休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 55ヶ月目
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スレ題名の通り、こちらは、メンヘラ(精神疾患)で休職・退社・解雇(失業)などで
傷病手当金/失業手当金で暮らしている香具師のスレです。 条件が色々あるけど自治体によっても違うようだ
離職理由や所得によりけりかな
ここであーだこーだ書き込むより市役所 所得少なく市県民税、全額免除であった
自治体毎バラバラでまとまらないから市役所確実 前職でも鬱病での受給履歴あって今回また新たに発症して申請することになりました。
前回と今回で5年ぐらい空いてるんですが、前歴照会されるのを見越して
前回分についての治癒の旨が書かれた診断書を今からでも入手できるなら
今回の申請時に添付した方が良いでしょうか?前回と今回は別の社保です。
申請して却下された後に再審査を請求しても通る可能性が限りなく低いと聞きまして・・・
なお、前回と今回では病院は別の所です。 >>948,949,950
ありがとうございます。 >>951
そこまで勇み足でやらない方が賢明
通常通り請求して保険者が必要と判断すれば
照会承諾書を求めてくるし
それもなくいきなり不支給にはしない
協会けんぽ、健保組合? 【重要 テンプレ12】
ほとんどの自治体の健康保険算定で退職時は
算定所得を7割引にして減額処理される
ただし、雇用保険受給資格証の離職コードのみで判定する
自治体と単に離職だけで適用する自治体(独自制度)の
2種類に大別される。
国保の減額はどこの自治体でも下記の要件満たせばOK
自治体によっては独自制度で単に離職(失業)しただけで
対象になる自治体もあるので自治体の国保課へ直接確認
国保減免=通常の前年所得基準により減免
国保減額=失業などの事由によりさらに減額(所得を7割引)
対応した職員が非正規雇用の臨時職員の場合は
良く間違えるので注意(正規職員が望ましい)
1.国保減額(国保法、及ぶ施行令による全国一律の制度)
対象となる離職理由コードは、以下のとおりです。
(雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」の欄で確認)
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34
2.国保減額(自治体独自の制度) 【重要 テンプレ13】
●国民年金は無条件で全額免除(本人のみの所得世帯の場合)
必要なものは離職票1の写しを提出するが、手元にないなら
ハローワークでコピーを貰うか雇用保険受給資格者証のコピーでも良い
●保険料を納めることが、経済的に難しいとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
全額免除の場合は本来の保険料の
平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。
(21年3月分までは3分の1が国庫負担)
なので後から10年以内に追納する場合は半分の保険料を
納付すれば全額納付になる。
会社を退職した方
→ 失業による特例免除
全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。 【重要 テンプレ14】
制度上4段階になっているが失業事由は1.の全額免除
1.全額免除
2.半額免除
3.4分の1免除
4.納付猶予
●退職(失業)特例免除のメリット
この退職特例免除には4つのメリットがあります。
メリット@退職理由を問われない
自己都合、会社都合等の退職の種類を問いません。そのため、倒産やリストラなどの不可避な原因でなくとも免除が受けられます。
メリットA保険料を支払わずに、1/2の保険料を支払ったものとしてくれる。
免除申請により、保険料は全額免除になります。しかしながら、満額の納付と比較して1/2を納付したのと同じ扱いをしてもらえます。
しかし、満額を払い続けていた人と比較すると、若干将来受け取れる年金額は目減りします。
また、将来老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付を25年行う事が必要ですが、この免除期間も納付したとカウントしてもらえます。
メリットB本人の所得は考慮せずに審査してもらえる。
審査において、配偶者と世帯主の所得のみで考慮され、あなたの所得は審査の対象外となります。
つまり、あなたがどんなに前職で稼いでいたとしても、配偶者や世帯主の所得が低ければ、十分免除の対象になり得ます。
メリットC遡って支払いをする事もできる。
免除を受けた保険料に関して、10年分を上限に後から遡って支払いをする事も可能です。
つまり、一時的に無職になる場合、当該期間免除を受けておいて、後ほど収入が安定したタイミングで保険料を追納すれば、
支払いをずっと行っていたのと同じ状態になります。
さらに、納した国民年金保険料は、年末調整や確定申告で所得税控除を受けられます。 【重要 テンプレ15】
国民年金の退職特例免除による保険料全額免除の注意点
該当期間であっても既に保険料の支払い済の期間は対象外になるので
払い戻しも不可である。
つまり対象期間は未払い期間が対象であるので退職特例免除による
全額免除を予定する場合は絶対に保険料は支払わず未納にする。 >>956
訂正
×1.国保減額(国保法、及ぶ施行令による全国一律の制度)
○1.国保減額(国保法、及び施行令による全国一律の制度) 傷病手当金を繰り返してもらうのは難しいけど、就職困難者として繰り返しもらうのは簡単に出来るみたいだね。
1年働いてから、また就職困難者になろうかと思ってる。 俺はそれを繰り返す予定。一年は働かなきゃいけないのだが 病気とかで長期療養が必要なら良いんだが、
健康ならやめろよ? >>953
健保は前回も今回も会社の健保組合です。
今回の初回申請に当たり、照会承諾書を申請書に併せて提出する必要があり、
そこに「前所属の健保も含めて今までに傷病手当金を受けたことがありますか?」
という質問欄があります。
なので、申請時点で先に手を打っておいた方が良いかと思いまして。
一か八か上記を「なし」で申請して前歴照会されない方に掛けるとか
黒いことも一瞬考えましたが、さすがにそれはまずかろうと・・・ >>967
それであれば照会承諾書の
「前所属の健保も含めて今までに傷病手当金を受けたことがありますか?」
の質問に事実と違う「なし」と記入した場合「虚偽申告」に相当し
不正請求となり一時的に支給されても後から発覚して不支給となり
返還請求されるので正直に「あり」と記入し用意した診断書で5年前に
完治しており支給相当であると主張するのがベターだね
一番良いのは社労士の代理人請求すれば概ね支給されるのでオススメ
費用は1.5〜2万円程度 確実に支給されることを考慮すれば安いね
健保組合も個人請求だと不支給にしても社労士が代理人だと
後々に異議申し立てされるのが嫌なので概ね支給決定される。 >>969
ありがとうございます。
社労士ですか、それなら前回の病院に診断書を貰いに行く前に
申請代行について社労士に相談した方が良いですかね? 傷病手当金と障害厚生年金を併給する方法ありますか? >>970
もちろんその方が賢明だね
何れにしても5年経過しているから大丈夫だが
完治とされるタイミングから通院していると
完治の判断基準が後ろへずれる可能性はあるね >>971
障害年金額が傷病手当金を下回れば差額は支給されるね >>973
別傷病になるよう医者に書いてもらうのは厳しいですか? 傷病手当金を申請される皆様へ(年金との調整について)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/ehime/public/kyuhu/syobyoteatetonenkin.pdf ありがとう。
同一の傷病でないなら、両方貰えるのかな。 社労士に請求代行して貰うとするとどういう段取りになるんでしょうか?
委任状か何かを渡してその社労士の名前で健保組合に請求する感じですかね? >>979
その通り委任状だね
基本的に委任契約後はおまかせでやってくれる
何人かの社労士事務所に電話をかけて
好感触で納得のいく社労士を選べば良い
その際に手数料はキチンと確認する
>>978
逆に同一の傷病ではない場合は傷病手当金は対象外 >>980
対象外ってどういうこと?
調整の対象外ってこと?
身体→障害厚生年金2級(受給中)
メンタル→傷病手当金申請予定 午前中
家で豆乳こぼす→病院に行こうとするが電車が動かず→遅れて動いても途中で止まり、時間にギリギリのタイミングで間に合わず病院は断念→
散歩をしようと駅を降りたら急に雨が降る
たったこれだけのハプニングで極度の鬱状態に陥ったわ。
退職して一年半は経つが、鬱は一向に治らない。きっとこれが一生続くのだろう。 >>961
住民税の減免の申告ですか?
昨年度分は昨年の5月くらいに申請して減額してもらいました。
平成30年度分のは、まだ支払い用紙が届いてないので
分かりませんが、引き続き減免されてなかったら
役所に行こうと思ってます。 傷病手当金の申請代行について、何件か社労士に当たってみましたが、
「在職中なら自分でやれば?」って反応ばかりでした。
在職中に代行して貰うのってあんまり一般的じゃないんでしょうか? >>984
それはダメ社労士だね
さらに電話でチャレンジ >>983
いや減免の申告じゃなくて、住民税の申告 >>985
出来る社労士なら社会的治癒云々の話をすれば事情を察して受けてくれるもんでしょうか?
これまでの社労士は皆どっちが申請しても結果は変わらないみたいなスタンスでした。 >>984
それ社労士にやらせるほどのものではないんだよ
宅急便の伝票書いてと頼むようなものだ 何回も出て来て申し訳ない。
あれから10数件の社労士に電話やメールで問合せしてみましたが、概ね
「会社の健康保険組合の場合は組合によって社会的治癒の判断が分かれるので、
何とも言えないが、協会けんぽとかが対象だったら貴方の場合は多分認可されると思う。
ただ、社労士が申請代行して支給の確率が上がるってことはない。」
前回の完治の診断書を添付すべきかどうかについては賛否両論でした。
やましいことがあるのを自分からさらけ出すのはどうかってのと、不支給の決定が
下りてからでは遅いから添付した方が良いってのとに二分されてました。
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life time: 59日 10時間 26分 12秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。