乗車券類・切符の規則 第52条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:----: EXT was configured >>886
つまり、高尾から甲府の旅行で、特急は高尾に止まらないから八王子まで逆行してもいいということか。
そういうことだよ。 >>898
「川崎」「横浜市内」を発着としてるので16条の2第2項。
これについては、併用ならば云々の規定はないよ。 >>898
追加。
その理論で同一視なら、157条の関連項いらないな。
(おや、なんか、既視感が…) >>893
>「神戸市内→新幹線・総武経由→千葉」
少なくとも新神戸→新大阪は、幹在ともにJR西日本なのだから、
券面に経由を区別する必要がない。 >>893
>「神戸市内→新幹線・総武経由→千葉」
少なくとも新大阪までに関しては、
神戸からでも、新神戸からでも、幹在ともにJR西日本なのだから、
券面に幹在の経由を区別する必要がない。 >>904
新在同一視か別線かに、会社は関係ない。 >>901
16条の2第2項って旅客に対してのものなのか、乗車券に対してのものなのか、
って明確にはなってないと思う。 >>906
区別してないなら両方だよ。
きっぷが同一線でも乗車方によっては別線扱いに化けて区間変更。 >>907
今回問題になっているのはその逆だな
元々別線の乗車券を別の乗車券と併用することで同一視にできるか 相鉄・東急直通線+相鉄・jr直通線の相鉄新横浜線
新横浜〜羽沢横浜国大〜武蔵小杉の時に解決させるのかな? >>906
そんなことは100も承知
だが、「規則 ≠ マルス仕様」
米原〜新大阪は完全に幹在同一視区間なのに、
会社の違いから券面には新幹線経由とか表示されるでしょ。
そのことを言ってるんだよ。
新大阪〜新神戸 新大阪〜神戸 は どっちも西日本だから
規則度外視のマルス仕様であっても、同じ会社だから券面に区別を記載する必要すらない
と言いたいのだよ。 >>899
東神奈川〜小田原間は事実上同一扱い
>>900
誰もそんなこと言ってないだろ
旅規に書いて有るか無いか
>>907、8
「品川→掛川」を1枚の乗車券と看做すなら同一の線路として扱う以外無い >>910
熱海→三島とかでもマルスは新幹線経由の表示もするはずだが。 まあ同一の線路として扱う区間の乗車券に経路表示しても旅客には関係ない
JRが勝手にやっていると思えばいいんだよ >>911
何が事実上、だよ。
選択乗車と幹在同一視を同一視してるのはお前だけ。
いい加減諦めなさいよ。 >>910
しかし、新幹線経由もしくは東海道、山陽経由はどちらでも問題ないが
それ以外の経路もあるので、その場合は経由にこだわらなくてはならない。
だから、一応経由を券面表示にしているのではないか。 >>915
相生→南吹田 は西日本完結で、新在同一視区間だが、券面に経路の表示は必須だぞ。効力が違うからな。 >>916
915だけど、効力が違うなら表示すればいいじゃん。
経路1と経路2の効力が同じ場合でも、それ以外の大回りの経路もあるので、
経路表示は必要だ。と言いたかったのだけど意味が伝わらなかったか。 >>917
ごめんレス先を間違えた
>>916は>>910へのレス >>914
同一視しているから選択乗車できるのだよ
小田原〜東神奈川がなぜに選択乗車できるようにしているのか?なのよ >>919
意味わからん
別線だから本来乗れないところを明示的に選択乗車で乗れるようにしているのだろ
例えば大崎→池袋は「山手線」と「山手貨物線」という物理的には別の線路があっても、運賃計算上は同じ線路として扱う(同一視)から、
この区間に選択乗車は当然なく、かつ「山手線経由」の乗車券でどちらも乗れ、「山手貨物線経由」という乗車券は存在しない。
それに対して相生→東岡山は「山陽線」と「赤穂線」という物理的にも運賃計算でも別の線路があり、どちら経由の乗車券も存在し、
本来は一方経由の乗車券で他方に乗れないから、明示的に選択乗車の条文により乗れるようにしている。
新幹線の場合も後者に同じで、選択乗車が制定されているというのが、別線として扱っている動かぬ証拠だ。 >>919
選択乗車は営業キロが異なる。
幹在同一視は営業キロが同一。
はい、異なる制度です。
同一視は出来ません。
単純なお話ですね。 経路特定区間も営業キロが異なるはずなのだが、
東京〜蘇我は同一キロなんだよね、偶然か?無理やりか?
ついでに西船橋も >>920-921
小田原〜東神奈川は新幹線・横浜線経由でも安いほうの東海道本線経由の運賃と同じ
最たるものは大都市近郊区間内相互発着の乗車券で経路にかかわらず最安運賃で発売
その理由はそれぞれの経路を同一と考えているから >>923
kinnkoiukukann ha unntinnseido no kisokudehanai >>923
大都市近郊区間内相互発着の乗車券が経路を指定しないのは、
乗客が希望する経路が多岐にわたるため、運賃表やきっぷを
多数準備するのは業務が煩さになるから。
経路を同一視しているのではなく、事業者側の業務上の都合です。
新幹線は大都市近郊区間に含まれません。 >>926
>事業者側の業務上の都合です。
それを法的にどのように表すかって事なんだけどな >>923
> >>920-921
> 小田原〜東神奈川は新幹線・横浜線経由でも安いほうの東海道本線経由の運賃と同じ
新幹線横浜線経由は1140円、東海道線経由は970円と売り分けられているが。
MVやえきねっとで調べれば誰でも確認出来る。
窓口氏がより安価な東海道線経由を発券する場合もあるが、便宜を図る対応でしかない。
> 最たるものは大都市近郊区間内相互発着の乗車券で経路にかかわらず最安運賃で発売
寝言は寝て言え。
経路通りの発券が可能なのは既出中の既出。 >>926
>新幹線は大都市近郊区間に含まれません。
つ 米原〜新大阪・西明石〜相生 >>928
>経路通りの発券が可能なのは・・・
それをしないための規則なんだけどねぇ
鉄道会社に課せられた義務は
旅客の求める乗車券の発売ではなく
旅客の申し出た乗車の効力を持った乗車券の発売にとどまる >>930
つまり、効力が等しい乗車券から最安値のものを選ぶ義務はなく、便宜ということですね。 >>932
ICカード乗車券取扱規則38条で、
同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出
とあるのだから、Suicaエリアではない新幹線経由にはならないからな。 >>911
> 東神奈川〜小田原間は事実上同一扱い
をいをい、「事実上」ってなんだよ? 規則上はどうした? って前にも言ってるな。
> 旅規に書いて有るか無いか
結局書いてないだろ。横浜行けるなんて。って前にも言ってるな。
> 「品川→掛川」を1枚の乗車券と看做すなら同一の線路として扱う以外無い
同一も何も16条の2の条件に合わないだろう。って前にも言ってるな。 >>934
>「事実上」ってなんだよ? 規則上はどうした?・・・
明文されてはいないけれどそのように解釈する
という条文の読み方だよ
>結局書いてないだろ
書いてあると看做すと言うことだよ
>同一も何も16条の2の条件に合わないだろう
看做しという解釈をできないみたいだねw
やっぱアスペは違うなぁ >>931
>効力が等しい乗車券から最安値のものを選ぶ義務はなく、便宜ということですね。
旅客が求めた“最安以外の乗車券”をそのまま発売する義務もないということだけど
つまり鉄道会社はその意味では旅客の要求を拒否できる >>935
何回言われたらわかるんだ?
条文は書いてあること字句通り以外に読んではいけない
そういう読み方はオナニーもしくは独自の解釈と言われている >>937
そこに挟む「余計な考え」こそが身勝手そのものだろう。
そんな身勝手の代表がリョカクユーリ君やコジキユーリ君。
自分で承諾した「決められていること」は、損害云々にならないよーに守ろーぜ >>936
高い経路を拒否する義務がないんでしょ。
なのに断ることができるのは、そのまま発券する義務がないから?
その理屈だと、安い経路を断って高い経路を売リつけることもできちゃうよ。
そのまま発券する義務がないんだとしたら。 >>935
> 明文されてはいないけれどそのように解釈する
そしてJRはそう解釈していない。
選択乗車は両区間売り分けされており、同一視されていない。
同一視というのはお前の独自解釈でしかない。 >>939
安い経路を断って高い経路を売り付けたらその場で現行犯逮捕して警察に突き出せばいいだろ >>942
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
つまり安い経路で売れるのに売れないと旅客を欺いて高いきっぷを売り付けて財物を交付させたら立派な詐欺だろ。
窓口に立つ以上、旅客営業規則は「知ってて当然」なんだから。 >>937
>条文は書いてあること字句通り以外に読んではいけない
条文の読み方を学んでないやつはよくそう言うよねw
最初に習うのが「条文が大切なのではない」ということなので
>>939
>その理屈だと、安い経路を断って高い経路を売リつけることもできちゃうよ。
約款にそう書いてあればな
旅客有利側だけは約款に記載してなくても鉄道会社は自由に出来る
>>940
>そしてJRはそう解釈していない
証明しろw >>944
>旅客有利側だけは約款に記載してなくても鉄道会社は自由に出来る
コジキユーリのそのセリフは聞き飽きた。
約款で4000円と定められた切符(ちょうどピッタリの額があるわけじゃなく、分かりやすく例示しただけ)を
リョカクユーリで勝手に約款を無視して2000円で発売するような事例が存在すると言い張るなら、
例示して貰おうじゃないか。 >>943
窓口に座っている駅員は現行犯逮捕できない
旅規や鉄道法ばかり見てないで、もっと普段の生活に密着した刑法や商法の基礎ぐらい勉強したらどうだ? >>945
大昔だけど
当時の国鉄の所用の件で本社に行くとき
無料の乗車票渡されたことはあるよ
>>946
>窓口に座っている駅員は現行犯逮捕できない
個人の犯罪まで免責する条文はない >>945
大都市近郊区間内相互発着の乗車券なんてまさにその例だろ >>937
今更ですが>>938です。
内容めちゃくちゃだった…すまん
>>938はコジキユーリ君宛てってことでよろ >>944
> 条文の読み方を学んでないやつはよくそう言うよねw
> 最初に習うのが「条文が大切なのではない」ということなので
条文のひとつも読めないやつはよくそう言うよねw
条文あってこそ成り立つ規則であり契約なのに。
> >そしてJRはそう解釈していない
> 証明しろw
この場合、「いない」の証明より、「いる」を証明すべきだよな。
ないもんはないんだから。 >>948
近郊区間は結果的に規則でOKだからなぁ。約款は無視してないよ。 (多分)1人のおバカさんはもうスルーでいいんでないかな、、、
ところでこれまでの流れの中で疑問が幾つかうまれた
1.松本(中央)新宿〜品川(幹)横浜市内の乗車券、
1日目2日目途中下車後、3日目に幹に乗らず横浜に向かった場合。
→品川〜浜市内前途放棄で品川〜横浜別途乗車扱いでOK?
2-1.山手線内(幹)静岡の乗車券、
川崎で下車後旅行中止。
→乗車券としては幹在同一だけど実乗車としては別線となる区間。
素直に不乗区間川崎-静岡なのか、
厳密には品川(幹)静岡→品川-川崎への区変扱い(払戻なし)なのか?
2-2.新横浜(幹)静岡の乗車券、
大船下車後上に同じ。
→途中下車は可能だけど経路外だから区変扱い?
払戻対象だとしたら不乗区間のキロ判定はどこからどこ? 連投スマソ
3.菊名-八王子-新宿-品川-(東海在)-三島の乗車券、
幹在別扱いの要件にはあたらないが、東海幹に乗るのはOKなのか?
4.幹在別線区間における併用乗車券(共に途中下車可能)、
併用により幹在同一とみなして記載されていない経路上での途中下車は可能か?
→157条に併用による下車の制限はあるが、幹在別線区間以外も含めた規則。そもそも同一と見做すのであればこの限りではないと思う。
個人的にはきっぷが分かれている時点で別契約なので、同一と見做すのは無理だと思う。 >>952
>>953
俺が係員だったら
1. 区間変更したとみなし精算不要、そのまま出場できる。
2.区間変更したうえで、川崎ー静岡間の払い戻し。
3. 品川ー小田原間は通過しているので東海幹に乗ってもOKということにします。
4.例をあげてもらわないと難しいですが、101キロ以上であれば途中下車可能。 >>951
>近郊区間は結果的に規則でOKだからなぁ。約款は無視してないよ。
それを看做しと言う
約款が無視していないならどのように表現しているのか?だろう >>950
>条文のひとつも読めないやつはよくそう言うよねw
まず条文の読み方を正式に学んでからどうぞwww
>この場合、「いない」の証明より、「いる」を証明すべきだよな。 ないもんはないんだから。
自分が証明できないなら「JRはそう解釈していない。」なんて断定するなって事だろw >>952
2-2. 新横浜ー静岡(東海在)に区間変更したうえで、大船ー静岡間の払い戻し。 >>952
>(多分)1人のおバカさんはもうスルーでいいんでないかな、、、
まともな人は他人をバカとは言わないwww
まともに反論できないから相手を馬鹿にして逃げるんだろ?w
負け犬の遠吠えとかか >>944
少なくとも鉄道営業法では、停車場に公告すべき運送条件について、
旅客に有利なものは公告しなくてもよいとする条文は無いはずだが。
どういう法律の何条にこう書いてあるから、という形で示してほしい。 >>954
1.正しく区変したら有効期間が1日になるよね??
それでも見做しOK?
4.例えば富士川-保土ヶ谷+保土ヶ谷-本庄早稲田で、
新横浜途中下車が可能か、ってハナシ。
併用と言えども、保土ヶ谷がそれぞれ発駅・着駅にあたるから、同一視不可、
→157条の併用中の下車制限によりNG、という認識なんだが。。。 >>959
>旅客に有利なものは公告しなくてもよいとする条文は無いはずだが。
なぜ条文に書かなくて良いかって事だよ
契約とはお互いに自由意志で決めたことを超えて不利にされないためのものであって
相手が確実に得することなら同意なく行って良いわけだ
なぜなら相手は得しているのにどのような理由で損害の賠償を求めて訴えるのか?だろ >>960
1. その日まで有効だった乗車券は過去に遡って無効になったりしないから
着駅まで有効ですよ。
4.それは途中下車できないと思いますね。
途中下車でないが、ちょっとだけ外に出してくれ。というのなら認めるかもね。 >>944
> >そしてJRはそう解釈していない
>
> 証明しろw
>>921
>>928
と書いてるのだがね。お前の主張こそ証明出来てないだろうに。
だめ押しで今さっき買ってきてやったよ。
ttp://imgur.com/5IdtqaZ.jpg
はい、これでお前の主張が誤りと確定な。JRは選択乗車の各区間を同一視していない。
これでも自分の主張が正しいと言い続けたいならまずはJRに抗議して自分の主張を認めさせてからな。 >>952-953
1 不乗区間を品川→新横浜、乗車区間を品川→横浜とする方向変更。
ついでに>>960
区間変更で有効日数が減る(有効最終日が前倒しになる)ことはないから問題ない。
極端な話、最長片道切符(稚内→肥前山口)を使用開始後、南稚内で途中下車して10泊したのち、(金銭的には大損を承知で)着駅を南永山に区間変更することも可能で、その場合南永山まであと数十日かけて旅行しても良い。
2-1, 2-2 そもそも旅客都合の旅行中止なので、不乗区間の計算自体が不要。いずれも実乗車区間の運賃と手数料を差し引いて払い戻し。
3. 乗車できる。券面経路が復乗になっていなければ問題ない。
4. 同一とみなしているわけではないので、不可能。他の選択乗車に対して新在並行区間のみ差別する条文はどこにもない。 >>961
だからね、理屈の上ではあり得ることと、実際に現実問題としてあり得ることを混同(これは法律用語ではないよ、念のため)するなって何度も言われているだろ。
それこそ、理論上は水に溶かしたインクがひとりでに一ヶ所に集まって分離することも、陸上競技の100メートル走で自分以外の全員がわざと出遅れてスタートしたおかげで20秒で優勝することも、可能性として完全に否定はできないよ。
なぜならば、そういう現象も1000000000‥(0が数兆桁個)‥000000分の1でも起こる可能性はあるだろうから。
だが、それを普通の人は「現実的にあり得ない」と呼ぶし、世の中はそういう現象が起こることを想定して作られていない。
そして、現実問題として、利益の追求を存在意義かつ至上命題とし、かつそれを遂行する(取引相手に自分に都合の良い条件を押し付ける)高い能力を有する巨大企業が、
それに反する行為(自分が経済的に不利になる行為)をすることなんて、上述の例と同じレベルの頻度でしか起こらない。 >>963
では大都市近郊区間内相互発着の乗車券は? >>965
>利益の追求を存在意義かつ至上命題とし、かつそれを遂行・・・
なら選択乗車なんてさせないだろうに >>963
「えきねっと」で検索すると
東神奈川(横浜線)新横浜(新幹線)小田原 運賃970円と出てくるけどねぇ >>964
不乗区間100km超の計算は必要だよね?
あと旅行中止駅に差し出した上で請求ができるワケだけど、
不乗区間の起点が中止駅である必要はないってこと??
>>967
キミは単細胞なのかな??
選択乗車(だけに留まらないが)を可能にすることである面では会社側にとってもメリットが生じるし、
利用者目線のサービスであるならば結果としてその方が利益に繋がることもある。
だからこそ勝手に、ではなく"公告"した上でそれをやってるんだよ。
>>968
だったらどうした?
複数の乗車方法(=値段)の内最安のものを載せているだけのハナシだろ。 >>964
本質と関係ないが、言いたいことはわかるが最長片道切符はもともと石北線を通るルートだから、例がおかしいな。
稚内→肥前山口を、旭川四条に変更、だな。(不乗区間‥新旭川→肥前山口(最長片道経由)、乗車区間‥新旭川→旭川四条(宗谷経由))で、
乗車区間のほうが距離が短いので支払いなし、有効期間は原券のままと。稚内→旭川四条で数万円して数十日有効な乗車券が爆誕。 >>969
>複数の乗車方法(=値段)の内最安のものを載せているだけのハナシだろ。
論点は>>928の「新幹線横浜線経由は1140円、東海道線経由は970円と売り分けられているが。」だろ
つまり経路で売り分けられているのではなく
一般客へは特に説明することなく安いほうの運賃で新幹線経由の乗車券も発売しているが
>>963のように哀れなクレーマーが高いほうで売れと言ってきたらその運賃で売ってやれ
とJRは考えているとな
>選択乗車・・・を可能にすることである面では会社側にとってもメリットが生じるし
その通り
そして選択乗車における会社側のメリットは
運賃計算経路を極力少なくすることでもある
ただ最安を強制にすると都合の悪い事になるので
規則に明記するような強制事項にはしないが旅客有利側なので明記せずにやるということ
その極みが大都市近郊区間内相互発着の乗車券だろと言っているのよ >>966
大都市近郊区間相互発着は散々既出でしょ?
例として山手線一周。
ttps://dkwsutn.hatenablog.jp/entry/20160707/1467817874
最短で発券するなら北半分または南半分を中央線で結ぶか、一部駅は別の一周経路となるが、経路通り一周経路の乗車券でも発券される。
>>968
それ、乗り換え案内での結果でしょ?
乗り換え案内機能はマルス非対応の私鉄も対応しているからおそらくサードパーティの乗り換え案内エンジン使っている。
JR券の発券機能から検索すればマルスへの要求と同じ仕様で発売がされる。 >>971
えきねっと発券の文字読めないの?
在来線経由の経路を入力したから1140円の乗車券が出ただけの話
クレーマーどうこうは関係ない >>971
> >>963のように哀れなクレーマーが高いほうで売れと言ってきたらその運賃で売ってやれ
> とJRは考えているとな
哀れなのはお前だ。
えきねっと発券という文字が読めないのか。
旅客の意思が反映されないシステムからの発券がこうなっている訳だが。JRが同一視しているならこれを970円で発券するがそうはなっていない。
同区間で970円で発券される場合は、駅係員が便宜を図って東海道線経由を発券しているに過ぎない。 >>971
で、
> 一般客へは特に説明することなく安いほうの運賃で新幹線経由の乗車券も発売しているが
の実例をちゃんと証明しろよ。
俺は証明したから次はお前の番だぞ。
「新幹線経由を安い方の運賃で」発売しているんだろ?
経由:新幹線の970円があるんだろ?
さっさとその実物出しなさいよ。
それがないとお前の主張は正しいと証明出来ない。 >>947
>当時の国鉄の所用の件で本社に行くとき無料の乗車票渡されたこと
それは業務上の特別措置であって、論点のすり替え。
「約款で決められた運賃・料金を勝手に安くして旅客に売ったり、約款外の経路で旅客を乗車させたりした事例」を言ってるのだよ。
コジキユーリ君には日本語理解できないのかな。 JR東日本の子会社とはいえ「えきねっと」で大っぴらに
東神奈川〜(横浜線)〜新横浜〜(新幹線)〜小田原 の運賃を970円と表示しているなら
1140円で黙って売るのは非常にまずいだろ
(商品やサービスの・・・価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制する)景品表示法違反だな >>960
>4.例えば富士川-保土ヶ谷+保土ヶ谷-本庄早稲田で、 新横浜途中下車が可能か、ってハナシ。
それは、
幹在同一視じゃなくて、選択乗車「157条1項(20)号」
そして、
「ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。」 >>960
>4.例えば富士川-保土ヶ谷+保土ヶ谷-本庄早稲田で、 新横浜途中下車が可能か、ってハナシ。
それは、
幹在同一視じゃなくて、選択乗車「157条1項(20)号」、または(21)号でも同じだな」。
そして、
「ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。」 >>953
>3.菊名-八王子-新宿-品川-(東海在)-三島の乗車券、
>幹在別扱いの要件にはあたらないが、東海幹に乗るのはOKなのか?
新横浜「駅」で重なるけど、乗車「経路」は重ならないからという屁理屈か?
同様の話題はMMLでも賛否両論の未解決問題だったぞ。
あっちは、
常磐線が69条経路特定区間だった時代の話で
「(北)福島→山形→仙台→常磐線経由→都区内」の片道乗車券は発売可能か?
経路特定にすると東北本線経由に→それだと福島「駅」では重なるから連続乗車券?
でも乗車「経路」は重なっていないから経路特定OK?
でも「駅」はかさなるから連続乗車券
そいつで常磐線経由で乗れる?
常磐線に乗りたけりゃ基準規程109条の実際乗車経路で発券を
じゃあ、そいつで東北本線経由でのれる?
以下堂々巡り >>975
>それがないとお前の主張は正しいと証明出来ない。
大都市近郊区間内相互発着の乗車券の場合はいかが? 常磐線が69条経路特定区間だった時代の話で
「都区内→常磐線経由→仙台→山形→(北)福島」の片道乗車券は発売可能か?
という問題だった。
経路特定だから強制的に東北本線経由で発売
→それだと福島「駅」で重なる。
でも乗車「経路」は重なっていないから経路特定OK?
そいつで常磐線経由で乗れる?
常磐線に乗りたけりゃ基準規程109条の実際乗車経路で発券を
じゃあ、そいつで東北本線経由でのれる?
以下堂々巡り >>969
確かに、払い戻し金額には無関係でも、不乗区間が100km超ということの確認は必要だな。
2-1は新在同一視により「山手線内→東海道経由→静岡」を、2-2は選択乗車により「新横浜→東神奈川→静岡」をそれぞれ乗車する権利があるのだから、
不乗区間はそれぞれ「川崎→静岡」、「大船→静岡」で良いだろう。 選択乗車に係るの乗車券だが、e5489やMVだと基本的にえきねっとと違って最安経路に補正して出してくるね。
だからどうしたと言いたいワケではないが。
>>978
うん、だからこの場合は同一視に係らないからNGだよね?って質問だった。 >>985
選択乗車を補正するなら、新在別線区間も一律在来線に補正すればいいのに。在来線にしておけば旅客にとって損になることはないでしょ。
券面経路で運賃の配分をしていた名残なのかな。今は特急券の発売実績によるらしいので在来線経由に補正しても問題なさそう。 連絡運輸してるはずの富山地鉄上市でJR金沢まで、JR高山で地鉄上市までの身割連絡きっぷを買おうとしたら共に発券不可と言われましたが割引きっぷは連絡乗車券として出せないんですか? >>953
>菊名-八王子-新宿-品川-(東海在)-三島の乗車券
なんの必要があってそんな面倒な乗車券買うのよ?
300キロ以上ないと、遠距離低減効果ないのに。
単にきっぷヲタクの遊び? >>988
経路上で途中下車したい場合だってあるだろ >>989
だから、途中下車したいなら300キロ以上の乗車券でないと意味ないのよ。
200キロ程度のきっぷなら、乗るたびに払ったほうがいいのよ。
いちいちきっぷを買わずIC乗車券で乗ればいいじゃない。 >>990
菊名から5駅連続で下車したい場合でも一々初乗りで乗るんですか?
ご苦労様です。。。 2-1
川崎は発駅でも着駅でも接続駅でもなく中止した途中駅。同一線扱いと考えます。
2-2(残100km判断)
「その乗車しない区間」の「その」を「乗車券」ではなく「普通乗車券を使用して旅行」つまり157条を適用しての実乗車経路の残りの経路と考えました。
4は主さんに同意
ほかは>>954に同意 コジキユーリ「鶴見から品鶴線のれるんだろ乗せろよ」
束「そんな約束してません」 >>991
途中下車マニアか。
新横浜、小机、鴨居、中山、十日市場 5駅連続で途中下車するために
奇妙な経路の乗車券を思いついた、ってことだね。
10キロ以下の運賃は賃率によらない割高な特定運賃だからね。
君は頭いいねえ。 >>983
重なったら駄目なんて規則は無い。
運賃計算経路が復乗か環状線一周を越えたら駄目なのであって
実乗車経路が復乗か環状線一周を越えたら駄目とか、
運賃計算経路が重なったら駄目という規則は無い。 >>995
環状線一周を越えたら駄目なのだが、それを「重なったら駄目」と表現
しているのが正しくない。
発駅または途中通過駅に戻ったら経路が重なっていなくてもそこで打ち切り。
>実乗車経路が復乗か環状線一周を越えたら駄目とか、
運賃計算経路が重なったら駄目という規則は無い。
けど、それは環状線一周を超えてるから当然ながら駄目。 >>985
>選択乗車に係るの乗車券だが、e5489やMVだと基本的にえきねっとと違って最安経路に補正して出してくるね。
最安で発売が正解だよ えきねっとがクソなだけ
以前は本来970円で乗れるのに1140円を徴収していたのは選択乗車区間について
旅規67条 「旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。」
と主張していたのだろうけど
今は民法が改正されてその主張が認められなくなったからねえ >>997
東神奈川ー新横浜(新幹線)ー小田原の件でしょ。
検索サイト、えきねっとは970円でナビタイムは1140円だよ。
二通りの計算方法があっても、常識的に安いほうを選択するのが当たり前。 >>998
無知な奴が高い運賃を払うことまで面倒は見ていられない
選択乗車があると知っている人だけが安く乗れる、で何の問題もない。 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。