0685名無しでGO!垢版 | 大砲2019/08/30(金) 03:06:27.65ID:Ql1mpXcT 650です。色々な方からの回答ありがとうございました 規則上はできないということは理解しました ただ気になったのは、>>663さんの言う「準用」です 157条を読むと企画乗車券には適用されないようですが、「準用」ということは普通乗車券と同じように扱うということでしょうか? 「通達」ということは内部的な連絡かと思いますが、詳しく教えていただけたら幸いです