>>646
終わりの駅が乗車券の着駅以外であっても、経路上なら下車前途無効でしょ。

>>648
70条の迂回の場合は、
運賃計算経路(70条の場合は最短経路)以外の経路で下車した場合は、
途中下車が可能な乗車券ならば、そのままどうぞ。
途中下車が出来ない短距離乗車券や近郊区間内相互乗車券の場合は区間変更。
区間変更できない回数券の場合は「飛び出し区間の別途乗車」または「回数券未使用証明のうえ発駅からの別途運賃収受」
ちなみに、、、
定期券の場合は70条は無関係。(69条のは号数により可の区間と不可の区間あり大宮〜赤羽はOK)