乗車券類・切符の規則 第52条
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・スレ立て時は↑をつけましょう。
・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
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・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
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旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
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規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>605
いや、俺が突っ込みたかったのは、ここ。
> 旅行開始駅または終了駅が、両端の赤羽や大宮の場合のみOKなわけで、
> 始発・終着両方ともが途中駅の場合はNG >>610
いや、日本語の読解だろ
大前提として(←ここ重要)
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっって
いる。
ただし(例外として)
>「69条の片方の経路上の途中駅〜69条の他方の経路上の途中駅」という乗り方はできない
こういうことだよ >>599
そもそも、「遠回りして券面上の途中駅で降りる」ことを、前途放棄と呼んでいいか、という問題がある。
例えば、東京→秋葉原の乗車券で、東京→品川→代々木→御茶ノ水→神田と乗った場合、これは前途放棄になるか?と考えると、
(自動改札の挙動や運用を無視して規則に厳密に解釈すれば)大都市近郊区間は運賃計算規則ではないから、区間変更として実乗車経路で計算した運賃と券面金額との差額が必要になる。
東京から直接神田に向かった場合は前途放棄で降りられる。(区間変更として扱っても良いが支払いゼロなので結果は同じ)
これが「東京→140円区間」なら、後付けで着駅を秋葉原にしても神田にしてもいいから、どちらの乗り方でも神田で支払いなく降りられる。
赤羽⇔大宮の話も同じで、「北与野は前途放棄」と主張できるのは、券面経路(の一方)である北赤羽・中浦和を経由した場合だけであり、大宮や武蔵野線を経由した場合は、区間変更として扱うべき。
大宮を着駅とする場合は、近郊区間内のどこを経由しようと、大回りとして問題ない。 >>609
>お前の主張はお前が証明する。他力本願はお前。
お前の主張もお前が証明するのだよwww
俺の主張は「例外はない」と言えないだろということであって
証明は「例外はないと誰が証明できるの?」だよ
だから証明できるやつが出てくるまで否定されていない
>存在の証明がない限りは原則のみがある
原則以外の例外がないと証明できなければ
原則は存在するがそれ以外(例外)がないと主張できないだろJK >>615
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっている。
川口→北与野のような乗り方はできないのだから、効力は備わっていないよ。
効力がないのだから例外なんて無いのだよ。
例外って規則に載ってるの?
それだったら君の主張もわかるけどね。 回数券の場合内方から乗ってさらに内方から降りるのはokだよ
でも金額式では他駅からの乗車が出来ないからシステム上回数券も弾くようにしてるんだよ
多分w >>617
> 俺の主張は「例外はない」と言えないだろということであって
はい、例外はないという主張は当方もしておりません。
> 証明は「例外はないと誰が証明できるの?」だよ
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用八度目)
証明が出来ないのだから、「意味がない」主張でしかない。
> だから証明できるやつが出てくるまで否定されていない
> 原則以外の例外がないと証明できなければ
> 原則は存在するがそれ以外(例外)がないと主張できないだろJK
だからそんな主張なんてしていないと何度言えば分かるんだ?
例外の存在が証明されない限りは原則通りでしかない。という主張だ。
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用九度目)
可能性などというあるかどうかも不明なものに評価の価値はない。 >>617
お前は、「例外がないということは誰も証明出来ない」ということを証明する必要がある。
これがお前の根拠であり、根拠は理論的に証明される必要がある。 >>619
自改が弾いたのは、>>607のような明らかに別経路にまたがる例
同じ経路上の「区間内の途中駅」〜「区間内の途中駅」ならば弾かれることはない。 >>622俺は
>>618にレスしたんだけど
これは内方〜内方ではないの?
それとも自動改札機の判定とは関係なく出来ないとかいてるのかな? >>623
618ですが。
赤羽ー大宮間の回数乗車券は京浜東北線 川口ーさいたま新都心と
埼京線 北赤羽ー北与野をまたがって乗車することはできません。
それを回数乗車券では大宮ー赤羽間の全駅で乗降できる効力はない。
といっているのです。
ただし、自動改札機は旅客が上記の乗り方をしたか判別できないと
思われるので、たぶん、自動改札機は通過できるでしょう。
試しにやってみたいですけどね。 誰か、当該の回数券で、試しに埼京線側で内方乗車してくんね?
参考までに、自動改札機はどういう答えを出すか。 >>588
遅くなってすまんな。
う回って表現してるんだから、そこは経路外ってことでしょ。
経路内ならう回なんて言う必要は無い。
指定しないってのは、その間なんでもありなんて規則じゃないよ。
「経由できる」だけの話。(途中下車は別の話)
どこかに似たようなこと書いたが、単純に当該券で北与野下車できるなら、越中島-大井町(近郊/70条)の乗車券で赤羽や板橋で下車できることになるが、それでおk? >>626
>「経由できる」だけの話。(途中下車は別の話)
だとすると、定期乗車券で当該区間で下車可能なのはどういう理由からなのか? >>620
>例外はないという主張は当方もしておりません。
なら例外は有り得るとお前は思っているのだろ?w
だって 無いと主張をしない=無いと断定しない=あり得るwww
>例外の存在が証明されない限りは原則通りでしかない。
だからね 原則通り=原則以外有り得ない=例外は無い じゃねえの?
俺はね原則は否定していないが例外も有るのじゃねってことを主張しているわけよ >>628
> 俺はね原則は否定していないが例外も有るのじゃねってことを主張しているわけよ
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用十度目)
証明されていないことには評価する価値自体がない。
あるかないかではない、その評価以前の無価値な主張でしかない。 >>627
途中下車は別の話って書いてあるでしょ。 >>631
何もわかっていないようだな。
別の話じゃないよ。
そもそも、(この場合なら)埼京線の途中駅で下車できるかどうかというのが問題なんだから。
通れるのなんかは当たり前の話。 >>624-625
だから、>>607が実証したやんか。 >>629
>証明されていないことには評価する価値自体がない。
だからお前の主張も価値自体ないのだよなw
何のために書き込んでいるの?www
>あるかないかではない
それ以外に何があるの?
有るとすれば思考停止くらいだろ
どっちにしてもこのスレにお前は不要だ >>635
> だからお前の主張も価値自体ないのだよなw
俺の主張は、70条太線区間は規則に従い経路指定しない。
規則をもって証明した意味のある主張だ。
> 何のために書き込んでいるの?www
何本ブーメラン持ってるんだ?
お前の、それに例外がある可能性がある、という主張は証明のない意味がない主張。
> どっちにしてもこのスレにお前は不要だ
お前がな。 >>636
>俺の主張は、70条太線区間は規則に従い経路指定しない。
それはあっているが例外はないとは言えないのだろ?
という事は例外がある可能性はあるのだよ
つまり経路指定しないという断定は出来ない >>640
俺は意味あること書いてるよ
お前の理解を超えてるだけかもしれないがwww 無限ループの原因がお前だというのが分かったわ
意味のある書き込みだっただろw >>637
> それはあっているが例外はないとは言えないのだろ?
>>629を読め。
>>641
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用十度目)
お前の主張は証明出来ておらず、「意味がない」ことでしかない。 しかし自分の言葉をそのまま10回も返されたのに何一つ証明しようとしないのはマジでヤバイ奴だな。 >>632
100キロ超えとか定期券とか途中下車できる条件の乗車券なら途中下車禁止されてないじゃん。
回数券は端から禁止。禁止駅で下車したら旅行も終わり。終わりの駅が乗車券の着駅以外なら区間変更。できない乗車券なら別途乗車。
つか、条件的に同じな越中島→大井町での赤羽下車はどうした?
都合悪いことはシカト?
あと、途中駅で下車できるという規定は? >>646
通れるだけという理屈なら、定期乗車券なども経路外で下車できないことになるだろ。626に言わせると「経路外」なんだから。
赤羽下車の話は、
規則を読む限りはできることになるだろ。
根拠
権利の過少行使なのだから、できないと明示されていない限りはできる。 >>649
そうだよ。
だから、埼京線は経路内ということになる。 ただし、とか言う例外は例外として処理しないとな
後から付け足した線で矛盾が生じる事もある >>646
終わりの駅が乗車券の着駅以外であっても、経路上なら下車前途無効でしょ。
>>648
70条の迂回の場合は、
運賃計算経路(70条の場合は最短経路)以外の経路で下車した場合は、
途中下車が可能な乗車券ならば、そのままどうぞ。
途中下車が出来ない短距離乗車券や近郊区間内相互乗車券の場合は区間変更。
区間変更できない回数券の場合は「飛び出し区間の別途乗車」または「回数券未使用証明のうえ発駅からの別途運賃収受」
ちなみに、、、
定期券の場合は70条は無関係。(69条のは号数により可の区間と不可の区間あり大宮〜赤羽はOK) >>647
>規則内に例外はないなぁ。
それを証明できないのに断定するのがなあw
>>643
>お前の主張は証明出来ておらず・・・
だからね俺の主張は現実なのよ
つまりすでに世の中に存在しているわけ >>653
いや、例外規定が存在しない これが証明そのものだろう。
どこに疑いが発生するんだよ? >>648
途中下車の規則で禁止されてるかされてないかの違いだよ。
>>649
う回できるって規則にあるよ。
>>652
すまん。何言ってたんだ俺。経路上はそうだよな。
経路上はな。
ただ、う回経路を乗車券の経路って言ってる奴がいるものでな。 >>655
>ただ、う回経路を乗車券の経路って言ってる奴がいるものでな
158条1項に、「○印のない経路をう回して乗車する」という文言があるが、そこの解釈の問題。
同条2項にも「他方の経路」と書かれており、
「〇印のない」のは事実だが、それでも「経路」であることがわかる。
であるからして、
大宮〜(京浜東北線経由で運賃計算)〜赤羽の回数券において、埼京線経由も経路である。
だから、埼京線内での内方乗車も下車前途放棄も自由。 >>653
> だからね俺の主張は現実なのよ
どのような現実があるかを理論的に証明しろ。
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用十二度目)
お前の脳内だけでない客観的事実をもって示せ。
> つまりすでに世の中に存在しているわけ
お前の脳内は世の中とは言わん。
お前の脳内だけでない客観的事実をもって示せ。 >>654
>いや、例外規定が存在しない これが証明そのものだろう。
それは例外規定が明記されていないってだけだろ
記載外の例外がないと証明できていないのだよ
条文は文字を読むだけではダメでその表現はどういう意味なのかを
考察してこそ旅規とかを論じることなのよ
>>657
>どのような現実があるかを理論的に証明しろ。
だからね当該乗車券を買えばお前にも現実が分かるのよ
気に入らないことでもないことには出来ないw >>655
特例をもって、出来ると言ってしまうのは間違い
本来は出来ないけどここだけ良いよってだけ >>659
> だからね当該乗車券を買えばお前にも現実が分かるのよ
何度言わせる気だ。俺にその義務はない。
例外がどこでどの様に定義されているかを証明し、その例外に沿って発券された実券を示す。
これが「根拠のある反論」だ。
マルスが不正確であるとJR東日本が認めていて実券だけでは無意味だとお前自身で証明している。 >>661
>何度言わせる気だ。俺にその義務はない。
その通り義務はないがそれによって
現実を無かったことにはできないということ
せいぜい現実逃避に閉じこもっていなさいw
>マルスが不正確であるとJR東日本が認めていて実券だけでは無意味だとお前自身で証明している。
だからねそれが誤扱いと思うならJRに教えてやって修正させてやれよ
JRから感謝されるぞ〜 www
引きこもっていたらできないけどなぁw >>656
乗車する以上、それは「経路」という表現で間違いない。
それが乗車券として発売された経路であるならば、「う回」なんて設定にはならないよね。 >>659
規則の中から例外にあたる事項を持ってくれば話はそれで済む。
相手が、規則の中に例外規定がないという根拠から例外は「存在しない」と主張しているわけだから、崩すのはその主張ではなく根拠の方。
条文叩きつけて「ほら、あるじゃねぇか」って言えば済む話。
ダダこねて地べたで喚いてるだけじゃなくて、根拠潰し根拠はよ。 >>660
それなら、今回は埼京線部分の話の限定し、かつ158条も加味した上で言ってるのでおk。
「158により限定的にできるよ」と読み替えてくださいな。 >>659
> だからね当該乗車券を買えばお前にも現実が分かるのよ
そのためには、>>657の行程がその「例外」にあたらないといけないんだが、その例外となる内容を知らなければ、>>657はその乗車券の売買→例外規定による運送契約の締結に行き着かないわけなんよ。
>>657の知らない例外は、お前が教えてやってくれ。 >>664
>相手が、規則の中に例外規定がないという根拠から例外は「存在しない」と主張しているわけだから
あいつは「例外はない」とは言っていないそうだぜ
>その例外となる内容を知らなければ
さんざん言っていることなのよ
過去レスくらいさかのぼって読んでから書き込めよ
知らないのはお前くらいじゃねえの?w >>665
だから、
「大宮〜(京浜東北線経由で運賃計算)〜赤羽の回数券」で、
埼京線内の途中駅での内方乗車や下車前途放棄はOK
と、何度も書いてるでしょうに。
ただし。
「埼京線内の途中駅〜京浜東北線内の途中駅」という乗り方だけは、両方にまたがるのでNG
(定期券ならばOkだけどね。) >>668
南浦和〜武蔵浦和の武蔵野線乗車は定期券でもだめでしょ。IC定期券の場合異論ありだけども >>669
それはそのとおり。
その件も、もっと最初の方のレスに俺は書いてるから、省略したまで。
遡って読んでみてくだされ。 >>662
要約:俺は証明する気はない
わかったよ、じゃあもう相手はしない。 >>667
俺に食いつくなよ。
教えてあげるくらいの度量も知識も根拠もないようなやつに議論は無理。さっさと画面破壊して寝ろ。 >>668
主張だけなら猿にでもできるぞ。
根拠もってこい。 >>667
議論に「過去スレでさんざん言っている」は議論になってない。
現在は過去じゃないんだよ。
今の議論は今やってるんだよ。古代人にはわからんと思うが。 >>674
>現在は過去じゃないんだよ。
おまえも日本語に疎いのか?
議論の途中から加わるなら議論の流れくらい確認しろってことだよ
相手が何言ってるのかを理解できないやつが議論できる訳ないw
>>671
>わかったよ、じゃあもう相手はしない。
負け犬の遠吠え 乙www >>675
負け犬?
土俵の外からのヤジは相手しないだけ。
じゃ、土俵に上がれるようになってからまたおいで。 >>676
土俵は「規70条(太線内は、経路の指定を行わない)に例外は有り得る」だぜ
それに対して「例外が無いとは言わない」と言うやつが何言っているの?じゃね >>677
そんな土俵には俺は乗っていないが。
証明のない主張は土俵に上がる資格自体がない。
俺は証明された理論に基づく議論を行う土俵。
お前は証明せずに好き勝手言う土俵。
まるで違う競技じゃ交わることもないな。
土俵が違うことがはっきりしたので、
違う土俵でお互い頑張ろうじゃないか。
ただしここは規則スレ、証明できる後ろ楯が必須なスレ。
お前の土俵はここにはないので、他でどうぞ。 >>678
>ただしここは規則スレ、証明できる後ろ楯が必須なスレ。
ここは規則等をコピペするスレではなく規則を考察するスレでは?
なので経路を指定しないとはどういう意味なのかが語れないと
存在意義はないよね >>678
>俺は証明された理論に基づく議論を行う土俵。
言われちゃってるじゃんw
規則に書いてある「経路の指定を行わない」を貼り付けるだけじゃ
ただそこに書いてあると言う証拠にしかならないって
なぜ「経路の指定を行わない」と書いてあるのか
お前はちゃんと言えているのか?
もともと最短経路を券面に表示して他経路乗車可の効力を付与すれば
法的に契約上まったく問題ないわけよ
なのになぜ「経路の指定を行わない」と明記しているのかだよ
話はそこから始まる >>678
違うなあ
マルスは嘘つきだと明言したことの証明だよもとめられているのは
複雑すぎる規則の全てに対応しきれない部分があるというのと嘘つきは全く違うことだから >>679
> なので経路を指定しないとはどういう意味なのかが語れないと
それが独りよがりな妄想じゃ、京アニ襲った妄想キチと変わらん。
だから、それを証明出来る事が重要なのだよ。 >>681
不正確=正しくない=嘘つき
そんなに嘘つきという言い方が嫌なら不正確ってだけでもいいよ。
マルス券が根拠たり得ないことに変わりはないからな。 >>680
「何故」なんてのはそこに疑問を持つ者が解明すればいいだけのこと。
契約書は字面通りが原則で、例外を求めたいならそれを求める者が証明する。
散々説明していることだ。 >>682
で お前は何を証明できているの?w
他人を批判するだけの被害妄想では「京アニ襲った妄想キチと変わらん。」www >>680
たから、契約においては書面に書かれた内容が唯一絶対に有効で、その背景や根拠なぞ青葉容疑者の供述と同等の価値しかない。
なぜ、どうして、か可愛がられるのはガキのうち。
大人の社会では、文書という結果に残っていなければオナニーとしか扱ってもらえない。 >>685
規則上経路を指定しないと記載されているから、70条太線区間は経路を指定しないことが正しい。
はい、証明完了。 >>684
>契約書は字面通りが原則
だから原則って言っている時点で
例外の存在を認めているのよ >>687
>規則上経路を指定しないと記載されているから、70条太線区間は経路を指定しないことが正しい。
正しいとしても例外が存在しない証明にはなっていないけどw >>686
>契約においては書面に書かれた内容が唯一絶対に有効で
なら裁判所は要らないねwww >>688-689
引用した次の文章を無視しないでね。
例外の証明義務はそれを主張する側にある。
例外の証明がない限り、原則のみが存在する。 >>683
それは自らの勝手な主張
早く公式文書か確定判決持ってこい >>691
>例外の証明義務はそれを主張する側にある。
それは裁判等の場合だね
本論点での“議論”には通用しない
あくまで「例外がない」と主張するならその根拠が必要だ >>692
「対応出来ていない」って「正確」って意味なの?
凄い主張だな。日本語の崩壊だ。 >>693
例外がない、なんて主張はしていない。
例外の存在が証明されない以上は原則のみがある。
例外がある可能性があるというなら、その例外を証明せよ。
原則を否定するには例外の存在証明が必要だ。
「例外の可能性」などというあるかどうかも不明なのは根拠たり得ない。 >>695
「原則のみがある」と「例外がない」の違いをプリーズwww
ちなみに
原則=“特別な場合は別”として、一般に適用される根本的な法則。
だとさ >>694
嘘つきと不正確は意味が全く違うから
対応できていない部分がある=規則に則ったシステム(補完する必要あり)
嘘つき=規則に則っていないシステム すみません、乗車券の買い方についての質問はどちらでしたら良いでしょうか?誘導してくださいますと有難いです。よろしくお願いいたします。 >>698
上のほうの揉め事は特別なマニアの人がやってるんで、ふつうに聞いてくれれば
いいと思うよ。 >>701
やり方で揉めているのではなく
根拠もない批判をしているやつが一匹いるだけだwww で、
大宮〜赤羽の回数券の問題は、いまだ結論出てないのかな? >>703
5chで結論を得るのは無理だろw
JR東に聞けばとりあえず結論は得られる
それが気に入らなければ裁判へじゃね >>704
JRが決めたから外野は黙ってろってか、コジキユーリ君の意見だな。
このスレの存在意義を根底から蔑ろにするカキコだな。 >>705
約款は誰が作ったのかを知らない?
作成者が意味を一番知っているだろ
外野が議論するのはもちろんかまわないし
議論だから間違いを正していって収斂させていくことは出来るが
それは5ch議論の結論であったとしても問題解決の結論を得ることは出来ない
なぜなら当事者全員が参加しているわけではないからだよ ごちゃごちゃ線増やしてそこら中繋いでるから大昔の約款なんて役にたってないやろ
但し書きばっかり増えて、お前らみたいな抜け穴探して喜んでる奴が増えるのは当たり前やと思うけど
それって自己満足以外に何か意味あんの? >>707
それは同感。
日本の鉄道制度って海外にも例を見ないガラパゴスなシステムなのよね。
自分は随分前から、台湾や韓国のように長距離は一列車乗り切り制の包括運賃、都市内は事業者関係なく通算運賃にしろ、外国人や普段鉄道を使わない人にもそのほうが分かりやすいでしょ、と言い続けている。
変化が大嫌いで伝統を墨守する鉄オタには評判が悪いけれど。
昔の周遊券や汽車旅を郷愁する老害が消えて、物心付いた頃からICカードとネット予約で育ち、鉄道も高速バスやLCCと同じ感覚で乗る世代が社会の中枢になるまでの我慢か。その頃は自分のほうが老害と呼ばれているかもしれないが。 >>707
>大昔の約款なんて役にたってないやろ
今の運送契約は今の約款によって契約されている
今の契約と「大昔の約款」は別のものだ
そんなことさえ分からないのか?w
そんなやつの言うことに同感ってwww >>706
ここのスレで問題提起された「用土問題」がきっかけで、
基準規程(新)115条が制定されたって事実を知らんとは、ニワカだな。 >>710
昔から行われていたこと(運賃設定)を明文化しただけってやつね
オタクから駅員が問い詰められてもちゃんと駅員が答えられるように
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