合の不乗区間は払い戻しされない。
対象は途中駅であって「東京都区内」「大阪・新大阪」の表記内各駅は発駅であるから、
例えば>>81の場合で東京-品川間は当然だが払い戻し対象外とは扱わず、乗車区間は品川-横浜間として計算する。 そして>>104の例では東京-横浜間は払い戻し対象外となり、既に乗車した区間は東京-戸塚間として処理される。 >>83
青春18きっぷについては以下の通り明記されているので例え改札を出ようとも全区間の運賃料金が必要
ttp://www.jrhokkaido.co.jp/CM/Otoku/005924/
・石勝線の「新得〜新夕張」間内相互発着及び奥羽本線の「新青森・青森」間相互発着に限り、特例として「青春18きっぷ」のみで特急・急行列車の普通車自由席が利用できます。
特例区間外にまたがって利用する場合(特例区間内の駅で、一旦下車後に再度同一列車に乗車する場合を含みます)は、別に特急・急行列車の利用全区間の運賃・料金が必要です。 >>105
で、その発駅中止の場合の取り扱いの規定は? >>109
>>88
旅行中止時に不乗区間の取り扱いには発駅が影響するが差し引かれる金額は発駅ではなく乗車した区間をもって算出する。 内方乗車してる時点で手前の区間は無効になってる訳だろ?
つまり乗車済みと同じ扱いだわな
これは常識的に考えてまあそうだわなと思う
だがしかし東京→名古屋乗車券で横浜から乗って戸塚で中止したら東京-戸塚が既乗区間になるのに
東京→名古屋乗車券で蒲田から乗って戸塚で中止したら蒲田-戸塚が既乗区間になる訳だから
常識の範囲外
>>104の態度は気に食わないが規定の具体的な条文持ってこないと解決にならない問題だわな >>111
>>105
>>88
原則:274条により、旅行中止時の払い戻しは既に乗車した区間の運賃を差し引く
例外:275条により券面表示区間の途中駅からの乗車時は不乗区間は払い戻されない
275条が「券面表示区間の途中駅」を前提としているのが肝。
これが「運賃計算経路の途中駅」なら蒲田-戸塚間ではなく東京-戸塚間が既に乗車した区間となるが。
特定都区市内制度や大阪・新大阪は強制適用だから、区間内の任意駅から乗車する旅客に便宜を与えていると考えられる。
念のため、今回の話は発駅が単駅でない場合の扱いに関する話なので、東京-名古屋の例示は東京都区内-名古屋と読み替えている。
(東海株優利用などで東京-名古屋で発券した場合に品川から内方利用した場合は当然東京-品川間は275条の不乗区間になる) >>108
>特例区間内の駅で、一旦下車後に再度同一列車に乗車する場合を含みます
後付けで記載されたんだよね。(昔は賛否両論だったけど) >>111
あと常識を持ち出すなら
例:東京都区内-名古屋の乗車券で、千駄ヶ谷から乗車し、中央線、神田、上野、新宿経由で乗車
1. 大崎で旅行中止
274条を運賃計算経路を基準に計算すると乗車区間なし、31.7kmの乗車はノーカウントで220円の手数料のみ
→常識から考えてそんなことはなく、実乗車経路をもとに480円と手数料220円が差し引かれる
2. 品川で旅行中止
275条を運賃計算経路の発駅を基準に考えると東京-品川が不乗、1で実乗車経路をもとにするのは自明なので、
乗乗車経路プラス不乗区間の合計40.5km620円に手数料220円が差し引かれる
→常識から考えてそんなことはなく、実乗車経路の480円と手数料220円が差し引かれる >>102
>スレの見解が一致してて運用が違うなら運用が間違いと言えるが
そんな訳ないw
JRが運用を機関決定しているならちゃんと規則等を解釈してやっている
こんなスレの見解なんて意味無い
何せ「西日暮里以遠」は西日暮里経由だとか言うやつが跋扈しているんだからw >>112
すまん
結論は?
>>114
だから常識同士がぶつかるからよく分からんと言ってるのよ >>116
・旅行中止時の払い戻しは実乗車区間の運賃と手数料を差し引いた額
・ただし内方利用や中抜き利用の不乗区間は払い戻されない
・内方利用かどうかは運賃計算経路ではなく券面表示で判断する
で、これらは規則274/275条で規定されている。 >>117
>券面表示で判断する
これの意味がよく分からない >>115
規則・基準規程などにのっとった正しい解釈の合理的な根拠を一切示さず。
「JRがこう言ってるからこうなのだ」では話にならないんだよ。コジキユーリくん >>119
すまんのだが
>>105の内容が「券面表示で判断する」になるのかがよく分からんのよね >>121
ttps://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/08.html
> 第275条
> 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
> (2)第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車した場合の不乗区間
上記の通り、不乗区間の払い戻しは券面に表示された区間をもとに取り扱いを行う。
券面表示と運賃計算経路が必ずしも一致しないのは言うまでもない。 >>122
誤解を与えかねないので念のため。
△ 上記の通り、不乗区間の払い戻しは券面に表示された区間をもとに取り扱いを行う。
○ 上記の通り、不乗区間の払い戻しをしない取り扱いは券面に表示された区間をもとに取り扱いを行う。 >>122
>券面表示と運賃計算経路
これがよく分からない
結局これの説明はしてくれないんだね >>124
券面表示は乗車券本体に記載された文字のこと。
>>81でいえば「東京都区内→名古屋(経由:東海道)」の記載そのもの。
運賃計算経路はその乗車券の運賃を計算する際に利用した経路。
>>81でいえば「東京→名古屋(経由:東海道)」の経路。
この乗車券において、券面に表示された発駅は「東京都区内」であって、
「東京都区内」の全駅が券面表示の発駅と扱われる。
従って、例えば品川は券面表示上の発駅の一つとなる。
一方、運賃計算経路では発駅は東京である。
この前提において、当該乗車券を品川から利用した場合、
運賃計算経路上は品川は途中駅であり東京-品川間が不乗区間となるが、
275条では券面表示の途中駅からの場合としており、
券面表示上品川は発駅であるため、275条の不乗区間はないと判断される。
ここまで説明しないと分からん? >>125
正直説明下手な人なんだってのは俺でも理解できた
で、横浜乗車の場合は? 128(σ´∀`)σ ゲッツ!!
128キタワァ*・゜゚・*:.。..。.:*・゜(n’∀’)n゚・*:.。. .。.:*・゜゚・*!!!!!
128(・∀・)イイ!! >>120
>規則・基準規程などにのっとった正しい解釈の合理的な根拠を一切示さず。
そんなのJRに聞けよ
そんなことも出来ないなんてアスペなのか?w
このスレでは正しい解釈なんて無理
そんな権限を持ったやつはいないだろwww
規則類を作っているのはJRなんだから >>129
そのJRすらも
「規則・基準規程などにのっとった正しい解釈の合理的な根拠を一切示さず」
ただ単に「OK」とか「OG」とかの結論しか言ってないから疑心暗鬼になるのだが
コジキユーリ君にとってはどーでもいいことなんだろうね。 ペケ 「OK」とか「OG」とか
まる 「OK」とか「NG」とか >>130
>そのJRすらも 「規則・基準規程などにのっとった正しい解釈の合理的な根拠を一切示さず」
駅員に聞いてもダメだろ本社に問い合わせて聞き出せ
まあアスペじゃ無理かもなw
過去には「新幹線は在来線より距離が短いのに在来線の運賃取るのはおかしい」
と提訴して1審で勝ち取った人もいる >>132
そういうお前はJRに聞いたのか?
「JRがOKと言ってるからOKだ」の連呼ばっかりで、
JRがどのような理由でOKと解釈したかの報告がアンタからは一切ないわけだが。 >>133
俺はお前と違ってJRの規則解釈を想像できるから納得できるものは聞かない
納得できないものは問い合わせるよ
問い合わせといえば過去に公式サイトからタコ車掌の取り扱いがおかしいと言って
事実確認のやり取りの後 謝罪してきたことがある >>125
「既に乗車した区間」とは、当該乗車券の効力を使って移動した区間
という考え方で良いか? >>136
今さら気づいたが、おおさか東線の先行開業区間は[阪]大阪市内の駅じゃなかたんだ。
おおさか東線と関西本線接続駅の久宝寺が八尾市だからなんだろうけど。
で、
改正後も久宝寺は[阪]の圏外なんよね。
([浜]横浜市内が川崎市内の一部を含むみたいに、久宝寺も追加するようなことはしない)
加美〜久宝寺〜新加美には(JR東西線関連の加島〜尼崎〜塚本みたいに)区間外乗車の特例が追加されるんだろうかね?
あるいは、
加美〜新加美には、(大阪〜北新地みたいな)徒歩連絡の特例ができるとか? https://www.japan-sake-mileage.net/entry/child-granclass#comment-392
この記事、投稿主は子供を膝の上に乗せたことはわかるけど、
「JRは小学生未満の子どもは無料。もちろんグランクラスもタダです」と見出しているので
幼児単独で指定席使用でも無料という誤解与えかねないぞ。 改定が頻繁で難しいのかもしれないが、
営業規則だけでなく準則等も顧客に影響あるのであれば
公開してほしいよね。 解釈の議論ではなく趣旨の議論だが、第一種障害者割引の単独なら100キロ以上から、
介護者帯同だと何キロでも割引適用の趣旨は、障害者本人でなく介護者の負担を考えての制度なのかな。 >>139
>準則等も顧客に影響あるのであれば公開してほしいよね。
準則等で旅客が不利になる扱いは出来ないので公開する必要が無いのでしょう >>142
そう思うならJR本社に申し出ろ
ちゃんと対処してくれるから 「ちゃんと対処」って、どうせ「ご意見は参考にさせていただきます」ってテンプレ返すだけだろ? >>140
規則スレなのだから、「100キロ以上から」などと書かないほうがいいですよ。 >>142
連絡乗車券で区間変更すると規則より高い金額取られたり >>144
それはコミュ障だからだよw
具体例を示して根拠条文とかを聞き出せ
そこまでするにはたぶん何度もやり取りが必要になるだろうけど 関西地区で他駅発を売らないのは規則通りで、他の地域やMVは旅客有利のサービスで売ってるだけ? >>148
JRが旅客有利側に規則に反することをするのは自由
各社のサービス感覚の違いでしょう >>152
>JRが旅客有利側に規則に反することをするのは自由
そうかな?
規則は双方が守る義務があるし
会社に損害を与える行為や株主の利益を損ねる行為は問題あるよね
まあ旅客側にとっては関係のない話でサービスはありがたく受けておけばいいわけだが
ところで>>148の疑問ってさ
詳しく書くとこういうことじゃないの?
「関西地区で他駅発を売らないのは規則通りで、他の地域やMVは旅客有利のサービスで売っている」
「関西地区で他駅発を売らないのは規則規則に反しており、他の地域やMVは規則通りに売ってる」
正しいのは前者後者? >>153
前者。根拠は↓の通り。
旅客営業規則第20条
駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。
この後いくつか但し書きがあるが、制約なく発売する根拠となる規則はない。 横浜支社の窓口で(一部の駅だけ?)普通列車のG券を売らないのは根拠条文あるの? >>155
東日本旅客鉄道株式会社横浜支社旅客営業取扱細則
(自由席特別車両券(B)の発売)
第47条 >>156
それって非公開の条文で旅客不利になってるケースとは解釈できない?
きっぷの買い方までは保証の対象じゃないから微妙ではあるけど スレチ承知での質問だけど、
振替輸送で新幹線の乗車券部分すら利用できないのは何故? >>159
他経路乗車は、元々急行列車に乗車していた場合を除き急行列車は利用対象外。 >>160
なるほど
運賃部分だけでもまけてくれたらいいのになって思う >>153
>規則は双方が守る義務があるし
契約では相手に不利になることは勝手には出来ないが
相手が有利になることは勝手にやってもかまわない
ただ単純に文言を守る義務があるわけではない >>162
金を稼ぐことを唯一無二の存在価値とする営利企業が取引相手が有利、すなわち自らの不利になる行為をすることはありえない。 >>162
でもそれだと不公平が生じる可能性もあるよね >>162
短期的には損でも長期で見れば得になることは色々やってるぞ >>168
アスペ乙www
>>167
解釈ではなく自信の無い現場だよ
>>163
損して得取れ がビジネスの基本だよ
ましてや約款を認められている立場としては >>169
約款を取引相手に押し付けることができるほど立場の強い会社が何でわざわざ損をする必要かあるのだよwww
損しなくても自社の都合を押し付けるだけて儲かるのに。 立席特急券で自由席に乗れるんだっけ。
具体的には、新函館北斗から盛岡ははやぶさの空席、盛岡からはやまびこ自由。
新函館北斗→東京の立席特急券(列車名が入っていない)と、新函館北斗→盛岡の空席に座れる特急券?(¥***になってる)を売ってくれた >>151
>リリース出してる
探したけど、、、
加美〜久宝寺〜新加美の(JR東西線関連の加島〜尼崎〜塚本みたいな)区間外乗車の特例
も
加美〜新加美の(大阪〜北新地みたいな)徒歩連絡の特例
も
いずれもリリースが見当たらないよ。
リリース出してるというのなら、知ってたらURL貼ってくれない?
「規則無視してコジキユーリで乗って構わない」という回答は無しだからねw >>172
リリースが出ているのだから、リリースに記載のない特例はないということ。
そんなこともわからないのか? 「リリース探しても無いんだから、特例は無いんだ」ってのと、
「そのうちに追加で発表あるかもしれないから、さらなるリリースを待て」ってのは違うぞ。 >>172
わたしは>>151は
>>136のことを指しているのだとおもいました。 [阪]大阪市内から阪和線・紀勢本線方面で201キロ以上の乗車券を所持した旅客が、
新加美あたりから旅行開始するばあい、
京橋または新大阪まで戻ってから天王寺を経由しないとアカンのか?
加美〜久宝寺〜新加美の(JR東西線関連の加島〜尼崎〜塚本みたいな)区間外乗車の特例
とか
加美〜新加美の(大阪〜北新地みたいな)徒歩連絡の特例
とか
あってもいいだろうに。
規則じゃなく基準規程で定められるのなら、別のリリースになる可能性もあるし、
あるいは全く公表されない謎の内規として存在するのかもしれない。
不文律・阿吽の呼吸・忖度・コジキユーリでOKってのは横着すぎる。 >>174
どう思おうが勝手だが、現実に出ているリリースが全て。
跡から出てくるのはあくまでも追加であって、現時点でそんな特例はリリースには出ていないのだから、
「リリースに記載がないからそんな特例はない」が正しい。
>>175
他に何がある? >>175
>>136を読んだうえでの>>137の疑問なわけだから>>151の発言は的外れ >>176
乗車区間そのまま(新加美(単駅)発久宝寺経由)の乗車券を買えばいいだけの話。 >>179
まぁそうなんだけどね。
実はその方が([阪]からの乗車券にするよりも)運賃が安かったりするw
新加美 → 天王寺 経由: おおさか東,関西 JR線(鉄道)営業キロ: 8.7km
大阪 → 天王寺 経由: 大阪環状 JR線(鉄道)営業キロ: 10.7km >>171
https://dkwsutn.hatenablog.jp/entry/20120410/1334076191 のような券面かな?
だとしたら、新函館北斗から盛岡までははやぶさ・はやての普通車指定席の空席に、盛岡から東京まではやまびこの自由席にそれぞれ座れる。
>>176
>>179で指摘されているが、なんでわざわざ実需要の少ないほうを書くかな。
本当にこの特例があると有難いのは、東部市場前・平野・加美の各駅から、新大阪に出て新幹線に乗り継ぐ(または逆の経路)ようなケースだろ。
この3駅(加美は新加美まで歩いて乗れで終わりそうだから特に前の2駅)から新大阪に行く場合、
大阪市内だけを通ると一旦天王寺に出て後続の大和路or関空紀州路快速に乗り換え、大阪駅でまたJR京都線に乗り換えになる。
乗り換え2回で面倒だし、通勤時間帯は間違いなく混んで座れないだろう。
(裏技として天王寺からくろしおorはるかに乗れば乗り換え1回でかつ座れるかもしれないが、もちろん特急料金がかかる。)
それが、久宝寺経由が認められれば、乗り換え1回で新大阪まで到達できるし、大和路線はラッシュの逆方向なので空いているし、
おおさか東線もどちらから乗っても始発だから座れる可能性が高い。 >>181
解りやすい援護射撃に感謝。
やっぱり特例の需要はあるよね。
ちなみに、、、
[浜]横浜市内から東海道本線で名古屋方面の乗車券を所持した旅客が
本郷台あたりから旅行開始する場合、
横浜駅を経由せずとも、根岸線で直接に大船へ出てもOkという内規もあったはず。 >>170
>約款を取引相手に押し付けることができるほど立場の強い会社が・・・
完全に間違っているだろw
ほとんど乗車拒否が出来ないつまり運送契約を結ぶ義務を負わされている立場で強い会社な訳ない >>183
いいから経済学の教科書読め
市場原理に任せると圧倒的に有利な条件で契約ができてしまうほど立場が強いから、約款に基づく契約しかできないように法で縛っているのだろ。 座れるのって、特定特急券だけじゃないのか?>盛岡以北 今さらかもしれんけど、マルス券の購入日表記が西暦に変わっている?
以前は和暦だったはず。 >>184
>市場原理に任せると圧倒的に有利な条件で契約ができてしまうほど立場が強いから
アホか?
税の優遇サービスを受けなければビジネスが成り立たない会社が強い立場の訳ないだろw
それに
>約款に基づく契約しかできないように法で縛っているのだろ
現在 約款による契約なんて法的根拠ね〜よ >>187
日付記載方法に関しては、旅客営業規則の本文には西暦・和暦の指定は無いみたいだが。
後から手書きやゴム印などで日付を記入する様式の乗車券類にも
「_年_月_日」の欄はあっても、西暦・和暦のいずれを記載するかの指示はなさそうだ。
マルス券に関する規程の条文は、俺は閲覧できないから知らない。
代わりに旅客営業取扱基準規程を漁ってみたが、関係ありそうなのは↓くらいかな?
(乗車券類の様式及び取扱方の変更)
第177条
支社長は、乗車券類(連絡会社線に共通するものを除く。) の様式及びその取扱方を別に定めるところにより変更することができる。
2 支社長は、列車の新設、新駅の開業等を記念するため、必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、
乗車券類の様式を、期間を定めて、所定の様式に記念事項を表示した券片を附加したものに変更することができる。 >>188
君、社会に出たことある?
普通の会社が約款みたいな取引条件を作って取引相手に押し付けたら、それをやった会社のほうが総スカン食らって倒産するよ。他にいくらでも同業がいるからね。
(自動車メーカー対下請けのように自社がいくらでも代わりの利く部品を買う側の場合や、アップルのように他にない技術やブランドを持ち取引相手かそれに従ってでも取引を望む場合を除く。)
自社に有利な条件で取引をしたいのはやまやまでも、相手の都合にもある程度、下手したら全面的に歩み寄らないと取引してくれない。
けれど鉄道(に限らず電力などの装置産業)は、それがまかり通ってしまう。なぜならば、後から競合となる会社を興そうにも、設備の負担が大きすぎて非現実的なため、事実上競合がいないから。
企業努力でライバルに打ち勝って独占的な地位を築いたのならともかく、鉄道の場合単に先行して開業しただけで地位を得られ、かつ多数いるその消費者が不利な条件での契約を余儀なくさせられ続けるのは、社会正義に悖る。
だから、巨大装置産業には約款を相手に押し付ける権利を認めた上で、その約款があまりに一方的な内容にならぬよう官庁が監督している。
この話、三年くらい前にも書いた気がするぞ。君の同級生はもう経済学を修めて大学を卒業し社会に出ていると思うが、君はいつまで一年生をやるのかね?「市場による価格形成と市場の失敗およびその対策」が理解できないようだと、単位はやれないね。 東海のサイトにご丁寧に公開してあるよ。
ttps://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/history/index.html
12/20のやつ 阪急、近鉄バス(茨木市)連絡定期券はどこで払い戻しできますか? >>190
議論をするのに
相手に喧嘩を売るような文言は要らんだろう
と言うか入れちゃ駄目だ >>189
>>191
ありがとう。
割りと最近なのか。 >>193
議論しているのではなく、間違いを正してやっているだけだ。 >>196
https://digital.asahi.com/sp/articles/ASM19645GM19UTIL03X.html
京王観光は不正総額を明らかにしていないが、JR各社によると、不正行為は10年近く続き、被害は全国に及んでいたとみられる。
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電鉄の紅村社長は、電鉄本社の経理部長や経営企画部長を
歴任し、2013年から2015年までは京王観光社長も務めた。 京王観光のは団体人数の過少虚偽申告が問題だったわけだが、
人数の過剰申告は規則的にはOKなの?
JRの一般の団体乗車券は現在は8人以上からだけど、一昔前は15人以上からの発券だった。
で、
中学生時代の数学の教科書に、
「本当はx人だけど、15人の団体の扱いとして1割引の団体乗車券を買った方が安くなることがある。xは何人以上か?」
という問題があった。 (解は14人)
これって規則的OK?
4人用個室を3人以下で使用するケースを想定した規則もあるくらいだから、Okだとは思うんだが。 ちなみに、、、
その数学の問題では、
季節により1割5分引きとなる日がある。この場合の解は「Xは13人以上」とも解説していた。
学生団体の割引には言及してなかったと記憶する。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています