>>610
いや、日本語の読解だろ

大前提として(←ここ重要)
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっって
いる。

ただし(例外として)
>「69条の片方の経路上の途中駅〜69条の他方の経路上の途中駅」という乗り方はできない

こういうことだよ