乗車券類・切符の規則 第54条
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前スレ
乗車券類・切符の規則 第53条
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1554363270/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: default:default:1000:512:: EXT was configured >>748
だから5chなんかで喚いてないで直接JRに問い合わせてみなよ って事
その答えによって規則を議論すればいいんだよw >>747みたいなやつって
自分は(社会では通用しないけど)5chでは活躍で来ているとか思っているのかねぇw >>748
それは社員個人の能力の話だから、ツッコんだらあかん… >>744
条文に反しててもそれは(規則通り)条文に反してないってこと?
支離滅裂っていうのかな。 >>753
条文に反してるって証明できるのってことでしょ
条文を作っているのは JR であって条文の文字だけ読んでいてもその意味するところがわかるの? じゃね >>754
何度も言うけれど、大人の資本主義の世界では法律や条文がどういう意図で作られていようが関係ない。
文字という形で結果として残った条文が全て。
それが気に入らないなら、小学校30年生をやり続けるなり、社会主義の国に亡命するなりしてくれ。 まあ法律を学ぶときに最初に教わるのが「条文が重要なのではない」ということなんだけどなw >>755
どういうこと?車馬通行止めの表示がある通路を牛を引いて通行するのはセーフってこと? >>755
追加収受なしで復乗させているとかは規則では説明できないよなw 一度は使いたい
乗車船区間 JRほか私鉄全線
有効期限 無期限
というきっぷ >>758
誤乗や寝過ごしで戻るための複乗は無賃送還だし通過駅の特例も明記されてる
ほかに無賃で複乗させてくれるケースって何がある? >>757
分かりやすい例を出すと、会社同士で共同開発をするために互いの技術情報を開示するに当たり、第三者に開示しないことを条件とする秘密保持契約を結んだとする。
そこで、一方の会社が100%子会社で役員も全員出向となっている製造子会社にこの秘密を相手方に無断で開示してしまった場合、
100%子会社だから一心同体、同じ会社の一部署みたいなものと意図していたと主張しても、契約書の文面に従えば子会社は親会社と異なる法人つまり第三者になるので、契約違反となる。
両者の関係が友好的な場合はこれくらい相手も目くじら立てないと思うが、後々交渉が決裂して対立したら、訴えられてもおかしくない。 >>762
そんなの最後は裁判所が決定するんだよ
つまり契約条項を裁判所が解釈するってことよ 遅くなりましたが答えてくださった皆様ありがとうございます
質問の意図としては、例えば青春18きっぷ等で下車した記念にその駅の入場券と入鋏印を持ち帰りたい場合に
わざわざ無効印を押してもらって再入場して・・・という手間を省けないかと思った次第です
路線によって列車の乗り継ぎの時間がギリギリだったり駅員さんが他の客の対応に追われている場合もあるので 条文通りに読む(余計な解釈を入れるのはNG)というのは確かだが、
後は旅客有利に解釈するというルールがあったな >>766
それは条文の解釈が複数に分かれる事態が生じた時だけだろ 条文は文字を読んでるだけじゃダメだってことなのよ
なぜなら解釈込みで作られた文章だから >>768
規則スレだけど
>>763が収受なしで復乗できるのを規則でどう説明するのかってことだろ 規則をそのまま読むと主張している規則スレ民が果たして説明できるのかねぇ。 >>772
基準規程はJR が駅員や車掌に対してこうしろよというもので
JR は旅客に対しては規則等の約款によって説明しなきゃならないでしょ 「トイレットペーパー以外のものは流さないで下さい」と書いてあったので、便器の外にウ〇コした。 >>773
規則上は別に複乗区間の運賃を払ってくれて良いんだけど、利便性を考え旅客有利な取り扱いを規程で定めてるって事じゃ無いの? >>775
基準規定の内容は旅客に対する説明には使えないので
契約約款たる規則とかでいかに払わなくていいと旅客ヘ説明をするかだよ やっぱり複乗って書く奴がいるなぁ。
往復の話であって重複の話じゃないから復乗なんだけど。 結局 条文の文章がすべてだって言ってる奴はこういう提議には黙り込むよね
まあ当たり前か 文章に書いていないことは僕ちゃん分からないもんなw 「こういった文書によって、全旅客鉄道会社で統一した取り扱い/ご案内をしております。」 >>782
扱い自体はそれでもいいのよ
JR は駅員とかを通して旅客を扱うのだから
旅客からすると契約上どういう訳なのかという説明を求めることになる訳
基準規程自体は非公開なわけだから >>784
だったら日本全国無料乗車をプレゼントしてよ
て言われた時にそれは駄目だけどこれは OK です
なぜなら・・・・・・だからです
って言わなきゃならないだろw プレゼントに規則も何もいらねーよ。アホか。
会社側が規則に反して旅客の不利益になるわけでもねーし。 >>786
お前はアホか?w
全国無料乗車のプレゼントを求められたときにそれはダメ
でも>>763は出来るというのは契約上でどのように説明するかって事よ >>789
規則の条文を解釈するためですw
>>763の扱いを規則で説明するためにね JREで指定席特急券の繁忙期の値上げと閑散期の値下げが計画されてるみたいだけど
繁忙期の加算額が多すぎると100km以内ではグリーン券のほうが安くなってしまうよね
(今でも秋田、山形新幹線のごく一部でそのケースがある)
どう対策すると思う?
1.繁忙期の加算を520円以内にする
2.グリーン券も季節変動ありにする
3.グリーン券を値上げする >>791
グリーン車の良さを知ってもらい閑散期の利用者を増やすというやり方も考えられる >>771
すっかり静かになっちゃったね
文字しか読めない奴にはまともな事は言えないものね 「トイレットペーパー以外のものは流さないで下さい」と書いてあったので、便器の外にウ〇コした。 まあこれが規則スレの現状だね
古株ぶってるやつもこの程度なんだよ
一応「ここは主にJRの旅客営業規則などの「規定類の解釈」を論じたりするスレです。」なんだけどね 俺たちが用土問題で騒いで
基準規程変えさせたんぜ
とか言ってるやつだよなw >>800
あんなもん、問題でも何でもなかったのにな。 68条、新下関・小倉や博多で新幹線と
在来線を乗り継ぐ場合の打ち切りの条文の後に
金山・名古屋間が東海道本線と中央本線とで同一の線路
とかいう、本文に関係のない注意書きが
唐突に入ってるのは何故?? 802じゃないけど前から気になってた
この区間は東海道線のみ尾頭橋駅があるけど同一視することを示しているのか。すっきりした むかしは中央線も東海道線も金山に駅がなかったから当然乗換駅が名古屋だった
その後両線に金山駅が整って東海道の東京方からとかの乗換駅が金山になって
それを知らせるための注でしょう
同時に通過列車の特例は出来たけど特例では名古屋の途中下車は出来なくなった
じゃね >>810
契約(旅規)上認められている途中下車の効力をJRの内規で否定できない
というのが法的な常識
だから「折り返し区間内では途中下車はできません」と言うところの
折り返し区間内とは特例によって加えられた区間内と解するのが通説 可否の話が途中下車に寄ってる時点で、端から議論になっとらんわ。
内規が途中下車を否定してるんじゃなく、途中下車が内規を除外してるということが理解できないやつが山科問題とかでっち上げてるだけなんだよな。
区間外乗車発動前提で騒いでる限り、議論は脱線したまま。
まずは規定をよく読め。
って言うと、また行間だ文字読むだけが云々だ騒ぐんだろな。はいはい、ヲタのエゴ、ヲタのエゴ〜 きたぐに問題も、規定を理解しようとしないヲタのエゴ(なんだよ、事業者側の都合ってw)
用土問題も、規定を理解しようとしないやつらのでっちあげ(これはエゴとは違うか) 勝手に解釈しても世の中には通用しないけどなw
多くの人に筋が通ってると思われないと無理だろ >>812
条文を理由にするなら、根拠となる条項を明示してくれ
それがどんなに自明なことであっても
根拠を示さない解釈はただの意見にしかならないんで、それこそ議論が成立しない >>817
たぶん 旅規 第1条(この規則の目的)
これがすべてに当てはまるw >>817
根拠ぐらい自分で考えてみろ
それをもとに批判をすればいいだけよ
それができないんなら10年 ROM ってろというレベルだろ 尾久問題は結局文章中で重複するので省略しただけ説が有効
でないと東北本線〜常磐線移動だけができないという理不尽な設定になる って言うか
「…以遠の各駅と…以遠の各駅との相互間」であってあくまで駅間のことしか言っていないのに
「西日暮里以遠」を西日暮里から順番に通らなければならない とか幼稚すぎるだろうw どっち方向から見て「向こう」なのか
「以」は含むか含まないか(算数の以上、以下と違う使われ方をしていないか)
対象となるのは駅か区間か路線かエリアか 特例の趣旨は
日暮里駅で常磐線下り方面と東北本線下り方面を乗り換える場合でしょ
そして基本は日暮里〜赤羽において東北本線(王子経由)と(尾久経由)は
同一線扱いって事でしょ
だから西日暮里以遠の赤羽駅と日暮里駅間は西日暮里を通らなければならないとは
逆立ちしてもなるわけがないという事じゃね >>825
意味を考えれば簡単だろ
赤羽以北から常磐線に行きたい(あるいはその逆)なら、王子を通っても尾久を通ってもいいよ。だって、中電に乗ってきたのに赤羽でわざわざ京浜東北線に乗換なんて面倒なだけでしょ。日暮里に駅がないから、サービスで上野まで乗っていいよ、ただ上野までの運賃を払った人との公平のため改札は出ないでね。
尾久から行く場合も同じだね、わざわざ赤羽に戻るのは馬鹿げているから、上野乗換でいいよ。
東十条から行きたい奴、これは駄目だ。京浜東北線で日暮里に出たら順路で乗換一回で済むのに、何でわざわざ面倒を増やして赤羽に逆行するの?お前の趣味か上野駅に用事があるのか知らんが、乗り換えるため仕方なくじゃなくて、お前の希望で余分に電車に乗りたいなら別途運賃を払ってね。
ってことだ。 >>830
>東十条から行きたい奴、これは駄目だ
JR東は出来るって言っているでしょ
規160条があるからだと思うけど >>829
しかしながら、
〜三河島〜日暮里〜尾久〜赤羽〜田端〜駒込〜
と乗る場合は、
日暮里〜赤羽の69条は適用されない >>830
赤羽以北は、乗車券が西日暮里経由だからな。それは規定に反しない。
と言ってはみたが、(例)大宮→新松戸だとダメになっちまうな。
近い方乗ってくれやってことだな。
>>831
言ってねーよ決めつけんな(←ソース出すまで有効) >>832
だからその場合は160条だよ
>>833
過去スレにJR からの回答をもらったという書き込みあったよ
なんなら自分で聞いてみなw 東浦和〜名古屋市内(東北・東海道経由)の乗車券で武蔵浦和途中下車できる? >>836
と言うか 南浦和乗り換えと武蔵浦和乗換と2種類の乗車券を売っているのか? でしょ みんな緊急事態宣言の自粛なんてしてねーんだから、コロナによる払い戻し手数料を取らないってやつ要らなくね? >>835-837
太線区間が大宮まであった時代ならOkだったけどな >>839
たぶん今でもOKだと思うよ
70条太線区間から大宮〜赤羽が外れた変わりが69条の大宮以遠〜赤羽以遠なので…
だから武蔵野線からも最短経路で運賃を計算し南浦和,武蔵浦和どちらでも乗り換えられるんじゃね
外部の人間に見える規定にはないけどたぶんなんかあると思うよ >>840
>外部の人間に見える規定にはないけどたぶんなんかあると思うよ
それが問題なのよ。
用土問題だって、後付けで明文化されたわけだし。 >>841
用土は規則で解ける問題。
いや、問題ですらない。
>>840
ない。 豊橋-東田子ノ浦(経由:新幹線、三島、東海道)で
在来線で三島まで行って途中下車して在来線で東田子ノ浦まで戻るのはアリだっけ? >>841
後付で明文化されたんではないのよ
たまたま当時外部の人間にも見えるところにコピーされただけ
所詮内規に過ぎなかったのよ
>>842
2種類の乗車券を売っているかどうかで明確になるのよw >>843
>在来線で三島まで行って
ダメ
>>845
文章よく読め Jが決めたことだから部外者は黙ってろ
・・・みたいなことを必死に連呼する香具師が若干1名常駐してるな >>846
お前 発売と効力の違いがわかってないなw
10年 ROM ってろって言われるレベルだろ >>844
用土の件、最安経路の運賃が1690(現在)なだけで、何が問題になるのか理解できん。内規に示すべき問題あるのか?
フツーに新宿用土を川越線経由で計算すれば1690円にならん?
山手線内になるとかどういう計算してんだ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています