乗車券類・切符の規則 第52条
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!extend::none ・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。 ・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、 初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。 ・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。 ・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。 ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。 旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。 ・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。 規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/ 前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/ JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/ JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:----: EXT was configured >>622 何度言わせる気だ。 要求経路から経路補正されるのはマルスの広く知られた動作であり、規則上それを強制する規則は存在しない。 マルス動作が強制なのであれば最安で売っていると言えるが求める経路での販売も広く行われている。 経路補正も他経路販売もMVを叩けば誰でも実証出来るのでこの点において擬義の余地はない。 そしてマルスにはそもそも運賃計算上の実装不備があり、実装をもって規則解釈を断定することは出来ない。 この大前提を崩したいならお前がマルス実装が同一視を意図していることを証明する必要がある。 当然だが5chでメール文面なんて晒したところで簡単に捏造出来るから5ch外の第三者による開示が必要だ。 >>623 あんたの言いたいことと他の人から求められてることが合ってないのが理解出来ないんだね >>624 発狂しちゃったみたいだし、大きく外れてる訳ではないようだよ。 別に求められたことを直接的に説明しなくても、論拠を崩せれば十分。 157条2項の設立理由なんて非公開事項の説明要求に対応したところで、 独自研究の水掛け論で永遠に終わらんしな。そんなのに乗るつもりはない。 なんにせよ、スレの勢いが伸びて実に喜ばしいことだ(褒め殺し) >>623 >要求経路から経路補正されるのはマルスの広く知られた動作 だからその補正がバグなのかシステム責任者の意思なのかだろ っていうかバグと証明できなければそれ自体は補正ではなく 規則の解釈をシステム責任者がしたことになる そうであれば補正禁止って言うのは逆でそれ自体が補正そのものであり その操作を全社的に指示されているのか?ということになる 考察とはそういう思考行為を言うのであってそれが出来ないやつは議論する能力がない よってこのスレでは黙っていろということだ せいぜい懇切丁寧スレレベルのやつだな >>627 >求められたことを直接的に説明しなくても、論拠を崩せれば十分。 百歩譲って 相手の主張を否定は出来たと言えても 自分の主張の正しさを証明したことには“まったく”ならないだろ そんなことも分からないとは大人になれていないねぇwww 自分の主張の正しさを言えないやつがこのスレに書き込めることに 1周回って尊敬さえ覚える〜〜〜wwwwwwwwwwwwwww >>629 じゃあ論拠部分が「規則に基づき」「強制適用として」「同一視と同一の概念として」実装されていることを「5ch外の第三者を通して」証明してね。 お前が論拠にしてるんだから、その正当性はお前が証明する必要がある。 >>630 >>543 をもって理論的に矛盾なく説明しており、この規則上の区別自体については一度も崩されていない。 同一視くんは、「いやいやこの扱いがあるからこれも同一視とみなせる」ってゴネているだけだから、 その論拠が誤りか無効かを示せば、理論的に矛盾なく区別されている事実に戻るだけである。 経路補正はバグなのか仕様なのか 補正禁止は使用しても良い機能として通達されているのか 最安経路以外の発券に問題はないと判断されているのか 同一視くん曰く、こんなに問題があるらしい。 じゃあそんな不確定要素だらけなマルス実装を論拠に出来る訳がない、って話よね。 不確定要素だらけなものの都合の良い部分だけ活用して都合の悪い部分は拒否って最早議論以前よね。 >>631 >お前が論拠にしてるんだから、その正当性はお前が証明する必要がある。 逆に否定するならお前が証明する必要があるだろJK >>632 > >>543 をもって理論的に矛盾なく説明しており 証明になっていないだろって言われているのが分からないとはw >>633 >じゃあそんな不確定要素だらけなマルス実装を論拠に出来る訳がない、って話よね。 そんなこと言っていないけどw 不確定要素なんて言っていないだろ バグでなければ組織的に承認されているのだからw >>634 > 逆に否定するならお前が証明する必要があるだろJK お前はマルスの経路補正の「実態」をもって主張し、俺はマルスの補正禁止の「実態」をもって否定した。 ここまでは同等の情報をもって否定している。 それに対して実装上のバグや運用上の認可についての主張をお前がしているのだが、それはお前の想像でしかなく何ら根拠がない。 従って、それらに対する証明はお前がする必要がある。 > 証明になっていないだろって言われているのが分からないとはw じゃあ具体的に後ろ楯のある論拠をもって反論しなさいね。 >>634 > 不確定要素なんて言っていないだろ ん? > バグでなければ組織的に承認されているのだからw って不確定要素を明記しているじゃないか。 バグかどうかお前は証明出来ていない。まさに不確定要素。 >バグでなければ組織的に承認されている とある病院の電子カルテのバグ 外来患者に薬を出す時、処方日数を要求され、2通りのオーダー方法がある A) 手入力で日数をインプットする B) 次回来院予定日までの日数を自動計算して勝手に日数が入力される 後者は便利なのだが、バグで1日分よけいに出てしまう。 来週の同じ曜日に再診だと7日分処方でよいのだが、8日分も薬が出てしまう。 2週間後の同じ曜日に再診だと、14日分でなく15日分も出てしまう。 「1日多いのはバグだろ」と指摘したら、 担当者は「最初の飲み始め当日の分も必要だから、1日多くでる仕様だ」と屁理屈を抜かす(でも問題あり。初診でも) でも、その後の再診でも延々と1日分余計な薬が出てしまうんだよ。 これは明らかにバグだ。 結局、上層部はバグを修正しようとせず (1)一旦は「次回来院予定日までの日数を自動計算して」日数を表示させ (2)その後に、「手入力で1日分少なくインプットし直し」て薬を出すように という面倒くさい作業を強要してきた。 >>637 何言ってるの?w バグは直そうが直すまいがバグそのものだ よって組織的に承認されているとは言えないだろJK >>635-636 >それはお前の想像でしかなく何ら根拠がない。 >バグかどうかお前は証明出来ていない。まさに不確定要素。 そう思うのは自由にして良いけど 否定も出来ないんだろw だからそこで思考停止するやつは議論に加わる能力なし 何の根拠もない自分の妄想をまるで現実のように話すのが「思考」と言うのであれば、 確かに同一視くん以外は「思考停止」なんだろうけど、「思考」にそんな意味は無いなぁ。 >>637-638 組織的に承認などではなく「最初からバグなんか無い」と組織がシラを通してるんだろ いまの某与党と某官庁の答弁みたいに >>639 いや、「思考」ってのは単に何かを考えるって意味しかないから、自分にとって都合の良い仮想現実の想像も「思考」ではあるよ。 ただ、世間一般の討論において、そんなものを前提とした討論は成立し得ないがね。 >>638 お前が証明すべきものを証明していないのだから否定するかどうか以前だよ。ここには他人の想像に付き合うような義理はない。 思考停止とか煽られたところで、証明はお前がやるものだからな。証明出来たらその内容に応じて対応してやるさ。 >>641 >そんなものを前提とした討論は成立し得ないがね。 >ここには他人の想像に付き合うような義理はない。 討論は自分の考えを論理的に述べる人がするもので 他者の非難だけしているやつには無理w そんなやつは懇切丁寧スレにこもっていろや >>639 >「思考」にそんな意味は無いなぁ。 それを証明しろやwww 思考は内心の問題であって他者が否定なんか出来ない それを他者と戦わせるものが議論だろ 戦わせることが出来ないやつにこのスレは無理だ >>638 否定されなきゃ勝利宣言出来るんか。 じゃあ俺も。 マルスの補正機能は全てバグであり、補正禁止を行い要求経路通りに発券するのが正しい方法。 JRはバグを長期に渡り放置している。 こんな主張があってもいい訳だな。しかも否定出来なきゃ勝利宣言出来ると。 お前が証明出来てないところだからお前も否定できないだろ。 どうだ、これがお望みかw >>642 > 討論は自分の考えを論理的に述べる人がするもので > 他者の非難だけしているやつには無理w つまりお前自身は討論をしていないと。そういう訳だな。 何ら理論のない想像の主張しかなく、他者の非難ばかりで自身は何ら論拠を提示しない。 まさにお前自身が言い放ったことの通りの言動があるな。 自身に討論の価値がないと言い切ってくれてありがとう。 今後お前の発言は討論ではないと捉えて対応する。 >>645 >何ら理論のない想像の主張しかなく、他者の非難ばかりで自身は何ら論拠を提示しない。 百歩譲ってお前がそのように思うのは自由にして良いがw お前は論理的に主張できているのか? 例えば東京近郊区間内相互発着の乗車券がどの経路入れても 最安運賃で発券されることに対して それはバグの結果と主張するのか正当な結果と考えるのか? >>644 >否定されなきゃ勝利宣言出来るんか。 お前は議論の目的が勝利なんてくだらないものなのか? 子供じゃないのだからもう少し頭使えよwww >>647 草まで生やして出来ないだろと煽ってるのを勝利宣言と言わずに何と言えばいいんだよw >>648 アスペちゃんと遊んであげているんだよwww すまん質問。東のMVで大船-りんくうタウンで、大井町経由と西大井経由で異なった運賃が出たんだが(品川より先は共通で、品川-新大阪-大阪-天王寺-日根野)、規則第69条第1項第4号って品川から新横浜方面は非適応だっけ? >>650 西大井経由は 「各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて・・・」 大井町経由は 幹在別線扱いじゃね >>650-651 >規則第69条第1項第4号って品川から新横浜方面は非適応だっけ? 規則文言上は 「品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安又は国道方面)の各駅」 となっており、新横浜方面は適用外。 本来ならば 「品川以遠(田町、大崎または新横浜方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安又は国道方面)の各駅」 とすべきところを、制度担当者が書き洩らしたものと推測される。 ご丁寧なことに、この件に関しては 「マルス仕様 = 規則文言」を忠実に守っているw >>653 大井町経由だろうと西大井経由だろうと、新横浜方面に向かえば幹在別線だろ。 (北与野問題の場合は、幹在同一視区間だから事情は異なる。) >>654 >制度担当者が書き洩らしたものと推測される。 規則のバグならバグを指摘して直させろ だ きっと感謝されるぞw でもそれは懇切丁寧スレレベルの話で このスレではJRの意思でそのようにしているとするならどう解釈するかを議論するのだよ 69条関連なら 新尾道や東広島などが開業した際に、「〇〇以遠(△△方面)」の文言に書き漏れがあったのも有名な話。 「三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間」も 「三原以遠(糸崎、新尾道又は東広島方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間」とすべきだよね。 東広島は(新横浜と同様に逆戻り方向だから)意図的に適用外とされても仕方ないが、 新尾道は書き漏れだろ。 157条の選択乗車区間でも、新幹線独立駅の書き漏れがあるのも有名。 >>654 それは書き漏らしではなく、尾久問題同様にオタ以外の実需要がないから意図的に外していると思うぞ。 新横浜以西から鶴見以遠に向かうのに新幹線品川乗り換え横須賀線が合理的な経路になる状況が見当たらない。 >>656 >新尾道は書き漏れだろ。 >新幹線独立駅の書き漏れがあるのも有名。 だから書き漏れだという証明しろってことだよ 証明できないならお前の妄想だw >>656 なぜ記載漏れと言えるかという推論くらいは述べてなければねぇ 「規程類の解釈を論じたりするスレです。」なのだから 議論が膨らんでいくようなものである必要があるだろ 自分が気に入らないと言う程度では話にならない >>659 >なぜ記載漏れと言えるかという推論くらいは述べて これ↓じゃダメか? >>656 >東広島は(新横浜と同様に逆戻り方向だから)意図的に適用外とされても仕方ないが >>660 言いたい事は 「新尾道は書き漏れだろ。 」 じゃね〜の お前に論理的思考を求めても無理か? >>661 それに対して俺が何をいっても、 「JRが決めたことだから、外部が何を言っても無駄」 「自分でJRに問い合わせろ、このアスベ」 「俺はちゃんと理解してるから、問い合わせなんかしない」 の繰り返し、アンタは自分の解釈を絶対に述べない。 >>662 運用とか規則文言やマルスのバグは実際の状況を調べれば分かるので このスレでは議論にならない まずそれらを排除した後に本スレの議論が始まる いまだそこにたどり着いていないだろ >>663 >実際の状況を調べれば 方向変更は3の会社くらいしかマトモに扱ってくれない。 はい、規則文言と不一致ですね。 >書いてなければダメなものはダメ そうですね、尾久「以遠」とは書いてませんねぇ。 >>664 >はい、規則文言と不一致ですね。 だからJRなぜってに聞けば?だよ アスペ君よ >>666 赤羽”駅”は書いてあってそこまでの経路は書いていない 羽沢横浜国大絡みはどういう処理になるのだろうか ・羽沢横浜国大〜東戸塚の営業キロが6.2kmとして処理される ・69条区間に鶴見〜東戸塚が追加される ・157条区間に鶴見〜東戸塚が追加される ・羽沢横浜国大〜東戸塚の営業キロは設定されず鶴見駅を分岐駅とする方向変更として扱われる 横浜〜武蔵小杉〜羽沢国大は横浜〜鶴見〜羽沢国大で計算するの? >>667 西日暮里「以遠」という経路が書いてあるのが読めないガイジか? >>670 そうなるね恐らく。 羽沢横浜国大〜東戸塚に営業キロが設定されたら話は変わってくるけど。 鶴見経由だと310円、東戸塚経由で6.2km計算なら14.1kmで220円。 東戸塚経由の実キロ計算なら15.1kmで310円。 ルート運賃時刻スレに間違えて書き込んだのでこちらにも 時刻表によると、久宝寺絡みの区間外乗車の件、無事設定されたそうだな。これで、加美、平野、東部市場前の各駅は、新大阪に乗り換え1回で行けるようになるわけだ。 >>671 >西日暮里「以遠」という経路が書いてある・・・ お前こそガイジだろ? なぜ旅規88条では 「・・・と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間・・・は、姫路駅を経由する場合に限り・・・」 とわざわざ“姫路駅を経由する場合に限り”なんて書いてあるんだ? 何でだろうねぇwww >>668 横浜から200km超の駅から武蔵小杉非経由で横浜まで行った後に武蔵小杉→羽沢横浜国大と行くと、 横浜市内を一度通過してから横浜市内に向かうことになるから 86条の但し書きが有効なのかが気になる。 まあ恐らく鶴見〜武蔵小杉間の折り返し特例もできるだろうし例外的に無効だとは思うけど。 あとは品川〜鶴見の選択乗車とからめたときに規則の穴をうまく埋めないと 片道乗車券で品川→西大井→武蔵小杉→新川崎→横浜→新川崎→武蔵小杉→羽沢横浜国大と乗車することが 可能になってしまいかねないのでそこも興味がある。 新横浜→東神奈川→横浜→武蔵小杉→羽沢横浜国大 は新横浜〜鶴見〜羽沢横浜国大 >>676 実乗車経路を意味したら鶴見2度通過の切符を許すことになっちゃうからそっちの方がありえないと思う >>677 >品川〜鶴見の選択乗車 とか言ってる時点でこのスレで発言する資格なし >>675 では、89条には 「北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り・・・」 とあるが、 88条との整合性をとるなら「尼崎駅を経由する場合に限り・・・」と記載すべきだよね。 >>681 規則の解釈議論でそんなこと言っちゃいかんよ >>675 >>671 じゃないが 姫路駅を経由する場合に限る。 つまり、新大阪→姫路(経由駅)→ぐるっと→姫路(着駅)(6の字)はOK 新大阪→姫路(着駅)(片道乗車券の意味ではない片道)はNG >>685 そういう意味ではないだろ そういう意味なら姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)ではなく 英賀保以遠(はりま勝原方面)、京口以遠(野里方面)または播磨高岡以遠(余部方面)の各駅との相互間 とすればよい 現に大阪〜姫路と新大阪〜姫路は運賃同額じゃね大阪〜新大阪〜姫路も 基149条の他の号にも変な文言があるよね 「 武蔵白石又は浜川崎以遠(川崎新町又は昭和方面)の各駅と」なんて書くよりも 「 武蔵白石以遠(浜川崎方面)の各駅と」でよくね? サンライズ瀬戸号琴平行きが遅れで高松打ち切りになったとき琴平に行けなかったと言うことで無賃送還できますか?可能な場合新幹線で東京まで戻れますか? >>686 その前に、なんで西明石じゃなくて姫路なんだって疑問出てこねぇ? >>687 武蔵白石は大川ルートの経由駅でもあるから。 (4)の鶴見や新子安と同じ立ち位置。 >>689 西明石くらい在来線で行けよって意味だろ >>689 はまかぜ の特定列車による運賃・料金計算の特例を受けて発券後、 姫路〜大阪を部分運休した場合に新幹線による振替輸送を想定か? 88条って阪神淡路大震災以前からあった? 阪神淡路大震災以前に、はまかぜが姫路〜大阪を部分運休したケースは規定後何回あった? >>685 > >>671 じゃないが >>671 が言っているのはそういう意味ではないだろ つまり>>671 が 「西日暮里以遠の赤羽駅と言ったら西日暮里経由だと言う意味だ」と言っているのに対し 88条は「姫路駅以遠の英賀保駅」にはなぜに わざわざ「姫路駅を経由する場合に限り」と言っているのか?ということ >>682 別表題の別条文に整合性をとる必要性が果たしてあるのかどうか まあ「加島駅を経由する場合に限り」とは塚本駅経由とかではないという意味だろうから 「尼崎駅を経由する場合に限り・・・」では意味ね〜よな >>699 英賀保方面は、山陽新幹線の岡山迄開業では廃止されなかった山陽本線大阪発着優等列車が 姫路〜大阪の部分運休で新幹線振替輸送のためじゃないの? 播磨高岡は準急みまさか、準急みささが姫路〜大阪の部分運休で新幹線振替輸送のためじゃないの? >>698 88条のきっかけは新幹線の岡山延伸でしょう 大阪〜新大阪(新幹線)〜姫路以遠より新大阪〜姫路以遠の運賃が高くならないようにじゃね 八戸〜(はやぶさ特定)〜盛岡〜(やまびこ自由席)〜福島 の通しの特急券を出せるのは知ってるのですが、駅員が盛岡駅で打ち切り計算になるか全区間指定席にする必要があると言い出しまして。 理論武装したいので出せる旨の根拠条文を教えて頂けると幸いです。 八戸盛岡の特定特急券だけ買って 福島で乗り越し精算させようぜ 鉄道営業法二十九条ニヨリ罰金マタハ科料 って、特急券は乗車券じゃないか。 >>703 これ見る限り、はやぶさ・こまちとそれ以外の東北・北海道新幹線は通算不可能としか読めない。 >>707 営業法でいうところの乗車券は旅客規則でいうところの乗車券類と解釈すべき JR東日本トップ 駅・鉄道/旅行・観光 きっぷ案内 旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第7節 急行料金 ttps://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/07_setsu/index.html (大人急行料金)第125条大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。/(1)特別急行料金/イ 新幹線/(ロ)立席特急料金 b 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する 立席特急料金 (a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合 aの規定により計算した額とする。 (b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める 額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から520円を低減した額とする。 この場合、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであって、最初にのぞみ号等に立席扱いで乗車 する区間から最後にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等に立席扱いで乗車 する区間とみなして計算した額が、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、 当該低廉となる額を特別急行料金とする。 c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する 立席特急券に適用する立席特急料金/aの規定により計算した額とする。 d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する 立席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金 東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又は cの規定により計算した額とを合計した額とする。 全区間自由席をご利用の場合の自由席特急料金は、通常期の指定席特急料金から520円引きになります。 一部区間指定席をご利用のときは全区間指定席特急料金になります。 ただし、東京から博多間で、全区間〔のぞみ〕〔みずほ〕の自由席をご利用の場合は、通常よりおトクな特定特急料金 (〔ひかり〕〔さくら〕〔こだま〕の自由席をご利用になる場合の特急料金と同額)でご利用になれます。 新幹線の改札口を出なければ、2つ以上の新幹線の列車を途中で乗り継いでも特急料金は新幹線の全乗車区間 を通しで計算します。ただし、次の場合を除きます。 東京から博多間で、〔のぞみ〕〔みずほ〕と〔ひかり〕〔さくら〕〔こだま〕とを乗り継ぐ場合 ※東京から博多間で、〔のぞみ〕〔みずほ〕と〔ひかり〕〔さくら〕〔こだま〕とを乗り継ぐ場合の特急料金はこちら (PDF形式 81KB)をご覧ください。 なお、〔ひかり〕〔さくら〕〔こだま〕をはさんで〔のぞみ〕〔みずほ〕の指定席を乗り継ぐ場合は、通常どおり計算した場合と、 〔ひかり〕〔さくら〕〔こだま〕区間を通じて〔のぞみ〕〔みずほ〕の指定席を利用したものとみなして計算した場合との、 どちらか安い方の額となります。 >つまり、「のぞみ」「みずほ」の全車指定席列車を想定しての、東海道/山陽新幹線の立席特急券規定 e 第57条第2項第1号及び第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に 発売する立席特急券に適用する立席特急料金 (a)はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又は、はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合 aの規定により計算した額とする。 (b)はやぶさ号等と、はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に 定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から520円を低減した額とする。 この場合、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであって、 最初に、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間から最後に、 はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間を、 はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、 はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、 当該低廉となる額を特別急行料金とする。 >>708 はやぶさとやまびこは通算しないのか。初めて知った >>710 >>712 JR東日本トップ 駅・鉄道/旅行・観光 きっぷ案内 旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第7節 急行券の発売 https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/03.html 4 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であって、その区間が立席特急券、 自由席特急券、特定特急券又は未指定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで 指定席特急券を発売することがある。 5 新幹線の2個以上の特別急行列車を駅において出場しないで乗り継ぐ旅客に対し、第1項第1号ロ及び第2項の規定 により立席特急券を発売する場合は、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで 発売することがある。 7 第1項本文の規定にかかわらず、旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車 に乗車する場合(のぞみ号又はみずほ号(以下これらを「のぞみ号等」という。)を乗り継いで乗車する場合及び のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継ぐ場合を含む。)であって、駅において出場しないで 乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売することがある。 この場合、指定席特急券の発売にあたっては、乗車区間の一部について座席の指定ができない場合であって、 その区間が立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を 指定しないで発売することがある。 また、立席特急券の発売にあたっては、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで 発売することがある。 >>715 8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新函館北斗間を運転する特別急行列車はやぶさ号 又は東京・盛岡間を運転する特別急行列車こまち号(以下これらを「はやぶさ号等」という。) とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合は、 大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅 と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、 駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。 >>715-716 JR東日本トップ 駅・鉄道/旅行・観光 きっぷ案内 旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第7節 急行券の発売 ttps://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/index.html (急行券の発売)第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を 発売する。 (1)特別急行券 /イ 指定席特急券 (イ)特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席---を使用する場合---に、乗車する日、列車、旅客車、 座席及び乗車区間を指定して発売する。--- (ロ)前(イ)の規定にかかわらず、特別車両---に乗車する場合は、旅客車及び座席を指定しない。 (ニ)前(イ)の規定にかかわらず、旅客が別表第1号の2に定める列車群に含まれるいずれかの特別急行列車の 特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車する場合で、乗車列車、旅客車及び座席を指定しないことを 希望するときは、使用開始後に満席等により一部又は全部の区間で座席を使用できない場合であっても、 特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、未指定特急券を発売することがある。 >>717 ロ 立席特急券 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車---に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、 座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。 ハ 自由席特急券 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車---に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。) を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。 ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。 ニ 特定特急券 次に定める区間を、特別車両以外の座席車---に乗車し、自由席(自由席のない列車にあっては、指定席) を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によって、 座席の使用を条件としないで発売する。 >>718 (イ)新幹線 a 隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間 東京・新横浜間/三島・静岡間/静岡・浜松間/豊橋・名古屋間/福山・三原間/三原・広島間/新山口・新下関間/博多・久留米間 東京・大宮間/古川・一ノ関間/一ノ関・北上間/北上・盛岡間/熊谷・高崎間 b 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間 c 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間 d 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間 e 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する 特別急行列車みずほ号(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。) の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。) f 東京・八戸間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間 g 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間 h 七戸十和田・奥津軽いまべつ間 i 盛岡・新函館北斗間の各駅相互間(a、f、g及びhに定める区間を除く。) --- (ハ)(イ)---の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。 >>715 >>717 JR東日本トップ 駅・鉄道/旅行・観光 きっぷ案内 旅客営業規則 第1編 総則 ttps://www.jreast.co.jp/ryokaku/01_hen/index.html (用語の意義)第3条 (9)の2 「未指定特急券」とは、指定急行券のうち、旅客(団体旅客又は貸切旅客を除く。)が希望する場合に乗車日、 有効区間及び全車両指定制の1個以上の特別急行列車(以下「列車群」という。)を指定し、座席の使用を条件としない で発売する特別急行券をいう。 改正前だと 福島-やまびこ201-仙台-はやて119-盛岡 ができるのに、 はやて119がはやぶさ101になったからといってできなくなるのは確かにおかしいな 長文コピーしているやつは何なの? 消したい過去があるとかか?w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる