0578名無しでGO! (ワッチョイWW 2361-8zPr [61.245.18.21])垢版 | 大砲2019/07/20(土) 23:00:07.13ID:L7+n2Bi/0 >>576 なるほど、 回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっており、そのうえで、大都市近郊区間内選択乗車の効力が付加されるという解釈か。 では、その回数券で川口で乗車、北与野で下車も可能ということ? なんか釈然としない。