乗車券類・切符の規則 第52条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:----: EXT was configured >>334
発売時は幹在同一。券面表示経路にはバリエーションがあるだけ。
行使時に別線になる乗り方、たとえば小田原〜品川間で途中下車するとか、をすれば別線に成らざるを得ないのはその通り。
但し、券面表示経路のバリエーションの違いで効力は変わらない。 >>338
区間変更というのは、運賃の比較に他ならないわけで、
その運賃を計算するうえで原券を中心駅発と扱うわけだから、
変更区間の運賃も当然それに縛られる。 >>332
本則である同一線扱いが適用できない時に例外規定の別線扱いが適用される
のに決まっているだろ お前は何も分かっていないなw
本則のまま選択乗車することにおいては同一線扱いのままなのだから
例外規定の出る幕は無いのよ >>341
本則を維持出来ない条件が別線例外なのに、本則のまま、とかほんと頭悪いな。
それが出来ない条件が別線例外であって、その条件の判定場面には何ら条件なない。 前項の規定に関わらず、だからな。
同一視しててもこの条件なら無効って言ってるのに、同一視し続ければ〜とか不可能なんで。 アンデットは行動停止しない。頭部を破壊されない限り。って条件なのに、
「アンデットになった時点で行動停止しないことは確定している、それは永遠に変わらない」
って言ってる感じだな、このバカは。 そもそも接続駅の定義は?
規則16条の2における接続駅は掲げられた区間の外に出る駅のことじゃないか?
(横浜から桜木町方面に行くとか)
選択乗車の経路でたまたま乗り換えになったのを接続駅を生じさせたという解釈には無理がある >>342
>本則を維持出来ない条件が別線例外なのに、本則のまま、とかほんと頭悪いな。
頭悪いのはお前だろwww
本則維持出来てるじゃん
本則の中の選択乗車をしているだけなんだから >>345
文字通り接続駅と解釈するほかはないし、無理は全くない。
そこを除外したければ第157条等に「なお、この扱いにおける接続駅は第16条の2における接続駅と取り扱わない」と明記する必要がある。
それを記載していないということは、接続駅は等しく扱え、ということだ。 >>346
>>347の言うように、選択乗車中に別線例外を適用出来ない規定はない。
よって選択乗車中でも例外規定に当たった時点で別線扱いになる。
同一視を維持することは出来ない。 >>345
>規則16条の2における接続駅は掲げられた区間の外に出る駅のことじゃないか?
そのように考えられるね 新横浜の特殊事情かもしれないけど
本来 新横浜駅は並行在来線から見ると新幹線単独駅になるけど
色々な特例が設定されていることから見ると新横浜(横浜線)東神奈川間を含めて
新横浜駅は並行在来線上の駅と看做す考えがあるように思う
>>347のような条文の文字しか読めないアスペには行間が読めず理解不可能だろうねw
なにせ元々別線扱いの乗車券でも選択乗車でどちらにも乗れて同一線扱いされているのに
元が同一線扱いの乗車券をわざわざ別線扱いにする意味が分からん 様々な考慮がなされた結果が規則だろうに。
自分の妄想拗らせて一人で事実認定して新たな条件設定とか、JR入社してからやれやw そもそも鉄ヲタなんて酷い妄想の塊やんかw
そんな奴の脳内規則担当者なんて最も信用出来ん奴やw >>346
や、そもそも接続駅として乗り換えてるじゃん。
それ1つだけで16条の2 第2項の条件を満たしてるが、何が不満なんだ?
その接続駅を16条の2 第2項の適用条件から除外する の条文持ってきたら正解だと認めるよ。はよ。 >>349
行間読めって規則は文学じゃねーよw
芥川賞選考委員なら認めてやってもいいが、鉄ヲタのチンケな脳ミソでの想像なんて価値なしだわw これでわかったよね。
「規則の読み方勉強しな」←自分へのメッセージ
「日本語理解できてるのか?」←自分へのメッセージ
「アスペは黙ってろ」←自分へのメッセージ 「旅客営業規則第16条の2をはじめとする規則には規則制定者の幹在同一視にかける熱い想いが溢れている」
「新横浜も在来線の駅としたい決心がこの行と行の間の何も書いていない空白には詰まっており、旅客営業規則批評家としては、この行間の想いを慮るのは当然である」
「であるからして、当方批評家は、規則制定者の想いを代弁して、同一視し続けるのが当然であると高らかに宣言する次第である、そしてこの宣言は規則と同価値であり揺るぎないものである」
wwwwwwwww
どんな権限で一介の鉄ヲタが俺がルールだキリッとかやってんだよwww 制定理由は大切だぞ
条文が現に存在しているのは目的・必要性があったからだ
規則16条の2・2項の原型は国鉄時代からあったようだがなぜわざわざ別線としたのかね
あるいは157条では幹在同一視される区間の選択乗車がわざわざ掲げられているのはなぜなのかね
JR東がどういう理論構成で新幹線経由乗車券を排除しているか知りたいわ >>358
JR東は品川〜新横浜を排除してないし、JR海は新横浜〜小田原だけを認めている訳でもない。
制定当時、この区間通しの乗車券面に新幹線経由などは存在しなかった。
それ以上でもそれ以下でもない。
今でこそ新幹線経由と表示される場合があるが、効力は変わらない。 理論なんて問題が起きてから事後的に
考えるものだろう >>359
何度言わせる気だ。
新幹線経由と在来線経由は「概ね同じ」であって「同じ」ではない。
適用場面の条件のない別線例外規定があり、効力においても等しく適用される。 >>361
>新幹線経由と在来線経由は「概ね同じ」であって「同じ」ではない。
「概ね同じ」ってどこに書いてあるの?
同一線扱いの乗車券は同一であって分けて考えることは出来ないだろ
同じものを2つに分けたって同じものが2つ出来るだけだw
>>354
>そもそも接続駅として乗り換えてるじゃん
接続駅で乗り換えているのではなく選択乗車しているだけだろ >>362
何度も説明させるな。
規則第16条の2第2項による例外規定があり、別線例外が規定されている。
例外があるものを同一とは言わん。
そしてその適用場面に条件はない。
選択乗車中もその適用場面であり、新横浜駅を接続駅として利用しているのだから別線扱いとなる。
そこを接続駅の判断から除外するなら>>347のような規定が必要だがそんな規定は存在しない。
何度も言うが、例外付き同一視であって、例外も含め通則であり、従って例外も常時適用される。
例外に当たる場面が発券から旅行終了まで一回でも存在すれば例外事項により同一視は解除される。 >>363
だからその別線例外のまた例外である選択乗車なのよ
選択乗車とは例示されている経路は同じ効力を持つということ
つまり片方は別線で片方は同一線なんて事は無い
そんな簡単なことが分からないやつは規則を語る資格なし
選択乗車の規定そのものが
「なお、この扱いにおける接続駅は第16条の2における接続駅と取り扱わない」
ということだ >>364
例外の意味も分からんのか。本則の通りではなくなる条件が例外だ。
例外があるものは同一ではない。よって扱いが異なるのは当然のこと。
部分共通のAとBで、Bを完全に満たす場合にのみ適用出来るものはAには適用出来ない。
当たり前のことだ。 >>363
その例外規定は何のためにあるの?
そもそも別線として扱うとどんなご利益があるの?
このような規則は公平性を確保するために制定されているはずだが規則157条21号使ったら新横浜が接続駅化しその結果東神奈川以東で新幹線経由の乗車券が使えないというのは公平なの?公平でないなら誰得?
得をする人(法人を含む)があるならその当事者の解釈をそのまま認めることはできないわな >>365
>部分共通のAとBで、Bを完全に満たす場合にのみ適用出来るものはAには適用出来ない。
だからそのBの例外を否定する例外Cが存在するならAになるってことだよ
簡単なことだ >>366
「きっぷは目的地まで正しくお買い求め下さい」
公平性云々言うなら、正しい経路で購入していない旅客が一方的に良い扱いを要求するのは不公平だな。
>>367
・AとBを同一視する為には新横浜を接続駅としてはいけない(規則16条の2第2項)。
・BとCを同一視する為には新横浜を接続駅としなければいけない(規則157条(21))。
はい、どこにも前者を無効化する規則なんてありませんね。しかもこれではAとCは矛盾し両立出来ませんね。
小学生でもわかることです。 >>368
>規則157条(21)
規則157条第1項(21)号 >>368
お前まさか通則って力関係だなんて勘違いをしていないよな
通則は文字通り全体を“通”して当てはまる法“則”であって
全体を通して否定する例外規定は通則に書くし
例えば効力の場面にだけ当てはまる通則を否定する例外なら効力の章に記載する
一つの条文の中だけで当てはまる通則の否定例外はその条文の中に記載する
そしてそれぞれの例外規定は同等の効果を有していて上下関係は無いだろJK
故に選択乗車はどの経路も特記無い場合は同じ効力を有するので
片方の乗車経路は別線扱いでもう一方の乗車経路は同一線扱いなんてことにはならない
ちなみに
「・BとCを同一視する為には新横浜を接続駅としなければいけない(規則157条(21))。 」
ではなく
「・BとCを同一視するので新横浜が接続駅かどうかは関係ない(規則157条(21))。 」
だよ >>362
新幹線と横浜線とを乗り換えてる事実は変わらん。 >>370
何言っても無駄だよきっと。
乗り換えてる事実を乗り換えてないって言うんだもん。
別世界の人なんだよきっと。
や、ひとかどうかす >>372
そいつの言い分はともかく、乗り換えてる事実、ってのは関係無いんじゃないの?
横浜線と京浜東北線の直通電車で東神奈川で乗り換えなかったとしても、
東神奈川を接続駅としたことにはなると思うけど。 >>373
だからあえて新幹線と横浜線って書いてるんだが…
そのパターンの乗り換え=接続駅だろう。157条による乗車の際は例外とかいう規定でもあるのか? >>374
>157条による乗車の際は例外とかいう規定でもあるのか?
157条自体が例外規定だろw
本来なら乗れない経路を乗れるようにするのだから
>>372
>乗り換えてる事実を乗り換えてないって言うんだもん。
乗り換えているけど乗り換えていないと看做すって事だよ
大人の事情は子供には分からないかw >>375
まさかの根拠は「例外は他の例外を無条件に無効化する」かよw
全く説明になってねぇw
理論で説明出来ない奴の常套句「大人の事情」もきっちり入ってるし、規則を語る以前の知能やなw >>370
もっともっと分かりやすく書いてやるな。
・A部長とB部長は同等の決定権を持っています。ただし、X社案件はA部長専決事項、Y社案件はB部長専決事項です。
・C部長はB部長の代行者権限を持っています。ただし、分割検収の可否には各部長制約があります。
さて、この場合に、Y社案件はどの部長が決済出来るでしょうか?
はい、B部長とC部長ですね、A部長には権限はありません。
C部長とB部長が同一視されたとしても、B部長にしか決定権のないものの権限がA部長に与えられることは無いのです。 >>377
ちょっと違ったな、訂正。
・A部長とB部長はA社案件で同等の決定権を持っています。ただし、X事業部案件はA部長専決事項、Y事業部案件はB部長専決事項です。
・C部長はA社Y事業部案件でB部長の代行者権限を持っています。ただし、分割検収の可否には各部長制約があります。
さて、この場合に、Y事業部案件はどの部長が決済出来るでしょうか?
はい、B部長とC部長ですね、A部長には権限はありません。
C部長とB部長が同一視されたとしても、B部長にしか決定権のないものの権限がA部長に与えられることは無いのです。 >>378
イミフw
>ただし、分割検収の可否には各部長制約があります。
これお前が勝手につけた条件じゃん
子供すぎだろ 自分に都合のいい結論を導くために
遡って勝手に前提条件を変えるって >>377
今回の論点をたとえるなら
・A部長とB部長は同等の決定権を持っています。ただし、海外案件はB部長専決事項です。
・ただし、中国関連案件は国内案件と看做します。
さて、この場合に、中国関連案件はどの部長が決済出来るでしょうか?
