乗車券類・切符の規則 第52条
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・スレ立て時は↑をつけましょう。
・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
・次スレは>>985か宣言した方が立てましょう
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>98
そんなややこしい乗り越しを何回もするなよ迷惑な奴だな もっとも、
改正後の方が安くなる(特急料金の値sageとか、短絡線開通で運賃が安くなったとか)場合には、
それこそ、リョカクユーリ(w)の安い新運賃・新料金を適用することができる。
ただし、↓こういう問題もある
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7200/7206.html >>103
スマソ、書き足りなかったね。
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、
旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、
すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
第1項は 「別段の意思表示があった場合を除き」 と、旅客の意思を尊重
第2項は 「別段の定めをしない限り」 と、会社側の都合 と異なるんだよね。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7200/7206.html のリンク先
>ただし、新制度後の運賃・料金の方が安くなる場合は、旅客に有利になる
>ように、新運賃・料金で発券する場合もありますよね。
ってのは旅客会社が決めることであって、旅客の意思じゃないんだよね。
だから、↓下記の(3)は有り得ないと解釈
>「福島・蔵王ゾーン」の場合は、東北新幹線に乗れなくなるかわりに値段
>が安くなるのですが、はたして旅客に有利な取扱いはどっちでしょうか?
>(1)東北新幹線に乗れる権利を残すべく、旧様式のままで日付のみ変更。
>(2)新制度の安い運賃・料金で発行替えし、差額払戻し。
>(3)旅客のニーズによって、上記(1)または(2)を選択できる。 >>101
ややこしくない乗り越しなんてあるのか? >>99
通用するよ。
それこそ、君がお題目のように唱えている「相手が有利になる行為なら問題ない」じゃないか。
個人は別に利益の追求を存在理由にしていないから、自分が損して高い運賃を払ってもなんの問題もない。
それこそ前スレに書かれているように、最長片道切符を買ってから永山駅に方向変更しても構わない。
企業がそれ(自分に不利)をやることは、存在意義に真っ向から反するし、何より株主が許さんがな。(もちろん、取引相手のほうが圧倒的に交渉力や立場が強いので、自分に不利な取引条件を飲まされる場合は別な。) >>99
だからさ、それを主張した場合に認めるのは裁判所のお仕事で、自動的に認められるものじゃないからさ、裁判してきなさいよ。
社会通念である「経路通りの運賃」をひっくり返すのは相当骨が折れるだろうが、まぁ頑張れ。 民法で規定される契約は民事であり、警察は民事不介入となる。
従って契約の正否について警察は原則判断を下さず、民事裁判をもってしてのみ契約の正否判定がなされる。
サラ金の過払い金が警察沙汰にならず、こちらからアクションを起こさないと払い戻しとならないのと同じ。
示談では法的判断が下されないので、裁判で判決まで行って事件番号を提示してくれよ。記録閲覧するからさ。 >>106
だから法律で規定されたのよ
旅客は理解していないということを前提に話を進めなければならないことを
それが理解できていないのだろ?w >>110
理解できていないなら理解できていないで自分が損するだけで何の問題もない
世の中というのはそういう風にできている >>111
>世の中というのはそういう風にできている
世の中は
理解していない旅客に対し一方的に損させる事は認めない
となったのよ
世の中の変化についていけていないみたいね
ムショ帰り?w >>110
> 旅客は理解していないということを前提に話を進めなければならないことを
はい、そんなことはございません。
第五百四十八条の二
次に掲げる場合には、定型約款(略)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
合意とみなす条件には約款提示すら必要とされていない。
