>>122 >>127
変な言い方だけど、あなたの主治医はきっと真面目な先生なのかも?
真面目というか、より受給が確実に近い方をすすめてくれたのかもしれませんね。
認定日の診断書といっても医師の裁量でどうとでも書こうと思えばいわゆる「盛れる」わけで。

遡及請求についてですが、以前は認定日の診断書と請求時の診断書を2通提出し、遡及は
ダメだったとしても請求時(現在)の診断書によって事後重症ということで年金受給資格が
認められるというパターンが一般的だったと思います。
言い換えると障害認定日時点では軽かった状態(仮に3級)が、請求日の現時点では重く
なった(仮に2級)ことが認められた場合、認定日からは3級の受給権、請求日からは2級へ額改定
されるといったパターンです。

これが、どうやら認められなくなったらしいのです。
どういうことかというと、あくまでも障害認定日請求が主位的請求であり、事後重症による請求は
予備的請求であるということで、主位的請求が認められた場合は予備的請求(事後重症請求)の
処分はなかったものとみなす、というようになりました。
具体的に書くと、上のパターンで2通診断書を提出したとします。
その際、請求日の時点(現在)の状態の方が悪く診断書も2級相当だとしても、障害認定日時点での
状態(診断書)が3級と判定された場合、それが事後重症は関係なくなり3級認定になるんですよ。

つまり、以前なら、
認定日3級→請求日は2級 であったのが、
認定日3級→請求日も3級 とみなすようになったらしいです。

そしてこのように認定された場合、審査請求も認められず却下されるようになりました。
遡及請求(障害認定日請求)と事後重症による請求(請求日での請求)をする際に、そうした事態を
避けるために同時に額改定請求も提出するということも可能かとは思いますが、ややこしいですよね。

つたない説明でお伝えできたか不安ですが、とりあえず、「遡及も出来たらラッキー」くらいの軽い
考えで請求してみたところ想定していなかった結果になることもあるので、これから遡及請求をも
視野に入れている場合(とくに厚生では)慎重に準備して臨む必要があるようです。