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乗車券類・切符の規則 第52条

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0001名無しでGO!
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2018/11/07(水) 16:03:18.210
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
 初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
  ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
  旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。

規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→  http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/

JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:----: EXT was configured
0369名無しでGO!
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2019/01/30(水) 08:25:20.310
>>368
>規則157条(21)

規則157条第1項(21)号
0370名無しでGO!
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2019/01/30(水) 08:29:30.080
>>368
お前まさか通則って力関係だなんて勘違いをしていないよな
通則は文字通り全体を“通”して当てはまる法“則”であって
全体を通して否定する例外規定は通則に書くし
例えば効力の場面にだけ当てはまる通則を否定する例外なら効力の章に記載する
一つの条文の中だけで当てはまる通則の否定例外はその条文の中に記載する
そしてそれぞれの例外規定は同等の効果を有していて上下関係は無いだろJK

故に選択乗車はどの経路も特記無い場合は同じ効力を有するので
片方の乗車経路は別線扱いでもう一方の乗車経路は同一線扱いなんてことにはならない

ちなみに
「・BとCを同一視する為には新横浜を接続駅としなければいけない(規則157条(21))。 」
ではなく
「・BとCを同一視するので新横浜が接続駅かどうかは関係ない(規則157条(21))。 」
だよ
0371名無しでGO!
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2019/01/30(水) 17:52:33.970
>>362
新幹線と横浜線とを乗り換えてる事実は変わらん。
0372名無しでGO!
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2019/01/30(水) 17:55:05.970
>>370
何言っても無駄だよきっと。
乗り換えてる事実を乗り換えてないって言うんだもん。
別世界の人なんだよきっと。
や、ひとかどうかす
0373名無しでGO!
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2019/01/30(水) 20:27:57.460
>>372
そいつの言い分はともかく、乗り換えてる事実、ってのは関係無いんじゃないの?

横浜線と京浜東北線の直通電車で東神奈川で乗り換えなかったとしても、
東神奈川を接続駅としたことにはなると思うけど。
0374名無しでGO!
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2019/01/30(水) 22:01:51.850
>>373
だからあえて新幹線と横浜線って書いてるんだが…
そのパターンの乗り換え=接続駅だろう。157条による乗車の際は例外とかいう規定でもあるのか?
0375名無しでGO!
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2019/01/30(水) 22:36:41.820
>>374
>157条による乗車の際は例外とかいう規定でもあるのか?

157条自体が例外規定だろw
本来なら乗れない経路を乗れるようにするのだから

>>372
>乗り換えてる事実を乗り換えてないって言うんだもん。

乗り換えているけど乗り換えていないと看做すって事だよ
大人の事情は子供には分からないかw
0376名無しでGO!
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2019/01/31(木) 00:28:32.220
>>375
まさかの根拠は「例外は他の例外を無条件に無効化する」かよw
全く説明になってねぇw
理論で説明出来ない奴の常套句「大人の事情」もきっちり入ってるし、規則を語る以前の知能やなw
0377名無しでGO!
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2019/01/31(木) 07:39:00.94d
>>370
もっともっと分かりやすく書いてやるな。

・A部長とB部長は同等の決定権を持っています。ただし、X社案件はA部長専決事項、Y社案件はB部長専決事項です。
・C部長はB部長の代行者権限を持っています。ただし、分割検収の可否には各部長制約があります。

さて、この場合に、Y社案件はどの部長が決済出来るでしょうか?


はい、B部長とC部長ですね、A部長には権限はありません。
C部長とB部長が同一視されたとしても、B部長にしか決定権のないものの権限がA部長に与えられることは無いのです。
0378名無しでGO!
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2019/01/31(木) 07:42:10.52d
>>377
ちょっと違ったな、訂正。

・A部長とB部長はA社案件で同等の決定権を持っています。ただし、X事業部案件はA部長専決事項、Y事業部案件はB部長専決事項です。
・C部長はA社Y事業部案件でB部長の代行者権限を持っています。ただし、分割検収の可否には各部長制約があります。

さて、この場合に、Y事業部案件はどの部長が決済出来るでしょうか?

はい、B部長とC部長ですね、A部長には権限はありません。
C部長とB部長が同一視されたとしても、B部長にしか決定権のないものの権限がA部長に与えられることは無いのです。
0379名無しでGO!
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2019/01/31(木) 08:21:36.000
>>378
イミフw
>ただし、分割検収の可否には各部長制約があります。

これお前が勝手につけた条件じゃん 
子供すぎだろ 自分に都合のいい結論を導くために
遡って勝手に前提条件を変えるって
0380名無しでGO!
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2019/01/31(木) 08:34:14.380
>>377
今回の論点をたとえるなら

・A部長とB部長は同等の決定権を持っています。ただし、海外案件はB部長専決事項です。
・ただし、中国関連案件は国内案件と看做します。

さて、この場合に、中国関連案件はどの部長が決済出来るでしょうか?

だろう
0381名無しでGO!
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2019/01/31(木) 08:40:31.32F
>>377
例え話はややこしなるからやめとき。

旅行終了までに一度でも当てはまったら適用の規則に、旅客が行使の際に引っ掛かった。
ただそれだけのこと。
0382名無しでGO!
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2019/01/31(木) 08:44:21.73F
>>379
分割乗車券での選択乗車をした際の制約を示したものでしょ。それは。
0383名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 08:48:19.02F
>>380
それもちゃうわ。
小田原-品川間の3つの経路があるんだから登場人物は3名でないとあかん。
こうやって例え話はただややこしくなるだけやからやるべきじゃないんや。

単純なんよ。
発券から旅行終了まで一度たりとも引っ掛かったらあかんものに引っ掛かった。
それだけのこと。
0384名無しでGO!
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2019/01/31(木) 09:43:45.410
>>381
>旅行終了までに一度でも当てはまったら適用の規則に、旅客が行使の際に引っ掛かった。

だからそれが違うのよ
一度当てはまっても さらにそれを否定する例外規定があるということ

>>383
>小田原-品川間の3つの経路があるんだから登場人物は3名でないとあかん

同一線扱いと別線扱いの2者に例えた
0385名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 12:50:39.16F
>>384
旅客が乗り換えたっちゅー事実はどんな解釈でも撤回できまへんで。
その事実だけで別線例外の適用理由になるさかい、例外にはならんちゅー話や。
0386名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 12:51:20.100
なんにしても、実際乗車経路に接続駅が存在した時点で第2項の条件に引っかかる。
例外は規定されていない。

それでもまだ騒ぐなら、157条中から16条の2に関する特殊扱いの規定を持ってこい。
0388名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 16:11:04.290
>>385-386
世の中に例外の無い法則は無いだろw
例外規定であってもそのまた例外は存在しうる
よってお前らの主張なら「一切の例外は適用しないと言う」明記が必要だと思うが
果たしてそれは有るのか?

>>386
>それでもまだ騒ぐなら、157条中から16条の2に関する特殊扱いの規定を持ってこい。

じゃあ何で 例えば
小田原(新幹線・横浜線・東海道本線)新川崎の別線扱いである乗車券で
小田原(東海道本線)新川崎を乗れるの?
0389名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 16:59:26.500
>>388
あははhしゃはは。とうとう全てに例外があるとかいいだしやがったw 治外法権ですか。

法則じゃなくて規則。16条の2 第2項が規定されていて、その条件に合致し、それを崩す規定がない。以上。

んで、なんだ、下のはフツーになんの疑いようもなくシンプルイズベストな157条だが、何が不満だ?
0390名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 20:04:33.13a
規則16条の2第2項の存在意義については誰も説明してくれないのな
そもそも新幹線が開業したときに国鉄はどういいう意図で第2項を制定したのかな?
それがわかれば接続駅の意味もわかる
単に乗り換えれば接続駅化するという硬直した解釈が適当ではないかも?と疑問に思ってほしいね
0391名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 22:09:56.260
>>389
>下のはフツーになんの疑いようもなくシンプルイズベストな157条だが、何が不満だ?

単に
別線扱いが当たり前ならなんで新幹線経由の乗車券で在来線に乗れちゃうの?ということだ
同一線扱いだからじゃないのかねえ
つまり別線扱いが否定されているじゃん
選択乗車の157条によって16条の2第2項が否定されているのではないか とず〜〜〜〜〜〜と言っているのだけど

まあ「例外は存在しうる 」と言っているのに
「全てに例外がある」と返しちゃうやつだから
日本語に疎いのだろうけど
0392名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 23:29:11.49d
>>391
あははははhでゃはは。自分の発言、読める?
ずっと言ってるわりに規定出さないでいるよね。
「ずっと妄想してる」の間違いだろう。

規定による例外が16条の2第2項だよな?
更なる例外があるなら明確な規定あるよな? はよ。
「16条の2第2項に関わらず」とか「発売時に16条の2第1項の適用のあるものは実乗車経路に関わらず」云々が重要な。
0393名無しでGO!
垢版 |
2019/01/31(木) 23:39:55.77d
>>391
そうそう、新川崎の件、否定も何も、157条でそう決めてるから としか言いようがない。どストレートに条件クリアしとるし。
つか、乗車経路通りのきっぷ買ってれば問題ないだろ。(←それを言っちゃぁおしめぇか)
気まぐれに付き合わされる側の身にもなってみろモンカス。

>>390
東海道本線を走る特急という「みなし」でしょ?
途中駅からルートを外れなければ同一線と見てもいいじゃん的な。
途中駅から別の線に乗ると、その線の入口が変わっちまって、キロ程差からそれなりの運賃差が生じるのは当然という感じでいかが?
そして、そこに柔軟性を持たせたのが157条。
0394名無しでGO!
垢版 |
2019/02/01(金) 00:11:01.910
昨日、改札でお前らみたいな旅客に捲し立てられた。
勘弁してくれよ。
0395名無しでGO!
垢版 |
2019/02/01(金) 00:32:51.52M
確認しますのでと、うんと待たせてやればいいのに
0396名無しでGO!
垢版 |
2019/02/01(金) 02:41:55.470
そもそも第16条の2と第157条では取り扱い自体が違うんだが。

第16条の2:AとBは同じ → 二つのものを同じものとしている、同一視
第157条:XはYとしても使える → 一つのものに別の使い方を与えている、効力の追加

同一視と効力の追加は異なる概念だから、それぞれ個別に効果がある。
なお、選択乗車が同一視ではないことは元の効力により営業キロや運賃が異なる事実で証明終了。議論の余地はない。
(第16条の2における同一視は線増扱いとする為に営業キロも運賃も同一となる)
0397名無しでGO!
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2019/02/01(金) 07:13:28.44d
>>389あははhしゃはは。
>>392あははははhでゃはは。

流れ無視で申し訳ないんだが。

何この人めっちゃきもいwwこんなきもいやつ久々に見たww
0398!ninja
垢版 |
2019/02/01(金) 07:31:34.25d
うん、流れ無視で割とどうでもいいことだな。
草生やすようなことでもない。
0399名無しでGO!
垢版 |
2019/02/01(金) 08:19:07.710
>>396
>同一視と効力の追加は異なる概念だから、

効力で同一と看做しているのだけれど
だからどちらの経路も“選択”できる
う回乗車ではなく選択乗車だ

>>392
>規定による例外が16条の2第2項だよな?

そのとおりそして157条(選択乗車)による同一線規定により16条の2第2項が否定されている
ってだけ
0403名無しでGO!
垢版 |
2019/02/03(日) 11:21:37.440
端から無根拠なんだ。当然だろうよ。
0404名無しでGO!
垢版 |
2019/02/03(日) 15:46:01.45a
もともと解釈の問題からどちらも納得できる根拠なんかない
だから裁判所がある

規則で「接続駅」というのはそう多く出てこない
16条の2以外では155条,156条,282条にあるがいずれも列車の接続であることが明白だし必要性もよくわかる
16条の2だけはよくわからない。例えば新横浜でこだまからのぞみに乗り換えたからといって別線にする理由は何もない
しかし品川から新幹線で小田原へ行って国府津に折り返し御殿場に向うとすると国府津が接続駅で別線にするメリットは確かにあるんだよ
0405名無しでGO!
垢版 |
2019/02/03(日) 22:58:35.580
別線扱いが生きているなら選択乗車ではなく「う回乗車が出来る」になるのよ
う回乗車ではなく選択乗車という用語をわざわざ用いるにはそれなりの理由がある
それが乗車可能経路の中から一つの経路を選択して乗車できるということで
乗車可能経路はすべて対等な関係であるのであってそれが同一線扱いということだ
0406名無しでGO!
垢版 |
2019/02/04(月) 00:53:26.050
だから何度言われりゃ分かるかなぁ。
第16条の2および同2項について、適用の場面に限りはない。

効力がどの様な扱いを受けているかに限らず、新横浜を接続駅として
旅客が乗車券を行使しないとこの経路での乗車はできない。
この行使行為自体にもあまねく適用されるのが第16条の2および同2項。
0407名無しでGO!
垢版 |
2019/02/04(月) 03:40:13.120
16条の2により、新幹線と在来線は同一線扱い
同条第2項により、接続駅の発生に伴い、別線扱い
157条に合致せず、横浜線不可

157条に合致せず、横浜線不可
16条の2により、在来線経由みなしの乗車券だから横浜線可能
同条第2項により、接続駅(東神奈川)の発生に伴い、結局別線扱いのうえ、横浜線不可

どっちを先に出してもダメにしか見えない。
>>405が正解を唱えるためには、157条適用時の16条の2第2項不関連を示す規定が必要。
こっちは、16条の2第2項が根拠であるとはっきり示している。
0408名無しでGO!
垢版 |
2019/02/04(月) 03:41:21.220
>>404
解釈の問題に規定を根拠にするかしないかは大違いだぞ。
0409名無しでGO!
垢版 |
2019/02/04(月) 08:18:52.190
>>406-407
>第16条の2および同2項について、適用の場面に限りはない。
>157条に合致せず、横浜線不可

通則なので全体に適用されるが
例外が無いと証明されなければ限りは必ず存在する
その例外が157条なのよ
通則を明らかに過大評価している
0410名無しでGO!
垢版 |
2019/02/04(月) 09:22:44.84a
>>408
意味不明
自分は16条の2第2項における「接続駅」は同項に掲げた区間外に出る駅であるという解釈は変えない

なので以下のような主張をすることになる
>>407
1)16条の2により同一線扱い(第2項適用外)
2)百歩譲って別線としても157条1項21号は適用される
 東神奈川以東は選択の余地がないので書かれていないだけで新幹線経由の乗車券が東神奈川で当然に前途無効になるものではない
 例えば同項19号でも横浜線に乗れるにもかかわらず「各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路」に横浜線の文言はない
3)更に百歩譲っても新幹線経由と在来線経由の乗車券で効果が異なるのは旅客からみて公平性を欠く
4)この問題はそもそも東と東海の協議により解決すべき問題でありそれを旅客に転嫁するのは適当ではない

まあ実際に裁判でも起こさない限り平行線だわな
0411名無しでGO!
垢版 |
2019/02/04(月) 09:52:05.210
>>407
>こっちは、16条の2第2項が根拠であるとはっきり示している。

だからその根拠が揺らいでいるのよ
例外が無いと証明されていないから
まあマス掻くのは自由でいいんだがw
0412名無しでGO!
垢版 |
2019/02/04(月) 11:33:14.750
>>409
お前は第157条を過大評価している。

第157条において規定されているものは以下の通り。

> 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、
> 普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、
> 各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。
「いずれか一方を選択して乗車することができる」、すなわち、乗車を認めることのみを規定しており、行使における接続駅の利用事実が失われるものではない。
そして、利用事実そのものをなかったことにする例外事項は第157条に存在しない。

通則が適用されない例外事項であることを主張するなら、利用事実そのものをなかったことにする例外事項を条文で示せ。
0413名無しでGO!
垢版 |
2019/02/04(月) 15:52:07.690
>>412
>利用事実そのものをなかったことにする例外事項は第157条に存在しない。

ということは選択乗車できると規定されていながら乗車できないと言っているのか?
小田原(新幹線・横浜線)東神奈川(東海道本線)新川崎の乗車券で
小田原(東海道本線)新川崎を乗車できないとか 別線の事実はなくならないのだろ
0414名無しでGO!
垢版 |
2019/02/04(月) 23:02:33.320
>>412
よくもまあ飽きもせず、同じ主張を同じ言葉で何度も繰り返すなあ。
0415名無しでGO!
垢版 |
2019/02/04(月) 23:16:11.79a
>>413
お前は話の根底を理解しとらんな。

この話は懇切丁寧スレが発端で、小田原-東海道新幹線-品川の乗車券を小田原-東海道線-品川と同一視して、
そこを更に小田原-東海道新幹線-新横浜-東神奈川-東海道線-品川と選択乗車することは、
別線例外により同一視が崩れるので不可能、という話。

小田原-東海道新幹線-東神奈川-新川崎を小田原-東海道線-新川崎として乗車するのは、
幹在同一視の適用とは全く無関係に選択乗車が適用されただけなので何ら問題はない。
0416名無しでGO!
垢版 |
2019/02/04(月) 23:18:06.01d
>>414
お前の心の拠り所に主張通りのことは書いてない、って言われてるのも分からんのかね。
主張するなら条文くらい持ってきなさい。
0417名無しでGO!
垢版 |
2019/02/05(火) 07:19:50.020
>>416
規則第16条の2第1項に基づいて発売された乗車券で
新横浜で接続するような実乗車したら同条第2項に基づいて別線扱い。ここまではまあよい。

では逆に問う。所持する券面の経由表示、在来線と新幹線を区別する条文がどこにある?
発売時点でたまたま表示された経由を区別する条文がどこにある?
別線扱いになった時点から、その表示が発売時点まで遡及して区別するという条文がどこにある?
0418名無しでGO!
垢版 |
2019/02/05(火) 08:13:28.050
マルス仕様 ≠ 規則     これに尽きる
0419名無しでGO!
垢版 |
2019/02/05(火) 08:27:57.820
>>415
>幹在同一視の適用とは全く無関係に選択乗車が適用されただけなので何ら問題はない

そこがお前の限界だなw
別線扱いなので他経路に乗れない(乗るためには乗変が必要)のに
そのままなぜ乗れるようになっているのかの法的根拠の問題だ
別線が生きていれば選択乗車ではなく「う回乗車が出来る」になるのだけど
まあそれは置いておいても
別線扱いが無効化されるから他経路乗車が出来るようになる
その無効化の理由をお前は説明できていない
その先に懇切丁寧スレの話があるのだよ
0420名無しでGO!
垢版 |
2019/02/05(火) 11:45:04.27d
>>417
> では逆に問う。所持する券面の経由表示、在来線と新幹線を区別する条文がどこにある?
> 発売時点でたまたま表示された経由を区別する条文がどこにある?
あのさー、世の路線はどれも「原則別線」なんだけど?東海道本線と根岸線を区別する条文なんてないだろ?
その「原則別線」を通則という規則によって同一視するのが第16条の2で、その同一視を別線に戻す規則が同2項。
0421名無しでGO!
垢版 |
2019/02/05(火) 14:09:20.63d
第一、区別してない路線なら幹在同一視規則自体が不要だろ。
あの規則そのものが東海道線と東海道新幹線が本来別線でることを示していて、
線増としての経緯から規則により例外付きで同一視する規定を設けている。

例えば蛇窪支線は旅客制度上大崎-品川-西大井と同一として扱われる。
これこそが「同一」だよ。
0422名無しでGO!
垢版 |
2019/02/05(火) 22:47:32.520
>>420
>あのさー、世の路線はどれも「原則別線」なんだけど?

だから新幹線運賃差額返還訴訟起こされて
当時の国鉄が1審で敗訴したんだよな
0423名無しでGO!
垢版 |
2019/02/05(火) 23:11:40.46M
>>420
付き合いきれない。
その、第16条の2第1項にもとづいて
同一視されて発売された乗車券の話をしてるのに、
何が世の路線はどれも原則別線だよ。
根岸線と第16条の2に何の関係がある?
0424名無しでGO!
垢版 |
2019/02/06(水) 00:17:40.340
>>423
これ何度目の話だ?
第16条の2が付与される場面においては同2項も同時に付与される。
発売時の規則であれば、「発売する」ことを条件とする必要があるが、第16条の2の適用判定を発売時にのみ限定する条件は存在しない。
従って、幹在同一視の取り扱いが可能かは発売の段階では確定していない。
0425名無しでGO!
垢版 |
2019/02/06(水) 00:20:20.78d
>>423
ずっと粘ってる奴だなこいつ。
幹在同一視は発売時の規則じゃねーってのー
何が同一視されて発売されただよ、例外も一緒に付与されとるっての。
0426名無しでGO!
垢版 |
2019/02/06(水) 00:33:25.63d
>>422
で、営業キロが誕生したと。
既設線に平行する別線の隣接駅間は国の承認を得て既設線と同キロに出来る法的後ろ楯がなされた。
ただこれは同駅間のみの規定(つまり現行第16条の2)で区間内の新幹線単独駅(現行同2項)は範囲でない。
0427417
垢版 |
2019/02/06(水) 00:55:44.020
条文で答えてって質問してるんだから、条文で答えればいいのに。
条文出さずに堂々巡りの話ばっかり。
0428名無しでGO!
垢版 |
2019/02/06(水) 01:20:40.85d
>>427
規則第16条の2第2項
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(略)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。

線路が異なる、つまり区別だ。
そして、この条文には適用場面の限定がない。
従って、券面表示についても同様に適用される。
0429名無しでGO!
垢版 |
2019/02/06(水) 01:29:37.770
つう‐そく【通則】
法規などで、全体にわたる規則。総則。

規則第16条の2も同第2項も通則だからなぁ、全体が適用対象だからなぁ。
第16条の2と同第2項の適用判定を発券時に限り、以降の適用をしないなんて理論が成り立つ訳がないんだよなぁ。
0430名無しでGO!
垢版 |
2019/02/06(水) 01:43:49.66a
>>429
同一視くん「ワイの言うこと守りゃ同一視したるわ、破ったら別やで、ずっと見とるさかい、ズル禁止やで」
423「わーったわーった、守るから」
同一視くん「破っとるやんけ、別や別」
423「ここには同一視したるって書いとるやろ、間違いないやん」
同一視くん「ずっと見とる言うたやろ、アホなこと抜かすな」
423「」
0431名無しでGO!
垢版 |
2019/02/06(水) 03:11:09.370
>>423
同一視されて発売された、ってことは、発売時に同一視するか否かは確定し以降変更されない、って主張よね。

てことは、名古屋→小田原→東海道本線→東神奈川→横浜線→新横浜→東海道新幹線→品川→東京という、
同一視の例外に当たり小田原→品川は別線扱いとなり、選択乗車のいずれにも該当しない乗車券を、
小田原で区間変更して小田原→東海道本線→東京とした場合においても、本乗車券における当該区間別線扱いは継続し、
小田原→東海道新幹線→東京とは乗車出来ない、という主張とも言えるな。
だって区間変更は発売ではないからな。発売時に確定した同一視可否は以降の立ち振る舞いによる変更はされないんだもんな。


ホレ、どう見てもお前の解釈はおかしい。
0432名無しでGO!
垢版 |
2019/02/06(水) 07:42:32.530
>>417
券面経路はたまたま表示されてる訳ではない。旅客の意思によるもの。
たとえば、小田原→品川の乗車券は、表示経路によって東京近郊区間になったりならなかったりする。
0433名無しでGO!
垢版 |
2019/02/06(水) 08:20:20.640
小田原品川間を在来線経由にするか新幹線経由にするか明確に券面表示するなんて規則外の取り扱い。

マルス仕様 ≠ 規則     これに尽きる
0434名無しでGO!
垢版 |
2019/02/06(水) 08:21:50.920
>>429
>法規などで、全体にわたる規則。総則。

そして通則を否定する各論の例外規定を排除していると言う根拠は無い
って事だろ

>>432
>旅客の意思によるもの

そりゃそうだろ 旅客側の申し出で契約が始まるのだから
あくまで効力で違いが出ることはあるが
それは通則(同一線扱い)に対する例外だろ
0435名無しでGO!
垢版 |
2019/02/06(水) 08:31:34.040
>>433
>マルス仕様 ≠ 規則

バカの一つ覚え ならぬ アスペの一つ覚えかw
旅客がどの会社と契約を交わしているのか
契約文書たる乗車券に明記されなければならないだろ
それが経由表記だったり■□で表されているんだよ
0436名無しでGO!
垢版 |
2019/02/07(木) 08:22:23.370
.>>435
>旅客がどの会社と契約を交わしているのか

だから「 (2-タ) 」とか記載してあるだろ。

幹在同一視区間に経由表記するのは規則違反
0437名無しでGO!
垢版 |
2019/02/07(木) 08:28:12.260
>>436
>幹在同一視区間に経由表記するのは規則違反

根拠プリーズw
あくまで「同一の線路としての取扱いをする。」というのは
券面上に何書いてあっても同一線と考えるってことだよ
0438名無しでGO!
垢版 |
2019/02/07(木) 12:05:50.200
JRになった頃
新幹線と在来線が別会社の区間は売る時点で新幹線か在来線か確認して
どちら経由か明示した乗車券販売してたじゃん
それで各社の収入山分けしてた訳だけど結局面倒なんで止めてしまったけど
あれって規則違反だったのか?
0439名無しでGO!
垢版 |
2019/02/07(木) 12:06:21.52d
>>437
しかもその規則には例外もついてるから経路の指定をしておかないと例外に当たった時にどちらで扱うかの扱いが決定出来ない。
0440名無しでGO!
垢版 |
2019/02/07(木) 12:19:21.210
考えてみれば
例えば都区内-大阪市内の経路は東海道本線在来線、東海道新幹線以外にも色々あるんだから
経由書くのは必須だよね
新幹線特急券と一枚の奴なら要らないけど
0441名無しでGO!
垢版 |
2019/02/07(木) 16:41:07.970
>>438
>JRになった頃

記憶違い乙。

今でも どちら経由か明示した乗車券販売してるだろ。(でも同一視区間なのだから明示するほうが規則違反)

そうじゃなくって、
在来線経由で買った切符で新幹線に乗る際に中間改札などで「新幹線乗車票」なる硬券を手渡してた。
それを下車時に集札する仕組みだったんだけど、俺は渡さずコレクションしてた。
回収があやふやで統計的価値も疑問だったので、ほどなく廃止。

その次に、皆さんご存知の□□□□・・・・■■■■が登場した。
で、新幹線に乗ったら車掌が□をペンで塗りつぶして■にする運用の筈だったが、実施されていない。
0442名無しでGO!
垢版 |
2019/02/07(木) 17:09:04.310
>>441
記憶違いだったか
でも
>でも同一視区間なのだから明示するほうが規則違反
これは間違ってるだろ?
書かなかったらどこ経由の乗車券か分からんでしょ
東京都区内-名古屋市内の乗車券で経由書いてなかったら
東海道経由か中央経由かとか分からんもん
0443名無しでGO!
垢版 |
2019/02/07(木) 21:33:47.440
>>441
>でも同一視区間なのだから明示するほうが規則違反

じつは同一視なのではないのよ
初めから同一線そのものなんだよ
それを物理的に別線と見えるやつに対して
目の錯覚ですよというのが「同一の線路としての取扱いをする。」と言うこと
0444名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 07:43:17.73d
また随分とぶっ飛んだ理論が登場したなw

鉄道要覧においては新幹線として独立し、線路名称広告においても枝線として別に扱われている。
別線として扱っているのは明らか。
第一、例外があるものを同一とは言わん。同一でないなら区別が必要。だから明記される。
0445名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 07:57:49.830
>>442は、論点から的外れ
0446名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 08:21:27.650
>>444
>例外があるものを同一とは言わん

お前本当にそう思っているのか?真正アスペ?
例外の意味分かっていないだろwww

鉄道要覧なんて零細企業が出している単なる無名本でしか無いだろうw
「新幹線として独立」なんて言ったら
運賃高いほうに合わせた理由が苦しくなっちゃう
0447名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 09:05:10.29d
>>446
同一で辞書を引きましょー

=と≒は違うのよ。
0448名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 10:17:00.920
>>447
=に例外は無いと証明されているのか?って言っているのだけど
理解できないんだろうけどねぇw
数学ではないのよ世の中は
0450名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 10:42:44.72d
ついに第16条の2第2項を存在しないことにしだしたか。最早理論以前の問題だ。
0451名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 11:11:09.000
>>445
的外れでも何でもないだろ
経由書かなかったら東海道経由か中央経由かどう区別するんだよ?
0452名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 15:40:38.710
>>450
>ついに第16条の2第2項を存在しないことにしだしたか。

第16条の2第1項を存在しないことにして第16条の2第2項が有るのだろ
同様に第16条の2第2項を無いことにして第157条が存在しているって事だ
それが理論と言うものだよ
お前には難しくて分からないのかもしれないがな
0453名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 16:14:46.00d
>>452
>>431

こうならないのは第16条の2第2項は常時有効な規則だからだ。
乗り換えた事実を消去する規則は存在しない。だから別線となる。

乗り換えた事実すら消去出来る規則があるなら、それを条文をもって示せ。
0454名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 16:28:41.260
>>442 >>451
ちゃんと話の流れを読んでる?

ここで論じている経由表示とは、「東海道在来線経由」か「東海道新幹線経由」の表示の是非。
かってに「東海道本線経由か中央本線経由か」なんて例示するのは論点のすり替えだろ。
0455名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 16:45:15.350
>>454
それはおかしい
同一視区間なのだから明示するほうが規則違反なんだから
「東海道在来線経由」も「東海道新幹線経由」も表示できないんだろ?
じゃあ中央本線経由とどう区別するんだって話だ

結局のところ「東海道在来線経由」も「東海道新幹線経由」も規則上間違ってないし
表示をしない方がおかしいってことだろ
0456名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 17:26:03.22d
>>454
表示自体が規則違反なんだろ?
そしたら何もかもが判断出来なくなる。
東海道関連経路かどうかも、区変の開始点も、別線例外の適用要否も。
そんな広範囲な影響があることも考えず規則違反なんて大それた主張したんか?

ほんと規則以前の頭だからさお前、懇切丁寧スレの質問者からやり直せ。
0457名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 17:45:01.73a
幹在同一視は発券時だけの規則じゃないんだから、その場面場面でどう扱われたかの痕跡は必要不可欠でしょ。
発券時に同一視するかどうか決まるならいいけどさ、決まらないものなんだから旅行終了まで区別しとくしかない。
0458名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 22:30:10.40a
新横浜駅を廃止すれば丸くおさまる
ということはわかった
0459名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 22:33:00.80M
>>455
在来の東海道本線と線増の東海道本線なんだから、東海道本線経由で良いでしょう。
0460名無しでGO!
垢版 |
2019/02/08(金) 23:24:05.400
通則よりもさらに全体に及ぶのが総則。
第3条(1)の6には「新幹線」の定義がある。

そこに「東海道新幹線」「山陽新幹線」「上越新幹線」はない。
盛岡以南に「東北新幹線」はない。
新八代以北、(鹿)川内以南に「九州新幹線」はない。
0461名無しでGO!
垢版 |
2019/02/09(土) 09:41:39.640
>>453
>こうならないのは第16条の2第2項は常時有効な規則だからだ。

じゃあなんで
小田原〜大船と大船〜品川の乗車券を併用すると新幹線に乗れるの
2枚とも別線扱いの乗車券で新幹線には乗れないことが常時有効なんだろ
0463名無しでGO!
垢版 |
2019/02/09(土) 11:22:21.570
>>459
別に新幹線でも構わんよ
それに「東海道本線経由」だったら経由表示してるじゃん
0464名無しでGO!
垢版 |
2019/02/09(土) 14:48:04.190
>>462
第1項が抜けてるぞ
0465名無しでGO!
垢版 |
2019/02/09(土) 22:22:15.930
>>462
同じ選択乗車でしょ
157条で新幹線に乗れるのに16条の2第2項で新幹線に乗れないのだろ
16条の2第2項は常時有効な規則なんだよな
0466名無しでGO!
垢版 |
2019/02/10(日) 02:06:44.510
>>465
> 16条の2第2項で新幹線に乗れないのだろ
最早頭おかしいとしか言えないレベルだな。悉く否定されて言語理解能力すら失ってるのか。

第16条の2第2項により行われることは「線路が異なるものとして旅客の取扱いをする」こと。
新幹線の乗車を禁止することではない。
そして第157条(20)においては、新幹線と在来線を異なる線路として扱った上で、一方を選択して乗車することを認めている。
従って、線路が異なる扱いと何ら矛盾するものではない。
0467名無しでGO!
垢版 |
2019/02/10(日) 09:00:22.740
>>466
>そして第157条(20)においては、新幹線と在来線を異なる線路として扱った上で、一方を選択して乗車することを認めている。

その場合は選択乗車ではなく「う回乗車が出来る」と表現するのだよw
残念でしたね
よって併用する乗車券はそれぞれ別線扱い(在来線)の乗車券なので
本来 他経路(新幹線)は乗車できない
それを157条で新幹線に乗れるようにするということ
なぜならば157条で同一線と看做すから

自分の思うとおりに世の中はなってくれないのよ 僕ちゃん分かるかな?w
0468名無しでGO!
垢版 |
2019/02/10(日) 10:07:43.69d
>>467
選択
1??多くのものの中から、よいもの、目的にかなうものなどを選ぶこと。

多くのもの、つまり区別された複数のもの、という意味ですよー
日本語勉強しましょーね。同一なんて意味ありませんよー
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