>>951
年金事務所の記録(事績)は、窓口職員の主観が入るようなことは記録に残らない。
客観的事実だけ記録に残る。何について相談したのかとか、
初診日や認定日の病院名(申請者が言ったのなら)とか、
それに応じて作成してもらう診断書を渡したとか。

職員は医師ではないので、そんなやつの発言で症状・障害の程度が判定されることはない。
一方、初診日や認定日なんかの矛盾なんかは事績が参照されることがあるだろう。
ただ、そんな明らかな矛盾は書類を提出する時点で窓口で指摘されるだろうけど。
その意味において審査に影響する。