>>576
なるほど、
回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっており、そのうえで、大都市近郊区間内選択乗車の効力が付加されるという解釈か。

では、その回数券で川口で乗車、北与野で下車も可能ということ?
なんか釈然としない。