消費者が能動的に約款を確認することが事実上義務付けられている。
>>112
だからお前の問題視しているものは一方的な不利益ではないと散々説明している。
そしてそれを判断するのは裁判所。裁判の判決を持ってこい。
判決が出るまで、契約は有効だぞ。
どうしても裁判をしたくなければ、JRに法律による無効を訴えて旅客営業規則を変えさせるんだな。 >>91
定期券の区間変更を運賃改定後にするのなら、正しくは、一旦払い戻しをして
改めて発行するわけだから、運賃改定後の新運賃になってしまいますよ。
但し、払いもどす額は、発売した総額の旬割の計算ですね。
乗り越した場合も別途の運賃なので、やはり新運賃ですよ。 >>113
>消費者が能動的に約款を確認することが事実上義務付けられている。
全然違うだろ
「約款を用いた取引をする多くの顧客は約款に記載された個別の条項を認識していないのが通常」
これが法務省の立場だ
だが以前の立場は
「民法の原則によれば契約の当事者は契約の内容を認識しなければ契約に拘束されない」
であってそれでは鉄道事業なんてやってられないだろうから
「定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手方に「公表」していた」なら契約したとみなす
がそのかわり
「相手方の利益を一方的に害する契約条項は、合意したとはみなさない」
ということだ
>お前の問題視しているものは一方的な不利益ではないと散々説明している。
説明になっていないのだよ
不利益ではないと判断するのも裁判所だろw >>115
> 不利益ではないと判断するのも裁判所だろw
ということで、裁判いってら。
ここでごちゃごちゃ言ってても結論には達しないからさ。
俺は現行旅客営業規則で何ら問題はないと考えているので、裁判を起こす気はない。
お前が法的に無効と主張してるのだから、自ら証明すれば良い。 >>116
>俺は現行旅客営業規則で何ら問題はないと考えているので・・・
だから国は場合によっては現行旅客営業規則の項目も無効になり得ると言っているのよ
俺は効力は同じでいいから970円で済むものを1140円取られるのは不利益だと言っているに過ぎないけどね
>お前が法的に無効と主張してるのだから、自ら証明すれば良い。
お前も有効と主張してるのだから、自ら証明すれば良いw >>117
> お前も有効と主張してるのだから、自ら証明すれば良いw
有効であることの法的地位は確認訴訟をもって確認する必要があるんだが、
残念なことに法的地位に危険がある場合でないと原告不適格なんだな。
JRは俺の考えている通りに運用しているので何ら地位に危険はない。
よって原告不適格だから裁判を起こせない。
ということで、オウム返しは効かんのよ。残念でした。
頑張って裁判やってきてね。 >>118
>よって原告不適格だから裁判を起こせない
視野が狭いねぇw
相手の立場で裁判を起こして敗訴すれば自分の立場が証明できるだろ
その訓練が教育ディベートなんだけど経験ないんだろうね
まあやらないということは証明する意図がないのだろうけど >>119
> まあやらないということは証明する意図がないのだろうけど
という自己紹介ですね。
やる気がないなら法解釈なんて持ち出すなよ。
法律問題は裁判で裁く。契約は判決までは有効。
俺は有効で構わない。お前は有効だと困る。
誰が裁判するべきかは明らかなのに、そこまで押し付けられてもね。
お前が困ってるんだからお前がやる。当たり前の話。
5chの他人のために、金と時間かける義理なんてないからさ。
困ってる奴が自分で解決しなさい。 法的に無効クン、散々論破されて最後の決め台詞が
俺と同じ立場で裁判起こして逆説で証明しろ!(ドヤァ
とか草
しかも
裁判起こさないのは証明する気がない証拠!(ドヤァ
とか草草 ここまで特大のブーメラン投げれる奴がディベート()とか大草原 >>119
頭おかしいんじゃねぇの、お前。
ディベートは練習のためにやっているだけでそれ自身に利害得失は発生しないだろ。
現実の裁判は机の上のお勉強とは違うのだよ、判決の勝ち負けで金や権利を奪ったり奪われたりする戦場なんだよ。
どこの馬鹿がわざわざ相手の立場で裁判するのだよ。ブラック企業の従業員が経営者の立場で「残業代なんて払わなくていいから俺がもらった残業代は会社に返還すべき」と主張して裁判するのか?勝訴したら本当にそうなるのだぜ? >>119
> 相手の立場で裁判を起こして敗訴すれば自分の立場が証明できるだろ
> その訓練が教育ディベートなんだけど経験ないんだろうね
本来の自分の主張と異なる相手方に入り自分の主張に敗北することで結果的に勝ちになる、
なんてディベートのルールは聞いたことがないが、どこかの学校のローカルルールか?
