>>615
>回数乗車券には、券面経路の全駅で乗降できる効力が元々備わっている。
川口→北与野のような乗り方はできないのだから、効力は備わっていないよ。

効力がないのだから例外なんて無いのだよ。
例外って規則に載ってるの?
それだったら君の主張もわかるけどね。