【厚生のみ】 障害年金 177 【基礎は基礎スレへ】
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@ このスレで一番多い質問は「私は障害年金をもらえるでしょうか?」です。
それは各種提出書類をもとに審査機関が決めることで誰にもわかりません。
ここで聞くよりも医師か役所の年金窓口もしくは年金事務所に相談してください。
A 次に「受給資格」があるかどうか、という質問も非常に多いですが
それは「ねんきんダイヤル 0570-05-1165(03-6700-1165)」に確認してください。
B それと「障害年金っていくら貰えますか?」という質問がありますが、
基礎2級で月6.5万円程度(加算無し/平成28年)です。(厚生は>>2以降テンプレ参照)
C これから年金申請する方は必ず診断書の「コピー」を取ってください。
再審査請求(不服請求)だけでなく継続審査の時など後々必ず役立ちます。
封書であっても提出するのは中身だけなので開いても問題ありません。
D 障害厚生年金を申請して審査結果状況を知りたい方は、
日本年金機構 障害年金業務部 03-5843-9681で確認して下さい。
なお厚生年金は申請後3ヶ月半頃に遅延について連絡があります。
E 「私は障害年金何級になりますか?」という質問も多いのですが基準は以下の通りです。
※国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 平成27年6月1日改正
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/zentaiban.pdf
※国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(平成28年7月15日年金局事業管理課長通知)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf
F 年金証書・年金決定通知書・現況届(更新用の診断書)の発送時期(平成29年度版)
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20150601.files/20170401.pdf
前スレ
【厚生のみ】 障害年金 176 【基礎は基礎スレへ】
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1517610077/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:9f6dec46a9c05ac98b043733bb0c28f0) >>117
いや、初診から請求日ばで15年は経ってます
年金事務所で書類一式もらった時に診断書の用紙は2枚だったので
1枚が年金、もう1枚が遡及用かと思ってました
遡及はしない方がいいから1枚ねって医師に言われました
(初診日以降請求日まで曲がりなりにも働いていたのでしてもたぶん出ないからとのこと) >>92
必ずしも障害認定の頃の診断書は必要ではないよ
自分で障害認定の頃の症状が軽かったと思ったなら事後重症請求でいいんだよ
>>118
仮に障害認定の頃の診断書が軽くても影響しないでしょ >>122
単純に資料がなくて認定日の診断が出来ないだけとかかな 社労士を使ったのに不支給になった人っていますか?
年金も全て納めていて、傷害要件も(4)なのに落ちた人っていますか? >>123
認定日との整合性があまりにも掛け離れてると変に見られることもあるだろ
ま、事後重症で何とかなるかもしれないが、 >>124
どうなんですかね?
ずっと同じメンクリで、カルテも全部残ってそうな感じでした
(何年も来ない人は破棄してるようです)
認定日のあたりはバイトを8時間・週4くらいでしてました、医師もカルテに書いてたはず
遡及請求すると、年金事務所の審査が厳しくなるとも言っていましたが、実際どうなんですかね。 法てら教えてくれた人ありがとう
次の年金まで所持金2万7千円
両親はもう俺には会いたくないって(´・ω・`) >>128
社協行って借りてこい
保証人いるかもしれないけど
詳しくなくてすまん >>122
8時間働いてた時期もあったけど遡及5年分通ったぞ?
3級だけど 自己破産しようにも弁護士費用が無くて破産できない人がいるって
聞いたことがあるな… >>130
まぁ、遡及の件はもらえたら良かったけど気にしないことにしてます
2級なので年期のみでも何とか生活は成り立ってますし
スペックが2級と3級の微妙なところだったかもしれませんね >>122 >>127
変な言い方だけど、あなたの主治医はきっと真面目な先生なのかも?
真面目というか、より受給が確実に近い方をすすめてくれたのかもしれませんね。
認定日の診断書といっても医師の裁量でどうとでも書こうと思えばいわゆる「盛れる」わけで。
遡及請求についてですが、以前は認定日の診断書と請求時の診断書を2通提出し、遡及は
ダメだったとしても請求時(現在)の診断書によって事後重症ということで年金受給資格が
認められるというパターンが一般的だったと思います。
言い換えると障害認定日時点では軽かった状態(仮に3級)が、請求日の現時点では重く
なった(仮に2級)ことが認められた場合、認定日からは3級の受給権、請求日からは2級へ額改定
されるといったパターンです。
これが、どうやら認められなくなったらしいのです。
どういうことかというと、あくまでも障害認定日請求が主位的請求であり、事後重症による請求は
予備的請求であるということで、主位的請求が認められた場合は予備的請求(事後重症請求)の
処分はなかったものとみなす、というようになりました。
具体的に書くと、上のパターンで2通診断書を提出したとします。
その際、請求日の時点(現在)の状態の方が悪く診断書も2級相当だとしても、障害認定日時点での
状態(診断書)が3級と判定された場合、それが事後重症は関係なくなり3級認定になるんですよ。
つまり、以前なら、
認定日3級→請求日は2級 であったのが、
認定日3級→請求日も3級 とみなすようになったらしいです。
そしてこのように認定された場合、審査請求も認められず却下されるようになりました。
遡及請求(障害認定日請求)と事後重症による請求(請求日での請求)をする際に、そうした事態を
避けるために同時に額改定請求も提出するということも可能かとは思いますが、ややこしいですよね。
つたない説明でお伝えできたか不安ですが、とりあえず、「遡及も出来たらラッキー」くらいの軽い
考えで請求してみたところ想定していなかった結果になることもあるので、これから遡及請求をも
視野に入れている場合(とくに厚生では)慎重に準備して臨む必要があるようです。 >>134
なるほどです。そういう仕組みになっているんですね。参考になりました。
それだと、遡及したらたぶん3級になっていたと思います
診断書は多少コメント欄で盛っていましたが、スペックはほんのちょっと盛った?
という感じで、妥当なところだったかな
まじめな医師というか、親子でやってる個人メンクリなので病院自体がまじめなのかもですね。
働いていて、ちゃんと稼いでいる人には甘えだからと言って自立支援すら突っぱねますし
必要とあらば、年金も医師の方から受給を勧めてくるというか、受給を指示する感じで・・・
そんなものがあるとは自分は全く知りませんでした。 たとえ3級だとしても5年で約300万だよ?それを出さないのはアホだと思うわ
そして、今が3級になったとしても来年に額改定したらいいし、遡及はかなり大きいと思う 市の役員がダルク入居しろってうるさい
ダルクって何するところ? >>135
いえいえ
>>136
やはり、真面目な先生でしたか(笑)
私も数年前の新規請求時に通院していたクリニックは医師と事務の
2名しかいないようなこじんまりのんびりやっているところで、
ケースワーカー?などの専門職の人がいるわけでもなく社労士に依頼という
選択肢も知らぬまま、自分で全部やることに疑問を抱かず手続きしました。
基礎でしたし(スレチですみません)、同じように初診から請求日までずっと
同じクリニックに通っていたので手続き自体はわりとスムーズでした。
新ガイドラインが策定されて基礎と厚生の判定基準が同じになったり、
ここ2,3年はどんどん障害年金をめぐる状況が変わっていってるので、なんだか
落ち着きませんね。とくに今は自分が更新の結果待ち中なので・・・。 >>140
これどこで得た情報?ソースを示してほしいんだけど
> どういうことかというと、あくまでも障害認定日請求が主位的請求であり、事後重症による請求は
> 予備的請求であるということで、主位的請求が認められた場合は予備的請求(事後重症請求)の
> 処分はなかったものとみなす、というようになりました。 >>138
ソースを示して欲しい・・・ですか。
正直、いろいろ読んでいてどこに書いてあったことか忘れました。
ただ、社会保険審査会の決定だったか裁決だったと思います。
主位的請求、予備的請求、こういう用語を初めて聞いたので覚えていたんです。
申し訳ないけど、ご自身で調べてもらえますか?
もし用語自体が少し違っていたらごめんなさい。 「遡及請求 額改定請求」で調べてみればゴロゴロ出てくるよ
最近の変更で年金事務所どころか社労士ですら知らない人もいるから自分で請求しようとしてる人は注意な
提出時に不勉強な事務所員に要らないって言われることもあり得るから、そんな時は頑張ってきちんと確認してもらってな >>142
遡及で貰える額が障害者の人生にとってどれほどの影響を及ぼすか考えないの?
ソースを示すことすらできない不確かな情報で
あたかも遡及したら不利になるという印象を与えるのはまずいんじゃないの? 訴求の際に必要書類として渡されない事も有るけど、認定時点より請求日の方が悪化している場合は「絶対に」額改定請求書が必要になるから要らないって言われてもしつこく確認してな
出さないと認定時で3級相当だったら請求時に2級相当でも3級としか認定してくれないから
しつこく言うけど、どんな専門家に要らないって言われても「絶対に」必要だから
年金事務所で本部に確認してもらえば必要ですって言われるよ 基礎の人が厚生でいろいろ説明するのは迷惑行為だよ
厚生は3級があるんだから比較的甘い
だから遡及ももらいやすいからね
基礎は3級が不支給と同じなんだから全く話変わるんだから >>144
額改訂請求書のことを知らない人がそのまま訴求請求したら、それこそその人の不利になるよ
事後請求で申請後に改めて遡及請求はできるけど
遡及請求だけして改定請求しないで認定日時点の等級まで決まっちゃったら、少なくとも一年は認定日時点の等級の年金に確定するから >>149
君みたいな無知な人が遡及請求したらの不利になるんだよ?
ID:DUq10cQ7はそれはそれで間違ってるけど、現状ではただ遡及をすすめる人よりはよっぽど親切だねよね?
少なくとも何も知らずに遡及請求したら損をしかねないってことは教えてくれてるんだから
何も知らずにただ遡及をすすめるのとどっちがいいのかな?
知らなかったことは罪じゃないんだから、素直に認めないと 障害年金で車買うとか間違ってるよな
例え中古車でも >>150
認定日請求できるのにしてないんだぞ?事後重症のみ
額改定なんか今後いつでもできるんやから
認定日請求して5年分貰えるのはかなり高額だし、医師の一存で認定日請求しないのは勿体無いとは思わないのか?
認定日請求をする事で事後重症が軽く見られるなら認定日請求しないとか…数百万をドブに捨てる気か?と思わないのか? 今うつ病で3級もらってます。最近双極性障害疑いがあり、来月更新です。額改定請求したら、2級になる確率上がるのかな?躁状態の浪費で生活がヤバイです。ほんとはこんなことに年金使ったらいけないんだけど。 5ちゃんの情報は鵜呑みにできんから
検索ワードをくれた人が親切だと思いまーす >>144
あたかも不利になるような印象を与える意図は全くありませんでした。
1人の方に向けた自分なりに知り得た情報でお答えしたという流れなので、
本来なら >>145 で強調されているように、「額改定請求」も同時に行うのが
肝心であることをもっと強めに書けばよかったと、自分のレス以降のやり取りを
読んで反省しています。
少しでも情報を共有できればとの思いでしたが、混乱を招く結果となってしまい、
申し訳ないです。
それから、ソースを示すように繰り返し求められましたが、ご自身で調べる際に
キーワードになるかもしれない用語をいくつか示しました。
例:社会保険審査会、裁決、主位的請求、予備的請求
それらのキーワードでググるならば、1ページ目の上位でヒットすることを先ほど
確認しました。
障害年金にまつわる制度や最近の傾向などの情報をここで書くたびに、相手に
「ソースを示して欲しい」と5chでの発言の信憑性をソースを示せと求める人の
ために発言者にソースを示せという人が納得するまで追加で法令や実際の裁決事例集から
記憶を辿りつつ調べる労力がかかることを頭の片隅にでもおいていただければと
思います。もちろん、ソースを求められた障害年金をめぐる動きにしても親切な誰かが
逐一教えてくれるわけでもなく、それなりの時間と労力をかけて自分なりに情報を
集めているわけです。
さいごに、せっかくですので参考になるのではないかと思われるソースをいくつかご紹介
します。
・法的根拠は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」第44条、第6条あたりです。
・「社会保険審査会裁決集 平成27年版」(行政文書)購入可能です。
・厚労省HPには公開されている事例集のなかで主位的請求、予備的請求などの概念について
書かれている事例のURL (PDFファイル)。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/dl/05-h27-06-d2_2-32.pdf
また説明することで迷惑をおかけするといけないので、詳しいことはこの辺で。 ↑
あんた社労士だろ。
こんなところで書いてる暇があるなら、もっとクライアントに向き合ってやれよ。 >>125
どこかの社労士事務所のレビューに「ここの社労士に頼んだら不支給になった」っての見たことならある >>134
認定日不支給→請求日は3級 になるのが、
認定日不支給→請求日も不支給 となってしまう可能性があるってことですか? >>142
障害年金のことを調べてると、大概社労士事務所のホームページかYahoo!知恵袋に行き当たるんだよね
社労士事務所のホームページを見ると自分でやると不支給なる、社労士に頼んだ方が確実だってことばかりどこの社労士事務所も書いてあるから
どこで見たのかもう少し思い出して欲しい >>156
ソースを示して欲しいと言われ、調べて書いたら、今度は社労士認定されるという。
なんなんだ、これ。
一応言っておきますが、社労士じゃないよ。 >>158
障害認定日に不支給(受給権なし、0円)なら額改定請求の話ではなく、単なる事後重症請求ということになりますね。
よって、事後重症請求時点での診断所次第で障害状態であるか否かを争うことになるはずです。(>>134さんの話とは別になります)
(例)
障害認定日 b7(2) 不支給 → 事後重症請求 cdだらけの(4)
さすがにこれで事後重症請求が不支給はほぼありえないです。 バカほどソースを欲しがる
大抵はちょっと調べりゃほんとか嘘かなんてすぐわかることなのに リンク貼るくらいやればいいのに。
バカほど出し惜しみするよな。 今年も2級だったらバイト辞めたい
3時間のバイトだけどツライ >>151
車を現金で買えるなら年金生活でも
買えるよ
俺も軽四買おうか迷ってるよ
医師に運転止められてなかったら十分行ける
年寄りが新車乗り回してるのよく見かける 派遣で月35万稼ぎながら厚生二級のあわせわが最高だろ。更新時は仕事辞めればいいし。 >>159
リンク先のPDFは読みました?
厚労省のHPで公開されている実際の裁決事例なのだけども。
それ以上に公的な資料というと○○法とか専門雑誌になって読みづらいだろうし。
グーグル検索で出てきませんでしたか?
例えば「障害年金 主位的請求 予備的請求」などでもいいですし。 こんな脳ミソ溶けた修羅のスレでそんな難しいこと通じるわけないだろ。
そんなことより今日はトリの日だぞ。ケンチキのトリの日パック買えよ。 >>155
あんたが親切で情報を提供しようとしてるのは分かった。
でも、重要そうな内容なのに、長文だし、
ソースがないとガセ・勘違いの可能性もあるのよ。
ガセかもしれない長文を真面目に読む気になれないのよ。
だとしたら、あなたの親切が無駄になるよ。
あんたには今後も期待するからあえて言うけど、
「1ページ目の上位でヒットする」みたいに遠回しなこと言わないで、
どれがソースになるのか明示したほうがいい。
せっかく調べようと思った人が、「上位」のリンク全てをチェックしないといけない。 >>151
俺、躁鬱なんだけど躁の時に先生に車買ってしまいました、と言ったら年金が3級から2級になった
大きな買い物が躁が酷くなってると判断したんだろうね
もちろん障害年金で買いましたとは言わなかったけどね
車はシルビアからRX7へグレードアップ >>92
私は初めて障害年金を知った時に自分である程度調べて、初診日の病院と障害認定日の頃の病院に電話しました。
初診の病院はカルテがないとのことだったのですが、受診記録は残ってるので受診状況等証明書は書けるとの返答を頂き、受信状況等証明書を書いて頂きました。
障害認定日の頃の病院はカルテはあるけど当時あなたの担当だった医師は既に退職してるので、代わりに現在の院長が当時のカルテに基づいて診断書を書くことができるが、
不明なところが多く障害年金(遡及請求)が通る診断書にはならないと思いますと言われ、ダメもとで診断書を書いて貰ったら、
案の定、ものすごく軽い症状の診断書でした…、そしたら社労士が「これじゃ遡及請求は無理だから事後重症請求で行きましょう」ってことで、
受信状況等証明書を書いて貰っていて、診断書の料金と受信状況等証明書の料金を請求されました…
結局その社労士は解約して、新たに違う社労士に依頼したら、「せっかく診断書を書いて頂いたんだからダメもとで遡及請求しましょう」ってことでした。
最初に依頼した社労士は>>92さんみたいな認識があったから、事後重症一本で申請しようとしたのでしょうか?
日常生活(1)の診断書なんですけど、遡及請求はほぼ無理ですよね…、ダメもとで遡及請求したのですが、後々不利になるようでしたら、
事後重症にしといた方が良かったんでしょうか?
もう結果が出るまで生きた心地しません。こんなんだったら障害年金のことを知らなかった方が良かったのかも知れません… 遡及なんか無くなればいいのにな
必須な時に申請して貰うが分かりやすいと思うが
なんでこんな制度あるんだろ >>92さんじゃなくて、>>134さんの認識の間違いでした。 >>171
とりあえず、一番大事なことは >>143 が言ってくれています。
なぜいまいち伝わらないんだろうと考えていて、ふと思いました。
もしかして、あなたが考えているソースというのは「等級ガイドライン」
のようなきちんとまとめられている資料を想定してます?
もし、そうだとすれば、それは違うんです。
いつからかはわかりませんが、遡及請求(障害認定日請求)で申請した
結果、従来はなかった裁定がされるようになった事例が見られるように
なったそうです(社労士HP、ブログ、FB、書籍、雑誌等で知りました)。
それで、国がそのような方針を徹底しつつある、その証拠(裁定する側の考え)
として、実際の社会保険審査会での裁決文にはっきりと明記されたこと、
それが元となるソースです。
そして、その文書こそが、先のレス中に貼ったリンク先の文書なのです。
ほかの裁決文にも書かれているのかもしれませんが、私が貼ったのはここで
公開された37番の裁決文です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/05-h27-06.html
143の方が言っているように、窓口の人も場合によっては社労士でも知らないかも
しれないような最近の傾向なのです。
障害年金をめぐる状況は刻々と変化しているようなので、つねに「傾向と対策」が
必要で、そこに新しい傾向としてこの件が追加された、そんなイメージかと思います。
ちょっと頭がしんどくなってきたのでこのあたりで終わりにさせてください。
スレの皆さま、長文投稿が続いてしまい、失礼しました。 とりあえずここは厚生だから、基礎の奴は書き込みしないでスレチ え?どこに基礎のことが書いてあるんだ?
え?幻覚見えてる?薬飲んだ? >>173
>(社労士HP、ブログ、FB、書籍、雑誌等で知りました)
なんだ >>153のひとも書いてるけど、結局社労士のホームページやブログやFBや書籍や雑誌なんだ
あなた社労士認定されても仕方ないね 仮に社労士だとしても、何が問題なんだ?
嘘言って社労士に依頼するように誘導してるとでも言うのか?
それなら言ってることが間違ってるってソースくれる?
違うなら、社労士だとしたら何が問題なのか教えて? >>173
>(社労士HP、ブログ、FB、書籍、雑誌等で知りました)
なんだ >>159のひとも書いてるけど、結局社労士のホームページやブログやFBや書籍や雑誌なんだ
あなた社労士認定されても仕方ないね 社労士って障害年金のスレで敵視されてるけど、こんなとこで宣伝したりしないと思うんだけど >>178
>(社労士HP、ブログ、FB、書籍、雑誌等で知りました)
なんだ >>159のひとも書いてるけど、結局社労士のホームページやブログやFBや書籍や雑誌なんだ
あなた社労士認定されても仕方ないね >>184
ついでにお前の大嫌いな社労士の俺からも言ってやろうか?
遡及時に額改定請求が必要になったのは本当だぞ。それを知らなけりゃ損する奴は大勢いるだろうな
ただこの件で社労士に依頼する必要は一切ない。年金事務所で額改定請求の書類をくださいって言えばそれで済む話だからな >>185
と言うか、そもそもこんな所で宣伝が必要なほど依頼に困ってはいないわな >>189
バカがいきがってるのは腹立つだろ?
あとは真っ当な理由つけるなら、デマを流して他人をハメようってやつは許せないって所でどうだ? >>172
俺も躁鬱かもしれんわ
田舎は車が必需品だよね
この間3年更新になったのでローンがくめるかなと思ったんだけど
うつの酷い時は前向きになれないよ
薬でハイになっても落ちたらどん底
車買うのためらうよ! >>189
障害年金専門でやってる社労士なんて、多重債務者の過払い返金請求専門でやってる弁護士と同じコジキだから! >>190
ふ〜ん、なんかよくわからんけど大変だな、
そんなことでいちいち怒ってたら、一日中怒ってないとあかんのとちゃう?
そのうち鬱になるかもよ。。。柳に風だよ。 >>193
そうなったらお前らの仲間入りだな
まあ社労士は年金受給すんの難しいから受給者仲間にはなれないだろうがな 15年間通院してるけど、遡及貰うために必要な診断書が該当する病院が閉院してて貰えなかったわ
この制度おかしくない…? >>196
おかしい
申請日から辿って5年とかのが分かりやすいのに
この遡及の制度はおかしい おかしいのは、カルテの保存期間が5年ってのがおかしい
5年以降は時効ってのも、おかしい 申請日以降の分しか支給しなければ何も問題は起きない
遡及なんかあるからおかしなことになるんだ それに認定日から5年だぞ
じゃあ全て5年更新にしろと言いたいわ >>198
社労士信者?
閉院してたりカルテがないのは、いくら社労士に相談しても無理だよ カルテの保存期間が長ければ
それだけ保管場所が取るんだよね。 俺は初診日から1年6ヶ月たった時点ですぐに年金請求したんだけど何でさっさと年金請求しないで後で請求して遡及がどうのこうの言ってんのか不思議
遡及請求なんて面倒くさいうえに時効だとか初診の病院が閉院してるといったリスクがあるのに >>200
そだねー
>>204
今はコンピューター管理できるでしょ
>>205
つい最近障害年金を知った人ってザラだよ
体調が悪くて今までネット見てなかったよって人がザラなんだよ >>196
初診日にあたったり病状固定の診断書がいる病院じゃないなら
当時通っていたという証明になる書類とかでもいけないか?
薬局や病院レシート 国保からの通知書とか 障害認定日請求(遡及)と事後重症請求を同時に行う場合、
@障害認定日請求(遡及)が認められると、事後重症請求は要件を失います。(事後重症請求時にはじめて3級になったわけではないので)
Aしたがって、事後重症請求については職権にて支給額を改定することになりますが、条文上「できる」規定(任意)なので実際に診査するのかどうかよくわかりません。
Bよって、確実に事後重症請求を診査させるために額改定請求書を事後重症請求用の診断書に添付します。(請求しているので確実に診査しなければならない)
簡単に書いてもこれくらいの説明になりますね。 >>201
とりあえず1年6か月は健康保険の傷病手当金で、それ以降なお障害が残る様なら障害年金で、という制度なんです。 >>207
厚生年金のスレで国保(国民健康保険)の通知はほぼありえません。
協会健保(旧社保庁健保)か健康保険組合、または国民健康保険組合(医療従事者等が加入)の通知でしょうか?
その他はおっしゃる通りです。 失業保険後50日だ。来年7月更新だけどA型で働いていて更新前に無職になれば2級維持出来るかな?スペックはd7の4。躁鬱アル中。前回は3年更新だった。 >>208
それもどこかの社労士のホムペに載ってた情報かい? >>213
自分なりの法解釈(一応、社労士資格持ち)です。
皆さんと同じ障害厚生年金受給者です。(開業なんてできる体調じゃない) >>134
これな
ネットで調べると2年くらい前からこうなったらしい
遡及2級請求日3級はありそうだけど >>215
あああああああああああああああああああああああああああああ(ブリブリブリュリュリュリュリュリュ!!!!!!ブツチチブブブチチチチブリリイリブブブブゥゥゥゥッッッ!!!!!!!) >>216
以前からあった話ではあるのですが、最近は特に厳しい(社会保険審査会で認容されにくくなった)ようですね。 >>134
これマジか
俺は認定日の医者とめちゃくちゃ相性悪くてとんでもな診断書書かれてた
遡及はもちろん❌申請日二級だが
だいぶ前の申請日で助かったわ
ていうかなんで認定日が優先されるか全く持って理解不能だわ
厚生省は何考えてるんだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています