650です。色々な方からの回答ありがとうございました
規則上はできないということは理解しました
ただ気になったのは、>>663さんの言う「準用」です
157条を読むと企画乗車券には適用されないようですが、「準用」ということは普通乗車券と同じように扱うということでしょうか?
「通達」ということは内部的な連絡かと思いますが、詳しく教えていただけたら幸いです