>>602
寝言ぬかすなよ

「回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっって」これは真。
ただし、
「69条の片方の経路上の途中駅〜69条の他方の経路上の途中駅」という乗り方はできない。