だろう >>377
例え話はややこしなるからやめとき。
旅行終了までに一度でも当てはまったら適用の規則に、旅客が行使の際に引っ掛かった。
ただそれだけのこと。 >>379
分割乗車券での選択乗車をした際の制約を示したものでしょ。それは。 >>380
それもちゃうわ。
小田原-品川間の3つの経路があるんだから登場人物は3名でないとあかん。
こうやって例え話はただややこしくなるだけやからやるべきじゃないんや。
単純なんよ。
発券から旅行終了まで一度たりとも引っ掛かったらあかんものに引っ掛かった。
それだけのこと。 >>381
>旅行終了までに一度でも当てはまったら適用の規則に、旅客が行使の際に引っ掛かった。
だからそれが違うのよ
一度当てはまっても さらにそれを否定する例外規定があるということ
>>383
>小田原-品川間の3つの経路があるんだから登場人物は3名でないとあかん
同一線扱いと別線扱いの2者に例えた >>384
旅客が乗り換えたっちゅー事実はどんな解釈でも撤回できまへんで。
その事実だけで別線例外の適用理由になるさかい、例外にはならんちゅー話や。 なんにしても、実際乗車経路に接続駅が存在した時点で第2項の条件に引っかかる。
例外は規定されていない。
それでもまだ騒ぐなら、157条中から16条の2に関する特殊扱いの規定を持ってこい。 >>385-386
世の中に例外の無い法則は無いだろw
例外規定であってもそのまた例外は存在しうる
よってお前らの主張なら「一切の例外は適用しないと言う」明記が必要だと思うが
果たしてそれは有るのか?
>>386
>それでもまだ騒ぐなら、157条中から16条の2に関する特殊扱いの規定を持ってこい。
じゃあ何で 例えば
小田原(新幹線・横浜線・東海道本線)新川崎の別線扱いである乗車券で
小田原(東海道本線)新川崎を乗れるの? >>388
あははhしゃはは。とうとう全てに例外があるとかいいだしやがったw 治外法権ですか。
法則じゃなくて規則。16条の2 第2項が規定されていて、その条件に合致し、それを崩す規定がない。以上。
んで、なんだ、下のはフツーになんの疑いようもなくシンプルイズベストな157条だが、何が不満だ? 規則16条の2第2項の存在意義については誰も説明してくれないのな
そもそも新幹線が開業したときに国鉄はどういいう意図で第2項を制定したのかな?
それがわかれば接続駅の意味もわかる
単に乗り換えれば接続駅化するという硬直した解釈が適当ではないかも?と疑問に思ってほしいね >>389
>下のはフツーになんの疑いようもなくシンプルイズベストな157条だが、何が不満だ?
単に
別線扱いが当たり前ならなんで新幹線経由の乗車券で在来線に乗れちゃうの?ということだ
同一線扱いだからじゃないのかねえ
つまり別線扱いが否定されているじゃん
選択乗車の157条によって16条の2第2項が否定されているのではないか とず〜〜〜〜〜〜と言っているのだけど
まあ「例外は存在しうる 」と言っているのに
「全てに例外がある」と返しちゃうやつだから
日本語に疎いのだろうけど >>391
あははははhでゃはは。自分の発言、読める?
ずっと言ってるわりに規定出さないでいるよね。
「ずっと妄想してる」の間違いだろう。
規定による例外が16条の2第2項だよな?
更なる例外があるなら明確な規定あるよな? はよ。
「16条の2第2項に関わらず」とか「発売時に16条の2第1項の適用のあるものは実乗車経路に関わらず」云々が重要な。 >>391
そうそう、新川崎の件、否定も何も、157条でそう決めてるから としか言いようがない。どストレートに条件クリアしとるし。
つか、乗車経路通りのきっぷ買ってれば問題ないだろ。(←それを言っちゃぁおしめぇか)
気まぐれに付き合わされる側の身にもなってみろモンカス。
>>390
東海道本線を走る特急という「みなし」でしょ?
途中駅からルートを外れなければ同一線と見てもいいじゃん的な。
途中駅から別の線に乗ると、その線の入口が変わっちまって、キロ程差からそれなりの運賃差が生じるのは当然という感じでいかが?
そして、そこに柔軟性を持たせたのが157条。 昨日、改札でお前らみたいな旅客に捲し立てられた。
勘弁してくれよ。 そもそも第16条の2と第157条では取り扱い自体が違うんだが。
第16条の2:AとBは同じ → 二つのものを同じものとしている、同一視
第157条:XはYとしても使える → 一つのものに別の使い方を与えている、効力の追加
同一視と効力の追加は異なる概念だから、それぞれ個別に効果がある。
なお、選択乗車が同一視ではないことは元の効力により営業キロや運賃が異なる事実で証明終了。議論の余地はない。
(第16条の2における同一視は線増扱いとする為に営業キロも運賃も同一となる) >>389あははhしゃはは。
>>392あははははhでゃはは。
流れ無視で申し訳ないんだが。
何この人めっちゃきもいwwこんなきもいやつ久々に見たww うん、流れ無視で割とどうでもいいことだな。
草生やすようなことでもない。 >>396
>同一視と効力の追加は異なる概念だから、
効力で同一と看做しているのだけれど
だからどちらの経路も“選択”できる
う回乗車ではなく選択乗車だ
>>392
>規定による例外が16条の2第2項だよな?
そのとおりそして157条(選択乗車)による同一線規定により16条の2第2項が否定されている
ってだけ もともと解釈の問題からどちらも納得できる根拠なんかない
だから裁判所がある
規則で「接続駅」というのはそう多く出てこない
16条の2以外では155条,156条,282条にあるがいずれも列車の接続であることが明白だし必要性もよくわかる
16条の2だけはよくわからない。例えば新横浜でこだまからのぞみに乗り換えたからといって別線にする理由は何もない
しかし品川から新幹線で小田原へ行って国府津に折り返し御殿場に向うとすると国府津が接続駅で別線にするメリットは確かにあるんだよ 別線扱いが生きているなら選択乗車ではなく「う回乗車が出来る」になるのよ
う回乗車ではなく選択乗車という用語をわざわざ用いるにはそれなりの理由がある
それが乗車可能経路の中から一つの経路を選択して乗車できるということで
乗車可能経路はすべて対等な関係であるのであってそれが同一線扱いということだ だから何度言われりゃ分かるかなぁ。
第16条の2および同2項について、適用の場面に限りはない。
効力がどの様な扱いを受けているかに限らず、新横浜を接続駅として
旅客が乗車券を行使しないとこの経路での乗車はできない。
この行使行為自体にもあまねく適用されるのが第16条の2および同2項。 16条の2により、新幹線と在来線は同一線扱い
同条第2項により、接続駅の発生に伴い、別線扱い
157条に合致せず、横浜線不可
157条に合致せず、横浜線不可
16条の2により、在来線経由みなしの乗車券だから横浜線可能
同条第2項により、接続駅(東神奈川)の発生に伴い、結局別線扱いのうえ、横浜線不可
どっちを先に出してもダメにしか見えない。
>>405が正解を唱えるためには、157条適用時の16条の2第2項不関連を示す規定が必要。
こっちは、16条の2第2項が根拠であるとはっきり示している。 >>404
解釈の問題に規定を根拠にするかしないかは大違いだぞ。 >>406-407
>第16条の2および同2項について、適用の場面に限りはない。
>157条に合致せず、横浜線不可
通則なので全体に適用されるが
例外が無いと証明されなければ限りは必ず存在する
その例外が157条なのよ
通則を明らかに過大評価している >>408
意味不明
自分は16条の2第2項における「接続駅」は同項に掲げた区間外に出る駅であるという解釈は変えない
なので以下のような主張をすることになる
>>407
1)16条の2により同一線扱い(第2項適用外)
2)百歩譲って別線としても157条1項21号は適用される
東神奈川以東は選択の余地がないので書かれていないだけで新幹線経由の乗車券が東神奈川で当然に前途無効になるものではない
例えば同項19号でも横浜線に乗れるにもかかわらず「各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路」に横浜線の文言はない
3)更に百歩譲っても新幹線経由と在来線経由の乗車券で効果が異なるのは旅客からみて公平性を欠く
4)この問題はそもそも東と東海の協議により解決すべき問題でありそれを旅客に転嫁するのは適当ではない
まあ実際に裁判でも起こさない限り平行線だわな >>407
>こっちは、16条の2第2項が根拠であるとはっきり示している。
だからその根拠が揺らいでいるのよ
例外が無いと証明されていないから
まあマス掻くのは自由でいいんだがw >>409
お前は第157条を過大評価している。
第157条において規定されているものは以下の通り。
> 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、
> 普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、
> 各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。
「いずれか一方を選択して乗車することができる」、すなわち、乗車を認めることのみを規定しており、行使における接続駅の利用事実が失われるものではない。
そして、利用事実そのものをなかったことにする例外事項は第157条に存在しない。
通則が適用されない例外事項であることを主張するなら、利用事実そのものをなかったことにする例外事項を条文で示せ。 >>412
>利用事実そのものをなかったことにする例外事項は第157条に存在しない。
ということは選択乗車できると規定されていながら乗車できないと言っているのか?
小田原(新幹線・横浜線)東神奈川(東海道本線)新川崎の乗車券で
小田原(東海道本線)新川崎を乗車できないとか 別線の事実はなくならないのだろ >>412
よくもまあ飽きもせず、同じ主張を同じ言葉で何度も繰り返すなあ。 >>413
お前は話の根底を理解しとらんな。
この話は懇切丁寧スレが発端で、小田原-東海道新幹線-品川の乗車券を小田原-東海道線-品川と同一視して、
そこを更に小田原-東海道新幹線-新横浜-東神奈川-東海道線-品川と選択乗車することは、
別線例外により同一視が崩れるので不可能、という話。
小田原-東海道新幹線-東神奈川-新川崎を小田原-東海道線-新川崎として乗車するのは、
幹在同一視の適用とは全く無関係に選択乗車が適用されただけなので何ら問題はない。 >>414
お前の心の拠り所に主張通りのことは書いてない、って言われてるのも分からんのかね。
主張するなら条文くらい持ってきなさい。 >>416
規則第16条の2第1項に基づいて発売された乗車券で
新横浜で接続するような実乗車したら同条第2項に基づいて別線扱い。ここまではまあよい。
では逆に問う。所持する券面の経由表示、在来線と新幹線を区別する条文がどこにある?
発売時点でたまたま表示された経由を区別する条文がどこにある?
別線扱いになった時点から、その表示が発売時点まで遡及して区別するという条文がどこにある? >>415
>幹在同一視の適用とは全く無関係に選択乗車が適用されただけなので何ら問題はない
そこがお前の限界だなw
別線扱いなので他経路に乗れない(乗るためには乗変が必要)のに
そのままなぜ乗れるようになっているのかの法的根拠の問題だ
別線が生きていれば選択乗車ではなく「う回乗車が出来る」になるのだけど
まあそれは置いておいても
別線扱いが無効化されるから他経路乗車が出来るようになる
その無効化の理由をお前は説明できていない
その先に懇切丁寧スレの話があるのだよ >>417
> では逆に問う。所持する券面の経由表示、在来線と新幹線を区別する条文がどこにある?
> 発売時点でたまたま表示された経由を区別する条文がどこにある?
あのさー、世の路線はどれも「原則別線」なんだけど?東海道本線と根岸線を区別する条文なんてないだろ?
その「原則別線」を通則という規則によって同一視するのが第16条の2で、その同一視を別線に戻す規則が同2項。 第一、区別してない路線なら幹在同一視規則自体が不要だろ。
あの規則そのものが東海道線と東海道新幹線が本来別線でることを示していて、
線増としての経緯から規則により例外付きで同一視する規定を設けている。
例えば蛇窪支線は旅客制度上大崎-品川-西大井と同一として扱われる。
これこそが「同一」だよ。 >>420
>あのさー、世の路線はどれも「原則別線」なんだけど?
だから新幹線運賃差額返還訴訟起こされて
当時の国鉄が1審で敗訴したんだよな >>420
付き合いきれない。
その、第16条の2第1項にもとづいて
同一視されて発売された乗車券の話をしてるのに、
何が世の路線はどれも原則別線だよ。
根岸線と第16条の2に何の関係がある? >>423
これ何度目の話だ?
第16条の2が付与される場面においては同2項も同時に付与される。
発売時の規則であれば、「発売する」ことを条件とする必要があるが、第16条の2の適用判定を発売時にのみ限定する条件は存在しない。
従って、幹在同一視の取り扱いが可能かは発売の段階では確定していない。 >>423
ずっと粘ってる奴だなこいつ。
幹在同一視は発売時の規則じゃねーってのー
何が同一視されて発売されただよ、例外も一緒に付与されとるっての。 >>422
で、営業キロが誕生したと。
既設線に平行する別線の隣接駅間は国の承認を得て既設線と同キロに出来る法的後ろ楯がなされた。
ただこれは同駅間のみの規定(つまり現行第16条の2)で区間内の新幹線単独駅(現行同2項)は範囲でない。 条文で答えてって質問してるんだから、条文で答えればいいのに。
条文出さずに堂々巡りの話ばっかり。 >>427
規則第16条の2第2項
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(略)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
線路が異なる、つまり区別だ。
そして、この条文には適用場面の限定がない。
従って、券面表示についても同様に適用される。 つう‐そく【通則】
法規などで、全体にわたる規則。総則。
規則第16条の2も同第2項も通則だからなぁ、全体が適用対象だからなぁ。
第16条の2と同第2項の適用判定を発券時に限り、以降の適用をしないなんて理論が成り立つ訳がないんだよなぁ。 >>429
同一視くん「ワイの言うこと守りゃ同一視したるわ、破ったら別やで、ずっと見とるさかい、ズル禁止やで」
423「わーったわーった、守るから」
同一視くん「破っとるやんけ、別や別」
423「ここには同一視したるって書いとるやろ、間違いないやん」
同一視くん「ずっと見とる言うたやろ、アホなこと抜かすな」
423「」 >>423
同一視されて発売された、ってことは、発売時に同一視するか否かは確定し以降変更されない、って主張よね。
てことは、名古屋→小田原→東海道本線→東神奈川→横浜線→新横浜→東海道新幹線→品川→東京という、
同一視の例外に当たり小田原→品川は別線扱いとなり、選択乗車のいずれにも該当しない乗車券を、
小田原で区間変更して小田原→東海道本線→東京とした場合においても、本乗車券における当該区間別線扱いは継続し、
小田原→東海道新幹線→東京とは乗車出来ない、という主張とも言えるな。
だって区間変更は発売ではないからな。発売時に確定した同一視可否は以降の立ち振る舞いによる変更はされないんだもんな。
ホレ、どう見てもお前の解釈はおかしい。 >>417
券面経路はたまたま表示されてる訳ではない。旅客の意思によるもの。
たとえば、小田原→品川の乗車券は、表示経路によって東京近郊区間になったりならなかったりする。 小田原品川間を在来線経由にするか新幹線経由にするか明確に券面表示するなんて規則外の取り扱い。
マルス仕様 ≠ 規則 これに尽きる >>429
>法規などで、全体にわたる規則。総則。
そして通則を否定する各論の例外規定を排除していると言う根拠は無い
って事だろ
>>432
>旅客の意思によるもの
そりゃそうだろ 旅客側の申し出で契約が始まるのだから
あくまで効力で違いが出ることはあるが
それは通則(同一線扱い)に対する例外だろ >>433
>マルス仕様 ≠ 規則
バカの一つ覚え ならぬ アスペの一つ覚えかw
旅客がどの会社と契約を交わしているのか
契約文書たる乗車券に明記されなければならないだろ
それが経由表記だったり■□で表されているんだよ .>>435
>旅客がどの会社と契約を交わしているのか
だから「 (2-タ) 」とか記載してあるだろ。
幹在同一視区間に経由表記するのは規則違反 >>436
>幹在同一視区間に経由表記するのは規則違反
根拠プリーズw
あくまで「同一の線路としての取扱いをする。」というのは
券面上に何書いてあっても同一線と考えるってことだよ JRになった頃
新幹線と在来線が別会社の区間は売る時点で新幹線か在来線か確認して
どちら経由か明示した乗車券販売してたじゃん
それで各社の収入山分けしてた訳だけど結局面倒なんで止めてしまったけど
あれって規則違反だったのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています