>>578
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっており、
>そのうえで、大都市近郊区間内選択乗車の効力が付加されるという解釈か。
>では、その回数券で川口で乗車、北与野で下車も可能ということ?


最後の1行はNGだよ

旅行開始駅または終了駅が、両端の赤羽や大宮の場合のみOKなわけで、
始発・終着両方ともlが途中駅の場合はNG

回数券の区間内での内方乗車や前途放棄はOKだが、69条の両方にまたがってはならない。
一方で、157条の迂回は自由だから南浦和〜武蔵浦和の通り抜けなども自由だが、
最終的には
・京浜東北線の駅から旅行開始したら、必ず京浜東北線の駅で終了しなっればならない。
・埼京線の駅から旅行開始したら、必ず埼京線の駅で終了しなければならない。