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乗車券類・切符の規則 第52条

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0001名無しでGO!
垢版 |
2018/11/07(水) 16:03:18.210
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
 初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
  ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
  旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。

規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→  http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/

JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
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0278名無しでGO!
垢版 |
2019/01/19(土) 13:24:13.290
>>277
>横浜市内発の乗車券は違うというなら、規則の何条にこう書いてあるから、という形で示してほしい。

第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅客が、
区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより
旅客運賃を計算するものとする。

(1) 略
(2) 規則第249条第1項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、
原乗車券の着駅又は発駅を当該特定都区市内又は東京山手線内の
中心駅着又は発のものとして取り扱う。

なので、規則第249条第3項に規定する経路変更を行うのであるから、
乗車券は横浜初のものとして取り扱うのだから、本郷台からの運賃比較にはならない。
0279名無しでGO!
垢版 |
2019/01/19(土) 13:24:57.320
書き忘れた。

↑は旅客営業取扱基準規程第275条の条文
0280名無しでGO!
垢版 |
2019/01/19(土) 13:30:25.830
訂正
なので、規則第249条第3項に規定する経路変更を行うのであるから、
  ↓
なので、規則第249条第1項第3項に規定する経路変更を行うのであるから、
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