乗車券類・切符の規則 第52条
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・スレ立て時は↑をつけましょう。
・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
・次スレは>>985か宣言した方が立てましょう
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>848
> それは明らかに間違いw
> 旅客の申し入れに対して大都市近郊区間外にするテクニックを拒絶する条文はないからねぇ
それこそが「経路を指定しない」という条文だが。
旅客の申し入れというのは規則の範囲で出来るものだ。
途中下車出来ないという規定に途中下車を申し入れることは出来ないし、
前途無効という規定に継続乗車を申し入れることは出来ない。
当たり前のことだ。
> お前は日本語が分からないのねwww
> そんなことは誰も言っていない
70条区間の最短経路は強制規定で、それを任意規定に改変をしているだろう。
>>844がどう考えているかは知らん。お前の改変を指摘したまで。 >>851
>旅客の申し入れというのは規則の範囲で出来るものだ。
旅客の申し入れが100km超で東京近郊区間内相互発着以外なら
途中下車できるというのは規則内だろ
そのときに規則がバッティングすると言うなら
「適用する規定について疑いを生じたとき」じゃねってことだ
>お前の改変を指摘したまで。
俺の言ったことをよく考えてくれやwww >>851
>前途無効という規定に継続乗車を申し入れることは出来ない。
異議あり! 継続乗車は規則155条の規定であり、下車前途無効の乗車券でも可能。 >>852
近郊かどうかは乗車券の経路で決まる(156条)
乗車券の経路は「指定しない」(明記/70条)
>>850
例「外」は規則「外」につきスレ違い。持論は巣で展開すればいい。 >>854
>近郊かどうかは乗車券の経路で決まる(156条)
異議あり! 157条2項が正当 >>855
あ、ほんとだ。
156は近郊区間を定義してるだけだな… >>854
70条は運賃計算経路の条文だ
経路は明記しない以上経路の証明はない
あくまで運賃計算経路があるだけ
っていうか旅客の申し入れ経路は乗車券の発券以前の問題だろ >>857
鳥頭乙。
上で散々「経路は指定しない」って騒いでるみたいだが。 (´-`)oO{ 現場でコジキユーリの相手させられるJRも大変だな…) >>858
経路を指定しないのにどのように経路を証明するの?
ってことだ
運賃計算経路を強く主張するなら券面にその経路を表示すりゃ良いのよ
なのに経路を指定しないってなぜ言っていっるの?
ってさんざん聞いているのになぜか答えられないのだよ
例え間違っていたとしても自分の考えを言えないやつの主張って
説得力はないだろ
どっちが鳥頭なんだよw っていうか鳥に失礼だったなwww >>859
JRはちゃんと対応してくれているよ
70条太線区間内でも経路表示が必要なら例外的に記載することを >>852
> そのときに規則がバッティングすると言うなら
バッティングなどしていない。
特定の条件での制約事項でしかない。
それこそ大都市近郊区間は特定の条件での制約事項だし。
> 俺の言ったことをよく考えてくれやwww
根本的に発券不可能な経路の乗車券を語っても意味がない。
前提からして成立しないのだから。 >>853
すまんな、こう言いたかった。
前途無効という規定に、下車後の前途区間の乗車を申し入れることは出来ない。 >>861
だからそれを証明しろよ。
引用はもう面倒、十六度目だぞ。 >>857
> 経路は明記しない以上経路の証明はない
> あくまで運賃計算経路があるだけ
つまり、経路をもって判断する大都市近郊区間において、当該区間は判定の外に置かれる。 >>860
「なぜ」の回答が不要なことは証明済み。
妄想にしかならず、議論の価値がない。 >>865
>経路をもって判断する大都市近郊区間において、当該区間は判定の外に置かれる。
そんな訳ないだろwww
「当該区間は判定の外に置かれる。」なんてどの条文に書いてあるのだ?
条文に書いてあると証明できなければ意味無い発言だろ
>>866
>「なぜ」の回答が不要なことは証明済み。
証明できていないぞw
不要なんて回答が分からないやつの言い訳なんだろうwww
>>864
>だからそれを証明しろよ。
証明も何も JRがやっているのだからお前も自分でやってみな
それを元にJRにおかしい間違いだろって言ってみれば良くわかるよ
出来ることをやらないって お里が知れるねwww
最短経路を券面に表示して他経路乗車の効力を付加すればいいのに
なぜ「経路の指定を行わない」ってわざわざ言っているのか
それは言う意味があるからだろう
それを想像できない子供だから 証明しろとか喚いているのだろ 違うのか?www 経路を書くのは規則違反
規則違反でもコジキユーリなら何やってもいい
これの繰り返しだ罠 懇切丁寧スレからやってきました
京王〜新宿〜JRの連絡IC定期券を持ってる人が、京王線から新宿駅へやってきて、JRとの連絡改札を通ってそのままJR南口から下車する行為は規則上問題があるでしょうか?
上記でJRの中央東口から下車する行為は問題ない訳ですが、南口で下車した場合です >>869
JR構内は乗車のための入場でないので、入場料金が必要です。 >>868
>経路を書くのは規則違反
これが証明されていないのよ
なぜなら規則を作ったのはお前らではなく
JR(やその前身の国鉄)であってどのように考えて
条文の文言が作られたかの考察がないからだ
このスレの現在の住民のレベルでは限界かな 連絡定期でも京王の入場記録が入った状態だと南口からは出られないのでは
昔は自動改札がそういう設定になってたはず
今のことは知らんけど >>869
南口の自動改札を通れなかったら、
間違って入ってしまいました。
といって、有人改札を通してもらう。 >>868
で、また>>871に対して「指定しない に反してるから」「例外の規定がないから」と返すわけで、>>871はその事実を受け入れようとしないわけですねわかりますわかります。 >>875
>「指定しない に反してるから」「例外の規定がないから」と返すわけで
例外の規定が明文化されていないとしかお前が言えていないからだよw
例外はないと証明できないのだろ 「明記されていない」と「存在がない」の違いが分からないやつは
論理的思考力に乏しいのだろうなw
だから「経路をもって判断する大都市近郊区間において、当該区間は判定の外に置かれる」
とかねえ・・・
判定の外ならどっちなのか判定できない(どちらの場合もあり得る)のになあw まぁ、現場の末端社員が知らないような不文律なんぞ有ってはならない。
明文化されなければ、規則違反に他ならないわけで
だからこそ、後付けコジツケながらも基準規程(新)115条が出来たわけで。 >>881
お前が「自分は論理的思考力がない」と白状したことはよく分かったwww
>>880
>まぁ、現場の末端社員が知らないような不文律なんぞ有ってはならない。
まったく内規がないとお前は証明できるの?
論理的思考力が問われているぞw >>882
むしろ、諸々の規定が存在する上での例外が70条や近郊区間なんだがな。
例外規定されてなければ本則による以外ぶっちゃけありえなーい >>883
>例外規定されてなければ本則による以外ぶっちゃけありえなーい
だからそれを証明しろよw
まあ内規による例外規定など目に見えるものだけではないけどな
目に見えない例外規定は存在しないと証明できないだろ
>>880の子供みたいに
「だからこそ、後付けコジツケながらも基準規程(新)115条が出来たわけで。」
なんて訳知り顔で得意げに言うやつがいるけど
単に運賃設定部所の部外秘内規を世間が騒いだので
末端の駅員にも分かるように基準規程へ明記しただけなのに
なんて論理が想像出来ないやつがこのスレには多いなぁ >>884
>運賃設定部所の部外秘内規
お前こそ訳知り顔で見てきたような嘘をいうな。
仮にお前がそんなのが有ったと知ってるのならば、かなり上層部の中の人ということになるけど。 >>884
こんなクソみたいな妄想にイチイチ構ってられないので、「ある証明がない限り、ない事と扱う」訳だ。
なんだよ部外秘内規ってw >>886
>「ある証明がない限り、ない事と扱う」訳だ
お前がマス掻くのは勝手にしてもらって良いけどw
JRがそのように思っているという証明が出来るのか?ってことだ
>なんだよ部外秘内規ってw
お前組織で働いたことないのか?
社員なら全員知ることの出来る社外秘とか
部内の人間だけが知ることの出来る部外秘とか
>>885
>お前こそ訳知り顔で見てきたような嘘をいうな。
もちろん推論だけど その理由は「基準規程(新)115条」が出来ても
運賃が変更された訳でもなく
以前 運賃設定を間違えてましたというプレスリリースが出た訳でもないからねぇ
つまり鉄道会社内では何も変わっていないからだよ >>884
結局のところ、規定外の例外について俺らが言えるのは
「例外があるかもしれないし、ないかもしれないねぇ[完]」
しかないんだよ。結局両者無根拠。
で、 俺 ら が 確 認 で き る 規定では、例外は見当たらないんだよ。
規定に存在がないのなら、< こ の ス レ で は >NGだ。
ただし運用段階で、俺らが見ることができる規定にある姿以外の形で根拠をもって実施されてるのなら、それは 運 用 段 階 で は OKなんだろう。
だが、それは規定として目に見えない以上、< こ の ス レ で は >NGだ。
< こ の ス レ で は >NG。
いいか?
< こ の ス レ で は >NG。
お前は戦う 舞台 -field- を誤っただけなのだ。
ここにお前の求める答えはない。
さぁ、お前があるべき処を求め旅立つ時は来た。 >>887
ないという証明がない限り、あるとして扱う
という場合、「例外」と主張した取り扱いの正否はどうやって決めるの?
規定もしくは内規でしょ? それ持ってくれば済む話なんだが。
規定外の取り扱いを正と主張するのなら、それの根拠は用意しないと。
こっちの根拠は「規定が存在しないから」なんだから。
お前の主張のための根拠を示すんじゃなく、俺らの「規定が存在しないから」という根拠を打ち砕く根拠を持ってくればいいだけ。
存在するんだろ? ほら? ほらほら? >>887
>>お前こそ訳知り顔で見てきたような嘘をいうな。
>
>もちろん推論だけど
推論だけで意見を押し通そうとしてるだけなのね、キジキユーリ君 >>889
>運 用 段 階 で は OKなんだろう。 だが、それは規定として目に見えない以上、< こ の ス レ で は >NGだ。
問題は誰の目に見えないのか?だろ
運用している段階でJRには見えている
アホなお前には見えていないだけじゃね
まさかJRが規則に反した運用していますなんて公式に言わないだろ
言わないならJRは規則を解釈した運用をしているってこと
そしてこのスレは「規程類の解釈を論じたりするスレです」
だからこのスレがアホスレならお前の言うとおりだって事よwww
>「例外」と主張した取り扱いの正否はどうやって決めるの?
当然 契約の当事者が決めることだろ
ただJRが内規で勝手に旅客に有利に扱った場合
旅客は損害賠償なんて訴える理由はなく文句言う意味がない
>こっちの根拠は「規定が存在しないから」なんだから
だからそれが違うってさんざん言っているだろ
お前が言っていることは「規定に文章として存在しない」でしかない >>891
>推論だけで意見を押し通そうとしてるだけなのね、キジキユーリ君
お前は断定できる権限持っているの?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>892
> お前が言っていることは「規定に文章として存在しない」でしかない
つまり、お前の脳内にしか存在しないということだな。 >>887
>「基準規程(新)115条」が出来ても 運賃が変更された訳でもなく
>以前 運賃設定を間違えてましたというプレスリリースが出た訳でもないからねぇ
>つまり鉄道会社内では何も変わっていないからだよ
>>892
>まさかJRが規則に反した運用していますなんて公式に言わないだろ
だからこそ、
間違いを正当化するために(世間ではそれを「もみ消し」と言う)
後付けコジツケで基準規程(新)115条を制定した。 >>892
まだわからない?
規定外の話はスレ違い
以上。 >>895
相手はただのコジキユーリだ。
規則が通じないやつには何言っても無駄だよ… >>894
>お前の脳内にしか存在しないということだな。
お前には脳さえ無いのだろwww
>>895
>間違いを正当化するために 後付けコジツケで基準規程(新)115条を制定した。
だから間違いだったという事を証明しろや
つまりJRに間違いだったことを認めさせろって事だ
ちなみに当該問題が議論されていた当時でさえ
間違いとは断定されていなかったけどな
>>896
>規定外の話はスレ違い
お前の脳内では「規定外」なのだろうけどw
条文の読み方を教われば愚かだったと気付かされるさwww >>880
115条って、規則上の間違いを誤魔化すものなの?
115条がなくても、近郊なら最安経路で売ればいいだけじゃんって思うんだけど…(用土問題ってやつだよね?)
俺、この議論に参加したことないのです… >>899
>115条がなくても、近郊なら最安経路で売ればいいだけじゃんって思うんだけど
それが正解だと俺も思うのだけれどねぇ
まさにそれが鉄道会社の考えである規157条2項なのに
「乗車券の効力のみに影響し、運賃計算には無関係である。」
という訳分からないことを言うこだわりが強くて視野が狭いやつがいた
だいたい効力と発売は切っても切れない関係なのに >>900
お前には聞いてない。
聞いてもここでは価値を生み出さない。どころか無駄しか生み出さない。
早く自分のスレに帰れ。 >>898
> お前の脳内では「規定外」なのだろうけどw
> 条文の読み方を教われば愚かだったと気付かされるさwww
お前が教わった条文の読み方は、何の根拠もない自分の妄想100%なことを主張せよ、ってこと?
スゲーな、契約書の破綻だわ。 >>902
>お前が教わった条文の読み方は、何の根拠もない自分の妄想100%なことを主張せよ、ってこと?
根拠を示せれば妄想上等
根拠も無く文章が書いてないからありえない とかより遥かにマシw
>>901
俺は意味があると思ったら聞かれていなくてもカキコするよw
感情だけならサル並だろ キーキーw >>899
>115条って、規則上の間違いを誤魔化すものなの?
そうだよ。世間ではそれを「もみ消し」という。 >>903
> 根拠を示せれば妄想上等
誰も主張しとらんし。
> 根拠も無く文章が書いてないからありえない
誰も主張しとらんし。
> とかより遥かにマシw
そりゃあ、自分の主張だけでなく相手の主張すら妄想じゃあ、自分がまだ上って扱いになるよな。
クソよりもクソなもの、なんて妄想しても何の意味もないが。 >>906
イミフwww
「何の根拠もない自分の妄想100%なことを主張せよ、ってこと?」に対して
妄想でも根拠が示されていればまだ議論には乗る と言っただけだけど
意味が分からなかったかな?w
聞かれても根拠が示せないようでは議論する資質を疑われるだろJK
例えば
なぜ法的に契約上必要がないのに「太線内は、経路の指定を行わない」と書いてあるのか?
とか聞かれているのに答えられないとか >>907
> 妄想でも根拠が示されていればまだ議論には乗る と言っただけだけど
> 意味が分からなかったかな?w
はぁ、そうですか。
では、お前以外は全員妄想では議論に乗れないので、他でやってくれ。
妄想な時点で相手をしない、相容れないスレでわめいても無駄だろ? >>908
>では、お前以外は全員妄想では議論に乗れないので、他でやってくれ。
このスレは「旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレ」だろ
例え間違っていたとしても根拠が示されればまだいいのだけど
お前のように聞かれたことを答えられないようなやつに議論は無理
スレ汚しだってことだよ おれはそんなやつでも排除しようとは思わないが
そんなやつがスレを自治しようなんて笑止千万だろうにw >>909
解釈という言葉に妄想って意味はないですよ。
言葉の意味すら妄想ですか? >>910
聞かれたことに答えられないやつが何を言うw
だいたいJRがある意思を持って作った条文を
お前が断定した物言いが出来る訳ないだろ
何様だと思っているの?www >>911
最初から最後まで全部自己紹介だな。
これで自己正当化出来るんだから凄いわ。 >>911
第一、お前が聞いていることって「意図を妄想しろ」だしな。
解釈するスレで妄想はスレ違いよね。 >>904
その「間違い」が理解できないんだわ俺。
経路Aは計算経路が100km超えてるから山手線内。
経路Bは計算経路が100kmいかないから単駅指定。
そして、経路Bの方が安い。その乗車券で経路Aに乗れる。
ただそれだけの話だと思ってるんだが…なにが間違いにあたるの? >>913
>解釈するスレで妄想はスレ違いよね。
他人が作った文章の意味をお前が意味の断定なんてできっこないじゃん
だから例えお前の規則解釈だとしてもそれは妄想と何が違うのってことだよw
ましてや根拠も示せないなら何をか言わんやだろ >>912
そのままお前に返すよw
日本語に疎いのかもしれないが >>914
横スレですけど
論点は旅規87条の「中心駅から片道の営業キロが・・・」における営業キロの意味だった
本来の実乗車経路だという説と
東京近郊区間内相互発着の乗車券はその意味が含まれる経路という説の間の議論
だから「規則上の間違いを誤魔化すもの」ということ自体が間違いでしょう >>915
> 他人が作った文章の意味をお前が意味の断定なんてできっこないじゃん
> だから例えお前の規則解釈だとしてもそれは妄想と何が違うのってことだよw
字面通り、には解釈の余地もない。
> ましてや根拠も示せないなら何をか言わんやだろ
お前は何一つとして根拠を提示していない。 >>918
>字面通り、には解釈の余地もない。
他人が作った文章の解釈をなぜお前が断定できるの?
それに答えられないのだよなw
「字面通り」だって一つの解釈でしかないのさwww
>>919
自覚の無いお前に言われてもな〜www >>920
それが世の中のルールだから。
自動車自体は道路のどちら側を走っても構わないようにできているが、日本では左側を走るようにルールが成っている。右側を走りたければ、アメリカに行け。
それと同じで、法治国家で資本主義の国では、書面に書いていない背景や理由は「無視」するように世の中ができている。
もし、条文より理由や背景を重視したいなら、そういうルールを持つ国にどうぞ移住してくれ。 >>917
横サンキュ。
つまり「最安で買っても、実際乗る経路は100km超えるから『山手線内』だろ」って主張する人がいたってことでいいのかな?
そうだとすると、用土問題自体が、近郊区間の規則を理解してない人達による戯言でしかなかった…ってことかな。 >>921
道路工事等の事情により右側車線の通行をさせられる例外もあるw ここでやる分にはまだいいが、
みどりの窓口でも駅員相手に同じ事やってそうで怖い >>926
お前は子供か?思考力低いねw
駅員は一人ではない(自分だけが責任を負うわけではない)から大丈夫だろ
って言うか根拠の示せない扱いをしようとする駅員の方が大問題だ >>927
> って言うか根拠の示せない扱いをしようとする駅員の方が大問題だ
根拠の示せない扱いを要求する客の方が大問題だな >>928
だな。
中途半端な知識しか持ち合わせていないやつが
一番たちが悪い >>928
だから例題を挙げているわけよ
松本(中央)新宿(→東京→)日暮里(常磐)いわき
の乗車券は普通 当日限り有効 下車前途無効 エリア内選択乗車可 だが
それを 東京(新幹線)上野 とすれば 複数日有効で途中下車可 70条太線区間内以外選択乗車不可
となる その旅客の選択肢を70条の「太線内は、経路の指定を行わない」で奪うことが出来るのか?
経路の指定を行わない とはどちらの経路か断定できないということでしかないのに
東京近郊区間内相互発着の乗車券となぜに断定しちゃうの?ってことだよ >>930
そもそもにして100キロ以上であっても大都市近郊区間相互発着であれば当日有効途中下車不可という規定自体が旅客の権利を奪っている訳だが。
一定の場合に権利を制限する契約は世界中のどこでもあり、広く認められているものであって、議論の余地などなく有効だ。 >>931
>そもそもにして100キロ以上であっても大都市近郊区間相互発着であれば当日有効途中下車不可という規定自体が旅客の権利を奪っている訳だが
お前は思考力低いなw
その代わり最安の乗車券で他経路乗車を認めているわけよ
つまり一方的に権利を奪っているわけではないということだ
だからこそ旅客には実質的にその効力を外す選択肢が与えられているわけよ >>932
> お前は思考力低いなw
> その代わり最安の乗車券で他経路乗車を認めているわけよ
> つまり一方的に権利を奪っているわけではないということだ
お前は思考力低いなw
最安の乗車券で他経路乗車、70条太線区間も同じことが認められている。
「つまり一方的に権利を奪っているわけではないということだ」な。
> だからこそ旅客には実質的にその効力を外す選択肢が与えられているわけよ
たまたま大都市近郊区間外が実乗車経路にある場合に限られていて、
利用出来る旅客が極一部でしかなく、とても選択肢と呼べる代物ではない。 >>933
>最安の乗車券で他経路乗車、70条太線区間も同じことが認められている。
> 「つまり一方的に権利を奪っているわけではないということだ」な。
お前はマジ思考力が無いなぁwww
だからそのルールは有効であるのだけれど
Aという権利を与えるがその代わりBの権利は剥奪する
というルールがJRの都合で作られたもの(別に旅客が求めたものではない)であるなら
旅客が 元々存在するBという権利を得るためにAという権利は不要だ
という主張をする場合にJRは拒否できるという条文はないのよ
>とても選択肢と呼べる代物ではない
お前にそんなこと決める権限はないだろJK w 事業者側が提示したそういう約束事を旅客が了承して契約は成立する。
何も不当に奪ってないし、奪われてもいないが。 >>934
> 旅客が 元々存在するBという権利を得るためにAという権利は不要だ
> という主張をする場合にJRは拒否できるという条文はないのよ
旅客が請求出来るという条文もないがね。
そんなトンデモが通ると主張するなら、まずはJRに大都市近郊区間相互発着で
100キロ超の2日有効前途無効記載なしな乗車券の画像でも出すことだな。
> お前にそんなこと決める権限はないだろJK w
万人に与えられていない権利をどう考えれば選択肢と言えるのだ? >>935
>事業者側が提示したそういう約束事を旅客が了承して契約は成立する。
「太線内は、経路の指定を行わない」と了承したとしてもあくまで(券面に経路を)指定しないであって
「東京(新幹線)上野」の経路を求めないという了承はしていない
だからJRはちゃんと例外として発券している JRに聞いてみな
>>936
>旅客が請求出来るという条文もないがね
出来ないという条文がなければ出来るのだよJK
JRは「東京(新幹線)上野」の乗車における効力を拒否が出来ない
画像なんてネットにたくさんアップされているよw >>936
>万人に与えられていない権利をどう考えれば選択肢と言えるのだ?
万人に与えられているだろwww
選択するかどうかは個々人の自由だけど
そんなこと分からなくてまさか大人じゃないよなwww >>938
> 出来ないという条文がなければ出来るのだよJK
俺の運賃料金をタダに出来ないという条文がないから俺をタダに出来るという主張か。
マジキチ。やべぇ奴や。
> JRは「東京(新幹線)上野」の乗車における効力を拒否が出来ない
> 画像なんてネットにたくさんアップされているよw
だから誤扱いでないことを示す根拠がないと意味ないって言ってるだろう?
第一その画像すらお前は提示していない。 >>939
大都市近郊区間相互発着の全利用者が対象であること、これが「万人」だ。
塩尻-中央線-西国分寺-武蔵野線-新松戸-常磐線-いわきの旅客に大都市近郊区間外とする権利は与えられていない。
全く万人でない。 >>936
>>938
確かに検索かければすぐに画像はでてくるな
個人のページみたいなのでリンクは張らないが
在来線経由だと有効期間1日で下車前途無効
新幹線経由だとキロ数に応じた有効期間で途中下車可能 >>942
誤扱いでないことを証明出来ないと意味がないんだって。
JR自らが実装が不完全と認めているシステムだからな、マルスは。 >>943
>>795
JRとしてはマルスは正しいシステムとして運用しているんだから
誤扱いだと証明するのはあんたの仕事 >>944
規則に反しているのだから誤扱い。証明終了。
では、誤扱いではないことを証明ください。 実装不備を認めているシステムで規則に反する券が発券されていり。
これで、誤扱いでないと言う方がおかしい。 >>944
あと、JRはマルスを正しいシステムとしては運用していない。
単駅指定に補正禁止にマルス指令に補充券、どれも正しいシステムとして運用しているなら不要な設備だ。 >>945
それで他人を納得させられるの?
そういうのを自己満足っていうんだけど
俺は規則に反していないと思っているので
少なくともどの規則にどう反しているのか分かりやすくどうぞ あと出札に常備される分厚い規定集もマルスが正しい前提なら不要だ。
第一、JR東日本の社長が不正確であることを認めている。
正しい前提なら不要な設備が大量にあり、JRの社長も不正確と認めている。
これを崩すなら相応の証拠をどうぞ。 >>948
散々説明済みだ、過去ログ読め。
反していない理由を説明するターンなんだよ今は。
どの規則をもって反していないか説明せよ。 >>950
違います
自分が証明できないからって他人に押し付けてはいけません レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。