>>918
基149は
次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。) の乗車券を所持する旅客に対しては、
となっているから、いわゆる近郊区間大回りで経由する場合も適用できる。