休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 54ヶ月目
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スレ題名の通り、こちらは、メンヘラ(精神疾患)で休職・退社・解雇(失業)などで
傷病手当金/失業手当金で暮らしている香具師のスレです。
※次スレを立ててくれる方は、ダブリを防ぐため宣言してからお願いします。
前スレ
休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 53ヶ月目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1505176392/ 就業規則に職期間満了の場合は解雇と書いてある場合は、失業保険は倒産とかと同じだけもらえる? 会社の担当者が離職票に何と記載するかだよね
病気の休職満了解雇となると会社にデメリットがあるから自己都合の特定離職者にしがち
自分で会社都合にするように動くのも手だけど疲れるし非常にやっかい 担当者の裁量で決まるものではない
労働協約書にきちんと記載があるはず しっかり守ってくれる会社がどのくらいあるのだろう
動けば会社都合扱いになったのかもしれないがそこまでの精神力はなかったのである
就業規則を見に行く所から苦痛 上で2回目の受給時の社会的治癒云々の話が出てるけど、
現職の健保組合が前職の健保組合に過去の支給実績を問合せたとして
そんなの簡単に開示するもんなの・・・?個人情報保護の観点からまずくない? 不正支給を防ぐんだから当然だろ
ナマポ受ける時に預貯金額が個人情報うんぬん言ってる場合じゃないのと同じ >>904
初回申請時に情報開示の同意書に、
署名捺印させられるよ。 休職期間満了の場合、解雇と就業規則に書いてある場合、失業保険はどうなりますか 傷病手当貰ったことないって嘘ついてもバレるってことね・・・ 協会けんぽの場合、加入1年未満の場合、過去の保険組合加入状況申告書必要だわ 2)傷病手当金と医療費控除
傷病手当金は、医療費控除における「補填される保険金」には該当しないため、医療費控除の申告には影響しません。
領収書集めても無駄だね。 傷病手当には所得税かからないから
そもそも控除される税金がない 今まで16日〜15日の大体30日毎に申請してきたんだけど、申請書提出してから14日(10営業日)で支給されてきた。
仕事辞めて、実家に帰ってきたんだけど引っ越しの日程の関係で21日間で申請したら11日(8営業日)で支給された。
今更ながらの疑問なんだが、申請日数短いと支給までの期間短縮されるのかね。
今回39日間で申請するんだけど、給付まで逆に時間かかるのだろうか。 >>907
>>908
健保によるのかな。
自分のところは初回同意書必須で、ダウンロード出来るようになっていた。
ちなみに、TAA健保というところ。 前回給付から今回発症までがちょうど5年なんだが、
一旦治癒したと見なされて給付受けれるだろうか? >>921
横着だな
前回の最終診察(治癒)から今回の初診まで2年以上経過なら△、3年以上なら○ >>922
「今回の初診」の基準って直接今回の鬱病に繋がる医者に行ったものだけでなく、
ちょっとした不眠の解消目的とかで別の医者に掛かった時のものも含まれるのかな?
そこは現職の健保の懐具合なのだろうか・・・ >>924
それが健保の書類見ると初診日の欄が無いんだ。
代わりに負傷日って欄があるからそこを休み始めた日に
して貰うよう医者に泣きついて少しでもブランクを空けます。 >>925:
別に所見欄に初診日を入れて貰えばOK 前回の最終受診日から今回の発症日まで4年半ほどあるが、
何とか別物として傷病手当支給されるだろうか?
せっかく会社休んで療養してもそれが気になってちっとも気が休まらないわ・・・ >>927
完璧を期すなら特定社会保険労務士を請求代理人すれば良い
元厚生労働省出身者ならパーフェクト こうすればまず否認しない >>928
ありがとう。
もし不支給になったら特定社労士にお願いして再審請求しようと思ってます。 >>929
特定社労士と言えども後からひっくり返す確率は0.1%
警察に逮捕されて検察に起訴された事件を無罪にするのと同じ
(99.9%が有罪判決)
なら最初から社労士を代理人請求 費用は2万円前後
これをケチるとろくな事は無い >>930
そうなの!?なら最初から社労士入れた方が賢明ですね。
しかしほんと気が休まらない。こんなんでメンタル良くなるのかと。 >>931
2回目以降は5,000〜7,000円だからね ちなみに2回目の請求で審査通った人っていますか?
無事支給された場合、1回目と2回目でどれ位期間空いてました? >>922
この最終診察の定義が気になる
厚労省通達(未だに本文探し当てれてない)だと、予防的服薬期間は社会的治癒の期間に参入ってなってる(と裁定例にも書かれてる)けど
復職後に離脱症状防ぐための減量中や、投薬終了後の念のための経過報告的な受診はどう扱うんだろう
>>930
過去の裁定例での判断基準(勤務日数やら予防的服薬や)を満たしていてもなかなかひっくり返せないのか…
2回目以降ってのは二月目からの請求って意味? 今度引っ越すことになったんだけど、
しおりみたいなのに初回認定日の日時と場所が書いてあるのは守らなきゃいけないの?
つまり旧住所でのハロワに行かなきゃいけないの?
それとも新住所最寄のハロワに行けば大丈夫? 源泉徴収票に所得税引かれていたら医療費控除適用の可能性あり >>937
それ言ったらこのスレ意味ないよね
健保かハロワに問い合わせろで終わり
役に立たないレスありがとう 今日21日で傷病手当金切れて明日病院行くのだが就労可否証明書を医者は書いて貰えますか? 937優しい名無しさん2018/01/21(日) 09:24:51.40ID:0B4oDHuw
明日問い合わせたらすむ話だよね >>930
特定社労士と傷病手当金の代理申請でググってみたが、
なかなかピンポイントでヒットしないね。
普通の社労士による代行でも問題ないんだろうか? >>943
特定が付いた方が箔が付いて相手に押しが利くからね
まあ、地域によって少ないから仕方ない 会社や医者、ハロワに聞きにくいことや
グレーなことは不安だろうし
ここで質問するのも分かるけど、引っ越しとか
何の心理的なストレスもない質問で、しかも職安によって対応が異なる可能性のある質問は 自分で解決しろよとしか思えん そもそしおり貰った時点で引越しとかわかっていて確認しない草 >>940
書いてはくれるけど、その場ですぐ貰えるかどうかは別
たいていはいったん受付で預かり、次回受診日に受け取るか
書類が出来た電話するからら取りにきてね、となる >>948
ありがとうございます!
ギリギリ生活なのでw >>949
あ、勿論就労できる容態であることが前提だよ?
働けないレベルの病状だったら書いてくれないよ? ああ、2回目の傷病手当金下りるだろうか・・・
これが無いと60万近く穴が空く、余計に鬱が悪化する・・・ >>951
健保組合は同じ?
違うなら4年半あれば余裕で貰えると思う。
同じでも4年半あれば大丈夫じゃないかな?
ただし、発症時期(この病気の初診日)を前回申請の通院と重ならないようにしないといけない。
一旦完治して新たに発症したって風に医者に書いて貰わないと、前回の申請が継続してるが期限切れで却下になる。
医者は書き方を分かってると思うが、以前貰ってるからまた申請できるか心配と相談してみたら、うまく書いてくれると思うよ。 >>952
レスありがとう。途中で転職したので健保組合は別です。
前回と今回で医者も変わってるんだけど、今回の医者に上手く書いて貰えますかね・・・?
あと、純粋に前回の最後の通院と今回の休職までの期間だと4年半だけど、
前回の最後の通院から2年9か月ぐらいの時点で一時的な不眠のために
心療内科に通ったことがあります。(これもまた前2者とは別の病院)
もしそれを前回の最後の通院の続きだと判断されると非常に不利な気がします。
先手打って前回の病院に「完治証明書」みたいなの発行して貰った方が良いのかな・・・? (悪)知恵もよく働き先手先手で行動する力もあり十分就労可能っと。 >>953
健保組合も医者も別なら、そもそもの通院時期が被ってないから、大丈夫。
あと、途中で不眠で通った時には、傷病手当金は申請してない?
なら大丈夫だと思う。
医者もこういうのに慣れてるから、普通は、
初回→鬱状態、軽度の鬱病の為、
2回目→睡眠障害
3回目→自律神経失調症
…と言う風に、病名を変えてくれるよ。 >>955
途中で不眠で通った時には傷病手当金は申請してないです。
ただ、休職の時に発行して貰った診断書だと、前回と今回で
病名は同じ「うつ病」になってしまってる、しまったな・・・
あと、傷病手当金の請求に同意書が要るみたいなんだけど、
過去の健保組合の名前と過去の傷病手当の受給有無の欄がある。
前歴照会って受給履歴の有無に関わらず絶対行われるもんなの?
ちなみに今の会社に入って勤続3年半経ちます。
【自信をもっておすすめです】
(「うつ病で療養中の過ごし方」創設者のスレッドです)
■うつの人が雑談する山小屋■5
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コテハンで参加しましょう 申請書類に誤記や不備があった場合、一旦本人に問い合わせが来るのかな?
それとも「虚偽申請」として情け容赦なく不支給にされてしまうのかな…? >>959
問い合わせとか無しに、そのまま送り返されて来る
「この書類は受付できませんよ」ってことで、
不備な点だけ書きなおして再送付すればオッケー
まるっと書き直しが必要なものでも何の連絡もなく廃棄されたりはしない
あと不支給なら不支給になりましたって連絡が来る 不支給の連絡来た後、再審請求して覆った人いますか? 傷病手当金 28万円×18ヶ月= 504万円
雇用保険金 28万円×12ヶ月= 336万円
職業訓練金 10万円×24ヶ月= 240万円
合計1080万円
※職業訓練の費用は無料 >>963
雇用保険金の受給終了後に職業訓練を受けた場合
雇用保険金の受給終了前月に職業訓練を受けた場合
傷病手当金 28万円×18ヶ月= 504万円
雇用保険金 28万円×12ヶ月= 336万円
職業訓練金 28万円×24ヶ月= 672万円
合計1512万円
※職業訓練の費用は無料
※職業訓練中の雇用保険は職業訓練終了まで延長される >>963
>>964
職業訓練期間中は別途に1日当たり
受講手当500円+通所手当1,000円=1,500円
1ヶ月20日×24ヶ月×1,500円=72万円支給 退職前の6ヶ月間に残業たっぷりして
(交通費も含まれる) どんなに稼いでいても
日額8,205×30=246,150
でしょーが 上限コピペ
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成29年8月1日現在)
30歳未満 6,710円
30歳以上45歳未満 7,455円
45歳以上60歳未満 8,205円
60歳以上65歳未満 7,042円 >>971
標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。
傷病手当金の最大額 139万円×(2÷3)=92万6,666円 協会健保はいくら給料高くても標準報酬月額28万が上限とされるので28万の3分の2しか貰えない 支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合のみ少ない方の額を使用して計算
Q2:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q2
A2:1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ない方の額を使用して計算します。
標準報酬月額のページはこちら
標準報酬月額・標準賞与額とは?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を
区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と3月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた
標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、
保険料の額や保険給付の額を計算します。
標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。
(区分については、こちらの都道府県ごとの保険料額表をご確認ください)
また、健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、
政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。 一体何を唐突に書き出したのか不明
28万ってどこからの数字なのか
1年に満たない場合は上限を28万として計算するようだけど日額がそれの3分の2にされ6220円
30日で18万ちょいだ
多分月30万近く貰うなら年収500万くらいでやっとだぞ 5年前に発症した時と今回とで医者が違うんだが、今回申請時の医師の所見欄に
「5年前の鬱病は4年半前に既に完治しており、今回発症の鬱病との因果関係はない」
的なことを今回の医者に書いてくれって頼んだら応じてくれるかな?
社会的治癒が認定されるために医者からのダメ押しの一手が欲しい。
なんで前回のことが今回の医者に分かるんだ?って突っ込みはあるかもだけど・・・ >>974
相当のアホだな 年収1,000万越えでもたったの月額18万6,666円が最大額かよ(笑) >>979
5年前の医師に診療情報提供書(紹介状)を現在の医師に提供すれば可能だが このスレ変に勘違いしてる人が本当に多い
少し検索すれば簡単に解ると思うのだけどな
傷病手当金は約2/3、雇用保険は上限ありの約50-80%だよ
公的?でいいのか?なのはこんなんだろ
公務員は全然違って恵まれすぎてる >>981
それが5年前の医者が退職したらしく行方不明なんだ。
診療情報提供書(紹介状)って病院に頼めばすんなり
発行してれるもんなのかな? >>983
基本的に当時の医師でないと難しいね
というか心配なのは理解するがあれこれ触れずストレートに請求して
必要なら対策を講じれば良いよ 色々と過去のことに触れると墓穴を掘る 傷病手当金貰ってる人って副職してるもんなの?
休職して帰って来ない同僚とか精神病んで在宅療養してるとは思うけど、
休職する前は、そんな素振りなかったけどなあ。 >>984
ありがとう。一度不支給になると再審で覆すのは厳しいって聞いてたので、
必要以上に不安になってます。
別件だが、前職の健保組合への履歴照会って100%行われるもんなのかな?
今の会社で勤続3年以上になるんだけど。 今日失業保険の説明会だわ
2時間って聞いてるけど長い >>727
>>755
722だけど所見欄の労務不能が
今回から消えてて不安だったけど振り込まれたよ
一応報告だけ >>988
そんなに時間使って何を話すんだよ?って感じ >>985
そんなの病気次第でしょ
交通事故で骨折して入院しました、って理由でも傷病手当金おりるんだし
そういう人は基本的に復職してる
私も過去に子宮の手術で入院して1カ月休職したことがあって、
それで傷病手当金もらったけど予定通り復職した >>979
医者が違っても、カルテが残ってるなら意見書は書いてもらえるし、病院側は書く義務があるよ
意見書を書く医者はそのカルテを書いた医者でないとダメ、なんてことはないので
ただ5年前なら法で定められている保存期間ギリギリなので
(つまり、5年経ったら破棄して良い事になってるので)
カルテがもうありません、って言われたらアウトだね
その完治したと言う4年半前の時点でもその病院で通院してたの?
だったら間に合うと思うけど
ところでその「完治しました」はカルテに書いてあるんだね?
当時の医者にそう言われたんだね?
ただ「自分で治癒したと思って通院やめただけで5年経った」では
治った所まで医師が診察してないので、その証明は病院にはできない >>994
また知ったかか
カルテは10年の保存期限だいい加減にlしろ >>994
「これ以降は調子が悪くならないようなら来なくて良い」って
言われました。ひょっとしてグレーかな・・・?
いずれにしても今の医者にまず相談してどうすべきか
対策練ってみますわ。 >>998
「カルテは5年保存」のソースは医師法24条
だからそれ以上の保存は義務ではない
「裁判になった時、証拠がないと負けるから念のため保存しておこう」
と言うカルテだけ10年保存してると言うのが実情
だからもしも>>979が件の病院にかかってから5年以上経ってた場合に
「カルテ無いのでご希望に添えません」とされる可能性はある レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。