>>859
傷病手当金は標準報酬月額の2/3の支給に対して
労災保険は8割支給になる
さらに就業規則で労災による休職者には
残り2割についても会社から支払いがある
さらにパワハラと長期連続出勤についての
損害賠償の請求(場合によっては裁判も)がしやすくなる
自分の場合はそんな感じです
ちなみに一度労災保険の不支給決定がなされ
弁護士の力添えで審査請求した結果の労災認定でした