障害認定日請求(遡及)と事後重症請求を同時に行う場合、
@障害認定日請求(遡及)が認められると、事後重症請求は要件を失います。(事後重症請求時にはじめて3級になったわけではないので)
Aしたがって、事後重症請求については職権にて支給額を改定することになりますが、条文上「できる」規定(任意)なので実際に診査するのかどうかよくわかりません。
Bよって、確実に事後重症請求を診査させるために額改定請求書を事後重症請求用の診断書に添付します。(請求しているので確実に診査しなければならない)
簡単に書いてもこれくらいの説明になりますね。