X



乗車券類・切符の規則 第52条

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しでGO!
垢版 |
2018/11/07(水) 16:03:18.210
!extend::none

・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
 初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
  ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
  旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。

規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→  http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/

JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:----: EXT was configured
0301名無しでGO!
垢版 |
2019/01/24(木) 18:06:21.97d
なんで規則スレで質問スレみたいなやり取りしてて
質問スレでは規則スレみたいなバトルしてんだよ
0302名無しでGO!
垢版 |
2019/01/24(木) 18:23:59.010
>>299-300
知的障害があろうと発達障害があろうと誰でも書き込めるのが
2ちゃんねる以来の伝統だから、しゃーないといえばしゃーない。
0304名無しでGO!
垢版 |
2019/01/24(木) 23:33:22.010
懇切丁寧スレのあれ、規則第157条1項(21)、
ttp://www.desktoptetsu.com/ryokihensen.htm
によれば1974年から存在するみたいだけど、
ttp://www.desktoptetsu.com/shinkansen.htm
によれば、当時は名古屋〜東京の乗車券には東海道線経由の表示しかなく新幹線経由の表示が現れたのは1987年からだそうだ。

分割民営化前後で選択乗車の効力が変わってないならば、券面の表示が新幹線経由でも東海道線経由でも、同じ効力ということにしなきゃならない。

小田原〜品川で他路線に接続していない乗車券なら幹在同一扱い、だから、新幹線経由と表示されていても、小田原以遠〜東海道線〜東神奈川以遠の乗車券に該当すると見做すのが正しいのではないだろうか。
0305名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 07:59:45.640
>>304
マルス仕様 ≠ 規則

これに尽きる
0306名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 08:05:32.120
>>304
そのとおりだよね
規則上「同一の線路としての取扱いをする」とは 
券面上の表記はともかく同一なものを分けて考えることは出来ないということなのだから
0307名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 10:58:55.37d
>>304
旅客営業規則は旅客鉄道会社と旅客の双方を縛る規則な訳で、旅客の行使においてもそれは影響する。
で、旅客の行使において別線例外に当たってるから同一視は適用されない、って話よ。

別線例外があるのに経由表記に新幹線を設定していなかったのは当時のマルス側の問題でしかない。
つか完全に同一視してるなら(21)とか設定する必要ないっしょ。
0308名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 11:03:10.810
>>307
>別線例外に当たってるから同一視は適用されない、って話よ。

別線例外に当たっていないってことよ
0309名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 11:06:59.28d
>>308
新横浜を接続駅として行使してるからどう考えても別線例外に当たるが。
何をどう解釈すれば当たらないと言えるんだ?
行使も規則の適用範囲だぞ。
0310名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 11:10:47.320
>>309
別線を乗車するのではなく在来線経由の選択乗車で乗車するってだけだ
0311名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 12:12:01.44d
>>310
この件は新幹線経由を在来線経由と同一視した上で選択乗車する、という主張に関する話。
在来線経由の選択乗車が可能という点は異を唱えてる人はおらん。
0312名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 13:01:12.130
マルス仕様 ≠ 規則

これに尽きる
0313名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 15:34:26.640
>>311
だから規則で「同一の線路としての取扱いをする」と言っているのだから
同一のものを分けて考えることは出来ないだろ
つまり小田原(新幹線)品川の乗車券は小田原(東海道本線)品川の乗車券でもあるのよ
0314名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 17:07:09.36d
>>313
で、その規則には例外事項があって、例外に当たる場合は別にするって規定されとる訳だが。
100%同一、じゃなく、95%位同一で、残り5%の同一じゃない事例がこれな訳だが。
第2項を意図的に無視するのはやめたまえ。
0315名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 17:11:30.61d
「AとBは同一である」
「AとBはCの場合以外同一である」

これは大きい違い。
そしてこの事例ではCが該当するので同一と扱われない。
0316名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 17:35:50.200
規則164条の2 第2項にある

>前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(長いので内容省略)
>を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。

これ↑が、「乗車券」の券面記載経路(または運賃計算上の経路)を指すのか、
あるいは「旅客」が実際に乗車する経路を指すのか、
永遠に平行線なんだよ。
0317名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 17:51:44.94d
>>316
通則だから、それに該当する全ての場面で影響を受ける。
運賃計算経路に限る内容であればそう明記しなければいけない。
0318名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 18:22:30.95a
効力には例外事項も含めて適用されてる、って考えると分かりやすいよね。
特定条件に当たらない時だけ同一視出来る、と考えると、幹在同一視も案外たいしたことない。
0319名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 18:32:24.030
>>278
いろいろあって遅くなって蒸し返してすまんが…

運賃計算における原券の駅を中心駅にするってだけの規定だろ?
もともと表示の通りの横浜市内から乗ってるわけだし、乗車駅は変更してないぞ。
この場合、変更区間は乗車駅→大船だろ。乗車駅は変更してないし、もともと内方乗車でもない。
0320名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 20:44:20.430
>>319
何度も同じこと言わせるな。

>運賃計算における原券の駅を中心駅にするってだけの規定だろ?

そうだよ。
で、その段階で横浜→着駅の乗車券として扱うのだから、
経路変更を行うのは横浜→大船の区間。
「経路」の変更なのだから、変更区間が乗車駅からでは変更自体成り立たない。

っていうか、経路の変更だというのに、不乗区間が横浜→大船、
変更区間が乗車駅→大船だなんていう基地外理論持ち出してきているのはお前だけだよ。
お前以外は皆横浜→大船の変更で理解している。
0321名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 22:21:41.090
>>314-318
小田原(新幹線)品川の乗車券は別線扱いの出る幕は無い
そして在来線と「同一の線路としての取扱いをする」のだから
小田原(東海道本線)品川の乗車券でもある
その中の小田原(東海道本線)東神奈川の部分の選択乗車で
小田原(新幹線)新横浜(横浜線)東神奈川と乗車するのだから
別線の概念の出る幕はまったく無い
0322名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 22:24:37.570
>>320
自分は乗車駅→大船の比較で計算すべきだ、と主張してるけど。
基準規程を勝手に当てはめるのではなくて。

>>319
乗車駅というか正確には変更区間の開始となる駅だな。

横浜市内→新潟(東海道、上越新幹線)の乗車券で本郷台から乗車し、
横浜線、八高線経由に経路変更を行う場合、
乗車駅は本郷台、乗車券の発駅は横浜、変更区間の開始となる駅は東神奈川。

乗車券を横浜市内発ではなく横浜発の乗車券として扱ったところで
変更区間の開始となる駅は東神奈川であって横浜ではないし、、
乗車券の発駅と、変更区間の開始となる駅は全く無関係の話。

>>290 がなぜ、横浜発の乗車券と扱うことと、
変更区間の開始となる駅がどこかを関連付けて話してるのかはさっぱり分からない。
0323名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 22:29:46.390
>>320
> >運賃計算における原券の駅を中心駅にするってだけの規定だろ?
> そうだよ。
> で、その段階で横浜→着駅の乗車券として扱うのだから、

運賃計算における規定を認めながら乗車券として扱う?
まるで繋がりません。大変お疲れ様でした。

あと、俺は>>275の次は>>319だ。
言ってるの俺だけ?
妄想お疲れ様でした。
0324名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 23:15:18.470
>>323
運賃計算について横浜発として扱うのだから、
変更区間の「運賃を計算」するときも横浜からになる。

っていうか、もう1人基地外理論を抜かしている奴がいるのかwww
0325名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 23:20:20.75d
>>321
一行目から理論破綻してるんだよ。
その区間がまさに例外扱いされる区間なんだから出る幕がない訳がない。
0326名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 23:31:33.310
>>322
>変更区間の開始となる駅は東神奈川であって横浜ではないし、

そりゃ、東神奈川が乗車券の区間内だからそうなる。
原券の発駅が横浜であっても矛盾が生じない。

一方、今回の例の場合は、経路変更するうえでは、本郷台は経路外。
であるので、そもそも変更開始駅たりえない。
本郷台が区間内になるような経路変更では、横浜を発駅にする必要があるということ。
乗車券の発駅が横浜だから変更開始駅が横浜という話でもない。

仮に、万一東海道線と根岸線の分岐が桜木町であったとしたら、
変更開始駅は当然桜木町になるわな。
そういうこと。
0327名無しでGO!
垢版 |
2019/01/25(金) 23:35:54.15d
旅客営業規則第16条の2第2項により、小田原-品川(経由:新幹線)は、
小田原-品川間の駅を接続駅としない場合に限り、経由:在来線とも扱える。

この例外も通則だから、旅行終了までこの例外の判定は残り続ける。
運賃計算経路だけでなく、その後の効力においても適用が続く。
0328名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 08:40:40.040
>>325,327
小田原-品川(経由:新幹線)の乗車券は
発売された時点で同一線扱いが決定しているから
別線規定の出る幕が無いに決まっているだろ
そして在来線経由の選択乗車の効力を行使するだけ
別線なんて出る幕無いじゃん
後出しで効力を勝手に変更するなんて出来る訳ない
だいたい別線の例外規定は旅客が不利にならないようにするためなのだから
0329名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 10:40:48.220
>>328
幹在同一視は「通則」。
発売時だけの規則ではないものを発売時に決定とか寝言は寝て言え。
0330名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 10:50:30.170
>>326
自分の主張は、内部資料で原券の発駅を横浜とみなすこと自体がおかしい、っていうものだから。
規則通り横浜市内発であれば本郷台は経路内。

内部資料で何でもやっていいのであれば、経路変更は断れという内部資料があったらそれが正当だ、
なんてことになってしまう。

>>290
>>例え多少旅客に不利になったとしてもやむを得ないだろう。
なんて発言からはそのような思考が見受けられるけどね。
0331名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 12:10:21.190
>>329
同一線の扱いと別線の扱いは同時に両立できない
乗変とかの必要があるときには契約途中で切り替えられるけど
発売時に保持する効力を行使している段階で勝手に切り替えることは契約上できない
0332名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 12:26:00.83d
>>331
ほんと通則の効果わかっとらんなお前は。
通則は効力にまで及び、当然だが例外規定も効力に含まれる。
幹在同一視も別線例外規定も等しく通則であり、等しく適用される。

発券時に付与された効力は「幹在同一視する」ではない。
「特定区間内の駅を接続駅としない限り幹在同一視する」という効力だ。
0333名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 12:31:52.560
>>324
むしろそっちが1人じゃね?

もう1回基275を見てみようね。
中心駅とみなすのは、「運賃計算」における発駅であって、「乗車券」の発駅じゃないよね。
あと、「経路変更」について「変更区間の発駅および着駅は原乗車券の運賃計算経路上の駅とする」という規定はない。

以下手順…

原券: 横浜市内→** により、発駅から乗車。
経路を変更するので、原券中、横浜市内【 ←ここ重要】→大船が不乗車となる。
一方、実際乗車は本郷台→大船→だから、変更区間は本郷台→大船。
基275により、この場合の原券側の運賃計算 に 限 り 「横浜市内」を「横浜」に変換して運賃を扱う。
0334名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 12:45:44.980
>>331
発売場面で接続駅が存在しなくとも、効力場面で新横浜やら東神奈川やら出てきただろ? 16条の2 第2項の条件に合致するじゃん。何がおかしい?

効力場面でも接続駅が発生しない限りは同一線扱いを保持できるが、それを破ったのは旅客側なんだから、旅客側了承によって別線扱いになった。
保持する効力を旅客がぶった斬るってわけだ。何がおかしい?

それが通則だ。
0335名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 12:56:33.730
>>324
補足しとく。

想定 > 『経路上の駅と一致しないのに【経路】変更とか日本語できねーだろ』

乗車券の発駅/経路で一致してるので間違いなく経路変更。
運賃計算についてマニュアルにより状況が変わっただけ。
0336名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 21:43:20.910
>>333
もう1回基275を見てみようね。
中心駅とみなすのは、運賃の計算はもちろんだが、
「原乗車券の着駅又は発駅」も中心駅とみなして取り扱うと明記されている。

あと、「経路変更」について「変更区間の発駅および着駅は原乗車券の運賃計算経路上の駅とする」という規定はないというが、
発駅→着駅の経路を変更する(例:A-B-CをA-D-Cに変更)のが経路変更であって、
発着駅が一致しない(例:A-B-CをD-Cに変更)のは経路変更ではなく、発駅の変更。
そして、言うまでもないが、使用開始後は発駅の変更はできないから、後者は取り扱えない。
0337名無しでGO!
垢版 |
2019/01/26(土) 21:46:04.740
>>335
>乗車券の発駅/経路で一致してるので間違いなく経路変更。

乗車券の発駅は「横浜」として扱うのは明記されている。
その横浜発の乗車券を本郷台からに変更しようというのだから、経路変更に該当しない。
0339名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 00:06:21.620
>>334
発売時は幹在同一。券面表示経路にはバリエーションがあるだけ。

行使時に別線になる乗り方、たとえば小田原〜品川間で途中下車するとか、をすれば別線に成らざるを得ないのはその通り。
但し、券面表示経路のバリエーションの違いで効力は変わらない。
0340名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 00:51:12.690
>>338
区間変更というのは、運賃の比較に他ならないわけで、
その運賃を計算するうえで原券を中心駅発と扱うわけだから、
変更区間の運賃も当然それに縛られる。
0341名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 09:03:25.940
>>332
本則である同一線扱いが適用できない時に例外規定の別線扱いが適用される
のに決まっているだろ お前は何も分かっていないなw
本則のまま選択乗車することにおいては同一線扱いのままなのだから
例外規定の出る幕は無いのよ
0342名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 09:45:57.850
>>341
本則を維持出来ない条件が別線例外なのに、本則のまま、とかほんと頭悪いな。
それが出来ない条件が別線例外であって、その条件の判定場面には何ら条件なない。
0343名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 10:32:53.50d
前項の規定に関わらず、だからな。
同一視しててもこの条件なら無効って言ってるのに、同一視し続ければ〜とか不可能なんで。
0344名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 11:15:22.04d
アンデットは行動停止しない。頭部を破壊されない限り。って条件なのに、
「アンデットになった時点で行動停止しないことは確定している、それは永遠に変わらない」
って言ってる感じだな、このバカは。
0345名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 22:22:18.40a
そもそも接続駅の定義は?
規則16条の2における接続駅は掲げられた区間の外に出る駅のことじゃないか?
(横浜から桜木町方面に行くとか)
選択乗車の経路でたまたま乗り換えになったのを接続駅を生じさせたという解釈には無理がある
0346名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 22:55:35.750
>>342
>本則を維持出来ない条件が別線例外なのに、本則のまま、とかほんと頭悪いな。

頭悪いのはお前だろwww
本則維持出来てるじゃん
本則の中の選択乗車をしているだけなんだから
0347名無しでGO!
垢版 |
2019/01/27(日) 23:35:49.420
>>345
文字通り接続駅と解釈するほかはないし、無理は全くない。
そこを除外したければ第157条等に「なお、この扱いにおける接続駅は第16条の2における接続駅と取り扱わない」と明記する必要がある。
それを記載していないということは、接続駅は等しく扱え、ということだ。
0348名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 08:16:56.36d
>>346
>>347の言うように、選択乗車中に別線例外を適用出来ない規定はない。
よって選択乗車中でも例外規定に当たった時点で別線扱いになる。
同一視を維持することは出来ない。
0349名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 08:33:51.920
>>345
>規則16条の2における接続駅は掲げられた区間の外に出る駅のことじゃないか?

そのように考えられるね 新横浜の特殊事情かもしれないけど
本来 新横浜駅は並行在来線から見ると新幹線単独駅になるけど
色々な特例が設定されていることから見ると新横浜(横浜線)東神奈川間を含めて
新横浜駅は並行在来線上の駅と看做す考えがあるように思う
>>347のような条文の文字しか読めないアスペには行間が読めず理解不可能だろうねw
なにせ元々別線扱いの乗車券でも選択乗車でどちらにも乗れて同一線扱いされているのに
元が同一線扱いの乗車券をわざわざ別線扱いにする意味が分からん
0350名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 13:37:57.75F
様々な考慮がなされた結果が規則だろうに。
自分の妄想拗らせて一人で事実認定して新たな条件設定とか、JR入社してからやれやw
0351名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 14:20:25.44a
そもそも鉄ヲタなんて酷い妄想の塊やんかw
そんな奴の脳内規則担当者なんて最も信用出来ん奴やw
0352名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 16:10:22.940
マルス仕様 ≠ 規則

これに尽きる
0354名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 17:16:56.090
>>346
や、そもそも接続駅として乗り換えてるじゃん。
それ1つだけで16条の2 第2項の条件を満たしてるが、何が不満なんだ?

その接続駅を16条の2 第2項の適用条件から除外する の条文持ってきたら正解だと認めるよ。はよ。
0355名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 19:58:17.33d
>>349
行間読めって規則は文学じゃねーよw
芥川賞選考委員なら認めてやってもいいが、鉄ヲタのチンケな脳ミソでの想像なんて価値なしだわw
0356名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 20:18:37.410
これでわかったよね。
「規則の読み方勉強しな」←自分へのメッセージ
「日本語理解できてるのか?」←自分へのメッセージ
「アスペは黙ってろ」←自分へのメッセージ
0357名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 20:19:45.13a
「旅客営業規則第16条の2をはじめとする規則には規則制定者の幹在同一視にかける熱い想いが溢れている」
「新横浜も在来線の駅としたい決心がこの行と行の間の何も書いていない空白には詰まっており、旅客営業規則批評家としては、この行間の想いを慮るのは当然である」
「であるからして、当方批評家は、規則制定者の想いを代弁して、同一視し続けるのが当然であると高らかに宣言する次第である、そしてこの宣言は規則と同価値であり揺るぎないものである」

wwwwwwwww
どんな権限で一介の鉄ヲタが俺がルールだキリッとかやってんだよwww
0358名無しでGO!
垢版 |
2019/01/28(月) 22:01:38.86a
制定理由は大切だぞ
条文が現に存在しているのは目的・必要性があったからだ

規則16条の2・2項の原型は国鉄時代からあったようだがなぜわざわざ別線としたのかね
あるいは157条では幹在同一視される区間の選択乗車がわざわざ掲げられているのはなぜなのかね

JR東がどういう理論構成で新幹線経由乗車券を排除しているか知りたいわ
0359名無しでGO!
垢版 |
2019/01/29(火) 00:00:58.900
>>358
JR東は品川〜新横浜を排除してないし、JR海は新横浜〜小田原だけを認めている訳でもない。
制定当時、この区間通しの乗車券面に新幹線経由などは存在しなかった。
それ以上でもそれ以下でもない。
今でこそ新幹線経由と表示される場合があるが、効力は変わらない。
0360名無しでGO!
垢版 |
2019/01/29(火) 00:48:57.15a
理論なんて問題が起きてから事後的に
考えるものだろう
0361名無しでGO!
垢版 |
2019/01/29(火) 07:46:27.23d
>>359
何度言わせる気だ。
新幹線経由と在来線経由は「概ね同じ」であって「同じ」ではない。
適用場面の条件のない別線例外規定があり、効力においても等しく適用される。
0362名無しでGO!
垢版 |
2019/01/29(火) 08:27:04.090
>>361
>新幹線経由と在来線経由は「概ね同じ」であって「同じ」ではない。

「概ね同じ」ってどこに書いてあるの?
同一線扱いの乗車券は同一であって分けて考えることは出来ないだろ
同じものを2つに分けたって同じものが2つ出来るだけだw

>>354
>そもそも接続駅として乗り換えてるじゃん

接続駅で乗り換えているのではなく選択乗車しているだけだろ
0363名無しでGO!
垢版 |
2019/01/29(火) 08:50:44.46d
>>362
何度も説明させるな。
規則第16条の2第2項による例外規定があり、別線例外が規定されている。
例外があるものを同一とは言わん。
そしてその適用場面に条件はない。
選択乗車中もその適用場面であり、新横浜駅を接続駅として利用しているのだから別線扱いとなる。
そこを接続駅の判断から除外するなら>>347のような規定が必要だがそんな規定は存在しない。

何度も言うが、例外付き同一視であって、例外も含め通則であり、従って例外も常時適用される。
例外に当たる場面が発券から旅行終了まで一回でも存在すれば例外事項により同一視は解除される。
0364名無しでGO!
垢版 |
2019/01/29(火) 09:30:25.670
>>363
だからその別線例外のまた例外である選択乗車なのよ
選択乗車とは例示されている経路は同じ効力を持つということ
つまり片方は別線で片方は同一線なんて事は無い
そんな簡単なことが分からないやつは規則を語る資格なし
選択乗車の規定そのものが
「なお、この扱いにおける接続駅は第16条の2における接続駅と取り扱わない」
ということだ
0365名無しでGO!
垢版 |
2019/01/29(火) 20:28:44.84dNIKU
>>364
例外の意味も分からんのか。本則の通りではなくなる条件が例外だ。
例外があるものは同一ではない。よって扱いが異なるのは当然のこと。

部分共通のAとBで、Bを完全に満たす場合にのみ適用出来るものはAには適用出来ない。
当たり前のことだ。
0366名無しでGO!
垢版 |
2019/01/29(火) 21:43:58.34aNIKU
>>363
その例外規定は何のためにあるの?
そもそも別線として扱うとどんなご利益があるの?
このような規則は公平性を確保するために制定されているはずだが規則157条21号使ったら新横浜が接続駅化しその結果東神奈川以東で新幹線経由の乗車券が使えないというのは公平なの?公平でないなら誰得?
得をする人(法人を含む)があるならその当事者の解釈をそのまま認めることはできないわな
0367名無しでGO!
垢版 |
2019/01/29(火) 22:29:41.270NIKU
>>365
>部分共通のAとBで、Bを完全に満たす場合にのみ適用出来るものはAには適用出来ない。

だからそのBの例外を否定する例外Cが存在するならAになるってことだよ
簡単なことだ
0368名無しでGO!
垢版 |
2019/01/29(火) 23:29:22.740NIKU
>>366
「きっぷは目的地まで正しくお買い求め下さい」
公平性云々言うなら、正しい経路で購入していない旅客が一方的に良い扱いを要求するのは不公平だな。

>>367
・AとBを同一視する為には新横浜を接続駅としてはいけない(規則16条の2第2項)。
・BとCを同一視する為には新横浜を接続駅としなければいけない(規則157条(21))。

はい、どこにも前者を無効化する規則なんてありませんね。しかもこれではAとCは矛盾し両立出来ませんね。
小学生でもわかることです。
0369名無しでGO!
垢版 |
2019/01/30(水) 08:25:20.310
>>368
>規則157条(21)

規則157条第1項(21)号
0370名無しでGO!
垢版 |
2019/01/30(水) 08:29:30.080
>>368
お前まさか通則って力関係だなんて勘違いをしていないよな
通則は文字通り全体を“通”して当てはまる法“則”であって
全体を通して否定する例外規定は通則に書くし
例えば効力の場面にだけ当てはまる通則を否定する例外なら効力の章に記載する
一つの条文の中だけで当てはまる通則の否定例外はその条文の中に記載する
そしてそれぞれの例外規定は同等の効果を有していて上下関係は無いだろJK

故に選択乗車はどの経路も特記無い場合は同じ効力を有するので
片方の乗車経路は別線扱いでもう一方の乗車経路は同一線扱いなんてことにはならない

ちなみに
「・BとCを同一視する為には新横浜を接続駅としなければいけない(規則157条(21))。 」
ではなく
「・BとCを同一視するので新横浜が接続駅かどうかは関係ない(規則157条(21))。 」
だよ
0371名無しでGO!
垢版 |
2019/01/30(水) 17:52:33.970
>>362
新幹線と横浜線とを乗り換えてる事実は変わらん。
0372名無しでGO!
垢版 |
2019/01/30(水) 17:55:05.970
>>370
何言っても無駄だよきっと。
乗り換えてる事実を乗り換えてないって言うんだもん。
別世界の人なんだよきっと。
や、ひとかどうかす
0373名無しでGO!
垢版 |
2019/01/30(水) 20:27:57.460
>>372
そいつの言い分はともかく、乗り換えてる事実、ってのは関係無いんじゃないの?

横浜線と京浜東北線の直通電車で東神奈川で乗り換えなかったとしても、
東神奈川を接続駅としたことにはなると思うけど。
0374名無しでGO!
垢版 |
2019/01/30(水) 22:01:51.850
>>373
だからあえて新幹線と横浜線って書いてるんだが…
そのパターンの乗り換え=接続駅だろう。157条による乗車の際は例外とかいう規定でもあるのか?
0375名無しでGO!
垢版 |
2019/01/30(水) 22:36:41.820
>>374
>157条による乗車の際は例外とかいう規定でもあるのか?

157条自体が例外規定だろw
本来なら乗れない経路を乗れるようにするのだから

>>372
>乗り換えてる事実を乗り換えてないって言うんだもん。

乗り換えているけど乗り換えていないと看做すって事だよ
大人の事情は子供には分からないかw
0376名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 00:28:32.220
>>375
まさかの根拠は「例外は他の例外を無条件に無効化する」かよw
全く説明になってねぇw
理論で説明出来ない奴の常套句「大人の事情」もきっちり入ってるし、規則を語る以前の知能やなw
0377名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 07:39:00.94d
>>370
もっともっと分かりやすく書いてやるな。

・A部長とB部長は同等の決定権を持っています。ただし、X社案件はA部長専決事項、Y社案件はB部長専決事項です。
・C部長はB部長の代行者権限を持っています。ただし、分割検収の可否には各部長制約があります。

さて、この場合に、Y社案件はどの部長が決済出来るでしょうか?


はい、B部長とC部長ですね、A部長には権限はありません。
C部長とB部長が同一視されたとしても、B部長にしか決定権のないものの権限がA部長に与えられることは無いのです。
0378名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 07:42:10.52d
>>377
ちょっと違ったな、訂正。

・A部長とB部長はA社案件で同等の決定権を持っています。ただし、X事業部案件はA部長専決事項、Y事業部案件はB部長専決事項です。
・C部長はA社Y事業部案件でB部長の代行者権限を持っています。ただし、分割検収の可否には各部長制約があります。

さて、この場合に、Y事業部案件はどの部長が決済出来るでしょうか?

はい、B部長とC部長ですね、A部長には権限はありません。
C部長とB部長が同一視されたとしても、B部長にしか決定権のないものの権限がA部長に与えられることは無いのです。
0379名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 08:21:36.000
>>378
イミフw
>ただし、分割検収の可否には各部長制約があります。

これお前が勝手につけた条件じゃん 
子供すぎだろ 自分に都合のいい結論を導くために
遡って勝手に前提条件を変えるって
0380名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 08:34:14.380
>>377
今回の論点をたとえるなら

・A部長とB部長は同等の決定権を持っています。ただし、海外案件はB部長専決事項です。
・ただし、中国関連案件は国内案件と看做します。

さて、この場合に、中国関連案件はどの部長が決済出来るでしょうか?

だろう
0381名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 08:40:31.32F
>>377
例え話はややこしなるからやめとき。

旅行終了までに一度でも当てはまったら適用の規則に、旅客が行使の際に引っ掛かった。
ただそれだけのこと。
0382名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 08:44:21.73F
>>379
分割乗車券での選択乗車をした際の制約を示したものでしょ。それは。
0383名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 08:48:19.02F
>>380
それもちゃうわ。
小田原-品川間の3つの経路があるんだから登場人物は3名でないとあかん。
こうやって例え話はただややこしくなるだけやからやるべきじゃないんや。

単純なんよ。
発券から旅行終了まで一度たりとも引っ掛かったらあかんものに引っ掛かった。
それだけのこと。
0384名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 09:43:45.410
>>381
>旅行終了までに一度でも当てはまったら適用の規則に、旅客が行使の際に引っ掛かった。

だからそれが違うのよ
一度当てはまっても さらにそれを否定する例外規定があるということ

>>383
>小田原-品川間の3つの経路があるんだから登場人物は3名でないとあかん

同一線扱いと別線扱いの2者に例えた
0385名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 12:50:39.16F
>>384
旅客が乗り換えたっちゅー事実はどんな解釈でも撤回できまへんで。
その事実だけで別線例外の適用理由になるさかい、例外にはならんちゅー話や。
0386名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 12:51:20.100
なんにしても、実際乗車経路に接続駅が存在した時点で第2項の条件に引っかかる。
例外は規定されていない。

それでもまだ騒ぐなら、157条中から16条の2に関する特殊扱いの規定を持ってこい。
0388名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 16:11:04.290
>>385-386
世の中に例外の無い法則は無いだろw
例外規定であってもそのまた例外は存在しうる
よってお前らの主張なら「一切の例外は適用しないと言う」明記が必要だと思うが
果たしてそれは有るのか?

>>386
>それでもまだ騒ぐなら、157条中から16条の2に関する特殊扱いの規定を持ってこい。

じゃあ何で 例えば
小田原(新幹線・横浜線・東海道本線)新川崎の別線扱いである乗車券で
小田原(東海道本線)新川崎を乗れるの?
0389名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 16:59:26.500
>>388
あははhしゃはは。とうとう全てに例外があるとかいいだしやがったw 治外法権ですか。

法則じゃなくて規則。16条の2 第2項が規定されていて、その条件に合致し、それを崩す規定がない。以上。

んで、なんだ、下のはフツーになんの疑いようもなくシンプルイズベストな157条だが、何が不満だ?
0390名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 20:04:33.13a
規則16条の2第2項の存在意義については誰も説明してくれないのな
そもそも新幹線が開業したときに国鉄はどういいう意図で第2項を制定したのかな?
それがわかれば接続駅の意味もわかる
単に乗り換えれば接続駅化するという硬直した解釈が適当ではないかも?と疑問に思ってほしいね
0391名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 22:09:56.260
>>389
>下のはフツーになんの疑いようもなくシンプルイズベストな157条だが、何が不満だ?

単に
別線扱いが当たり前ならなんで新幹線経由の乗車券で在来線に乗れちゃうの?ということだ
同一線扱いだからじゃないのかねえ
つまり別線扱いが否定されているじゃん
選択乗車の157条によって16条の2第2項が否定されているのではないか とず〜〜〜〜〜〜と言っているのだけど

まあ「例外は存在しうる 」と言っているのに
「全てに例外がある」と返しちゃうやつだから
日本語に疎いのだろうけど
0392名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 23:29:11.49d
>>391
あははははhでゃはは。自分の発言、読める?
ずっと言ってるわりに規定出さないでいるよね。
「ずっと妄想してる」の間違いだろう。

規定による例外が16条の2第2項だよな?
更なる例外があるなら明確な規定あるよな? はよ。
「16条の2第2項に関わらず」とか「発売時に16条の2第1項の適用のあるものは実乗車経路に関わらず」云々が重要な。
0393名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 23:39:55.77d
>>391
そうそう、新川崎の件、否定も何も、157条でそう決めてるから としか言いようがない。どストレートに条件クリアしとるし。
つか、乗車経路通りのきっぷ買ってれば問題ないだろ。(←それを言っちゃぁおしめぇか)
気まぐれに付き合わされる側の身にもなってみろモンカス。

>>390
東海道本線を走る特急という「みなし」でしょ?
途中駅からルートを外れなければ同一線と見てもいいじゃん的な。
途中駅から別の線に乗ると、その線の入口が変わっちまって、キロ程差からそれなりの運賃差が生じるのは当然という感じでいかが?
そして、そこに柔軟性を持たせたのが157条。
0394名無しでGO!
垢版 |
2019/02/01(金) 00:11:01.910
昨日、改札でお前らみたいな旅客に捲し立てられた。
勘弁してくれよ。
0395名無しでGO!
垢版 |
2019/02/01(金) 00:32:51.52M
確認しますのでと、うんと待たせてやればいいのに
0396名無しでGO!
垢版 |
2019/02/01(金) 02:41:55.470
そもそも第16条の2と第157条では取り扱い自体が違うんだが。

第16条の2:AとBは同じ → 二つのものを同じものとしている、同一視
第157条:XはYとしても使える → 一つのものに別の使い方を与えている、効力の追加

同一視と効力の追加は異なる概念だから、それぞれ個別に効果がある。
なお、選択乗車が同一視ではないことは元の効力により営業キロや運賃が異なる事実で証明終了。議論の余地はない。
(第16条の2における同一視は線増扱いとする為に営業キロも運賃も同一となる)
0397名無しでGO!
垢版 |
2019/02/01(金) 07:13:28.44d
>>389あははhしゃはは。
>>392あははははhでゃはは。

流れ無視で申し訳ないんだが。

何この人めっちゃきもいwwこんなきもいやつ久々に見たww
0398!ninja
垢版 |
2019/02/01(金) 07:31:34.25d
うん、流れ無視で割とどうでもいいことだな。
草生やすようなことでもない。
0399名無しでGO!
垢版 |
2019/02/01(金) 08:19:07.710
>>396
>同一視と効力の追加は異なる概念だから、

効力で同一と看做しているのだけれど
だからどちらの経路も“選択”できる
う回乗車ではなく選択乗車だ

>>392
>規定による例外が16条の2第2項だよな?

そのとおりそして157条(選択乗車)による同一線規定により16条の2第2項が否定されている
ってだけ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況