>>606
そうだよ。

>「69条の片方の経路上の途中駅〜69条の他方の経路上の途中駅」
という乗り方はできないのだから、
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっって
いないということなんだよ。

つまり、回数乗車券区間内でどこでも自由に乗り降りできるものでは
ないということ。
君だって解っているじゃないか。