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乗車券類・切符の規則 第52条
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0001名無しでGO!
垢版 |
2018/11/07(水) 16:03:18.210
!extend::none

・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
 初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
  ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
  旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。

規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→  http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/

JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:----: EXT was configured
0254名無しでGO!
垢版 |
2019/01/16(水) 22:36:14.46d
詐欺罪の利益は没収だから、国が2億円没収し、JRには最低6億円の賠償。
それに加えてマルスも引き揚げられ、旅行業登録も危うい。
大阪のドケチ文化を履き違えた支店長のせいで廃業確定だなこりゃ。
0256名無しでGO!
垢版 |
2019/01/17(木) 00:10:52.920
>>252,>>255
規程見てきた。原券は横浜扱いだな。
変更区間…乗車駅(保土ヶ谷戸塚の場合は横浜かな)→大船
不乗区間…横浜→大船

経路変更だけど、各発駅が同じ駅にならないケースってか。
0257名無しでGO!
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2019/01/17(木) 00:34:13.220
>>256
変更区間も横浜→大船に決まっているだろう。
0258名無しでGO!
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2019/01/17(木) 01:19:59.990
>>257
中心駅と規定しているのは原券の発駅着駅だけだぞ。
0259名無しでGO!
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2019/01/17(木) 02:17:11.880
>>258
おいおい、冗談はやめてくれよ。
経路変更なんだから、変更区間も横浜→大船にしなければ、変更自体が成りたたない。

横浜→大船と本郷台→大船の比較では、発駅の変更になってしまうがな。
規則スレの住人なんだから、発駅の変更ができないのは百も承知だよな?
0260名無しでGO!
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2019/01/17(木) 02:36:48.570
>>259
規定通りなら実際乗車区間と不乗車区間の比較だろ。
じゃないっていうなら根拠はよ。

>発駅の変更はできない
変更してないが。
0261名無しでGO!
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2019/01/17(木) 02:39:22.290
>>259
あ、>>260の「根拠はよ」に成り立たない云々は規定外だからナシな。
取り扱いについての規定を示してくれ。
0262名無しでGO!
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2019/01/17(木) 08:21:39.970
>>253
>組織犯罪処罰法違反で・・・

今回の件は要件を満たさないから適用にならない

>>254
無知もいいとこだなw
0263名無しでGO!
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2019/01/17(木) 08:35:01.040
>>249
>小田原方向に行く場合には[浜]発の乗車券で本郷台から直接大船に出てもいいという特例がある。

>>251
>仮に特例がない場合は経路変更だよな?
>>252-261で、仮定の論議


>>250の言を借りれば、、、
しつこいよ。
現時点で特例が存在するんだから、グダグダ言ったって仕方ないだろ。
0264名無しでGO!
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2019/01/17(木) 10:32:50.700
>>260
> 変更してないが。

不乗区間が横浜→大船、変更区間が本郷台→大船なんだから、
発駅の変更以外のなにものでもないだろ。
0265名無しでGO!
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2019/01/17(木) 17:45:54.700
>>264
本当に規則スレか?

発駅の変更は旅行開始前の乗車券類変更でしかできない。
旅行開始時の発駅変更なんてありえない。
この場合は内方乗車で横浜〜本郷台の権利放棄だろ。
0266名無しでGO!
垢版 |
2019/01/17(木) 18:38:02.590
>>265

> >>264
> 本当に規則スレか?
>
> 発駅の変更は旅行開始前の乗車券類変更でしかできない。
> 旅行開始時の発駅変更なんてありえない。
> この場合は内方乗車で横浜〜本郷台の権利放棄だろ。

だから、>>257>>259でそう書いただろ。
>>256がおかしなこと抜かすから、
>>256の言い分だと>>264に書いたように発駅の変更になってしまう(からできない)
ということを書いたんだよ。

まず、話の流れを追ってよく読め。
0267名無しでGO!
垢版 |
2019/01/17(木) 22:40:06.02M
>>266
乗車券類変更なら、発駅→着駅の全区間を変更。
>>257
のような、横浜→大船だけの変更にはならない。
0268名無しでGO!
垢版 |
2019/01/17(木) 22:54:02.30M
>>265
本郷台からの乗車は内方乗車ではない。横浜市内の駅から券面通りに乗車している。
0269名無しでGO!
垢版 |
2019/01/17(木) 23:42:24.550
>>267
全く理解できていないようだな。
区間変更(経路変更)の話をしているんだよ。
>>251が最初に書いた経路変更に対しての返事なんだから。
誰も乗車券類変更の話はしていない。
>>266にも書いたが、話の流れを追ってよく読め。

>>268
変更区間として券面に現れるのは横浜→大船なんだから、
その内方の乗車になる。
0270名無しでGO!
垢版 |
2019/01/18(金) 07:57:41.280
>>269
> 誰も乗車券類変更の話はしていない。

少なくとも>265は乗車券類変更の話をし、>266はそれを引用して、だから前からそう書いると受けた。

> 変更区間として券面に現れるのは横浜→大船なんだから、

その経路は東海道線経由だから、百歩譲って保土ヶ谷、東戸塚、戸塚乗車なら内方乗車と言えるかもしれない。
それ以外の駅で乗車したら絶対に内方乗車にはならない。
0271名無しでGO!
垢版 |
2019/01/18(金) 09:16:43.87d
ごちゃごちゃしてるのでまとめ。

・当該区間は選択乗車も経路特定も設定がないので、横浜市内→小田原方面で東海道線経由と根岸線経由の2種類があり効力が違う
・他方経路からの乗車の場合、効力通りに利用するなら横浜を経由して効力通りの経路に復帰する必要がある
・大船方面に直接行きたい場合、乗車前は乗車券類変更、乗車後は区間変更が必要
・特例があるらしいが、どこで規定されているか不明なので現時点では真偽不明の怪しい情報扱い
0272名無しでGO!
垢版 |
2019/01/18(金) 11:27:02.350
>>270
>少なくとも>265は乗車券類変更の話をし、>266はそれを引用して、だから前からそう書いると受けた。

>>266は「この場合は」以下に対する返答。
乗車券類変更の話に対する返答ではない。

>その経路は東海道線経由だから、

は? 何を言っているんだ???
乗車券を経路変更した時の「変更区間」というのは、
新しく乗る区間のことだよ。
この例でいえば根岸線経由の横浜→大船ということ。

お前、本当に規則スレの住人か?

>>271
OK
0274名無しでGO!
垢版 |
2019/01/18(金) 17:23:56.390
>>249
>小田原方向に行く場合には[浜]発の乗車券で本郷台から直接大船に出てもいいという特例がある。
>>271
>・特例があるらしいが、どこで規定されているか不明なので現時点では真偽不明の怪しい情報扱い

おそらく>>249の勘違いだろう。基準規程にあるのは↓くらいだな。

(併用乗車券による他経路乗車の取扱いの特例)
第155条 次の各号の左欄に掲げる乗車券と右欄に掲げる乗車券を併用して乗車する旅客に対しては、
当該乗車券に表示された経路及び区間にかかわらず、当該各号の末尾の区間又は経路について、
途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、他経路乗車の取扱いをすることができる。
ただし、第1号から第8号に掲げるものにあつては、定期乗車券を使用する旅客を除く。(中略)
(5) 横浜市内着の乗車券 本郷台駅発で大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅着の乗車券
戸塚・大船間
(6) 大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅発で本郷台駅着の乗車券 横浜市内発の乗車券
大船・戸塚間       (以下略)

それとも「(旧)国鉄首都圏本部規程」あたりに特例があって、その流れでJR化後も内規が存在するのかもしれない?
そんなものは、中の人でもごく一部しか閲覧できないだろうけど。
0275名無しでGO!
垢版 |
2019/01/18(金) 21:27:54.310
>>272
事実、原券の券面通りの発駅から乗ってるじゃん。
発駅は変更してねーじゃん。

区間変更の扱いの中で、規定により計算上の発駅が異なるだけだ。

あれか、環状は片道乗車券の範囲だから1周するのも「片道」って言い張る、片道と片道乗車券の区別もついてないアレはお前か? おつかれさん。
0276名無しでGO!
垢版 |
2019/01/18(金) 23:03:22.450
>>275
>事実、原券の券面通りの発駅から乗ってるじゃん。

変更時は中心駅発の乗車券として扱うのだから、
変更の段階では横浜→着駅の乗車券となる。
であるから、本郷台乗車は乗車時点では発駅からの乗車と言えるが、
変更の時点で発駅(横浜)からの乗車として扱われなくなる。

>発駅は変更してねーじゃん。

変更できないのだから当たり前。

>区間変更の扱いの中で、規定により計算上の発駅が異なるだけだ。

「経路」の変更なんだからそれはあり得ない。
0277名無しでGO!
垢版 |
2019/01/19(土) 12:40:16.38d
本郷台で入場し、本郷台から横浜経由の乗車券を根岸線のみに経路変更したら、
原券が何であろうが本郷台→大船の比較をするだけだろ。

横浜市内発の乗車券は違うというなら、規則の何条にこう書いてあるから、という形で示してほしい。
0278名無しでGO!
垢版 |
2019/01/19(土) 13:24:13.290
>>277
>横浜市内発の乗車券は違うというなら、規則の何条にこう書いてあるから、という形で示してほしい。

第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅客が、
区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより
旅客運賃を計算するものとする。

(1) 略
(2) 規則第249条第1項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、
原乗車券の着駅又は発駅を当該特定都区市内又は東京山手線内の
中心駅着又は発のものとして取り扱う。

なので、規則第249条第3項に規定する経路変更を行うのであるから、
乗車券は横浜初のものとして取り扱うのだから、本郷台からの運賃比較にはならない。
0279名無しでGO!
垢版 |
2019/01/19(土) 13:24:57.320
書き忘れた。

↑は旅客営業取扱基準規程第275条の条文
0280名無しでGO!
垢版 |
2019/01/19(土) 13:30:25.830
訂正
なので、規則第249条第3項に規定する経路変更を行うのであるから、
  ↓
なので、規則第249条第1項第3項に規定する経路変更を行うのであるから、
0281名無しでGO!
垢版 |
2019/01/19(土) 18:20:14.74d
>>278-280
ありがとう、

そうすると規則249条第3項の経路変更だから、
横浜→大船で比較して本郷台から内方乗車扱いだな。
横浜→大船と本郷台→大船の比較では、経路変更である、というそもそもの前提条件を満たさないし。
0282名無しでGO!
垢版 |
2019/01/20(日) 08:48:07.74d
>>279
基準規程ということは、公表せずに旅客に不利な扱いをするの?

そんなのは停車場に公告してないから無効じゃないの?
0283名無しでGO!
垢版 |
2019/01/20(日) 14:22:06.600
>>282
特定都区市内は、もともと中心駅から運賃計算を行っているのだから、
至極当然の扱いであり、旅客の不利にはならないと考える。
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垢版 |
2019/01/20(日) 20:34:32.050
ダイヤ乱れ時の「振替輸送」で、「乗車票」を無くすなど新ルール発表
1/18(金) 19:27配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190118-19271207-kantelev-bus_all
関西テレビ

混雑解消となるのでしょうか?関西の鉄道各社がきょう会見を開き、運行ダイヤが乱れた際の振替輸送について、「乗車票」をなくすなど新しいルールを発表しました。
JR西日本や阪急電鉄などの鉄道会社が開いた会見。発表したのは、3月から始まる振替輸送の新しいルールです。
現在列車の運行見合わせで振替輸送が行われた場合、振替乗車票を受け取らなければならないうえに、特定の駅にしか降りることが出来ませんでした。
しかし新しいルールでは乗車票をなくし、切符を見せるだけで他の鉄道を利用できるほか、区間内のすべての駅に降りることができるようになります。
また、定期券を除くICOCAなどのICカード乗車券は振替輸送の対象外になるということです。これにより通常の乗り換えと変わらず、料金が高くなるケースもあります。

【近鉄の担当者】
「確かに価格面で高くなるケースがあるのは事実だが、待ち行列かなり改善される」

振替輸送の新しいルールは関西の18の鉄道各社で3月16日から始まります。
.
関西テレビ
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最終更新:1/18(金) 19:27
関西テレビ iouio98u7897u98
0285名無しでGO!
垢版 |
2019/01/21(月) 20:13:52.410
>>283
例えば本郷台→横浜→新山口は、仮に横浜市内の制度が無くても運賃は変わらない。

それでいて、本郷台で入場後に根岸線のみで大船へと経路変更をしたら、
公表されていない規程により差額が必要になるんだから、旅客に不利になっている。
0286名無しでGO!
垢版 |
2019/01/21(月) 20:24:40.120
>>285
だからどうしたの?
市内制度は強制適用なんだから、そんな仮定は無意味。

っていうか、それこそ仮に市内制度がないとしたら、
この例の変更は差額ゼロになるのだから、あなたの理論は破たんしている。
0287名無しでGO!
垢版 |
2019/01/22(火) 01:01:34.860
>>286
市内制度が強制適用であろうが、公開していない規程により
旅客に不利な扱いをしているのは事実だろ。
0288名無しでGO!
垢版 |
2019/01/22(火) 01:06:34.140
そもそも、本郷台→大船で経路変更をするにあたって
変更区間が200キロを超えているわけでもないのに
市内制度が出てくる余地は無い。

それが規則で公開されているのであればそうだと納得できるけど。
0289名無しでGO!
垢版 |
2019/01/22(火) 01:18:44.230
教えてください
自由席で特急を乗り継ぐ場合、通しの運賃で大丈夫ですよね?
例えば名古屋〜京都〜天王寺〜和歌山とした場合、
1)新幹線で京都乗り継ぎ
2)京都〜新大阪 サンダーバードかはくと
3)新大阪〜天王寺 はるか
4)天王寺〜和歌山 くろしお
と乗り継ぐのに、新幹線にぶら下げた半額の京都〜和歌山間の自由席特急料金で乗り継げますよね?

仮に同じ区間指定席にした場合、+520円で1)〜4)とまとめて乗り継げますか?

新幹線+在来線特急1本は、+520円で連続でとれたと思うのですが…
0290名無しでGO!
垢版 |
2019/01/22(火) 03:03:33.000
>>287
横浜から運賃計算しているものを、横浜からの運賃で比較するというのだから、
全く不利にはならない。
本郷台から乗車などというのは旅客の都合に過ぎない。
そもそも、旅行開始後に契約の変更をしようというのだから、
例え多少旅客に不利になったとしてもやむを得ないだろう。

>>288
「原券が」市内制度適用かどうかが基準なのだから、
変更区間の距離は関係ない。
0291名無しでGO!
垢版 |
2019/01/22(火) 03:07:02.500
>>289
寝言は寝てから言え。
特急料金は、新幹線やごく一部の列車を除いて列車ごとに必要。
この例だと、新幹線発駅→京都、京都→新大阪(乗継割引)、新大阪→天王寺、天王寺→和歌山
の2枚の特急券が必要。

指定席の場合も、列車ごとになる。

>新幹線+在来線特急1本は、+520円で連続でとれたと思うのですが…

冗談は顔だけにしてくれ。

というか、規則スレレベルの話ではないな。
0292名無しでGO!
垢版 |
2019/01/22(火) 04:08:13.830
>>291
すみません
いつも窓口やネットで何処から何処までとお願いして言われるままを払ってきたのですが…

>>と乗り継ぐのに、新幹線にぶら下げた半額の京都〜和歌山間の自由席特急料金で乗り継げますよね?
>特急料金は、新幹線やごく一部の列車を除いて列車ごとに必要。
>この例だと、新幹線発駅→京都、京都→新大阪(乗継割引)、新大阪→天王寺、天王寺→和歌山
>の2枚の特急券が必要。
この2枚の特急券の意味は
自由席の場合はつまりまとめて買っているだけで
新幹線の名古屋〜京都の新幹線の自由席特急券+京都〜和歌山(半額割引)の2枚という意味ですか?

それとも、
>>1)新幹線で京都乗り継ぎ 新幹線自由席特急券 1枚目
>>2)京都〜新大阪 サンダーバードかはくと 京都〜新大阪間在来線自由席特急券(半額割引) 2枚目
>>3)新大阪〜天王寺 はるか 3枚目
>>4)天王寺〜和歌山 くろしお 4枚目
の合計4枚の自由席特急券が必要ということですか?
0293名無しでGO!
垢版 |
2019/01/22(火) 04:19:00.280
>>291
新幹線の場合、のぞみ料金の設定で複雑になりましたが、
ひかりからこだまへの乗り継ぎ等は通しで昔から東京〜新尾道等のチケットを買い、
新大阪、岡山等でひかりとこだまを1枚の通しの自由席特急券で当たり前に乗り継いでいたと思うのですが、
これは例外的な措置なのですか?

やったことはないですけど、途中駅で駅弁を買う為等で降りて、
改札を出ないで後続の列車に乗る場合新幹線ならOKということですか?

で、これが在来線になるとダメという事?

>>289の例だと、くろしおがあるので京都〜和歌山で1枚の自由席特急券が出ると思うのですが、
自由席でも改札を出なくても後続の列車に乗り換えたりしてはいけないということですか?

となると、特急銀座の北陸特急で、その時間帯に止まる速達列車がない場合、
それぞれの区間毎の自由席特急券が必要との事?
サンダーバード18号が小松にとまらないので、しらさぎ58号で加賀温泉まで行き、
そこでサンダーバード18号に乗り継ぐ場合は、
小松〜加賀温泉と加賀温泉〜大阪等の2枚の自由席特急券が必要という事?
0294名無しでGO!
垢版 |
2019/01/22(火) 04:23:48.150
>>291
指定席の場合、
新幹線で名古屋〜京都+京都〜和歌山(くおしお)の場合、
まとめて払っていても、実際には、別々に指定席料金520円ずつ、
合計1040円を払っているということですか?
どうもチケットに***と値段が表示されない指定券が良くあるようで
チケットを見ただけではよくわからないのですが…

仮に改札を出ないでも、在来線の場合一度降りると別料金になるのなら、
>>289の場合、
合計4枚の自由席特急券なり、指定席特急券が必要になるという事?
0295名無しでGO!
垢版 |
2019/01/22(火) 08:08:41.260
規則スレレベルの話ではないな
0296名無しでGO!
垢版 |
2019/01/22(火) 10:35:27.880
>>291の馬鹿が
>2枚の特急券が必要
とか混乱するようなことを書くから…

取り敢えずこれ読んでみて
旅客営業規則
第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第7節 急行券の発売
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/index.html

結論としては
>合計4枚の自由席特急券なり、指定席特急券が必要になるという事?
はい、その通りです
0297名無しでGO!
垢版 |
2019/01/22(火) 11:09:51.73F
>>292
はい、その通り四枚の特急券が必要です。

>>293
原則として、特急券は一列車に一枚必要なです。例外として新幹線と一部の在来線特急(福知山や松山や大分での乗り継ぎなど)では改札を出ない限り一枚の特急券で乗り継げる特例があります。
新大阪や天王寺はその特例に該当しないので、規則通り別々の特急券が必要です。例を出されたしらさぎとサンダーバードの乗り継ぎも別々の特急券が必要です。

>>294
そもそも特急には指定席料金という概念がありません。特急券と言った時点で指定席が大原則で、自由席特急券が割り引かれているだけです。
なお、上記の新幹線や一部の在来線特急で二つ以上の列車を乗り継ぐ場合は、その一枚の特急券で乗る全ての列車で自由席とした場合に限り自由席特急料金となり、一本でも指定席に乗れば全区間の(指定席)特急料金となります。
(新幹線と在来線の乗継割引は一枚ではないので、新幹線は指定席、在来線は自由席のようにすれば在来線は自由席特急券になります。)
金額が***となっているのは、上記の二本以上の列車を乗り継ぐ場合に、「通しで計算する全区間を一列車とみなした特急券」と、「列車ごとの座席を示す指定券」を発券します。
前者には通しの金額と「指定券発行」の文字を印字し、後者は座席だけを印字して金額は印字しません。指定券単独では金額がなく、払い戻しなどの際は全体の特急券が必要なことを表す記号です。
0298291
垢版 |
2019/01/22(火) 11:35:51.330
>>296
スマン。
4枚の特急券だな。
0299名無しでGO!
垢版 |
2019/01/24(木) 08:18:48.560
懇切丁寧スレでまた「以遠は駅だけで経路は関係ないクン」が暴れてる
0300名無しでGO!
垢版 |
2019/01/24(木) 08:19:50.160
あいつとコジキユーリくんは同一人物なのだろうか?
0301名無しでGO!
垢版 |
2019/01/24(木) 18:06:21.97d
なんで規則スレで質問スレみたいなやり取りしてて
質問スレでは規則スレみたいなバトルしてんだよ
0302名無しでGO!
垢版 |
2019/01/24(木) 18:23:59.010
>>299-300
知的障害があろうと発達障害があろうと誰でも書き込めるのが
2ちゃんねる以来の伝統だから、しゃーないといえばしゃーない。
0304名無しでGO!
垢版 |
2019/01/24(木) 23:33:22.010
懇切丁寧スレのあれ、規則第157条1項(21)、
ttp://www.desktoptetsu.com/ryokihensen.htm
によれば1974年から存在するみたいだけど、
ttp://www.desktoptetsu.com/shinkansen.htm
によれば、当時は名古屋〜東京の乗車券には東海道線経由の表示しかなく新幹線経由の表示が現れたのは1987年からだそうだ。

分割民営化前後で選択乗車の効力が変わってないならば、券面の表示が新幹線経由でも東海道線経由でも、同じ効力ということにしなきゃならない。

小田原〜品川で他路線に接続していない乗車券なら幹在同一扱い、だから、新幹線経由と表示されていても、小田原以遠〜東海道線〜東神奈川以遠の乗車券に該当すると見做すのが正しいのではないだろうか。
0305名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 07:59:45.640
>>304
マルス仕様 ≠ 規則

これに尽きる
0306名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 08:05:32.120
>>304
そのとおりだよね
規則上「同一の線路としての取扱いをする」とは 
券面上の表記はともかく同一なものを分けて考えることは出来ないということなのだから
0307名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 10:58:55.37d
>>304
旅客営業規則は旅客鉄道会社と旅客の双方を縛る規則な訳で、旅客の行使においてもそれは影響する。
で、旅客の行使において別線例外に当たってるから同一視は適用されない、って話よ。

別線例外があるのに経由表記に新幹線を設定していなかったのは当時のマルス側の問題でしかない。
つか完全に同一視してるなら(21)とか設定する必要ないっしょ。
0308名無しでGO!
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2019/01/25(金) 11:03:10.810
>>307
>別線例外に当たってるから同一視は適用されない、って話よ。

別線例外に当たっていないってことよ
0309名無しでGO!
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2019/01/25(金) 11:06:59.28d
>>308
新横浜を接続駅として行使してるからどう考えても別線例外に当たるが。
何をどう解釈すれば当たらないと言えるんだ?
行使も規則の適用範囲だぞ。
0310名無しでGO!
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2019/01/25(金) 11:10:47.320
>>309
別線を乗車するのではなく在来線経由の選択乗車で乗車するってだけだ
0311名無しでGO!
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2019/01/25(金) 12:12:01.44d
>>310
この件は新幹線経由を在来線経由と同一視した上で選択乗車する、という主張に関する話。
在来線経由の選択乗車が可能という点は異を唱えてる人はおらん。
0312名無しでGO!
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2019/01/25(金) 13:01:12.130
マルス仕様 ≠ 規則

これに尽きる
0313名無しでGO!
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2019/01/25(金) 15:34:26.640
>>311
だから規則で「同一の線路としての取扱いをする」と言っているのだから
同一のものを分けて考えることは出来ないだろ
つまり小田原(新幹線)品川の乗車券は小田原(東海道本線)品川の乗車券でもあるのよ
0314名無しでGO!
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2019/01/25(金) 17:07:09.36d
>>313
で、その規則には例外事項があって、例外に当たる場合は別にするって規定されとる訳だが。
100%同一、じゃなく、95%位同一で、残り5%の同一じゃない事例がこれな訳だが。
第2項を意図的に無視するのはやめたまえ。
0315名無しでGO!
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2019/01/25(金) 17:11:30.61d
「AとBは同一である」
「AとBはCの場合以外同一である」

これは大きい違い。
そしてこの事例ではCが該当するので同一と扱われない。
0316名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 17:35:50.200
規則164条の2 第2項にある

>前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(長いので内容省略)
>を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。

これ↑が、「乗車券」の券面記載経路(または運賃計算上の経路)を指すのか、
あるいは「旅客」が実際に乗車する経路を指すのか、
永遠に平行線なんだよ。
0317名無しでGO!
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2019/01/25(金) 17:51:44.94d
>>316
通則だから、それに該当する全ての場面で影響を受ける。
運賃計算経路に限る内容であればそう明記しなければいけない。
0318名無しでGO!
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2019/01/25(金) 18:22:30.95a
効力には例外事項も含めて適用されてる、って考えると分かりやすいよね。
特定条件に当たらない時だけ同一視出来る、と考えると、幹在同一視も案外たいしたことない。
0319名無しでGO!
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2019/01/25(金) 18:32:24.030
>>278
いろいろあって遅くなって蒸し返してすまんが…

運賃計算における原券の駅を中心駅にするってだけの規定だろ?
もともと表示の通りの横浜市内から乗ってるわけだし、乗車駅は変更してないぞ。
この場合、変更区間は乗車駅→大船だろ。乗車駅は変更してないし、もともと内方乗車でもない。
0320名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 20:44:20.430
>>319
何度も同じこと言わせるな。

>運賃計算における原券の駅を中心駅にするってだけの規定だろ?

そうだよ。
で、その段階で横浜→着駅の乗車券として扱うのだから、
経路変更を行うのは横浜→大船の区間。
「経路」の変更なのだから、変更区間が乗車駅からでは変更自体成り立たない。

っていうか、経路の変更だというのに、不乗区間が横浜→大船、
変更区間が乗車駅→大船だなんていう基地外理論持ち出してきているのはお前だけだよ。
お前以外は皆横浜→大船の変更で理解している。
0321名無しでGO!
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2019/01/25(金) 22:21:41.090
>>314-318
小田原(新幹線)品川の乗車券は別線扱いの出る幕は無い
そして在来線と「同一の線路としての取扱いをする」のだから
小田原(東海道本線)品川の乗車券でもある
その中の小田原(東海道本線)東神奈川の部分の選択乗車で
小田原(新幹線)新横浜(横浜線)東神奈川と乗車するのだから
別線の概念の出る幕はまったく無い
0322名無しでGO!
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2019/01/25(金) 22:24:37.570
>>320
自分は乗車駅→大船の比較で計算すべきだ、と主張してるけど。
基準規程を勝手に当てはめるのではなくて。

>>319
乗車駅というか正確には変更区間の開始となる駅だな。

横浜市内→新潟(東海道、上越新幹線)の乗車券で本郷台から乗車し、
横浜線、八高線経由に経路変更を行う場合、
乗車駅は本郷台、乗車券の発駅は横浜、変更区間の開始となる駅は東神奈川。

乗車券を横浜市内発ではなく横浜発の乗車券として扱ったところで
変更区間の開始となる駅は東神奈川であって横浜ではないし、、
乗車券の発駅と、変更区間の開始となる駅は全く無関係の話。

>>290 がなぜ、横浜発の乗車券と扱うことと、
変更区間の開始となる駅がどこかを関連付けて話してるのかはさっぱり分からない。
0323名無しでGO!
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2019/01/25(金) 22:29:46.390
>>320
> >運賃計算における原券の駅を中心駅にするってだけの規定だろ?
> そうだよ。
> で、その段階で横浜→着駅の乗車券として扱うのだから、

運賃計算における規定を認めながら乗車券として扱う?
まるで繋がりません。大変お疲れ様でした。

あと、俺は>>275の次は>>319だ。
言ってるの俺だけ?
妄想お疲れ様でした。
0324名無しでGO!
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2019/01/25(金) 23:15:18.470
>>323
運賃計算について横浜発として扱うのだから、
変更区間の「運賃を計算」するときも横浜からになる。

っていうか、もう1人基地外理論を抜かしている奴がいるのかwww
0325名無しでGO!
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2019/01/25(金) 23:20:20.75d
>>321
一行目から理論破綻してるんだよ。
その区間がまさに例外扱いされる区間なんだから出る幕がない訳がない。
0326名無しでGO!
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2019/01/25(金) 23:31:33.310
>>322
>変更区間の開始となる駅は東神奈川であって横浜ではないし、

そりゃ、東神奈川が乗車券の区間内だからそうなる。
原券の発駅が横浜であっても矛盾が生じない。

一方、今回の例の場合は、経路変更するうえでは、本郷台は経路外。
であるので、そもそも変更開始駅たりえない。
本郷台が区間内になるような経路変更では、横浜を発駅にする必要があるということ。
乗車券の発駅が横浜だから変更開始駅が横浜という話でもない。

仮に、万一東海道線と根岸線の分岐が桜木町であったとしたら、
変更開始駅は当然桜木町になるわな。
そういうこと。
0327名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 23:35:54.15d
旅客営業規則第16条の2第2項により、小田原-品川(経由:新幹線)は、
小田原-品川間の駅を接続駅としない場合に限り、経由:在来線とも扱える。

この例外も通則だから、旅行終了までこの例外の判定は残り続ける。
運賃計算経路だけでなく、その後の効力においても適用が続く。
0328名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 08:40:40.040
>>325,327
小田原-品川(経由:新幹線)の乗車券は
発売された時点で同一線扱いが決定しているから
別線規定の出る幕が無いに決まっているだろ
そして在来線経由の選択乗車の効力を行使するだけ
別線なんて出る幕無いじゃん
後出しで効力を勝手に変更するなんて出来る訳ない
だいたい別線の例外規定は旅客が不利にならないようにするためなのだから
0329名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 10:40:48.220
>>328
幹在同一視は「通則」。
発売時だけの規則ではないものを発売時に決定とか寝言は寝て言え。
0330名無しでGO!
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2019/01/26(土) 10:50:30.170
>>326
自分の主張は、内部資料で原券の発駅を横浜とみなすこと自体がおかしい、っていうものだから。
規則通り横浜市内発であれば本郷台は経路内。

内部資料で何でもやっていいのであれば、経路変更は断れという内部資料があったらそれが正当だ、
なんてことになってしまう。

>>290
>>例え多少旅客に不利になったとしてもやむを得ないだろう。
なんて発言からはそのような思考が見受けられるけどね。
0331名無しでGO!
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2019/01/26(土) 12:10:21.190
>>329
同一線の扱いと別線の扱いは同時に両立できない
乗変とかの必要があるときには契約途中で切り替えられるけど
発売時に保持する効力を行使している段階で勝手に切り替えることは契約上できない
0332名無しでGO!
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2019/01/26(土) 12:26:00.83d
>>331
ほんと通則の効果わかっとらんなお前は。
通則は効力にまで及び、当然だが例外規定も効力に含まれる。
幹在同一視も別線例外規定も等しく通則であり、等しく適用される。

発券時に付与された効力は「幹在同一視する」ではない。
「特定区間内の駅を接続駅としない限り幹在同一視する」という効力だ。
0333名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 12:31:52.560
>>324
むしろそっちが1人じゃね?

もう1回基275を見てみようね。
中心駅とみなすのは、「運賃計算」における発駅であって、「乗車券」の発駅じゃないよね。
あと、「経路変更」について「変更区間の発駅および着駅は原乗車券の運賃計算経路上の駅とする」という規定はない。

以下手順…

原券: 横浜市内→** により、発駅から乗車。
経路を変更するので、原券中、横浜市内【 ←ここ重要】→大船が不乗車となる。
一方、実際乗車は本郷台→大船→だから、変更区間は本郷台→大船。
基275により、この場合の原券側の運賃計算 に 限 り 「横浜市内」を「横浜」に変換して運賃を扱う。
0334名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 12:45:44.980
>>331
発売場面で接続駅が存在しなくとも、効力場面で新横浜やら東神奈川やら出てきただろ? 16条の2 第2項の条件に合致するじゃん。何がおかしい?

効力場面でも接続駅が発生しない限りは同一線扱いを保持できるが、それを破ったのは旅客側なんだから、旅客側了承によって別線扱いになった。
保持する効力を旅客がぶった斬るってわけだ。何がおかしい?

それが通則だ。
0335名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 12:56:33.730
>>324
補足しとく。

想定 > 『経路上の駅と一致しないのに【経路】変更とか日本語できねーだろ』

乗車券の発駅/経路で一致してるので間違いなく経路変更。
運賃計算についてマニュアルにより状況が変わっただけ。
0336名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 21:43:20.910
>>333
もう1回基275を見てみようね。
中心駅とみなすのは、運賃の計算はもちろんだが、
「原乗車券の着駅又は発駅」も中心駅とみなして取り扱うと明記されている。

あと、「経路変更」について「変更区間の発駅および着駅は原乗車券の運賃計算経路上の駅とする」という規定はないというが、
発駅→着駅の経路を変更する(例:A-B-CをA-D-Cに変更)のが経路変更であって、
発着駅が一致しない(例:A-B-CをD-Cに変更)のは経路変更ではなく、発駅の変更。
そして、言うまでもないが、使用開始後は発駅の変更はできないから、後者は取り扱えない。
0337名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 21:46:04.740
>>335
>乗車券の発駅/経路で一致してるので間違いなく経路変更。

乗車券の発駅は「横浜」として扱うのは明記されている。
その横浜発の乗車券を本郷台からに変更しようというのだから、経路変更に該当しない。
0339名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 00:06:21.620
>>334
発売時は幹在同一。券面表示経路にはバリエーションがあるだけ。

行使時に別線になる乗り方、たとえば小田原〜品川間で途中下車するとか、をすれば別線に成らざるを得ないのはその通り。
但し、券面表示経路のバリエーションの違いで効力は変わらない。
0340名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 00:51:12.690
>>338
区間変更というのは、運賃の比較に他ならないわけで、
その運賃を計算するうえで原券を中心駅発と扱うわけだから、
変更区間の運賃も当然それに縛られる。
0341名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 09:03:25.940
>>332
本則である同一線扱いが適用できない時に例外規定の別線扱いが適用される
のに決まっているだろ お前は何も分かっていないなw
本則のまま選択乗車することにおいては同一線扱いのままなのだから
例外規定の出る幕は無いのよ
0342名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 09:45:57.850
>>341
本則を維持出来ない条件が別線例外なのに、本則のまま、とかほんと頭悪いな。
それが出来ない条件が別線例外であって、その条件の判定場面には何ら条件なない。
0343名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 10:32:53.50d
前項の規定に関わらず、だからな。
同一視しててもこの条件なら無効って言ってるのに、同一視し続ければ〜とか不可能なんで。
0344名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 11:15:22.04d
アンデットは行動停止しない。頭部を破壊されない限り。って条件なのに、
「アンデットになった時点で行動停止しないことは確定している、それは永遠に変わらない」
って言ってる感じだな、このバカは。
0345名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 22:22:18.40a
そもそも接続駅の定義は?
規則16条の2における接続駅は掲げられた区間の外に出る駅のことじゃないか?
(横浜から桜木町方面に行くとか)
選択乗車の経路でたまたま乗り換えになったのを接続駅を生じさせたという解釈には無理がある
0346名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 22:55:35.750
>>342
>本則を維持出来ない条件が別線例外なのに、本則のまま、とかほんと頭悪いな。

頭悪いのはお前だろwww
本則維持出来てるじゃん
本則の中の選択乗車をしているだけなんだから
0347名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 23:35:49.420
>>345
文字通り接続駅と解釈するほかはないし、無理は全くない。
そこを除外したければ第157条等に「なお、この扱いにおける接続駅は第16条の2における接続駅と取り扱わない」と明記する必要がある。
それを記載していないということは、接続駅は等しく扱え、ということだ。
0348名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 08:16:56.36d
>>346
>>347の言うように、選択乗車中に別線例外を適用出来ない規定はない。
よって選択乗車中でも例外規定に当たった時点で別線扱いになる。
同一視を維持することは出来ない。
0349名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 08:33:51.920
>>345
>規則16条の2における接続駅は掲げられた区間の外に出る駅のことじゃないか?

そのように考えられるね 新横浜の特殊事情かもしれないけど
本来 新横浜駅は並行在来線から見ると新幹線単独駅になるけど
色々な特例が設定されていることから見ると新横浜(横浜線)東神奈川間を含めて
新横浜駅は並行在来線上の駅と看做す考えがあるように思う
>>347のような条文の文字しか読めないアスペには行間が読めず理解不可能だろうねw
なにせ元々別線扱いの乗車券でも選択乗車でどちらにも乗れて同一線扱いされているのに
元が同一線扱いの乗車券をわざわざ別線扱いにする意味が分からん
0350名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 13:37:57.75F
様々な考慮がなされた結果が規則だろうに。
自分の妄想拗らせて一人で事実認定して新たな条件設定とか、JR入社してからやれやw
0351名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 14:20:25.44a
そもそも鉄ヲタなんて酷い妄想の塊やんかw
そんな奴の脳内規則担当者なんて最も信用出来ん奴やw
0352名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 16:10:22.940
マルス仕様 ≠ 規則

これに尽きる
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