>>850
規87条における
「中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃」
の「営業キロ」を実経路と解釈すればもっと運賃高い場合もあるだろって主張だったんじゃない?
まあ規157条2項の趣旨からすればそうはならないことは簡単にわかることだろうけどね