>>171
とりあえず、一番大事なことは >>143 が言ってくれています。
なぜいまいち伝わらないんだろうと考えていて、ふと思いました。
もしかして、あなたが考えているソースというのは「等級ガイドライン」
のようなきちんとまとめられている資料を想定してます?
もし、そうだとすれば、それは違うんです。

いつからかはわかりませんが、遡及請求(障害認定日請求)で申請した
結果、従来はなかった裁定がされるようになった事例が見られるように
なったそうです(社労士HP、ブログ、FB、書籍、雑誌等で知りました)。
それで、国がそのような方針を徹底しつつある、その証拠(裁定する側の考え)
として、実際の社会保険審査会での裁決文にはっきりと明記されたこと、
それが元となるソースです。
そして、その文書こそが、先のレス中に貼ったリンク先の文書なのです。
ほかの裁決文にも書かれているのかもしれませんが、私が貼ったのはここで
公開された37番の裁決文です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/05-h27-06.html

143の方が言っているように、窓口の人も場合によっては社労士でも知らないかも
しれないような最近の傾向なのです。
障害年金をめぐる状況は刻々と変化しているようなので、つねに「傾向と対策」が
必要で、そこに新しい傾向としてこの件が追加された、そんなイメージかと思います。
ちょっと頭がしんどくなってきたのでこのあたりで終わりにさせてください。
スレの皆さま、長文投稿が続いてしまい、失礼しました。