ネットで探してもどこにも見つからなかったよ。興味深いので是非教えてくれ。
> まあやらないということは証明する意図がないのだろうけど
お前も同じことだな。
つまり、民法の定型約款に関する主張には論拠がないこととなりその一切は無効。
従って、民法の定型約款をもって有効とも無効とも主張することは出来なくなりました。めでたしめでたし。
契約自由の原則は流石に証明不要だよな、はい、これで旅客営業規則は有効です。 >契約は判決までは有効。
>民法の定型約款に関する主張には論拠がないこととなりその一切は無効。
なに言ってるの?w
民法は明確に
「相手方の利益を一方的に害する契約条項であって信義則に反する内容の条項については、合意したとはみなさない」
と規定しているのだけれど
つまりそれに当てはまれば旅規であっても無効となる項目が有り得ると
>>124
>契約自由の原則は流石に証明不要だよな、はい、これで旅客営業規則は有効です。
笑えるねぇw
契約自由の原則が分かっていないとは
契約自由の原則を否定した例外規定が定型取引規定なのにwww >>125
お前の主張は裁判で認められるまで法律家でもない一介のねらーの独自解釈に過ぎん。
(しかもお前以外誰も主張していない傍流の解釈でありその解釈に重大な疑念がある。)
民事である契約を無効化出来るのは、民事裁判の仮処分、判決、過去判例だ。
法律家でもない一介のねらーの独自解釈なんかでは無効には出来ない。
無効と主張するなら上記のいずれかを持って来い。それまで契約は有効だ。 >>125
ぇ、お前、法律の適用を断定してるってまさか法律家なん?
弁護士?検事?裁判官?
まさか法律家が裁判を相手に押し付けて逆説で証明しろ!とか言う訳ねーよなぁ
そんな断定出来る程の法律家なら、自分で証明すること位容易いよなぁ
それとも俺がルールだ(キリッ ってやつ?
法律家でもない奴の法的解釈で世の中確定してたらクソ解釈乱発で世の中終わるわw
だから法的解釈は裁判所が判断を下す、って決まってるのよ、分かるかい? >>126-127
>民事である契約を無効化出来るのは、民事裁判の仮処分、判決、過去判例だ。
>それとも俺がルールだ(キリッ ってやつ?
単に法律に書いてあると言っているだけだよ
誰が読んでも分かること
それが分かっていないのだろ >>128
法律を読むのは誰だって出来る。
それが今回の事例に適用されるかの判断が重要。
お前は適用されると言い、お前以外全員は適用されないと言う。
法律家でない素人が割れてる(と言っても違うのはお前だけだが)のなら、
それを判断する適切な監督庁で審査、つまり裁判を受けるしかない、ということ。
で、その審査が結審するまで民事である契約は有効のままよ、ということ。
裁判いってら。 >>129
>お前以外全員は適用されないと言う。
全員かどうかは知らんが
お前のほうが説明出来ていないだろ
970円で買える商品を1140円で買わされるのが不当条項に当たらないという事を
ちなみに効力が違うとか言ってるやつがいたけどその理由は無理
少なくともその効力を求めていない旅客にはね
法務省が言っている不当な抱き合わせ販売みたいなものだから >>130
何度も説明させるな。
運賃計算経路により区変の扱いが異なる。
全く同一でない以上、それを旅客が選択するのは当然の話。
では、裁判いってら。 あれほど「コジキユーリはスルーしろ」と言われてるのに 結局コジキユーリくんの大暴れ。
今までは「自分さえよければ」だったけど、とうとう「世界は俺を中心に」状態に陥った… >>131
>運賃計算経路により区変の扱いが異なる。
>全く同一でない以上、それを旅客が選択するのは当然の話。
だから区変なんて求めない旅客には「相手方の利益を一方的に害する契約条項」になるのよ
よってそのような場合「合意したとはみなさない」と法律に明記されたということ
「全く同一でない以上、それを旅客が選択するのは当然の話。 」と言うのはかまわないけど
その為には旅客に説明し同意を求めることを求めたのが改正民法に明記された定型取引というものだ
>>132
そりゃ無視するしかないわな 反論できないのだからwww >>134
> だから区変なんて求めない旅客には「相手方の利益を一方的に害する契約条項」になるのよ
定型約款は約款によりなされた個別の契約の有利不利を見ていない。あくまで約款の条項単位で見ている。
通販で1本100円のペンを5本発注する消費者に5本1組パッケージで450円のものをリコメンドせよ、などという法律ではない。
消費者によりバラがいいかもしれないしセットがいいかもしれないが、それを判断するのは消費者の役割。
はい、また割れたね。
素人で割れたら、判断は裁判ですね。 >>135
>定型約款は約款によりなされた個別の契約の有利不利を見ていない
そんな訳ないだろwそんな条文はない
あくまで個別に承諾したと看做すか合意がないと看做すかだ
不当な抱き合わせかどうかでしかない
970円の物に不要なもの付けられて1140円になるのが認められる訳ない >>134
旅客に説明…って約款がそれだよな。
規則で、安い切符でこの経路乗れるよって書いてあるじゃんな。 >>136
>>14を読め。
約款の条項単位で有利不利を判断しているだけで、それを元になされた契約とそれに対する消費者のスタンスは判断基準にない。
契約と消費者のスタンスを判断基準とすると、
「約款に基づき携帯を2年契約したが、2年未満で解約すると決めている消費者にとっては違約金は一方的に不利だから無効だ。」
とかいうクソ解釈が発生する。そんな理論を法律は認めていない。
> 不当な抱き合わせかどうかでしかない
> 970円の物に不要なもの付けられて1140円になるのが認められる訳ない
改めて言い換えてやろう。
通販サイトで、5本セット450円のペンに個包装という余計なものが付けられて500円になるのが認められる訳ない、なんて訳はない。
それは消費者が確認して決定するもので、通販サイトがリコメンドしなければいけないものではない。
個包装とセットにはそれぞれにメリデメがあり、それを消費者が吟味して選択する。乗車券も同じことだよ。
では、裁判いってら。 >>138
>「約款に基づき携帯を2年契約したが、2年未満で解約すると決めている消費者にとっては違約金は一方的に不利だから無効だ。」 とかいうクソ解釈が発生する。
それは2年契約を条件で割り引くので条件満たさないなら割引分事後徴収するって当たり前のことであってクソ解釈は存在しない
>通販サイトで、5本セット450円のペンに個包装という余計なものが付けられて500円になるのが認められる訳ない、なんて訳はない。
おいおい何言ってるのだ?w
「450円で注文したのに勝手に包装料50円取られた」というのは50円分無効だよ
論点を理解していないやつはこのスレは無理だな >>137
ちゃんとなぜ民法が改正されたか理解してから書き込もうね
恥ずかしいこと書いているよ >>140
根拠関係ない煽りって恥ずかしいよねコジキユーリ君。
反論できませんっていう認めだもんね。 >>139
ふつーに500円って確認してポチるだろう。 >>139
> それは2年契約を条件で割り引くので条件満たさないなら割引分事後徴収するって当たり前のことであってクソ解釈は存在しない
あれれ、消費者のスタンスがどっかいっちゃったね。
では、区変を求めない旅客という判断基準を採ってはいけませんね。
> おいおい何言ってるのだ?w
> 「450円で注文したのに勝手に包装料50円取られた」というのは50円分無効だよ
直近のレスくらい覚えておけ。
>>135の通り、100円バラ5本を買ったがバラである必要がなかった消費者の契約が無効、ということにはならないという話。
それは消費者が確認検討の上発注するものであって、事業者がリコメンドする義務が課せられているものではない。 >>142
>ふつーに500円って確認してポチるだろう。
なら450円はまったく関係ないじゃん >>143
>あれれ、消費者のスタンスがどっかいっちゃったね。
>では、区変を求めない旅客という判断基準を採ってはいけませんね。
やっぱ 日本語の分からない人でしたかw
だいたい区変なんて区変する時点で対応(差額徴収とか)すればいい話で
初めから判断を求める必要ないよ
>100円バラ5本を買ったがバラである必要がなかった
だから100円バラ5本の商品とセット450円の商品はまったく別の商品だろ >>144
だからそういうことだよ。
欲しい物品の元価が450円だろうが、包装含めた500円で購入することを認めればそれでいいってことだよ。
>>145
購入時の損得に拘っておきながら、元の購入状態によって変更時に損得が発生することについては無視ですかそうですか。
あれ、コジキユーリってそういうもんなの? >>146
>購入時の損得に拘っておきながら、元の購入状態によって変更時に損得が発生することについては無視ですかそうですか。
購入時の損得については法律の規定による
購入後の変更は別の事であってその時点での旅客の申し入れ
ってだけだ >区変を求めない旅客
「区変を求める旅客に対して、正しく区変をしてくれない鉄道会社」の方が問題だぞ。
だったら、
そんな空文同然の規則なんざいっそのこと廃止にしてくれた方がまだ諦めがつく。 海は区変してくれる
東は運、西はしてくれない北四九は試したことない 北海道新幹線の特定特急券(立席)新函館→新青森
はやて号乗車予定と申告したのに、「はやぶさ号」(時刻は : 表記)
が発券されたけど、誤発券でない? >>150
当該区間は自由席がないけどその代わりの特定特急券(立席)という便宜的措置だろうから
誤発券ではないでしょう >>148
>「区変を求める旅客に対して、正しく区変をしてくれない鉄道会社」の方が問題だぞ。
厳密にいえば「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け…」なので
あくまで承諾が必要だ >>151
d
さっき駅で聞いたら「効力としては表記ははやぶさでもはやてでも同じですよ、気になるならはやてで発券しておきますか?」ゆあれた
その程度の差なんだな >>152
「承諾」とは一連の手続きを述べたのであって、不通などで運輸上の支障が
ある場合以外は係員が拒否することはできないというのが、通説になっている。 >>154
>係員が拒否することはできないというのが、通説になっている。
そりゃ係員が勝手には出来ないだろw https://i.imgur.com/0nPGkew.jpg
とある首都圏の大型ターミナルのみどりの窓口に行ったけど、15分かかってもこの経路の乗車券が発券できなかった。
えちてつはJR全駅発着の通過連絡運輸が可能なはずだし、いけると思ったんだけどなあ。
何が問題だったんだろう? さて、コジキユーリもいなくなったことだし、改めて前スレで提起された「川崎問題」を議論してみないか?
「品川→川崎(東海道線経由)」と「横浜市内→名古屋市内(新幹線経由、乗変済)」を組み合わせて、品川から名古屋まで新幹線に乗れるか。
俺は、乗れないと考える。理由は、後者が新幹線経由である以上、川崎から使用するなら川崎→東神奈川→新横浜→新幹線と進まざるを得ず、品川→川崎と併用しても品川→横浜に有効な乗車券がないため、選択乗車できない。
後者が乗車券類変更が可能ならば、一旦在来線経由に変更すれば、川崎→横浜→東海道と進めるので、前者と併用して品川→横浜に有効な乗車券があるので、選択乗車で新幹線に乗れるようになる。
ところが、方向が逆の「名古屋市内→横浜市内(新幹線経由、乗変済)」と「川崎→品川」の場合は、選択乗車を始める段階で前者が使用開始後なので、一旦在来線経由に区間変更した上で、上記の論理により改めて新幹線に選択乗車するという方法が使える。
同じような乗車券で行きと帰りで扱いが違っても問題ないのか。 そもそも羽沢〜武蔵小杉間って何線扱いになるのかな?
何か独立した路線名付くのか東海道線の一部とみなされるのか。 >>162
>川崎から使用するなら川崎→東神奈川→新横浜→新幹線と進まざるを得ず・・・
その経路で乗れるということは在来線で川崎→東神奈川→小田原と乗れる乗車券で
品川→川崎の乗車券と併用するということは併せて1枚の乗車券と看做すという事だから
品川→小田原以遠の乗車券と看做すという事であり
幹在同一視とならざるを得ない
よって品川から名古屋まで新幹線に乗れる
何回繰り返しても同じだ >>164
東海道本線へ含まれるに1票
あくまでJR東の「東海道本線貨物支線」だからねえ 内房線のとある駅→会津若松
経由:内房・外房・総武・東京・新幹線・新潟・信越・磐越西
経路数8で120o券。このからくりは?
http://pbs.twimg.com/media/D5Om7z2UcAAIzRK.jpg >>169
どうせ払い戻しするんだろ、どーでも良いわ >>170
事実を述べただけでアスペ認定
大丈夫? 裸見る? >>169
それがどうしたの?
でかいきっぷだと偉いの? >>172
アスペなのが事実だからw
長野では違うのか? 令和への改元を記念してJR東入場券を買ってきた。
列車内への立ち入りはできません。
発売から2時間で改札を出てくだい。
¥140 軟券とは言わないのか(笑) 平成と歩んだJR、令和時代への宿題
民営化の歪み、問われる連携
https://newswitch.jp/p/17497
運賃制度に関しては鉄道事業運営の根幹に関わる部分だ。JR線では、経路が複数の会社をまたいでも運賃を通算し、東海道・山陽新幹線や一部特急列車では料金も通算する。他社発券時の手数料とともに、各社間の取り決め「6社協定」の下で案分している。
これについて、あるJRの首脳は「見直す時期に来ているのではないか」との問題意識を持つ。すでに形骸化も始まっており、ICカード化やインターネット予約の浸透が、これを加速させている。 岡山駅から神戸駅まで行く場合に、岡山ー新神戸を新幹線に乗り地下鉄で三宮駅まで行きそこらから在来線で神戸駅に行くとすれば、
三宮ー神戸の乗車券は別途必要になるの?
運賃計算においては神戸駅=新神戸駅とみなすという特例と、「神戸市内」の特例があることは分かったんだが、
この距離では「神戸市内」にならないので答えが分らん。 >>177
そもそも神戸が着駅なら新在別線だし選択乗車不適用だから他経路乗車は出来ない。
新幹線利用なら岡山新神戸に新神戸三ノ宮の地下鉄と三ノ宮神戸のJRを別途になる。
新神戸に関わる特別下車は神戸市内発着の場合に限る。 そうなのか。サンクス。
とすると、新幹線は岡山ー姫路にして姫路ー神戸を新快速にしたほうが安いし時間もあんまり変わらんね 神戸ほんまわからんねん
マルスで出ない経路売るとか頭おかしいやろw >>178
>そもそも神戸が着駅なら新在別線だし「選択乗車不適用だから他経路乗車は出来ない」。
????? 新幹線回数券と普通乗車券って「市内発着」になる距離条件が違うのか?
新幹線回数券だと「岡山ー新神戸(神戸市内)」になっているぞ >>182
新幹線に6回乗る分を先払いしてくれればサービスしまっせw >>177
神戸市内とか関係なく、選択乗車での神戸←→三宮または神戸へのワープの件でしょ。
汽車旅相談室でも「三宮〜神戸間無賃乗車の怪」みたいなタイトルで問題提起されてたっけ。 >>181
神戸の単駅指定着の乗車券では新在同一視も選択乗車も適用されないから神戸着なら在来線経由固定っしょ。
>>182
新幹線回数券は特別企画乗車券。
マル企やマル契は旅客営業規則とは異なる条件設定がされ、その代表例が特定都区市内制度の短距離適用。 >>177
32号の選択乗車で新神戸まで乗車可能。ただそこで効力が終わるので、神戸→三ノ宮は別に払うしかない。
岡山→神戸、岡山→三ノ宮は同額なんだから、新神戸乗り換えで三ノ宮へ行きたかったら、後者の乗車券を買えばいいのでは? >>177
32号の選択乗車で新神戸まで乗車可能。ただそこで効力が終わるので、三ノ宮→神戸は別に払うしかない。
そもそも逆方向なんだし。 汽車旅相談室のは
「都区内→西明石以遠方面のどこか」の乗車券で
選択乗車を利用して
〜新大阪〜新神戸(途中下車)〜ワープ〜三宮(再乗車)〜神戸(途中下車)〜ワープ〜新神戸(再乗車)〜西明石〜
と乗ってしまったら、三宮〜神戸が無賃乗車になってしまった。
って話だった。
これは、下り方面にしかできない事象であって、上り方面の場合は関係ないな。 >>185
「以遠」というのはその駅を含むのだよ。
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html
(32)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
よって、「岡山→神戸」の乗車券で「岡山→新神戸」を乗車、またはその逆は可能。ただ、新神戸で降りた時点で乗車券の効力は終了。
>177のケースだと新幹線は姫路までにするのがベストだろうね。特急料金も安くなるし。
仮に新神戸まで新幹線で来たとして、神戸駅に行きたいなら三宮でJRでなく「三宮・花時計前」駅から地下鉄海岸線に乗り換えて(改札外だが運賃は通算)
神戸駅が目の前にある「ハーバーランド」駅で降りるほうが、地下鉄完結なので運賃は安上がりかと。 >>189
地下鉄料金通算でハーバーランド駅まで行く方法は思いつかなかったわ。
サンクス。 >>187
その通りで、冷静に考えたら新神戸までの乗車券で新神戸で下車するのだからそこで効力は終わっているわな。
>>186
三ノ宮まで乗車券を買っても新神戸から三ノ宮に行くのは地下鉄かバスだからね。 >>191
「新幹線回数券だと「岡山ー新神戸(神戸市内)」になっているぞ 」
というとおり新幹線の回数券を金券ショップとかで買えば
岡山→新神戸(途中下車)→(別途)→三ノ宮→神戸 の可能性はあるのでは 新神戸(神戸市内)になっていれば新神戸駅の乗り換え改札に通して三ノ宮から再利用できるのは経験済み。
舞子まで行けるよ。 >>192
ここ規則スレなので用語は正確に。
それ特別下車と言って途中下車ではない。 >>194
特別下車印という用語は出てくるが
特別下車ではなく一時出場じゃね ツイッターで、「順 安豪」と「はるひさ」というバカとアホが好き勝手なこと言っているぞ。 >順 安豪 @N700_F1
残念ながら鉄道会社は私が制度担当にでもならない限り変わらないであろう。
本当に保守的な世界なのだと実感した。
>ハッキリ言って京成の制度担当より自分のほうが規則に詳しい。
>このようなケースがあるので寧ろ連絡運輸廃止は理にかなっていない。
本来はマルス端末のように全国共通の窓処を設置すべきなのだろう。
芝山鉄道→山陽電鉄も精算できるような高性能なものを。そして3社にとどまらず日本全国全社で連絡運輸を行う。
急な暑さのせいで、基地外がわいてきましたね! >>193
>新神戸駅の乗り換え改札に通して
新神戸駅には「乗り換え改札」など存在しない >>197
今は昔、禾重 木寸 直 木喜寸 のルポで、
北総線の新鎌ヶ谷駅の「ビデオカメラ&オペレーター対応の精算機」に向かって
関西方面の短距離切符からの乗り越し精算を申し出た猛者が登場したっけ。 >>199
あれは確かそういう人がいて時刻表片手で四苦八苦したという北総の中の人の発言を氏が紹介しただけなのでは? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています